【不当逮捕】逮捕や!!逮捕や!!【国会でも紛糾】

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8545:2006/08/17(木) 17:50:43
>>79
>逮捕の必要性を端的にいうなら、@必要性A手段の相当性B補充性(他に採る
>べき手段のないこと)でしょう。
 その3要件は、捜査手法を選択する上での判断基準であるとするのならその
とおりであると思います。
 しかし、逮捕というのは選択される捜査手法の1つです。すなわち”強制捜
査or任意捜査”という選択を行う場合に”強制捜査”を選んだということの
みです。
 つまり、示された3要件はこの場合すべて同じ意味を持ちます。

>>80
>A不相当な手段による逮捕、B他にとるべき手段が容易に考えられたにもかか
>わらず、あえて実力行使の中でも強制力の強い、手錠をもってする逮捕が行わ
>れたこと、この2点でしょう。
 まず”A不相当な手段による逮捕”の意味がわかりません。”不相当な逮捕
”又は”不必要な逮捕”といわれるのであれば議論できます。A=Bなら話は
進めることができます。
 なお、”あえて実力行使の中でも強制力の強い、手錠をもってする逮捕が行
われたこと”は初めて聞く主張です。逮捕すれば戒具を使用するのが常です。
戒具を使用しない方が例外です。また世界的にも手錠は戒具としては一般的で
あり、かつ、被逮捕者に過剰な苦痛を与えるものではないと判断されています。
 とりあえず、強制力の弱い戒具を教えてください。それをぜひ世界中の警察
に広めてください。

>外観上シャブ中の被疑者の車両を停止させ(以下省略)
 その例は知ってますよ。全然場面が違うじゃないですか。とんちんかんな例
を挙げないでください。
 あれは逃走防止のために取り得る措置の例。逃亡・罪証隠滅の防止とは違い
ます。
8645:2006/08/17(木) 17:51:16
>>83
 今回のケースでは免許証の提示義務の有無は問題ではないのですよ。住居、
氏名等が明らかでないから、逃亡若しくは罪証隠滅のおそれがあると現場の警
察官が判断して歩道通行の現行犯人として逮捕しているのです。
 免許証提示義務違反ではありません。
 わかっているとは思いますが
× 免許証を提示しない → 逮捕
○ 免許証を提示しない → 住居・氏名等が特定できない → このままで
は逃亡若しくは罪証隠滅のおそれがある → 逮捕
簡単には書きましたが、”住居・氏名等が特定できない”ということと”この
ままでは逃亡若しくは罪証隠滅のおそれがある”という点が逮捕の必要性を判
断するポイントです。
 ご自分でもちゃんと抜粋されていますね。「違反者の氏名、住所等が判然と
しないときは」と。
 免許証を提示しなくても住居・氏名等が特定できるのであれば逮捕はしませ
ん。逮捕できないといったほうが妥当でしょう。
 別に運転免許証でなくとも確実に身分証明できるのであれば何でもいいので
すよ。 
 勉強してください。
87名無しピーポ君:2006/08/18(金) 08:56:56
>>86
とりあえず、警官には一般常識を勉強してほしいと思うがwww
88名無しピーポ君:2006/08/23(水) 17:56:38
こんにちは、85さん。
>>外観上シャブ中の被疑者の車両を停止させ(以下省略)
 その例は知ってますよ。全然場面が違うじゃないですか。とんちんかんな例
 を挙げないでください。
>>あれは逃走防止のために取り得る措置の例。逃亡・罪証隠滅の防止とは違
 います。

本件で、殊更逮捕という強制手段に出なくても、職務の追行の上で被疑者の身
柄の確保が必要であったのなら、逃亡・現場の離脱を抑止するため、原付の鍵
を抜く、ということも十分考えられたのではないか、ということです。

>>逮捕すれば戒具を使用するのが常です。
  戒具を使用しない方が例外です。また世界的にも手錠は戒具としては一般
  的であり、かつ、被逮捕者に過剰な苦痛を与えるものではないと判断され
  ています。とりあえず、強制力の弱い戒具を教えてください。それをぜひ
  世界中の警察に広めてください。

ここで、私が問題提起したかったのは、逮捕自体の必要性であって、逮捕の態
様ではありません。私の記述が分かり難かったようなので、お詫びします。
逮捕するのであれば、手錠を用いればいいのではないですか?その点について
は、疑義は呈しません。そうではなくて、本件現場において、被疑者に逃走の
意欲が見られた等の事情があって、ほかに採るべき有効な手段がなかったのか
、警察比例の原則からの問題点はなかったか、そこが問題だと思うのです。


89名無しピーポ君:2006/08/23(水) 18:07:17
>>”住居・氏名等が特定できない”ということと”このままでは逃亡
  若しくは罪証隠滅のおそれがある”という点が逮捕の必要性を判断
  するポイントです。
  免許証を提示しなくても住居・氏名等が特定できるのであれば逮捕
  はしません。逮捕できないといったほうが妥当でしょう。
  別に運転免許証でなくとも確実に身分証明できるのであれば何でも
  いいのですよ。 

そうですよね。では、逮捕などの強制力を伴う処分の謙抑性に照らして
、本件警察官は、仰る所の「住居・氏名等(を)特定できる」物件の提
示を求めたりすべきだったのではないでしょうか。
90税理士東野:2006/08/23(水) 18:23:56
警官は批判するより利用せよ。


91名無しピーポ君:2006/08/26(土) 16:32:00
>>88
 逮捕不可能な場合に相手を現場に引き留める必要がある場合と混同し
ていませんか?
 不審者に対して職務質問する場合と間違えていませんか?
 あくまでこの事件は歩道通行という道路交通法違反の現行犯人に対す
る取調べ、そして現行犯逮捕ですよ。
 原付の鍵を抜く行為には何の意味も必要性もないですね。

>>89
>そうですよね。では、逮捕などの強制力を伴う処分の謙抑性に照らして
>、本件警察官は、仰る所の「住居・氏名等(を)特定できる」物件の提
>示を求めたりすべきだったのではないでしょうか。
 そうですよね。本件警察官は「住居・氏名等(を)特定できる」物件
である運転免許証の提示を求めていますよね。
92名無しピーポ君:2006/08/28(月) 15:02:39
91さん
 任意捜査の原則や警察比例の原則を全体にお話しましょう。
1.鍵を抜く意味と必要性について。
  職質は、原則任意で行わねばならないが、その際に必要・相当な有形力の
  行使が認められています。そして、例外的に逮捕・勾留中の被疑者には、
  応取調べ・滞留義務が課せられています。ですから、本件で上記職質の事
  案の参酌が必要と考えるべきかは、本件逮捕が果たして、必要だったのか
  否かによります。
  つまり、仮に、必要性が認められないのであれば、現場警察官は、あくま
  でも任意取調べの範囲内で被疑者に質問を行うことができるにすぎず、任
  意取調べに伴う有形力の行使として、鍵を抜くなどの行為の有用性が問題
  となるのです。
93名無しピーポ君:2006/08/28(月) 15:03:49
2.そして、その問題となる逮捕の必要性ですが、法は逮捕は逃走の恐れまた
  は、罪障隠滅の恐れのある場合に認めています。そうすると、本件で上記
  職質の事案を参考にすべきか否かは、右各恐れが客観的に認められたか否
  かにかかってくるでしょう。
  ここで、免許提示義務が問題となるわけですけども、右義務は原則として
  国民に課せられていない。言い換えれば、例外的場合に限りこれを義務と
  している。そして、本件のような軽微犯罪の場合には、免許提示は任意、
  ということになっている。
  
94名無しピーポ君:2006/08/28(月) 15:04:44
  とすれば、被疑者の逃走の恐れを判断すべき場合に、そもそも義務のない
  免許提示の要求に応じなかったことをもって、逃走の恐れあり、とするに
  は無理があると考えるべきです。そう考えることが、警察比例原則にも適
  する。
  91さんの論調で行くと、免許の提示を求めた、という事実によって、逮
  捕の必要性、逃亡の恐れ、を探知すべき職務上の義務を果たしたことにな
  るようですが、そもそも義務ではない免許提示の要求に応じないことが、
  逃亡の恐れを肯定すべき積極的事実とはならない以上、氏名・住所・電話
  番号・保険証、学生証、会員証その他人定に資すると徴すべき物件の提示
  を求め、これに併せて、照会センターに問い合わせ、バイクの登録番号か
  ら登録者を明らかにし、提示された証明書等から、当該被疑者の申述する
  ところの住所・所属などを明らかにすることをもって、逃走の恐れの存在
  を明らかにすべきだったといえます。
  また、応援の到着を待つとともに、被疑者の任意の同行を促し、逮捕に踏
  みきらざるをえないと客観的に見られる場合に、逮捕すべきだったでしょ
  う。そう解することが、法の理念である、任意捜査原則に相応しい。
95名無しピーポ君:2006/08/30(水) 21:08:48
 やはり、警察官職務執行法2条の職務質問の場合と、現行犯人に対する刑
事訴訟法197条1項の取調べを混同しているようですね。
 本件被疑者はあくまでも現行犯人であり、警察官職務執行法2条に定める
不審者ではありません。

 それから、逃走と逃亡を区別しましょう。
「逃走」 犯行現場から逃げること。追いかけてくる人から逃げること。
「逃亡」 行方をくらますなどして捜査の網から逃げること。
 逃走は逃亡に包含されるという考え方もあるでしょうが、イコールではあ
りません。

>>93
 私としては>>93のご意見は現実味に欠けていると思います。運転免許証以
外で身分証明できるものを警察官は調べるべきだという意見はわかりますが、
その後は現実味がない。
 既出の判例をよく調べ、現実的にどこまで警察官に求めるべきかを考える
べきでしょう。

>また、応援の到着を待つとともに、被疑者の任意の同行を促し、逮捕に踏
>みきらざるをえないと客観的に見られる場合に、逮捕すべきだったでしょ
>う。
 これではどのような事件についても現行犯逮捕はできません。緊急逮捕も
無理です。改めて逮捕状を請求する必要があります。
 不当な任意捜査により長時間にわたり身柄を拘束することは、いかに相手
が被疑者といえども不当な人権侵害となります。
96名無しピーポ君:2006/08/31(木) 18:08:53
こんにちは。
考え方によって違うのかもしれませんが、警察官に許される取調べ権限は、
警職法と刑訴法に規定されていまして、強制力をもって、つまり被疑者に
取り調べ受忍義務のある、取調べは、そのどちらの法による場合であって
も許されておらず、ただ例外的に、刑訴法が逮捕勾留下の被疑者に限って
これを認めていると一般に解されています。
これら任意取調べ、職務質問は呼び名こそ違いますが、ともに同じ行為を
指しているものと解するべきです。
そうすると、本件被疑者の現場での取調べが、警職法上の職質であるか、
刑訴法上の取り調べであるかに拘らず、逮捕以前には強制力をもって取り
調べを行うことは予定されていません。
97名無しピーポ君:2006/08/31(木) 18:10:43
そして、警察官は被疑者が任意の取り調べに応じないことをもって、これ
を逮捕してはならないのであって、逮捕には逮捕の要件を充足しているこ
とが必要である。
また、以前申し上げましたとおり、一部例外的場合を除いて、運転免許証
の提示義務はないのであるから、道交法違反被疑者につき、任意の免許提
示がなされないことが、即ち、逮捕の必要性を肯定する決定的要件である
と考えるのは、法の解釈を誤った逮捕権限の行使であるというべきです。

98名無しピーポ君:2006/08/31(木) 18:16:00
本件逮捕の際に録音された経緯を伺うところによると、本件現場警察
官はもう少し粘って(?)、被疑者を説得し、人定ができないのであ
れば、最寄の署まで同行を要請するとか、現行犯で逮捕することにな
る旨を告げるべきだったと思われます。
逮捕には、警察比例原則が働き、現行犯だから軽微犯罪でも逮捕でき
る、というのはちょっと時代錯誤な意見だと思われます。

99名無しピーポ君:2006/08/31(木) 18:18:28
ホームページ制作王は、世界の権威として名高いCOMDEXが
21世紀のワールドスタンダードに認定したWebパブリッシングアプリケーションである。

ホームページ制作王に不可能はない。
不可能があるとすれば、そこが人類の英知の限界点である。

21世紀、世界のWebはホームページ制作王を中心に回っていくのである。
にもかかわらず、ここ日本では、心ない風評のため、まだまだ普及に
遅れがみられる。

ホームページ制作王を普及させないかぎり、我が国のWebは、
世界の趨勢の後塵を拝するばかりである。

世界が認めた高性能!ホームページ制作王
http://pc8.2ch.net/test/read.cgi/hp/1106508682/
100名無しピーポ君:2006/09/02(土) 18:47:21
>考え方によって違うのかもしれませんが、警察官に許される取調べ権限は、
>警職法と刑訴法に規定されていまして、  (中略)
>これら任意取調べ、職務質問は呼び名こそ違いますが、ともに同じ行為を
>指しているものと解すべきです。

警察官の取調べ権限は刑訴法をはじめとした刑事訴訟手続きに関する法律や
規則に定められているとおりです。警職法はこの刑事訴訟手続きに関する法
律ではありません。警職法2条の職務質問というのはあくまで防犯目的で行
われるものであり、取調べではありません。
外形的にはどちらも警察官が相手に問いかけてその答えを求めるものではあ
りますが、目的はまったく違います。
不審者に対する警職法上の質問と被疑者に対する刑訴法上の取調べは明確に
区別してください。不審者はあくまで不審者であって被疑者ではありません。
しかし、現実として警職法上の質問の結果、被疑者であることが判明すると
いうことは少なくありません。警職法上の質問が捜査の端緒となることは当
然に予想されることです。被疑者であると判明した以後は警職法上の質問で
はなく刑訴法上の取調べとなります。
本件の場合は、相手は道路交通法違反の現行犯人ですから、当初から刑訴法
上の取調べになります。
なお、取調べ受忍義務は法律で規定されているものではなく、供述義務を意
味するものでもありません。身柄を拘束されている者に対して取調べ受忍義
務があるとする解釈も、あくまで取調官が被拘束者を取調室等に連れて行く
ことができるという意味であり、供述を強要できるという意味ではありませ
ん。これは既に法の手続きに則って身柄を拘束しているので、取調べ等の捜
査に連れ出す行為は新たに非拘束者の人権を侵害するものではないと解され
ているからです。
供述拒否権については憲法38条に定められているとおりですが、住居や氏
名などのいわゆる人定事項というものは「自己に不利益な事実」ではないの
で、憲法38条の規定は働きません。もちろん憲法36条にあるとおり拷問
ができるわけでもありません。
101名無しピーポ君:2006/09/02(土) 18:49:08
>そして、警察官は被疑者が任意の取り調べに応じないことをもって、これ
>を逮捕してはならないのであって、逮捕には逮捕の要件を充足しているこ
>とが必要である

被疑者が任意の取調べに応じないことは逮捕の必要性を高める事情となりま
す。逆に任意の取調べに応じるのであれば逮捕の必要性は低くなります。逮
捕の必要性の判断は個別に行う必要があり、明確なラインを引くことは不可
能です。
現行犯人については、軽微事件についての制限規定があるのみで、一般的に
は、「現場においては逮捕の必要性を判断する暇(いとま)はなく、逮捕後
に引き続き身柄を拘束するべきかどうかを判断すれば足りる」とされていま
す。
しかし交通法令違反事件については、その事案の性質から現行犯人であって
も身柄の拘束をしないようにしなさいとする決まりが犯罪捜査規範219条
にあります。しかしこの規定も逮捕を禁ずるものではありません。必要があ
れば逮捕することとなります。

>また、以前申し上げましたとおり、一部例外的場合を除いて、運転免許証
>の提示義務はないのであるから、道交法違反被疑者につき、任意の免許提
>示がなされないことが、即ち逮捕の必要性を肯定する決定的要件である
>と考えるのは、法の解釈を誤った逮捕権限の行使であるというべきです。

昭和60年3月14日の前橋地裁の判決内容をよく検討してください。
運転免許証提示義務の有無は論点ではありません。また、誰も免許証を見せ
ないこと自体が逮捕の必要性を肯定する決定的要件であるとは言っていませ
ん。運転免許証を提示しない違反者を現行犯逮捕したが、逮捕の必要性はな
かったとされ国家賠償がなされたことが過去にあります。世の中そこまで単
純ではありません。
ただし、免許証を提示しないことは逮捕の必要性が高まる要因となることは
事実です。
102名無しピーポ君:2006/09/02(土) 18:50:15
>被疑者を説得し、人定ができないのであ
>れば、最寄の署まで同行を要請するとか、現行犯で逮捕することにな
>る旨を告げるべきだったと思われます。

現行犯人を逮捕することなく警察署まで同行した後では、現行犯逮捕はでき
ません。現行犯逮捕は現場で行わなければなりません。
現行犯逮捕や緊急逮捕における時間経過や場所の移動に関する判例はいっぱ
いあります。調べてみてください。

>逮捕には、警察比例原則が働き、現行犯だから軽微犯罪でも逮捕でき
>る、というのはちょっと時代錯誤な意見だと思われます。
軽微な現行犯は逮捕できないと主張されるのでしょうか?では、交通違反の
例で言えば、免許証も見せず、住所や氏名など一切黙秘する違反者に対して
はどうすればいいのでしょうね?もちろん同行も拒否ですよ。
正直者が馬鹿を見ることになりませんか?
現実的な意見をお願いします。
軽微な現行犯は逮捕すべきでないとする意見であれば、現に法律に規定があ
ります。
103名無しピーポ君:2006/09/02(土) 18:50:54
警察比例の原則というのは、警察権の限界論の1つの原則です。
警察権の限界論とは、法規が行政機関に警察権の発動を授権するに際して、
その対象、要件、内容等について行政機関に最良を許す場合があるが、この
場合における最良についての条理上の限界があるとするものです。これには
4つの原則が説かれています。
「警察消極目的の原則」
警察権は、公共の安全と秩序の維持の目的以外には用いてはならない。
「警察責任の原則」
警察権は、公共の安全と秩序の維持に障害又はその危険について責任を持つ
者に対してのみ発動することができる。
「警察公共の原則」
警察権は、公共の安全と秩序の維持のためにのみ発動し得るのであって、こ
の目的に直接関係のない私生活、私住所及び民事上の法律関係は、原則とし
て関与すべきでない。
「警察比例の原則」
警察権は、公共の安全と秩序の維持に必要な最小限度においてのみ発動でき
る。
ところで、この警察権の限界論は、明治憲法においては、独立命令権が定め
られていたため、行政機関は公共の安全と秩序の維持のためには、法律とは
別に独立して命令を発することができたわけです。このような法制下におい
ては、人権保障の程度が低く、法治主義の原則がまだ十分に確立されていな
かったため、警察活動に一定の限界を画し、警察権が適切な裁量権を逸脱し、
濫用されることを防ぎ人権を守るという重要な役割を果たすため学者により
警察権の行使を制限的に解釈しようとした点に意味があったのです。
しかし、日本国憲法に基づく現在の法制下では、法治主義の原則が徹底され、
国民の権利、自由を制限する行政機関の活動はすべて法律の具体的規定に基
づいて行われるため、その限界は、個々の法律の規定とその解釈及び憲法上
の基本的人権尊重主義の原理に基づく制約によって定められるのです。
104名無しピーポ君:2006/09/02(土) 18:55:51
誤植の訂正
102の3行目と4行目
最良 → 裁量
105名無しピーポ君:2006/09/02(土) 19:13:59
こんなアホは逮捕して当然。誰も同情なんかしねえよ
106名無しピーポ君:2006/09/03(日) 21:08:28
誤植の訂正
104の2行目
102 → 103

訂正するならちゃんと訂正しろ


107名無しピーポ君:2006/09/05(火) 19:13:34
 現行犯逮捕の要件について話が出ているのでお話しします。

 現行犯逮捕については、刑訴法212条以下にその規定があり、現行犯逮捕の要件は
   現行犯人であること
のみです。
 ただし、刑訴法217条に軽微事件に関する例外規定があり、軽微事件については
   1.犯人の住居が明らかでない
   2.犯人の氏名が明らかでない
   3.犯人が逃亡するおそれがある
のいずれかを充足する必要があります。

 刑訴法上はこのとおり軽微事件に限り逮捕の必要性が要件となるのみで、通常は逮捕の必要性は現行犯逮捕の要件となっていません。
 そこで、現行犯逮捕に際しては逮捕の必要性を考える必要はないのかという問題が出てきます。
 現行犯人だからといって何でも逮捕するのは、さすがにやり過ぎと思うのが通常の考え方でしょう。現実にもすべての現行犯人が逮捕されているわけではありません。もちろん追っ手を振り切って逃走したような場合は除きます。
 ところで、刑訴法213条の規定は、あくまで「逮捕することができる」であり「逮捕しなければならない」ではありません。つまり法は逮捕権を認めているのみであって、逮捕義務を課しているわけではないのです。
 となると、現行犯人といえども逮捕するか逮捕しないのかという判断は、現行犯人と認めた人の判断に委ねられることとなります。
 しかし警察官が現行犯人を認めたのであれば、警察官の責務を考えれば当然犯人を捕まえなければなりません。ところが現場では逮捕の必要性を考える余裕がないということが
十分に考えられます。そうなると犯人確保のためには現行犯逮捕ということなります。
 また、逮捕の必要性を考える余裕があったにせよ、その判断基準は留置や勾留の必要性を判断するほどのレベルもいらないとするのが判例の流れです。
 つまり、現場で逮捕の必要性がないことが判断できればよいが、できないときは逮捕後に留置や勾留の必要性を判断し、その必要がなければ速やかに釈放しなければならないというのが現実的な見解です。

 以上、一般論です。
108名無しピーポ君:2006/09/05(火) 19:17:53
 しかし交通法令違反事件に関しては、犯罪捜査規範219条に「犯罪事実を現認した場合であっても、逃亡その他の特別の事情がある場合のほか、被疑者の逮捕を行わないようにしなければならない。」とあるので現行犯人であっても逮捕の必要性を判断する必要があります。
 さて、この場合の逃亡その他の特別の事情がある、つまり逮捕の必要性があると判断する具体的な基準として参考となるのは
○刑訴法60条より「勾留の理由」
 ・被告人が定まった住居を有しないとき
 ・被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき
 ・被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき
○刑訴法199条より「軽微事件に関する通常逮捕の要件」
 ・被疑者が定まった住居を有しない場合
 ・被疑者が正当な理由がなく刑訴法198条の規定による出頭の求めに応じない場合
○刑訴法217条より「軽微事件に関する現行犯逮捕の要件」
 ・犯人の住居が明らかでない場合
 ・犯人の氏名が明らかでない場合
 ・犯人が逃亡する恐れがある場合
が挙げられます。
 現行犯逮捕について考えるのであれば、刑訴法217条が参考になると思います。
 なお、刑訴法217条にいう軽微事件とは「30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪」のことであり、交通違反はほとんど該当しません。
 歩道通行は道交法17条1項違反であり、その罰則は同法119条1項2号の2で法定刑は3月以下の懲役又は5万円以下の罰金です。
 また、犯罪捜査規範219条には「被疑者の逮捕を行わないようにしなければならない。」とあるのみですが、刑訴法217条には上記要件に該当する場合に限り刑訴法213条等の規定を適用する、つまり上記要件を満たさなければ逮捕してはならないとあります。
つまり犯罪捜査規範219条は努力規定であるのに対し、刑訴法217条は制限規定となっています。
 とても参考になると思います。
109名無しピーポ君:2006/09/05(火) 19:20:01
 交通法令違反事件の場合、ひき逃げや飲酒事故等、特に悪質な場合を除き、誰が考えても通常は逮捕の必要性はありません。しかも交通反則通告制度が適用されれば、反則金の納付により検察は公訴の提起ができなくなります。

 特に交通反則通告制度の対象となる事件(青切符対象の違反)であれば、いきなり逮捕することはせず、切符処理をすることとなります。このときは刑訴法に基づく道交法違反被疑事件の捜査と道交法に基づく反則告知手続きが同時進行することとなります。
 赤切符対象の違反でも現行犯逮捕することは稀です。

 犯罪捜査規範219条は抽象的にしか規定されていないため、具体的なことは個別に判断し、経験を積み重ねるしかありません。
 現行犯逮捕に関して逮捕の必要性の有無が争われたのは、私が知る限りでは過去に5回ほどあり、すべて道交法違反事件での運転免許証の提示拒否がきっかけです。判例を調べれば裁判所がどのような判断をしているのか参考になると思います。逮捕の必要性がな
かったとして国家賠償がなされた事件もあります。
110名無しピーポ君:2006/09/05(火) 19:22:25
 では犯罪捜査規範219条に反して違反者を現行犯逮捕した場合はどうなるのでしょうか。
 犯罪捜査規範219条を除外すると適法な逮捕となります。犯罪捜査規範219条違反と考えると犯罪捜査規範には罰則がないので刑罰の対象とはなり得ません。
 そこで考えられるのが特別公務員職権濫用罪及び逮捕罪です。逮捕者が警察官であるのでこれらの罪の違いは職権の濫用に当たるか否かということで考えてください。
 職権を濫用するとは、公務員がその一般的職務権限に属する事項につき、職権の行使に仮託して、実質的、具体的に違法、不法な行為をすることをいいます。
 つまり道交法違反の現行犯として逮捕するということに仮託していたということでなければならず、運転免許証を提示しない被疑者を逮捕の必要性ありとして逮捕したということでは職権を濫用したことにはなりません。
 逮捕罪については、「不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、・・・」とあります。犯罪捜査規範219条に反していたことをもって不法と言えるのであれば、不法に逮捕したことになるでしょう。
 しかし逮捕者である警察官は逮捕の必要性があると判断して逮捕したのであるから刑法38条の規定により不可罰となります。
 よって、警察官が犯罪捜査規範219条に違反することを認識し、つまり、逮捕の必要性がないと認識していたにも関わらず現行犯逮捕したということでなければ、警察官が罪に問われることはありません。
 しかし、警察官の判断が誤っていた場合、つまり逮捕の必要性がなかったのに逮捕の必要性があると誤認して現行犯逮捕した場合は、警察官が「過失によって違法に他人に損害を加えたとき」に当たるので、国家賠償の対象となります。
 もちろん逮捕の必要性がないと認識していたにも関わらず現行犯逮捕した場合も国家賠償の対象となります。
111名無しピーポ君:2006/09/07(木) 13:06:08
こんにちは。
では、本件で「逮捕の必要性」はあった、というべきでしょうか。
112名無しピーポ君:2006/09/07(木) 14:57:09
不当逮捕された人もDQNだったが、不当逮捕した警官もそれを遥かに上回るDQNだったという事でFA。
113名無しピーポ君:2006/09/07(木) 19:40:39
>>111
警察の主張どおりなら逮捕の必要性はあったと思います。
運転免許証の提示を拒否したことを発端に現行犯逮捕される典型であると思います。
114名無しピーポ君:2006/09/16(土) 17:57:41
115名無しピーポ君:2006/09/18(月) 14:31:29
こんにちは。
暫くぶりでございます。
>>113
道交法違反の現行犯人が、運転免許証の任意提示要求を拒否したことで、逃
亡の恐れあり、として現逮することが許されるか、というのが、本件の論点
ですが、軽微事件における逮捕の必要性・許容性の判断基準にも資するとこ
ろがあるのではないか、と思い、如上申し上げさせていただいています。
本件は、現場警察官が職務に際し直面する問題点のひとつであります。本件
逮捕の違法性をもってしても被疑者の現行犯性についての一連の証拠の能力
は否定されるものではないでしょうし、国賠が認められるかどうかも、消極
に思います。しかし、問題は現場警察官に示されるべき準則でありまして、
現逮の必要性についてのより一層の議論が必要なのではないか、と存じ上げ
ます。現場警察官も夫(妻)であり、父(母)であるわけでして、職分を客
観的にできるだけ明らかにしておく方が、職務の円滑・公正に資するし、当
の警察官にとっても安心なのではないか、と思うのです。
こと、本件に関しては、道交法違反の現行犯で身柄の確保を行ったが、被疑
者は現場で人定質問に(十分に)応じず、人定に有効な手段と考えるべき運
転免許証の提示にも非協力的であり、かつ、被疑者が原付自転車を運転して
いたことから、逃亡の恐れがあると考えることが相当である。したがって、
刑事訴訟法に基づいて、原則どおり現行犯逮捕する必要性がなかった、とは
いえないと思います。
おそらく、結論としては皆さんと大差ないのではないかと存じます。
どうもありがとうございました。
116名無しピーポ君:2006/09/18(月) 15:51:23
age
117高校生:2006/09/18(月) 16:17:55
よくわかんないけどさ。

違反して、警官が免許見せてって言って。『免許を見せる法的根拠は?』って
答えられないと見せなくていいわけ?

この司法書士のおっさんはどうして欲しかったわけ?
違反したんでしょ?ペナルティーがあるのは当然だとおもうけど

何でもかんでも文句付ければいいわけじゃないとおもうよ。

レンタルビデオ屋に行って店員に『免許証ありますか』って言われて、『年で見せなきゃきゃいけないんだ。俺は借りたらちゃんと返すぞ』って言っても通用しないでしょ
118高校生:2006/09/18(月) 16:19:06
ごめんなさい
『年で』→『何で』

<(_ _)>
119名無しピーポ君:2006/09/18(月) 16:49:19
警察批判者=犯罪者=悪ぶってる貧乏人=警察落ち
のどれかに該当します。


120名無しピーポ君:2006/09/18(月) 17:20:35
親族には甘いwwwww

中日新聞記者、飲酒運転揉み消しの背景とは?
http://www.tanteifile.com/diary/2006/09/17_01/index.html
121名無しピーポ君:2006/09/18(月) 17:25:51
>>117

そのうち、オマエもわかるようになるよ。
オマワリがどんなもんだかって事がな。
122名無しピーポ君:2006/09/18(月) 18:54:11
【社会】警察官が誤って「こどもびーる」飲んでた小学生を補導・・・神奈川
http://news18.2ch.net/test/read.cgi/news7/1155138639/
123名無しピーポ君:2006/09/30(土) 02:03:40
川口駅前交番の謎!
124名無しピーポ君:2006/10/03(火) 21:10:21
125名無しピーポ君:2006/12/01(金) 02:44:31
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/164/0004/16404210004019c.html
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/164/0004/16406130004030c.html

のあたりの国会議事録を読むと、

結局、この逮捕は、
「免許証を見せなかった」から逮捕したんじゃなくて、
「生年月日」を言わなかったから、逮捕した。

って事だと理解したんだが、どうなんだ?
126名無しピーポ君:2007/01/18(木) 00:28:22
まぁ、どこもこんな感じで留置場にブチこんでから、認めさせるわな。
127名無しピーポ君:2007/02/05(月) 15:13:26
警部が追突事故、逃走 兵庫 逮捕時、アルコール検出
2007年02月05日13時40分
http://www.asahi.com/national/update/0205/OSK200702050020.html

 兵庫県高砂市で乗用車を運転中に追突事故を起こし、
相手の運転手に軽傷を負わせて逃げたとして、県警は5日、
尼崎南署警務課長の藤本三千男警部(58)=同市米田町島=を業務上過失傷害と
道路交通法違反(事故不申告)容疑で逮捕した。
逮捕時、藤本容疑者の呼気から1リットル中0.2ミリグラムのアルコールが検出され、
県警は酒気帯び運転の疑いもあるとみて調べている。
藤本容疑者は容疑を認めているが「酒は帰宅後に飲んだ」と供述しているという。

 県警高速隊などの調べでは、藤本容疑者は4日午後5時ごろ、
高砂市北浜町牛谷の国道2号姫路バイパスの高砂西出口付近で、
姫路市内の女性会社員(25)の軽乗用車に追突し、
女性に腰の打撲など約1週間のけがを負わせて逃走した疑い。

 藤本容疑者は事故直後、いったん停車したが、
女性が携帯電話で警察に連絡しているすきに逃げたという。
目撃者が藤本容疑者の車のナンバーを控えており、同隊員が高砂市内の自宅にいた
藤本容疑者に事情を聴いたところ、逃げたことを認めたという。
藤本容疑者は4日は休日で、外出先から帰宅途中だった。

 調べに対し藤本容疑者は「現場から東に約5キロの加古川西出口付近で被害者を待っていたが、
40〜50分たっても来なかったので帰宅した。帰宅後に、缶ビールを1本飲んだ」と供述しているという。
追突された女性は、「事故後、同容疑者から酒のにおいがした」と話しているという。

 県警の今西義高・監察官室長は「警察官としてあるまじき行為で誠に遺憾。
事実関係を調査の上、厳正に対処したい」としている。
128名無しピーポ君:2007/03/04(日) 21:42:58
129名無しピーポ君:2007/03/18(日) 18:32:43
130名無しピーポ君:2007/03/18(日) 18:58:50
巡査部長が万引容疑、逮捕せず取り調べ 大分県警  2007年03月01日
山梨県警、今度はUSBメモリ紛失で情報漏洩  2007年03月02日
35歳巡査長、事情聴取中に少年を平手打ち  2007年03月06日
「太陽まぶしく」巡査が人身事故 トラックの男性重傷 /長野 2007年03月08日
警官が中1はねる──姫路、けがさせる            2007年03月09日
13件の交通事故で架空調書・記録隠し 静岡県警       2007年03月09日
窃盗容疑者の男(22)を護送中、食べ物を与えていた     2007年03月09日
滋賀 パトカーの屋根に書類置き忘れ発車、紛失、道路脇で発見  2007年03月10日
警察官が124万円ひったくり、捜査に参加 容疑で逮捕    2007年03月12日
捜査書類を持ち帰り放置=巡査部長を書類送検−群馬県警    2007年03月13日
容疑者情報を民家にファクス                 2007年03月13日
北海道警 同僚の階級章隠した巡査部長を減給処分 書類送検  2007年03月14日
富山県警 上市警察署メールアドレス誤配信          2007年03月14日
県警大和留置場の所持金紛失:警視ら7人を処分 /神奈川   2007年03月15日
県警警視がセクハラ 懲戒処分に  兵庫           2007年03月16日

3月だけで18日現在 27件の不祥事(犯罪)
131名無しピーポ君:2007/03/25(日) 20:19:51
アホ
132名無しピーポ君:2007/04/06(金) 13:47:14
133名無しピーポ君:2007/04/23(月) 14:09:45
134ごるごるもあ ◆753Z/RLFiY
▼米国FBIの言論弾圧を弾劾せよ!                
 米国民主主義に対して第二次世界大戦の戦後審判とはまったく関係なく、新たな主張を行うことにより危険思想保持者と見なし、記事の削除とアクセス禁止による明らかな言論弾圧を行っている。
 FBIは、沖縄米軍基地における軍事的弊害説、9.11フリーメイソン陰謀説に対する言論弾圧が認められた。
▽民主主義の国民が防衛理念を含む専門知識に基づいて投票することは有り得ない。
 したがって軍事兵器の使用は極めて不明瞭な理由により過ちを繰り返しやすく、軍事的弊害を含んでいると言える。
 イラクの軍事支配という中東の混乱により米軍の軍需産業は事実上沖縄にまでこの軍事的弊害を生じさせたのである。
 一方、1996年8月28日、最高裁は米軍用地の強制使用手続きをめぐる代理署名訴訟で、米軍基地への土地提供を定めた米軍用地特別措置法は憲法に違反しないという判決を下した。
 この米軍用地特別措置法は同盟上の米軍の軍需産業を容認するものであるが、前述した沖縄の軍事的弊害とは、似て異なるものであり、両者を民主主義において憲法上合法とすることは不当な判決であると言わざるを得ない。
▽米国同時多発テロ9.11は、事実上米軍のイラクでの軍事活動を正当化せしめたのであり、数十万の身体障害者を含む戦争犠牲者を齎した。
 そして、ブッシュ政権はイラクの民主化に必要な要件を満たしていないばかりか、フリーメイソンの教義に含まれる虐殺思想の終端と軍事経済破綻を防ぐべく水面下での隠蔽工作をしたかの如き示唆を繰り返しているのである。
 なぜならば、米国の権威は少数民族を虐殺したことにより維持されてきたからであり、この戦争利権を維持するために大規模なテロ事件を通じて米国民を洗脳する必要があったと言えるからである。
 つまり、戦争の可否は国民洗脳により誘導された似非民主主義的な判断に基づくものである。