☆ 現役警察官が質問に答えるスレ part16 ☆

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911名無しピーポ君:2005/10/10(月) 20:19:07
>>879
>>3>>874は、立場が全然違うと思うぞ。
912名無しピーポ君:2005/10/10(月) 20:20:34
>>875
A区分、B区分で、採用後の勤務内容に違いは無い。
913名無しピーポ君:2005/10/10(月) 20:21:13
>>877
あえて採用しないでしょうね。
914名無しピーポ君:2005/10/10(月) 20:21:49
>>911
日本語が不自由な方ですから、そっとしておいてあげましょうよ
915名無しピーポ君:2005/10/10(月) 20:23:41
>>891
当然です。
と言って全員というわけではありません。
当番や当直、年末年始の特別警戒の任務に当たった人は、です。
916名無しピーポ君:2005/10/10(月) 20:25:43
>>909
「警察の不手際」の具体的な内容、「迷惑」の具体的な内容、何を「訴える」のかを明らかにしてください。
結論が全く異なります。
917名無しピーポ君:2005/10/10(月) 20:35:48
雀荘で 掛けマージャンをしていて(違法ですよね?)その雀荘に警察のガサ入れが入った場合 中にいる客や従業員はどうなるの?逮捕されるの?拘留される?前科つくの?たんに注意だけ?
918909:2005/10/10(月) 20:37:01
>>916
私のかばんが盗まれてしまい、交番に盗難届けを出しました。
携帯も持って行かれてしまったので自宅の電話番号を書き連絡を待っていました。
次の日、連絡が来たのは警察ではなく親からでした。

私の家庭に事情があり、親とは絶縁状態でした。
故意に携帯番号や居所を教えずに暮らしていました。

かばんは家の近くの公園で拾われており、拾得物として交番に届いていました。
そこの交番の警察は携帯が入っているのを確認し、携帯のメモリを見て親に勝手に連絡をしていました。

自宅や親に携帯の番号が分かってしまったこと、これから先連絡を取らざるを得なくなってしまったこと。
私にとっては迷惑の何でもありません。

訴えるとすれば、プライバシーの侵害でと思っています。
919名無しピーポ君:2005/10/10(月) 20:49:04
>>897
民事で損害賠償請求できるから、名刺でももらっておけばよかったね。
920名無しピーポ君:2005/10/10(月) 21:14:18
>>918
はあ?お前自分でナニ言ってるか分かってるの?
警察から連絡が来るのが嫌なら被害届なんか出さなきゃ言いジャン。
お前と親が絶縁状態にアルなんて知るもんか。

>訴えるとすれば、プライバシーの侵害でと思っています。

プライバシーの侵害?
お前のやり場所のない憤慨は分からなくもないが、なんでこれがプライバシーの侵害なの?
面白いから、国賠でも民訴でも起こしてみ?
921909:2005/10/10(月) 21:23:59
>>920
警察から連絡が来るのが嫌なんじゃなくて、親から連絡が来たことに怒ってるんですけど。
被害届けだしてるんだから連絡が来るとしたら警察からでしょ?
それが何で親から来るんだって話です。

920さんのように、こっちの家庭事情なんて知らないわけでしょ?
だったら、何で勝手に親に連絡したんでしょう。

プライバシーの侵害というのは、私の携帯を警察の人が勝手に見たからです。
これはプライバシーの侵害ではないんでしょうか。
922名無しピーポ君:2005/10/10(月) 21:27:43
>>921
要は親経由で連絡が入ったことに憤慨してるんでしょ?
あなたも最初に書いてたよね「拾得物として」交番に届いてたって。
遺失物をなんとか遺失者に返してやりたいって親切心をそこまでねじまげてとることないんじゃないかなあ。
また、「盗品」として判明したのなら、なおさら中身を見分するのは司法警察職員として当たり前のこと。
逆に中身もろくに確認してなきゃ、職務怠慢。
923がーん:2005/10/10(月) 21:30:08
おととい酒気帯びで捕まった。罰金いくら?免停どれぐらい?詳しい方お願いしますm(__)m
924909:2005/10/10(月) 21:41:43
>>921
そうです。
警察の方ではなく、それが一般の方だったら親切心はありがたく思います。
一般の方が拾ってくださって、中に携帯が入っていたからと言うのでしたら、理解はできますし、御礼のしようも。あります

かばんが丸ごと1つ拾得物として届いて、盗難にあったものとは考えないんでしょうか。

でしたら、私は調書をとる必要も無かったわけですし、実況検分も必要なかったのではないかと思います。

警察の方が中を確認するのは間違ったことではないと思います。
でも、中の携帯を勝手に開き、メモリを見たと言うのは納得できません。

私が出した被害届けは、次の日の担当の警察官には渡っていませんでした。
925名無しピーポ君:2005/10/10(月) 21:42:27
>>923
そんなこと聞いても慰めにならないよ。
926名無しピーポ君:2005/10/10(月) 21:44:03
>>924
答えは出ているでしょ?
公務員の違法な行為により損害を蒙ったと思ったら、都道府県を相手に国家賠償請求をしなさい。
認めあっれないとは思うけど、裁判を受ける権利は何人にでもあるのですからね。
以上終わり。
927926:2005/10/10(月) 21:44:53
認めあっれない→認められない
928909:2005/10/10(月) 21:46:43
>>924
終わりと言ってるところ申し訳ないのですが、
警察の方に非はありますよね?

これだけ聞かせてください。
929名無しピーポ君:2005/10/10(月) 21:48:49
>>924
どうしても納得できないっていうなら>>920の言うとおり、国賠でも民訴でも起こすしかないね。
あなたも
>警察の方が中を確認するのは間違ったことではないと思います。
って言ってるじゃない。
なのに、それがどうして
>中の携帯を勝手に開き、メモリを見たと言うのは納得できません。
になるのか不思議だなあ。
多分中を見ないであなたに返してから、犯人があなたの電話を使ってたってことが露見すると
「警察は証拠品の見分もしないのか!」
って怒るんだろうなあ。

あ、提出された被害届は、勤務員同士で渡したり渡されたりなんてしませんよ。
念のため。
被害届は刑事課で一括保管しますから。
930名無しピーポ君:2005/10/10(月) 21:48:57
>>917
「手入れ」の目的にもよると思うよ。
その店の客同士の賭博行為を取り締まるのが目的だったら、まさに賭博行為をしている者全員をその場で現行犯逮捕。
取調べの後、悪性の無い者は釈放、在宅で処理、といったところでしょう。
あまりやらないけどね・・・。
931名無しピーポ君:2005/10/10(月) 21:50:19
>>928
非があるかないかは、裁判で決めてください。
932名無しピーポ君:2005/10/10(月) 21:51:58
>>928
公判廷で白黒つけるまでもない。
警察官に非はない。
933名無しピーポ君:2005/10/10(月) 21:52:50
>>909以下は、典型的な>>5の手口。
934909:2005/10/10(月) 21:54:49
>>929
かばんの中を確認するのは理解できるけど、携帯を開いてメモリを確認するのが理解できないと言う意味です。
言葉が足りなくてすいません。

警察の方が『自分が居ない時にどんな事件が起こったのか申し送り(みたいなもの?)をするんだけど、昨日から今日にかけて被害届けが出されていると言うのは聞いていなかった』と言っていました。
935909:2005/10/10(月) 21:57:55
>>931
わかりました。

>>932
何故ですか?

>>933
釣りだと思うなら構いません。私は聞きたいことを聞いているだけです。
936929:2005/10/10(月) 22:01:25
>>934
いや、私もそういう意味で「中を見る」って言葉使ったんですけどね。
その「理解できない」が私たち警察官には「理解出来ない」んですよ。
もっとも、窃盗被害品を証拠化するのに、被害者の理解なんざぶっちゃけ必要ありませんが。
937名無しピーポ君:2005/10/10(月) 22:02:17
警察学校入るまで取り合えず何してたらいいですか?
938909:2005/10/10(月) 22:04:24
>>936
携帯の中を見ることが証拠品の見分になるんでしょうか?
939名無しピーポ君:2005/10/10(月) 22:04:44
>>937
なにもするな
940929:2005/10/10(月) 22:06:14
>>937
ナニもしなくていい。
ナニもしなくていいから、犯罪だけはおこすな。
941929:2005/10/10(月) 22:06:56
>>938
なるね。
942909:2005/10/10(月) 22:09:54
>>938
遺失者本人が居ない所でやるのは普通ですか?
それはプライバシーの侵害とかにはならないんですか?
943名無しピーポ君:2005/10/10(月) 22:14:38
>>942
その理論でいうと落し物の中にアドレス帳が入っていてそこから落とした人に連絡つけるのも問題ということね。

自分で何言ってるかわかってるの?
944909:2005/10/10(月) 22:16:32
>>943
被害届けに電話番号がかいてあるのにですか?
945909:2005/10/10(月) 22:18:23
もういいです。
自分で調べます。
皆さん わざわざありがとうございました。
946名無しピーポ君:2005/10/10(月) 22:21:47
>>944
・・・・・・・Σ(´д`;)    あなたのために>>934氏が説明しているでしょうが・・・・

>あ、提出された被害届は、勤務員同士で渡したり渡されたりなんてしませんよ。
>念のため。
>被害届は刑事課で一括保管しますから。

落し物は所有者が分からない場合は贓品照会などしますが、明らかに落とし主がわかる場合は落とした人に連絡するの。
それを問題だと言うなら裁判でも何でも起こしてください。   以上
947○○長より:2005/10/10(月) 22:30:45
ここには、現職きてるのかなぁ
たまに法律(基本法)にものすごく詳しい人が登場してくれるので、ためになりますよ。
自分の仕事に追われてると、ほかの課の仕事って、なかなか勉強する機会がありませんもんね。

で、事、自分の分野に関してですけど、交通ですけどね。
道路交通法
道路交通法施行令
道路交通法施行規則
○○県道路交通法施行細則

あと、車両運送法、とか、自動車の保安基準とか、そう自動車の保管場所の確保等に関する法律なんてのもあって、
それぞれその下に、政令やら、省令(内閣府令)、公安委員会規則がくっついててこれがなかなか一筋縄ではいかないのですよ。

で、だめオヤジ達は、「ばかやろう。そうきまってんだ」で終わってしまうと。

で、上の方にいた、50キロオーバーがどうのという人がいましたが、
経験から行くとですよ。これ経験で決定じゃないですからね。こういう人もいましたよってことで
15点になったから即取り消しということばかりじゃないです。
最近は、15点なのに長期の免停という人もいます。事情は知りません。
罰金は、車種にも因りますが多分満額でしょうね。速度違反に関しては、回数重ねても罰金刑になるように聞いてます。

ま。すべて1から3ヶ月の間に決定すると思っていてください。
948名無しピーポ君:2005/10/10(月) 22:34:45
刑事ドラマで刑事がロングコート着て捜査しているところを見るのですが
実際にロングコートを着て捜査している人はいるのですか?
949名無しピーポ君:2005/10/10(月) 22:41:21
>>948
女装して捜査している人もいます。(w
950名無しピーポ君:2005/10/10(月) 22:55:25
久々に釣りらしい釣りを見た。
ネタの振り方といい、展開の仕方といい、粘着さといい、常連の人のようだが、ここしばらくは見かけなかった。
誰かが書いていたけれど、最近は、電波系やDQN系のアンチが多くて食傷気味だったので、ちょっと刺激的で良かった。

951名無しピーポ君:2005/10/10(月) 22:57:06
>>948
冬でもないのにロングコートを着る人はいませんよ。
952名無しピーポ君:2005/10/10(月) 23:07:40
>>909
絶縁した親の電話番号を携帯のメモリーに入れておくか?どうせ、メモリーに
『ママ』って登録していたんじゃないか?

しかし、仕事をしてこんな奴に文句を言われるなんて本当に警察は大変だなぁ
953名無しピーポ君:2005/10/10(月) 23:18:38
>>952
> どうせ、メモリーに『ママ』って登録していたんじゃないか?

失笑してしまいましたw
954名無しピーポ君:2005/10/10(月) 23:34:33
恥を忍んで聞く。現職の捜査経験のあるやつ、知恵を貸してくれ。

某墓場で、墓を荒らされた。ま、ココまでなら「墳墓発掘」ってやつだな。
でもって、墓石の下にアンチしてあった骨壺の中から、骨を持ってかれた。
しかも全部じゃなくて、量にして3分の2くらいらしい。
誤解されないように書くと、骨壺は残ってるんだよ。なくなってるのは純粋に中の骨。

罪名は如何に?
骨は財物か?じゃ窃盗か?墳墓発掘及び窃盗でいいのか?
死体損壊でやってもいいんじゃないかって意見もある。
そいつが言うには「骨になっても死体は死体だ」とのこと。

955名無しピーポ君:2005/10/10(月) 23:49:01
>>954
191条じゃだめか?
956名無しピーポ君:2005/10/11(火) 00:07:12
やっぱ191条だろうな。

ところで、そろそろ新しいの作ってくれないか、だれか。
957名無しピーポ君:2005/10/11(火) 00:09:04
191条って?
958名無しピーポ君:2005/10/11(火) 00:14:27
191条 墳墓発掘死体損壊等
959名無しピーポ君:2005/10/11(火) 00:17:42
>>957
刑法 第191条  墳墓発掘死体損壊等

(墳墓発掘死体損壊等)
第191条 
第189条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、
又は領得した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。

ちなみに第189条は
(墳墓発掘)
第189条 
墳墓を発掘した者は、2年以下の懲役に処する。

刑法 → ttp://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM
960名無しピーポ君
>>958
>>959
ありがとうです。
ここはいろんなことで勉強になりますね。