☆ 現役警察官が質問に答えるスレ part13 ☆

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857名無しピーポ君:2005/09/05(月) 20:52:27
>>829
既に、公安委員会や警察本部長が実施機関になっているところ、直になるところもあるようです。
>しかし、実施機関入りしている条例においても、警察法第2条の目的で収集した情報については、本人からの開示請求の対象外としているのが通例です。
この点はどうでしょうか?
警察法2条の目的で集めた情報だから開示義務がないというのではなく、開示したら公共の安全や秩序の維持に支障を来たす場合は開示義務を負わないとしているところが多いかと。
むしろ、少年の非行の防止及び保護を通じて少年の健全な育成を図るための行政指導の一環だとしたら、警察法2条の目的で集めた情報とはいえないと思います。
また、もし警察法2条の目的で収集した情報を開示せずともよいのであれば、それに警察活動を全てひっくるめてしまうことができ、広きに失し、条例で態々実施機関に入れている実がなくなるのです。
自己に係る補導票は開示対象となりうるかとは思います。

858名無しピーポ君:2005/09/05(月) 21:04:51
856サン
本当にありがとうございます。現役警察官の方なのかその方面の関係者の方なのかは存じませんが、完璧とも思える詳しい説明に脱帽いたしました…本当にありがとうございましたm(__)m
859ピーポー君:2005/09/05(月) 21:07:23
ピーポー君て売ってるんですか
860名無しピーポ君:2005/09/05(月) 21:09:58
質問があります。
第二回目の試験で合格した場合、4月入校できる可能性はあるのでしょうか?
ご存知の方、回答をお願いします。
861名無しピーポ君:2005/09/05(月) 21:14:45
>>857
残念ながら、あなたの独自の見解ですね。
「少年の非行の防止及び保護を通じて少年の健全な育成を図るための行政指導」の根拠が、まさに警察法第2条なのです。
したがって、少年補導活動によって得られた個人情報は、「警察法2条の目的で集めた情報」そのものなのです。
「広きに失し、条例で・・・実施機関に入れている実がなくなる」との意見は、立法論としてはあり得ると思いますが、実体法たる条例は、そのように定めているのです。
また、個人情報の目的外の使用の制限、個人情報の適正管理の義務、個人情報の不正利用の場合の罰則などは、適用されることになりますので、全く意味がないとは言えないでしょう。
個人的見解ですが、立法論としても、補導に関する情報を本人に開示することは、「本人の保護」という観点から適当でないと思います。
本人に対する開示を認めると、雇用主などが本人に補導歴の開示をさせて、本人が予期せぬ不利益を蒙る可能性があり、初年補導の目的に沿わない結果となるおそれがあるからです。

862861:2005/09/05(月) 21:18:29
訂正
初年補導→少年補導
863861:2005/09/05(月) 21:27:52
追補:
「開示したら公共の安全や秩序の維持に支障を来たす場合は開示義務を負わないとしているところが多い」とあるのは、情報公開条例の規定例ですね。
個人情報保護条例は、個別の開示請求に対する非開示という規定ではなく、犯罪の捜査、予防その他公共の安全と秩序の維持のために収集する情報については、適用除外としている例が多いように思います。
864名無しピーポ君:2005/09/05(月) 21:39:58
警察が真面目に動き出す事件ってどのレベルからですか?
会社の先輩が昔バイクの盗難で被害届けだしたら
上に行かずに捨てられてたそうです
865名無しピーポ君:2005/09/05(月) 21:51:41
>>864
「上に行かずに捨てられた」とは、どういう意味でしょうか?
「会社の先輩」なる人は、「捨てた」と称する事実をどのように知ったのでしょうか?
「会社の先輩」なる人によく話を聞いてから書き込みをしてください。
そうでないと、単なるアンチの批判目的の書き込みと思われますから。
それまでは、保留しますね。
866名無しピーポ君:2005/09/05(月) 22:25:42
>>865
交番で届けを出してからしばらくして
バイクが違法駐輪置き場の連絡で見つかって(恐らく乗り捨て)
警察署に確認しにいったら被害届けが届いてなかったそうです
捨ててなければ何処へ?
867名無しピーポ君:2005/09/05(月) 22:33:03
>>861
実体法としての条例で、警察法2条の目的で収集した個人情報を開示義務から除くとしているものは例えば?
個人情報の収集の制限に関して、警察法2条を目的とする場合は範囲を制限しないという規定はどこでも持っているようですが。
もしかして、その辺を混同していないでしょうか?

開示義務の除外について宮城県条例を出すと、18条において
(4) 開示することにより,犯罪の予防,鎮圧又は捜査,公訴の維持,刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
は開示義務のある個人情報からは除かれています。
しかし、少年に対する補導は単なる行政指導であります。それを開示したからといって犯罪の予防〜公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるとは如何なる論理でしょう?
少なくとも、宮城県の例では警察法2条を根拠に集めた個人情報だから、当人に公開しないという風には読めません。
あと、補導に関する情報を個人に公開したら雇用主が云々ということであれば、それは寧ろ当人の情報管理の問題であり、補導の目的とは関係しないことだと思いますが。


868名無しピーポ君:2005/09/05(月) 22:45:05
もしかして一人が討論をシミュレーションしてないか?
8691 ◆cmYne3uJkg :2005/09/05(月) 23:10:39
>>868
「シュミレーション」と言わずに
「シミュレーション」と正確にいう貴方に知性を感じます。    ヽ(´ー`)ノ 

あと、関係ありませんが、今後のスレ建ての伏線のため鳥付けてみました。    (´ー`)y─┛~~
                       
870名無しピーポ君:2005/09/05(月) 23:22:26
>>868
してないしょ。だって俺もたまに書くもん。
ときどき勉強になる。
871861:2005/09/05(月) 23:36:36
>>867
すみません。あなたの言うとおり、勘違いしていました。
「残念ながら・・・・定めています」及び追捕の部分は、誤りと認め、撤回します。
ただし、補導を受けた少年からの請求については、あなたの挙げた宮崎県の条例を例にとると、「開示することにより、犯罪の予防・・・に支障が生ずるおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報」
又は「未成年者又は成年被後見人の法定代理人から開示請求がなされた場合であって、開示することにより、当該未成年者又は当該成年被後見人の利益に反するおそれがある情報」としてとして不開示とされることとなると思います。
理由は、これらの情報の開示は、>>861で述べたとおり少年に不利益となる可能性があるのみならず、このことにより、制度の維持が困難となる可能性があるためであり、単に「個人の情報管理の問題」と片付けることができないためです。
もちろん、異論はあるでしょうが、個人情報保護意審議会での審議結果や裁判所の判断を待つことにしましょう。



872名無しピーポ君:2005/09/05(月) 23:43:19
>>866
「しばらく」がどの位か分かりませんが、被害届を受けた警察官が警察署に提出を遅滞している可能性はあります。
「捨てる」ことは、全くないとは言えませんが、まずないでしょう。
仕事を怠けることは勤務規律違反に過ぎませんが、公文書の毀棄は犯罪ですからね。
873名無しピーポ君:2005/09/05(月) 23:51:56
>>866
さて、「警察が真面目に動き出す事件ってどのレベルから」との質問ですが、被害届を受けた事件は、それぞれの事件の内容に応じ、「真面目に動き出」しているのです。
盗難バイクなど件数も多く、なかなか手掛かりがない事件が多いものですから、盗難車両の手配をした上で、各種該当活動の中で発見に努めるという対応になります。
もちろん、被疑者の手掛かりがあるような事件では、緊急配備をかけたり、あなたにとってより「真面目に動き出」していると思われるような活動を行うことになります。
「しばらく」して署に被害届が出ていないのは、緊急性がないと判断して、事務が遅延したのかも知れませんね。
874名無しピーポ君:2005/09/05(月) 23:55:12
>>869
「今後のスレ建ての伏線のため鳥付けてみました」って?お名前?
875名無しピーポ君:2005/09/05(月) 23:57:32
>>864
大きな事件や緊急性の高い事件が動いてもらえる可能性が高いか、
というとかならずしもそうとは限りません。
個々の警察官の判断にまかされています。
また、被害届は個々の警察官がバラバラに所有しているだけで、
警察署として組織的に管理していない所もありますよ。
876& ◆po73KQOmZk :2005/09/06(火) 00:02:07
被害届として受け取らない場合もある。事件数を減らすため。ただ聞いただけで、被害届になって
ないときがある
877名無しピーポ君:2005/09/06(火) 00:20:25
逮捕と任意の事情聴取の違いを教えてください。
交番で話をして罪を認めたらそれは逮捕されたことになるですか?
具体的に言うと、万引きで商品を持って外に出た瞬間に
警戒していたおまわりさんに声を掛けられたような場合は、
逮捕されたことになるんでしょうか?
間の抜けた質問かもしれませんがお願いします
878名無しピーポ君:2005/09/06(火) 00:24:41
>>876
昔はともかく、今はそれはない。
879名無しピーポ君:2005/09/06(火) 00:27:48
>>878
昔とはいつぐらいまでのことですか?
何をきっかけにそれがなくなったのですか?
是非お伺いしたい。(>>875より)
880名無しピーポ君:2005/09/06(火) 00:31:22
>>860
可能性の話なら、あるとしかいえんだろ。
もうマルチやめれ。
881名無しピーポ君:2005/09/06(火) 00:36:36
>>878
逮捕であるかどうかを見分けるポイント
@逮捕する旨告げられた
A手錠をかけられた
B弁護士を選任する権利があると告げられた
C「弁解録取書」という書面に署名指印を求められた
882881:2005/09/06(火) 00:38:24
>>877でした。
883名無しピーポ君:2005/09/06(火) 00:38:28
警察が家出人を積極的に探さない傾向があるのはなぜでしょうか?
Nシステムに家出人の車両がかかっても、盗難車とは違って特に急行せず、検問もしないと聞いています。
884878:2005/09/06(火) 00:40:04
>>879
「昔はともかく」とは「昔は知らないが」の意味。よって知らない。
885名無しピーポ君:2005/09/06(火) 00:41:06
家出は犯罪ではないし、他人に危害を加える類のものでもないからだろ。
しかも、成人で家出とかだと民事不介入にも抵触する。
886名無しピーポ君:2005/09/06(火) 00:41:53
>>883
犯罪者ではないからです。
887名無しピーポ君:2005/09/06(火) 00:49:10
しかし、自殺のおそれのある特異家出人までを積極的に探さないのも釈然としないものがある。
通常警らに合わせて発見方願うといわれ、実際近寄らない。
888名無しピーポ君:2005/09/06(火) 00:49:53
>>881
レスありがとうございます。
この@〜Cすべてがあって逮捕ですか?
微罪処分でなんとかという紙に拇印押したのですが、それはCにあたりますか?
だとすると逮捕歴ありになりますか?
889名無しピーポ君:2005/09/06(火) 01:03:05
>>885,>>886
これこれ脳内君たち。誘導尋問に引っかかってはいけない。
模範解答は、次のとおりだ。

Nシステムなるものの登録情報の範囲や対応方針については、犯罪捜査の手口に関することなので、お答えできない。
「Nシステムに家出人の車両がかかっても、盗難車とは違って特に急行せず、検問もしないと聞いてい」るとのことであるので、その情報源に確認願いたい。
890名無しピーポ君:2005/09/06(火) 01:07:17
「微罪処分手続書」は、「弁解録取書」とは関係ない。
制度上、現行犯逮捕した場合でも、微罪処分はできるので、微罪処分となったことは、現行犯逮捕されていないことの証とはならない。
しかし、微罪処分手続書以外の書類に署名指印していないときは、現行犯逮捕されていないと考えてよい。
@〜Cは、見分ける着眼点。いずれか一つでもあれば、逮捕されたと考えてよい。
891名無しピーポ君:2005/09/06(火) 01:09:50
それにしても「スレの消費」が早いですね!
>>1氏の御人徳でしょうか?
892名無しピーポ君:2005/09/06(火) 01:14:21
交通事故は朝・昼・夜・深夜
どの時間帯が多いの?
893名無しピーポ君:2005/09/06(火) 01:21:21
>>890
ということは、商品持って出た瞬間に現行犯逮捕された私は、
やはり逮捕されたことになりますよね?
つまり、@〜Cは必要条件ではなくて、現行犯ならそれは逮捕ということですか?
くどくてすみません。
894名無しピーポ君:2005/09/06(火) 01:28:33
>>890
「商品持って出た瞬間に現行犯逮捕された」のであれば、結論は出ていますね。
なお、現行犯の場合、「令状なくして逮捕できる」ということであり、「逮捕しなければならない」わけではありません。
現行犯が逃走もせず、素直に取調に応じるような場合、任意で処理することも、良くあることです。
895名無しピーポ君:2005/09/06(火) 01:29:14
女警は夜勤する時はパンツじゃなきゃNG?

ていうか何時からパンツになったの? キッカケは?
896名無しピーポ君:2005/09/06(火) 01:31:18
このスレ読むと>>889が脳内君に感じてしまうよ。
897名無しピーポ君:2005/09/06(火) 01:34:36
>>894
ってことは逮捕の扱いになってるかは分からないってことですよね・・
2秒くらい逃げたし・・
898名無しピーポ君:2005/09/06(火) 02:09:43
ここのスレすごいな。法律家みたいな書き込みが多くて理解出来へん。警察官って頭いいな。丸山弁護士より法律詳しそう。
899名無しピーポ君:2005/09/06(火) 02:30:31
質問です。
知り合いが被害者なんですが、加害者に酔った勢いで目を傷つけられ、失明寸前で眼球移植しかない状態なんですが、加害者は自首しましたが懲役刑になりますか?なればどの位でしょうか?
900被害者:2005/09/06(火) 03:16:24
質問です。先日会社の先輩に殴られました。全治十日の診断を受け会社は穏便にすまそうとしてるんですが私は納得してません!
先輩はボクサーライセンスを所持し、そのには殺すぞとも言われました。どの程度の罪か?被害届けの期日を教えてください。
901名無しピーポ君:2005/09/06(火) 04:59:30
>>899
>>900
それは司法板の検事スレに行った方が良い。
902名無しピーポ君:2005/09/06(火) 05:02:56
警察官採用試験を受験しようと思うのですが、警視庁と地元県警(田舎)で迷っています。
警視庁のほうが大分給料が高く、難易度も高そうなのでハイクラスな印象ですが、地縁も血縁もないし・・・

仕事の内容とか、職場の雰囲気、人事面などなど警視庁と田舎県警ではどのような違いがありますか?
903名無しピーポ君:2005/09/06(火) 08:16:34
>>902
一般的な「雰囲気」というか「傾向」です。

警視庁は、採用人員も多く、多くの地方から人が集まってきます。
その意味で、玉石混交であり、地縁血縁がないのはみんな同じです。
(多くの地方から集まるので、各地の県人会があるようです。)
多くの人と接触し、磨かれるので、成長の機会が多いとも言えます。

これに対し、地方は、採用人員が少なく、地元思考で残る優秀な人が受けることも多いです。
その意味で、粒がそろっていると言えます。
採用後の人間関係が濃密であるのは間違いなく、早いうちにお互いの実力が分かるので、ある意味閉塞感があるといえます。

このように、それぞれのよさと悪さがあると考えて良いでしょう。
904名無しピーポ君:2005/09/06(火) 08:50:19
>>902
仕事について。
警察官としての仕事に、地域による差異は大きくありません。
地方と比べ、警視庁の違いとしては、
@都市部が多いので、一般に取扱い事案が多い、
Aこのため交番等では、四交代制勤務(地方では、三交代制)をとっている、
B首都警察なので、警備実施が日常茶飯事である、
Cもっとも体制が充実した警察であることから、他府県の事案を取り扱うことも多い、
位でしょうか?
その他、「仕事の文化」として、「形式庁」と言われるくらいに、形どおりに進めるのを好む、といわれます。
人が多い分、仕事の進め方も、規律も厳格にしなければならないのでしょうね。
「地縁血縁がない」ということにも関係しますが、職務質問などの頻度は高いですね。
いろんな地方から人が集まり、人間関係が希薄である「東京」という地方の特性だと思います。
905名無しピーポ君:2005/09/06(火) 09:33:57
まだまだあるぜ!
機動隊が9隊、自ら隊が4隊、交通機動隊が10隊、機動捜査隊が3隊
遊撃特別警ら隊なんてのもあるし、MAP、SAT、SITとか何がなんだか
わからなくなるくらい部署が多い。
906名無しピーポ君
>>903−904
説得力のあるレス、ありがとうございます。

それと、県警と警視庁では給与がいきなり4万とか違うのですが、この格差が定年まで続くのでしょうか?

例えば、50歳の平均給与が・・・
警視庁→1000万
地方県警→900万
みたいな感じでしょうか?
知ってる方、お願いします。