>>981 刑事訴訟法第3章(公判)第2節(証拠)を参照のこと。
警察官が司法警察職員として作成した書類の証拠能力について規定がある。
「証人」としての警察官については、特別な規定はないが、犯罪捜査について専門的な知識を有するのであるから、それなりの評価を受けると考えられる。
警察官の作成した「現認報告書」は書証であり、被告人側が証拠としての採用に同意しない場合には、警察官に対する証人尋問が行われることになる。
これは、歩行者の「妨害された」との証言を録取した書面についても同様。
一定の事実の認定に、どのような証拠が必要であるかについての規定はなく、裁判官が自由な心証により、証拠価値を判断し、事実を認定するのである。
したがって、事実を現認した警察官の証言のみによって事実を認定することも可能である。
なお、承知のとおり、警察官の「現認」のみによって現行犯人の逮捕も可能である。(もっとも、現行犯人の逮捕は何人でも可能。)
以上は、質問の趣旨が警察官の証言のみで事実認定ができるかとの観点(証拠法上の観点)にあると見ての回答である。
実体法上の道路交通法違反の罪の構成要件が「歩行者の通行の妨害」という具体的な危険性の発生を要するものであるのか、抽象的な危険性の発生で足りるのかが質問の趣旨であるとするならば、本職の専門ではないので分からない。
交通の専門家の助言を請う。