【総合】教えて!お巡りさん!3【質問・相談】

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70名無しピーポ君
>>68
前科という法律用語はありません。
罰金以上の刑を言い渡された場合(裁判で判決を受けた)のものを通常「前科」と呼んでいます。
罰金以上の刑とは罰金・禁錮・懲役です。
前科がつくと公務員の受験資格や各種免許の制限、海外ビザの発給などで不利益を被る事があります。
罰金以上の刑の確定を受けたものは本籍地を管轄する裁判所に記録されます。
前科は消滅時効があります。これは刑法で明記されています、
刑法34の2 
(1)禁固以上の刑を完了した者、または免除を受けた者が、罰金以上の刑に処せられないで10年を経過したときは、刑の言い渡しは効力を失う。
罰金以下の刑を完了した者、または免除を受けた者が、罰金以上の刑に処せられないで5年を経過したときも同様とする。
(2)刑の免除の言い渡しを受けた者が、その言い渡しが確定してから罰金以上の刑に処せられないで2年を経過したときは、刑の免除の言い渡しは効力を失う。

さて前歴(犯歴)ですがこれは検察、警察の内部資料です。不起訴や起訴猶予などを含む逮捕歴を記録してあります。
これは部外者は絶対に閲覧できるものではないものですから履歴書に記載する必要はありません。
ただし次に犯罪をしたときには起訴するかどうかの判断材料として考慮されます。

似た言葉で交通反則制度の「前歴」がありますがこれは免許停止の回数の事でいわゆる犯歴とは違います。