848 :
おまわりさんの味方:
参考までに言えば道路交通法には「何ミリグラム」の規定は載って
おりません。
0.15ミリグラムと言うのは、運用の問題なのです。
現実には0.15ミリグラム以上が検挙されている様ですが、
正常な歩行が出来ない等の酒の影響が見られれば「酒酔い」にも
なるのです。つまり、仕事で疲れていて運転して検問され、0.15
ミリの酒気がでて「ふらついた」場合は「アルコールの影響だ」とされ
て「酒酔い運転」で検挙されてもも仕方がないのです。
あまり数字にこだわらない方がいいですね。