698 :
ほかほか弁当:
そもそもドラッグを使用・所持した者に刑事罰を与えるという発想自体が問題やと思うね。
日本国憲法は思想・言論の自由を保障しておるけど、そういった思想・言論の根底にあるのが人間の意識や。
だから、憲法は同時に意識変容の自由も保障しとるはず。
で、現実に人間の意識を変容するものの一つに、ドラッグがあるわけや。
思想・言論の自由は保障するのに、意識変容の自由は認めんいうのはスジが通らんよ。
ましてや、ドラッグに刑事罰を課すのは、言論・思想を取り締まるのに等しい暴挙やと思うとる。
現代の“魔女裁判”や。