>>266,276,280
皆様、ありがとうございます。え〜さらなる疑問が有ります、「質問に答えるように
説得するのは強制にわたらない範囲で合理的範囲であれば判例上認められる」
というのは現実の検問ではどの程度の行為が許容されるのでしょうか?
例えば、「車を左に寄せなさい!」とか言われて動かさないとどうなりますか?
「道交法の根拠に移行」、これも判りずらいですね。「無免許の可能性有り」
といっても証拠が有る訳ではないし、運転手本人が免許証を携帯していても
見せない事は可能だし、可能性とか、嫌疑濃厚というだけで具体的な「違反」
も「犯罪」も無い訳だし。警官の説得をあくまで拒否した場合やはり一番最初に
質問したように、切符を切られたり、逮捕されるのでしょうか?