警察に指紋・掌紋とられた奴らのスレッド PARTII

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561おまわりさんの味方
拾得届に「押印」は必要ないはずですが、「権利の放棄」欄には「押印」が
必要との事。拾った人の権利を証明するための文書なので、「指紋の使い回し」
は、無いはずです。(行えば、処分がある)
「受け取り時」の押印は、役所なら当然の事として行っているはず。