昔傍受した警察無線をカセットでネット販売

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1名無しピーポ君
2名無しピーポ君:02/05/24 02:30
終了
3名無しピーポ君:02/05/24 02:47
終了
4tac:02/05/24 03:48
特定の相手方とで行われる通信を、傍受してこれをセツヨウしてしまったのね〜〜5年か50万
5tac:02/05/24 03:51
存在を洩らしてもだめよ〜〜〜ん。
6名無しピーポ君:02/05/24 03:53
警視庁 了解。。
7名無しピーポ君:02/05/24 04:00
受レイキが、最近ワイヤーレスに<EARPHONE>になってますからCODINGしてもそばでは聞こえるかな?
8名無しさん:02/05/24 12:58
おいら、こいつからCDを購入してしまったが捕まらないかなマジで心配・・・
他の人はどう?警察からなんか言って来た?
9名無しピーポ君:02/05/24 14:00
独立したい人                ベンチャー、経営学
普通の人                  リーマン板
無職、転職に絶望した人           無職、ダメ板
働きながら転職・フリーターを目指す人    派遣板、アルバイト
ひきこもり                 ヒッキー板
10れじおらいふ:02/05/24 18:24
8>CDは単なるDATAですから、音声にしてそれらを認識したり、コピーなどしなければ電波法にはふれません。CDを持っていても聞いた証拠は、何処にあるのですか?
11ナナシー:02/05/24 22:11
やっぱ・・・任提したほうが・・・いいのでしょうか?知り合いの刑事に明日にでも
相談しますね・・・
12名無しピーポ君:02/05/24 22:47
>>11
手元にバックアップを取ってから認定。これ埼京。
そんかわり強制捜査が入ったときに心証が悪くなると言う、諸刃の剣。
素人にはお勧めできない。
13名無しピーレN:02/05/25 06:24
あの〜私昔録音したテープ3本の交換と希望CD3枚を買ったのですが
地元所轄か県警でも自己申告した方が良いのでしょうか

やはり御勤めご苦労様と言う事にマジになるのでしょうか?

14ナナシー:02/05/25 07:18
交換はマズイだろー
15名無し@ピーポー君:02/05/25 18:23
やはり販売そのものが駄目と言う事ですか?

この売りますと言うの3〜4前からあるのになぜ今頃家宅捜査なんだろなぁ?
16名無しピーポ君:02/05/25 18:31
以前ヤフオクでも警察無線の録音テープとか販売されていたけど、特に問題
にならなかったよね。ちなみにhttp://isweb18.infoseek.co.jp/school/exeditor/bay-au.htm
みたいに売らずにhpで聞ける様にした場合も捕まるのかなぁ?
17ナナシー:02/05/25 20:17
本日 捜査関係者と話した所・・・交換した人は 同罪になり・・・以下略
と言っていました。
18名無しピーポ君:02/05/25 20:35
ナラネーヨ。
19名無し@ピーポー君:02/05/25 21:36
だからー交換が何だって言うのよ
聞きたいから交換しただけであって
捕まってもただの電波法違反の罰金なり、懲役を受ければ
すむ事ではないの。
20名無しピーポ君:02/05/25 23:25
>>19

罰金刑なり懲役刑を受ければ馘首される職種もあると思われ.
21名無しピーポー:02/05/26 00:42
いいんじゃないの、世の中食べて行くだけなら色々な職種があるからね。
22ナナシー:02/05/26 07:51
交換は 秘密の漏洩になるから 違反

20〜30万は固いぞ!退職金でマカナエ
23名無し@ピーポー君:02/05/26 08:04
ところで・・・・某会社から航空無線のテープとかCDが発売されているけど
ここの会社は捜査等はされないの?
航空無線も警察無線と同じ業務無線では・・・・・・
24名無しピーポ君:02/05/26 22:19
>>23

航空無線はパイロット志望者が通信訓練の場合に傍受する場合ある.
(当局も実際の交信を聞いて, 通信技量を上げる事に文句は言わないだろう.)
この延長なので, 訴えられる事は無いと思うが, カンパニーラジオだったら
ヤバイかもね.
25名無しピーポ君:02/05/26 22:22
\   /   ゙^\ヽ..  , /゙   ¨\,.-z   ::::::::::\ / ∧_∧
  .\「 ●    | 》  l|  ●    ゙》 ミ..   ::::::  /━( ゚∀゚ )━━━━━
    \     .,ノ .l|  《       ..|´_ilト    :::::/    _,i -イ
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/'"       \       ̄ ,,、          i し/..   ヽ  ~~⌒γ⌒)キタ━( ゚∀
     |.     \  / ̄ \ \      ノ /━!!!   ヽー―'^ー-'   _, i -イ
 ○   | ̄ ̄ ̄/.\ └\../\  \    '/        〉    |   (⌒`   
      i   ..::/   \lllllllllllll  ∧∧∧∧∧⌒ヽ    /     |    ヽ  ~~⌒ 
      | ::::::/| _ _。 \⌒.<        > ) .  {      }     ヽー―'
      lヽ__ノ丿   ,,..:;:::::\<     祭 >'   |      |       〉     
\     し_/ .......::::::;;:;::::::/<  予    .>    {  ,イ  ノ     /    
..キタ━━━━━━━━━━ <     の >━━━━━━━━━━━!!!!!
   / jjjj     ___     <  感     > l! rヲ――--_」Lii--――ヾ. l
 / タ       {!!! _ ヽ、   <.  !!       > l! // <二》 _ 《二>゙ ヾ、!、
,/  ノ        ~ `、  \  /∨∨∨∨∨\ j.,.ィ゙     ./ ! \_    l!\
`、  `ヽ.    人  , ‐'`  ノ //::::::::ヽ____\    ,.. '´ ヽ    ゙̄ーr-ノ 
━\  `ヽ (゚∀゚)" ノ/━/丿 ::.__  .:::::::::::::  __\ イ  ,−---    ,!/  
   、ヽ.  ``Y"   r '  // /。 ヽ_ヽv /: /。ヽ .\   ヽ ─ /   /,」 
    i. 、   ¥   ノ   // / ̄ ̄√_ _ 丶  ̄ ̄\ \ ヽ /  ,.r 「_
    `、.` -‐´;`ー イ ./   .:::::::::: / / tーーー|ヽ      ..:::::\_ / ,.!┬―''
      i 彡 i ミ/ /, |   .:::::.  ..: |    |ヽ        ::| ..\==‐゙┐l
    /     ` /  | :: :     | |⊂ニヽ| |      :::::| \\= ゙.l


26 :02/05/26 23:24
何人も、法律に別段の定めがある場合を除き、特定の相手方に対して行われる
無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、またはこれを窃用しては
ならない
―電波法第59条(情報守秘の義務)

滅多に発動しない条項の適用だぞ。見せしめだな。
27名無し@ピーポー君:02/05/26 23:47
>>23実はそのテープの中にもカンパニー波も入っているのですが・・・・

警察無線もこれから警察官になろうとしている人が訓練の為に・・・と言うのは駄目?
28名無しピーポー君:02/05/27 04:07
>>1この人家宅捜査の名目は電波法違反のようだけど
もう一つ別にあったんじゃないのかな〜
以前ヤフーオークション板にも話題になっていたし・・・・
それにこの人からHP以外でオークションで買った人もちょっとねー
29名無しピーポ君:02/05/29 22:09
>>27

これから警察官になろうとしている事を具体的に証明できないと説得力が
ないし, 採用試験に無線交信はないと思われるが?

>>26
証拠を挙げるのが難しい項目だが, 本件の場合珍しく証拠十分ですなぁ….
30名無しピーポ君:02/06/11 11:51
売ったやつはともかく買ったことが傍受窃用に当たるわけがない。
つまらんハッタリ言うな。
31名無しピーポ君:02/06/11 12:19
>>24
どんな目的であれ、傍受しただけでは罪にならないよ〜
32名無しピーポ君:02/06/11 15:06
>>30
「当たるわけがない」と断言はできないと思うが?
根拠を示してくれよ。
33元郵政省:02/06/16 16:11
結局 ガサのみで 逮捕できなかったんじゃないのか??
無能警官多いから
34名無しピーポ君:02/06/16 17:57
>>32
カセットを買うだけの行為がどうしたら「傍受し、存在もしくは内容を漏らし
窃用した」ことになるのか,教えてくれ。
35名無しピーポ君:02/06/16 21:28
>>34
>>30には「買っただけ」とは書いてないよ。「買っただけ」ということにして自分に有利に持っていきたい気持ちはわからんでもないがね。
36名無しピーポ君:02/06/16 22:07
「買ったことが」と書いてある。「だけ」があってもなくても同じだ。
なら、カセットを買ったことがどうしたら「傍受し、存在もしくは内容を漏らし
窃用した」ことになるのか、教えてくれ。

37名無しピーポ君:02/06/16 22:26
>>26
あのねえ、あなたがお示しの電波法第59条には罰則規定はないんですけど。
>>32
カセットを聞くことは、そもそも無線通信の傍受には当たらないでしょ。
38名無しピーポ君:02/06/17 07:38
>>26 >>29 >>32 >>35
反論してみろ。ハッタリ野郎。
39名無しピーポ君:02/06/17 09:53
>>38
無線の内容だと知っていて漏らすのは通信の秘密の漏洩に該当するよ。

>>36
必死で取り繕っているんじゃなく、本気でそう思っているのだとしたら、悪いことは言わない。
小学校からやりなおしなさい。
40名無しピーポ君:02/06/18 17:11
>>39
>無線の内容だと知っていて漏らすのは通信の秘密の漏洩に該当するよ。
ほらほら、話をすりかえる。あんたが言ってたのは59条の話で、それは「無線通信
を傍受して」だから、カセットを聞くのは関係ないでしょ。
それとね、>>30の言っている「カセットを買ったこと」が何で通信の秘密の漏洩に
当たるんですか?逃げずにちゃんと答えてね。
41名無しピーポ君:02/06/18 17:16
条文も示してくださいね。
42名無しピーポ君:02/06/18 18:40
>>40
自信がないんだろ。
だからsageなんだろ。
ぷぷ
43名無しピーポ君:02/06/18 19:10
>>39
自信がないんだろ。
だから正面から反論しないんだろ。
ぷぷ
4466:02/06/18 21:57
>>32   結局 ガサのみで 逮捕できなかったんじゃないのか??
    無能警官多いから
というより、最初から本気で立件する気がなかったんじゃない?

45名無しピーポ君:02/06/18 22:54
血のめぐりの悪い方のようなので、少し詳しく説明してあげるね。
電波法第59条が禁じているのは、「特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受し
てその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用する」ことです。「無線通信を
傍受する」というのは、実際に飛んでいる電波を受信することで、昔の録音のカセ
ットを聞くことではありません。だから、カセットの内容を聞いてその内容を他人
に漏らしても、この条文に違反はしません。ましてや、カセットの内容を聞いたこ
とはこれに違反しません。ましてやましてや、カセットを買ったことがこれに違反す
るわけがない。分かったかい?
46名無しピ-ポ君:02/06/19 18:26
じゃあ このカセットをダビングしまくって 馬鹿マニアに売ってもいいの?
47名無しピーポ君:02/06/19 20:15
 警察は法律なんか守りません。警察無線を聴いていただけで、敵対分子とされ、知らない
うちに家を盗聴・盗撮したりたうえに、隣近所の見世物にされます。ホントの話です。

48名無しピーポ君:02/06/21 03:02
 単に、自宅を盗聴・盗撮されるだけではありません。もうすぐ、一部の自治体で
電子投票がはじまりますが、盗聴や盗撮を日常的に行っている公安警察の力をもっ
てすれば、投票内容を把握したり投票の改ざんも容易にできると豪語しています。
要するに、有権者が投票で代表者を選ぶ権利を剥奪することはいくらでもできると、
こう言っているのです。
             ↓
http://mentai.2ch.net/test/read.cgi/police/1013528995/101
49名無しピーポ君:02/06/28 00:27
 警察無線をただ聴くだけなら法にふれない、というのは法律的にはそのとおりです。
しかし、警察にとっては、けしからん行為なので、裏で嫌がらせを受けることになり
ます。
 亜留貝駄の仲間のように言いふらされ、自宅の電話は盗聴され、部屋は盗撮され、
ネットサーフィンは監視され人生を完全に潰されます。
 警察に法律論などいどんでも無駄。警察はつかまらない893のようなもの。
投票行動も監視され、思想・信条を把握されることになるでしょう。
50名無しピーポ君:02/06/28 02:39
ハッカーよ、警察に負けるな。ガンバレ
51名無しピーポ君:02/06/28 04:00
警察は国家が後ろについた暴力団だね。
法律関係ナシ。
52名無しピーポ君:02/07/04 10:54
警察無線録音CDを100人に販売、マニア書類送検

 傍受した警察無線をCDに録音して販売していたとして、警視庁田園調布署は4日、東京都
大田区内の団体職員の男(39)を電波法違反(秘密漏えい)の疑いで書類送検する。同法は
趣味で無線を傍受して聞くことは制限していないが、傍受した内容を他人に伝えるなどした場
合は違反になる。

 調べによると、男は1987年から96年にかけて、無線機で傍受した同庁などの交信内容をC
Dに記録し、2000年ごろ、大阪市内の会社員ら3人に計9枚を1枚5000―2000円で販売し
ていた疑い。

 警察無線は80年代後半からデジタル化され、今では傍受が難しくなっているが、アナログ無
線が残っていた96年のクリントン大統領来日時の警備のほか、過激派ゲリラの警戒や酔っぱ
らいの寝込み、駐車苦情などを収録していた。

 男は無線マニアで、インターネットのホームページには「貴重な録音」「(デジタル化され)もう
2度と集めることのできない録音」などとうたって、内容を紹介。これまでに約100人にCDを販
売し、計約40万円の売り上げがあった。

(7月4日03:02)
http://www.yomiuri.co.jp/00/20020704i501.htm

さてさて、>>45何とか言えよ。
53名無しピーポ君:02/07/04 21:23
そうだ!そうだ! 45何か言えデブ
54名無しピーポー:02/07/04 23:49
別にいいじゃねーの書類送検ぐらい
殺人や強盗等凶悪事件を起こしたわけでもないし。
それと大阪の人3人がどうのとあったが、まだ100人分の
メルアドが残っていたか・・・
55名無しピーポ君:02/07/05 00:07
この条文の目的は「秘密の保護」だろ?
5年以上前の「業務無線」の内容が、処罰するほどの「秘密」なのか?

ストーカー被害者は見殺しにするくせに、どうして警察はエタヒニンなんだろう。
56名無しピーレN:02/07/05 04:55
その販売した中に聞かれてはマズイ様な事が入っていたのかな?
57 :02/07/05 10:04
ごちゃごちゃ騒ぐな、犯罪者どもよ。
58名無しピーポ君:02/07/05 10:23
>>55
法に秘密の「期限」は設定されていない。
警察叩きバカには理解できないだろうが。
59名無しピーポ君:02/07/05 14:14
それもそうだ(藁
60名無しピーレN:02/07/05 23:48
別に騒ぐほどでもないんじゃねーの
たかが電波法違反ぐらいでさ・・・
事情調子が来たら来たで素直に受ければ(藁
それにしても何も知らない外野がうるさいね
61名無しピーポ君:02/07/06 10:20
キミは知っているとでも言うのかね?「事情調子」くん(ワラ
6255:02/07/08 19:22
>>58
期限が定まってるかどうかは関係ないだろ。
法の強制力をもって保護するほどの価値があるのか、と言ってるんだ。

そういう実体的な思考は、警察マンセー馬鹿には理解できないようだね。
法律とはなんのためにあるのか、をまず勉強しなさい。
条文覚えりゃいい、なんて根性じゃ犬畜生の芸と同じだぞ。
63名無しピーポ君:02/07/08 22:48
>>62
古いから価値がないとでも?
その線引きは誰がやるんだね?
64名無しピーポ君:02/07/08 23:33
>>63
線引きがないと善悪の判断ができないのかね。
やっぱり犬だな。(藁
65名無しピーポ君:02/07/08 23:36
>>64
案の定の反応だな(ププ
お前は線引き勝手にやってるようだが?「5年以上前のものは法の強制力をもって保護するほどの価値がない」ってな。
66名無しピーポ君:02/07/09 00:03
>>65
馬鹿の見本。

5年たっても秘密性があれば保護の対象となるし、一週間でも秘密性が失せれば保護する必要はない。
要点は「秘密性があるかないか」であって、5年の線引きなんか関係ないんだよ。

さすが「警察マンセー馬鹿」の犬畜生どエッタ発想には、いまさらながら驚くね。(w
67名無しピーポ君:02/07/09 10:31
>>66
だ・か・ら。
秘密性があるから逮捕になったんだろうがよ。
自分で言ってることが破綻してるの気が付かない?
警察無線ってね、犯罪歴とか被害者の住所、氏名とか「秘密」がいーっぱいながれてるものなのよ。
わかった? おぼっちゃま(ワラ
68 :02/07/09 10:38


馬鹿と馬鹿の口喧嘩に終わりは無い
69名無しピーポ君:02/07/09 10:45
>>68
見てるだけのお前に言う資格はない。
70名無しピーポ君:02/07/09 10:46
>>66
まだいたの?エタとか喚いてるおバカさん(ププ
71 :02/07/09 11:45
>>69
わざわざ馬鹿になるつもりはない。
72名無しピーポ君:02/07/11 00:07
>>37
手元の電波法解説書では, 電波法59条の罰則は電波法109条で規定される
って書いてあるよ.
73 :02/07/11 10:30
37が言ってるのは「電波法」じゃなくて「デムパ法」だったりして(藁
74名無しピーポ君:02/07/11 10:31
サム!
75名無しピーポ君:02/07/11 12:05
涼しくなって丁度いいよ
もっと連発してくり。
7672=29:02/07/11 23:32
第百九条 無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、
又は窃用した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下
の罰金に処する。

59条と比べると守備範囲が広いと言うか網が細かい. 傍受以外の方法で
秘密を漏らしてもひっかかりそう.

違法性が無いと言う主張も一理ある様な気がするので, 起訴されるのか? 裁判
になった場合の判決はどうなるか興味津々.

77名無しピーポ君:02/07/11 23:43
特別法である電波法で、公訴の提起に至るには
確固たる公判維持要素が必須
珍しい事案だなぁ
78校倉木造:02/07/12 00:32
>>76
 電波法調べてみたんだけど、無線局の定義って「無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。但し、受信のみを目的とするものを含まない。」ですよね。
 ということは、受信機能のみの機械で受信したなら罰則の対象にならないのでわ?
79 :02/07/12 00:44
>>78
昔俺もそう思って誰かに話したら「それは違う」と言われた記憶がある。
理由は忘れたが。
8072=29:02/07/13 10:53
>>78
『無線局の取扱中に係る』という文言の解釈で疑問を感じるのだと思うが,
『無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を侵す行為』を禁止していると
考えれば良いのではなかろうか? 故に受信機のみでも罰則の対象になる.

109条の引用で省いてしまったが, 第2項に

2 無線通信の業務に従事する者がその業務に関し知り得た前項の秘密を
漏らし、又は窃用したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

とあって無線局の業務従事者に対してスペシャルな罰則規定を設けておる.

法109条が無線局のみに適用されるのであれば, 第2項だけで十分と思われる.
81 :02/07/13 11:32
>>78

 ・第2条はいわゆる通信をしている人や局の事を言っているのであって、
 ただ単に傍受しているだけの第3者の事を言っているのではない。

 ・第59条は「無線局」の定義に当てはまる、当てはまらないにかかわらず
 通信を受信した者すべてに適用される

 と思うけどなあ。
82名無しピーポ君
>>78
「無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。但し、受信のみを目的とするものを含まない。」
これは放送局を示してるんだろ。