今さっき登下校時のみ歩行者専用道路になる場所で通行禁止場所通行で切符を切られました。
地元の人にはわりと有名なのか地元外のナンバーの車が目立ってました。
自分の違反に関しては今さらしょうがないと思いましたがあまりに分かりにくい標識とK姦の態度にハラがたって
処理後取締場所の手前で取締場所に向かう車に青キップを見せて知らせていたら
K姦に『公務のジャマだから帰れ!』といわれ、さらに知らせたところ『公務執行妨害で逮捕するぞ!』と胸ぐらを掴まれました。
さすがにマズいかなと思いおとなしくやめましたが、これってホントに逮捕なんかされちゃうの?
できればちょっとマジな意見もきぼーん!
2 :
名無しピーポ君:02/05/09 17:05
いいえ、安全運転に貢献してるだけです。
掴んだ警官をさらしましょう。苦情のメールを
本部と監察に出して、警務課長に電話しておくように
3 :
名無しピーポ君:02/05/09 17:09
そいつはこれだ。
刑法第195条 特別公務員暴行陵虐
これって告訴するべきですかね?善良な一般市民のためにも...
5 :
名無しピーポ君:02/05/09 17:19
>>1 ネタでなければ、ニュー速板で、祭ってもらおう。
マジマジ!!マジだって!ネタっぽい?
7 :
名無しピーポ君:02/05/09 17:26
他に目撃者はいるの?ただ捕まれたくらいだったら
告訴しても相手にされないって。
実際に逮捕されちゃえばよかったのに。
弁護士呼べばすぐ釈放されるし、あとは職権乱用であぼ〜ん。
ま、今から出来ることといえば祭るくらいだな。
社会勉強にもなるし逮捕されてみようかな?...って今から逝っても遅い?
9 :
名無しピーポ君:02/05/09 17:56
>>8 うん!遅いよ。^^
胸ぐら掴まれたまま、警官の所轄の警察署にTELしなくっちゃね。(ちゅっ)
マジで行くの?だったら目撃者をなるべく多く確保できるようにね。
それと正論で押すこと。安全を守るため。手は絶対に出さない。
逮捕されたら、当番弁護士呼べって言うこと。後は黙秘。
逮捕したやつの名前、所属、階級をチェックしてね。
教えなければ、人相を覚える。場所と日にちがわかればなんとかなるから。
それと、逮捕されるまでのことはできるだけ正確に記憶すること。
これだけあれば、なんとかなるっしょ。ほい、逝ってこーい。
留置所ってやっぱメシマズいっすかね〜?
取締りを手前で故意に知らせるのって全然問題なくてむしろ交通安全に
貢献してると裁判できっちり判決でてんだよね・・・確か。
だから1は豪い。
13 :
名無しピーポ君:02/05/09 23:05
>>12 取締りを手前で知らせるのって…判決でてんだよね
この判例(判決)の詳細希望。
>いましたがあまりに分かりにくい標識とK姦の態度にハラがたって
この点について公務執行妨害の故意が認められます。あなたの行為の目的は、交通の安全のためではなく、警察官による取締りに対する妨害です。
>取締場所の手前で取締場所に向かう車に青キップを見せて知らせていた
あとはこの行為が公務執行妨害罪における行為となるかということとなります。
よく考えてね。交通の安全のために通行禁止であることを通行者に伝えるのであれば、あなたが受けた青切符を見せる必要はまったくない。
青切符を見せているということは、「この先は歩行者専用道路である」ということを意味するのではなく、明らかに「この先で取締り中」ということを意味する。
なお、交通の取締りは警察法に定められているとおり、警察の責務の一つでありれっきとした公務である。これを妨害する行為は確かに公務執行妨害罪が成立する。
なんか1さんかわいそうですね。
違反したのは仕様がないけど,処理後に胸ぐらを捕まれるって言うのはちょっと・・・。
そういう事していいんですか?K札って。
だった,判決でてるのに個人の見識で公務執行妨害とか言われても,レソニナ?って感じ
>>14 アフォですか?警察って何でこんな無茶苦茶なことをさも当然のように
言ってのけるの?厚顔無恥にもほどがあるよ。
1は胸ぐら掴まれたって言ってるけど、特別公務員暴行陵辱罪で逮捕していい?
一応言っておくとな、違反が起こるのを未然に防ぐことは
取り締まりの妨害にはならないの。
青キップ見せてたら公務執行妨害ってどういうことよ。
そんなんで逮捕しようもんなら徹底的に干してやるぞ(藁
>16
どうぞ
青キップ見せるのは確かにマズかったかもね!始めのうちは車止めて声かけてただけだから
それなら公務執行妨害じゃないな。K姦が現認した時点で違反が成立するわけだから...
>登下校時のみ歩行者専用道路になる場所で通行禁止場所通行
このような時間制限規制がなぜ行われているかを考えると、警察が取締まることの意味がよりよくわかってくるのではないかと思います。
はっきり言って、今回のような件で公務執行妨害を問われることはよほど悪質なやり方をしない限りないでしょう。
しかし、取り締まり辞退の正当性を覆すような理由が>1にあるとはとうてい考えられず、ましてや青切符を見せびらかしていたとなれば、かなり苦しいでしょう。
どうせなら”あまりに分かりにくい標識”ということを主題とするべきでしたね。
21 :
名無しピーポ君:02/05/10 05:49
>>1は犯罪者。あんた、その取り締まりの意味分かってんの?なんでも「警察は悪」
なんだね。あんたは!
22 :
名無しピーポ君:02/05/10 12:34
公務執行妨害って仕事中のある一定の公務員に暴行を加えることで成立。
単に仕事をじゃましても業務妨害罪は別として公務執行妨害罪は成立しません。
でも、「交通取り締まりの不当性を訴える」ってのは、だいたい違反者の方に
非があるもんだからなあ・・・
23 :
名無しピーポ君:02/05/10 12:44
>21
警察予算確保のためだろ?
警察は悪でしょ。善じゃないのは確かだよね。
「公務員が職務を遂行するに当たり、これに暴行、或いは脅迫をあたえたる
者は・・・」てのが条文だったはず。法は解釈の仕方で色々な見解が出来るの
で、その行為が違法かどうかは分からない。少なくとも暴行も脅迫もしてない
様に思えるのですがね!
26 :
名無しピーポ君:02/05/10 13:05
でも、とりあえず「自分の違反は棚に上げて」と言う態度はやめた方がいいと思う。
「警察の態度が気に入らない」っていうのも、向こうは正当な取り締まりをやってる訳なんだし。(違反はしょうがないと思ってるんでしょ?)
結局取り締まりを知らせるって言うのは腹いせ以外の何者でもないし。
違反をして反省する、って姿勢がないといつか大事故起こすよ。
そもそも道交法なんてものは矛盾が多過ぎる。自然法でもなければ慣習法
でも無い。しかも今の道路事情に適性であるとはとうてい思えないし。なん
せ30年ぐらい前から根本的な部分が変わってないしね。道路事情は変わっ
ているにもかかわらず!警察も正義感や安全性の向上の為に取締りを行って
いるのではなく、ノルマの為にやっている。毎年の反則金の額が500億前
後と安定してるのはおかしい!これはノルマ以上の仕事はやっていない証拠
に他ならない。どうせ反則金は何かの予算に組まれてるに違いない!
ベ子
29 :
名無しピーポ君:02/05/10 14:21
で、結局
>>13の判例とやらはどうなった?
ただの警察叩きマンセーか?
30 :
名無しピーポ君:02/05/10 15:00
>>14 青切符を見せることが刑法に触れるという確かな条文をご提示ください。
“k察官の解釈”なんてドキュソな反論はごみばこ逝きです。
実際、違反を現認してからが公務なので、現認する前に違反(しそうな)者に何を教えてあげようと公務執行妨害
になるわけがないがな(藁
違反をk察官が現認した後にわき道に逃げるよう誘導したっていうならば公務執行妨害だけどな。(そんなところで取り締まりはやらないが)
31 :
名無しピーポ君:02/05/10 16:45
32 :
名無しピーポ君:02/05/10 18:40
みんな
刑法95条をもう一回ちゃんと読もうよ
33 :
名無しピーポ君:02/05/10 18:40
>>31 だからなんなのよ?
違反の現認してから以降に妨害したら公務執行妨害でしょ。
違反の現認以前は公務と言っても違反事実も存在しない。
違反の存在していない人間に対してどう誘導しようと公務執行妨害にはならんでしょ。
むしろ、みすみす違反になる人を放置したら未失の故意による犯罪だな。可罰性があるほどの罪ではないが。
34 :
名無しピーポ君:02/05/10 19:09
>>22,25
執行される公務に対する有形力の行使が公務執行妨害の対象なんじゃない?
警察官の体を保護するための条文じゃないって聞いたよ。
だからパトカーボコボコにしても成立するし、書類食べても適用対象。
今回のケースなら、警察が違反を起こしたやつを取り締まろうとしたとき、
それを妨害したなら公務執行妨害が成立すると思われ。
だが違反が起こるのを未然に防ぐことは、公務を妨害しているとは言えない。
これが妨害になるのなら、交通取締りは違反を起こすために
行われていることになり、道路交通法の趣旨に真っ向から反する。
違反が起こってから取り締まるまでを公務と考えるのが妥当。
また、警察官は交通に起因する障害を防止するべき立場にあることから、
むしろ1に協力して交通の円滑化を図るべきだったと考えられる。
交通安全を指導するべき立場にいるのなら、取り締まりが
何のために行われているのかを十分に理解するべき。
また、取り締まりがあることを表示することは、全く問題ではない。
それは違反を未然に防止することを目的としているのであって、
警察の職務を遂行する能力には何ら影響を及ぼすものではない。
さらに、表示を受け入れるかどうかは運転手の判断に任されている。
35 :
名無しピーポ君:02/05/11 14:14
36 :
名無しピーポ君:02/05/11 14:37
>>33 すまん、警察は嫌いだが訂正させてくれ。
×未失の故意
○未必の故意
で、警察よ。反論はねーの?
37 :
名無しピーポ君:02/05/11 15:48
>>36 ある訳ないじゃん。馬鹿ポリに反論なんて出来ないって。
38 :
名無しピーポ君:02/05/11 15:49
>>33 「違反の現認以前は公務と言っても違反事実も存在しない」
「公務」だと認めるわけだね。で、その「執行」を「妨害」しても「公務執行妨害」にはならないと?
馬鹿さ加減にもほどがあるね。
『取締りをする』ことは公務だけど違反を現認してなければ『ただの運転手』がいるだけじゃんか。
40 :
名無しピーポ君:02/05/11 16:16
>>39 理解力が不足しているようだね。逝っていいよ。
41 :
名無しピーポ君:02/05/11 16:20
>>37 バカだからって・・・そういう見方しか出来ないのもちょっとね。
浅いすぎだよ。
42 :
名無しピーポ君:02/05/11 17:37
実際バカじゃん。バカ警官どもは誰も
>>34に反論できないだろ?
43 :
名無しピーポ君:02/05/11 17:39
あのさ、少し論点がずれてない?
取り締まりが公務であるかどうかじゃなくて、
取り締まりの表示が公務の妨害に当たるのかが問題になってるんでしょ?
取り締まり自体は正当な公務だと思うよ。
で、俺の立場は↓なんだけど、どうよ?
それは違反を未然に防止することを目的としているのであって、
警察の職務を遂行する能力には何ら影響を及ぼすものではない。
さらに、表示を受け入れるかどうかは運転手の判断に任されている。
法解釈的な反論キボン。せっかくだから勉強しようぜ。
44 :
名無しピーポ君:02/05/11 17:45
>取り締まりが公務であるかどうかじゃなくて、
>取り締まりの表示が公務の妨害に当たるのかが問題になってるんでしょ?
>取り締まり自体は正当な公務だと思うよ。
だから、その「正当な公務」を「妨害」する行為は「公務執行妨害」だろ。違うか?
45 :
名無しピーポ君:02/05/11 17:47
>>44 いや、その通りだけど、1は別に妨害してないじゃんって言いたいんだけど。
ハイ!答えましょう!!
1はタイーポされません!!ご安心ください!
終了
47 :
名無しピーポ君:02/05/11 17:54
48 :
名無しピーポ君:02/05/11 19:51
取り締まりポイントの手前で、飛ばしてる車にパッシングしてるけど、
それも覆面パトにやっちゃったりしたら「営業妨害」で捕まる?
49 :
名無しピーポ君:02/05/11 20:41
その逆にねずみ取りポイントの手前で前の車を煽ってスピード違反させた場合は、
違反を誘発する危険な行為ではなくて、
公務の執行を補助する立派な行為と言うことになるんだね。表彰されるかも。
妨害になるのかYO!どーなんだYO!
刑法
(公務執行妨害及び職務強要)
第九十五条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して「暴行又は脅迫」を加えた者は、三年以下の懲役又は禁錮に処する。
2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、「暴行又は脅迫」を加えた者も、前項と同様とする。
なお上記条文中の「」(鈎括弧)は引用者が追加した物です。これでお分かりになりましたか?
>30
いやいや、久々にここにきて覆いに笑わせていただいた。
もうちょい法律の勉強をしておいで。
>青切符を見せることが刑法に触れるという確かな条文をご提示ください。
刑法95条のことをいわせたいのか?この一文のみでほかの条件がなければ、自己の違法行為を他人に公表しているだけだな。
>違反をk察官が現認した後にわき道に逃げるよう誘導したっていうならば公務執行妨害だけどな
ほんとか?違うんじゃないのか?
妨害になるかどうかについては触れてくれないの?
妨害していることは>1に書いてあるとおり明白だが、
せいぜい取締りをしている警察官と口論になる程度で、
こんなくだらないことで逮捕してくる警察官はいないだろうね。
実際問題として立件したところで、裁判になる可能性はまずないだろう。
もし私がその取締り中の警察官であったなら、1と一緒に規制時間が終わるまで立番をする。
ほかの警察官は休憩させてね。交替で率晩してもいいね。でも1は立ちっぱなしね。
1がやっていた行為については公務執行妨害になろうがなるまいが完全無視。
嫌がらせには嫌がらせで返す。
55 :
名無しピーポ君:02/05/12 01:25
すいません、43に対する反論を希望したいんですけど。
もう少し明白の部分を詳しく書いてもらえないですか?
>>42 バカだからしないのか?本当に理由はそれしか無いと思ってる?
57 :
名無しピーポ君:02/05/12 08:59
>>56 だってバカじゃん。
>>54とか
>>56とか読んでバカだと思わない?
まさかこんなバカは警官じゃないよな?
いくら警官がバカだとはいえこんなにバカじゃないよな?
>それは違反を未然に防止することを目的としているのであって、
>警察の職務を遂行する能力には何ら影響を及ぼすものではない。
>さらに、表示を受け入れるかどうかは運転手の判断に任されている。
”それ”とは、1の行動のことと解釈させていただきます。(警察官が行う取締りのことじゃないんだよね。)
あとの2行について、異論を唱えるつもりはない。
ただ1行目、もう一度>1を確認していただきたい。目的が明らかに違う。
犯罪の成立要件として、故意と、構成要件該当があります。
1の行動で問題となっているのは、構成要件に該当するかしないかということで、
細かく言えば、1の行為は公務執行妨害罪にいう暴行にあたるかどうかということです。
取り締まり現場で警察官の邪魔をすれば明らかですが、このような間接行為の場合はちょっと難しくなります。
59 :
名無しピーポ君:02/05/12 10:26
>>54 お前ほんとバカだな。こんなバカは現職警官としか
考えられないな。
60 :
名無しピーポ君:02/05/12 10:34
>59
お前ほんとバカだな。こんなバカはドキュソとしか
考えられないな。
61 :
名無しピーポ君:02/05/12 10:43
62 :
名無しピーポ君:02/05/12 10:47
>61
お前ほんまもんのドキュソ!?
63 :
名無しピーポ君:02/05/12 11:14
1の行為は確実に公務を妨害している。なぜなら、違反を現認してからが公務ではなく、取締り全体が公務であり、準備なども含めて公務だからである。
切符を見せるだけで実質的に公務を妨害していること、また、その行為が因果関係上公務を妨害することを認識していたことから、公務の妨害(故意による)が認められる。
さて、それではこの事案が公務執行妨害罪にあたるのかが次の争点となる。
ただ単に切符を見せるだけならば、公務執行妨害は成立しない。しかし、そのことに気づいた警察官が再三注意したにも関わらずその行為を止めない、指導に従わない場合には警察官はある程度の強制力による実力行使が認められる。
その程度は職務質問における実力行使と同等のものと考えられる。そして、その実力行使に抵抗すれば、公務執行妨害が成立する。
この事案においては、1の都合の良い点しか述べていないため状況が判断しにくいが、警察官の指導に従わず妨害を続けた点と胸倉を掴まれる状況が警察官の実力行使に付随したものであったとの推測から、公務執行妨害にあたるだけの状況だったと思われる。
64 :
名無しピーポ君:02/05/12 11:37
>>63 やっぱバカだ、ツッコミ所満載で一々ツッコミ入れる気にもならない。馬鹿馬鹿しいので極簡単に。
>指導に従わない場合には警察官はある程度の強制力による実力行使が認められる。
何ですかこれは?
>その程度は職務質問における実力行使と同等のものと考えられる。
何ですかこれは?
>その実力行使に抵抗すれば、公務執行妨害が成立する。
何ですかこれは?
>胸倉を掴まれる状況が警察官の実力行使に付随したものであったとの推測から、
>公務執行妨害にあたるだけの状況だったと思われる。
何ですかこれは?
無理して答えなくていいよ。読むのも馬鹿馬鹿しいから。
65 :
名無しピーポ君:02/05/12 13:33
>>63 この事案では公務執行妨害は成立しないと思います。
その理由についてですが、公務員の公務はその性質上権力的なものと、非権力的なものに
分類できます。そして警察官の公務は権力的公務に分類される事は疑いありません。
刑法95条が公務員に対する妨害行為を暴行・脅迫に限定したのは、権力的公務に対する
ある程度の妨害行為は自力排除が可能なためと思われます。
従って、暴行・脅迫に至らない、偽計・威力による妨害行為からは警察官の公務は
保護されません。このケースの場合、取り締まりを手前で知らせる行為は
暴行・脅迫に至らないことは明らかですから、刑法95条の構成要件該当性を欠きます。
ですから結論としては公務執行妨害にはならないと思います。
個人的には権力的公務といっても偽計からは保護されてもいいんじゃないか
と思うんですが・・・。
66 :
名無しピーポ君:02/05/12 13:36
>>64 「何ですかこれは」というだけじゃなく,どこがおかしいか説明すれば?
ちなみに俺は通りすがりの人。たまたま目に付いたもんで。
67 :
名無しピーポ君:02/05/12 13:42
小学生が混じってんのか、ここは?
交通取締りってのは「事故防止の目的で行われる」のであって、取り締まることが目的ではありません。
従って、事故を未然に防ぐために取締りしていることを他の ドライバーに教え、違反しないよう注意を喚起することは、公務に協力する行為です。
要するに現場警察官が「事故防止」の意識がなく、ノルマ達成の根性で取締りをやっているから「取締りの妨害だ」「公務執行妨害だ」という感覚になってしまうのでしょう。
なお、警察官の「公務執行妨害で検挙する」旨の発言は、完全に脅迫罪にあたります。
◆以上は「ドライバーが違反しやすい場所」で「待ち受けて」当然起こるであろう違反を取締る場合に限ります。
いうまでもないことですが、すでに犯罪が発生したことを知ってから取りまり・検挙に着手した場合は、取締りを妨害してはいけません。(^_^)
69 :
名無しピーポ君:02/05/12 19:53
少なくとも人の仕事を邪魔しているんだから軽犯罪くらいになるんじゃないの
>>69 あくまで「事故防止のための仕事」に協力したのですから、妨害にはなりません。(^_^)
露骨に取り締まりではなく あぶないからという雰囲気で知らせればOK
ではなかと
72 :
名無しピーポ君:02/05/12 20:11
>>70 1の書き込みを見る限り、協力の意思はないようだが。
軽犯罪法の「他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害したもの」
もしくは
威力業務妨害(難しいな・・・)にあたるでしょう。
>>72 「すでに違反しそれを警察に認知された車に対する取締り」を邪魔すれば妨害だが、違反する前に注意を促すのは警察業務の妨害ではないですよ。
>交通取締りってのは「事故防止の目的で行われる」のであって、取り締まることが目的ではありません。
ちょっと違う。
取締ることによって、交通の安全と円滑を確保するものである。
つまり第1の目的はずばり取締り、最終目標が交通の安全と円滑。
言い方を変えれば、交通の安全と円滑を確保するための手段の一つが取締りであるということ。
なんだって取締りは必要なんですよ。たとえば、覚せい剤撲滅キャンペーンを盛大にやれば、覚せい剤は撲滅されますか?取締りも絶対必要なんですよ。
> 要するに現場警察官が「事故防止」の意識がなく、ノルマ達成の根性で取締りをやっているから「取締りの妨害だ」「公務執行妨害だ」という感覚になってしまうのでしょう。
それはあなたの思い込み。
>あくまで「事故防止のための仕事」に協力したのですから、妨害にはなりません。(^_^)
これを一般に屁理屈という。
75 :
名無しピーポ君:02/05/12 21:26
>>74 ですな。
HN紛らわしいが。
違反認知云々より、ここで問題なのは、取締りの現場付近で、明らかに取り締まり業務の邪魔をしていること。
取り締まりははっきりと警察の責務と謳われているし。
程度の問題。
当人が警察に協力するつもりで、実は思いっきり捜査の邪魔をしてるってのはよくあるパターン。
76 :
名無しピーポ君:02/05/12 21:34
警察が邪魔だと思っても、法律的には邪魔していると認められるのか?
問題はそこでしょう。
77 :
名無しピーポ君:02/05/12 21:35
>>76 そこが程度の問題でしょう。
1のパターンで、程度が酷けりゃなるでしょう。
校倉晒しage
79 :
名無しピーポ君:02/05/12 21:46
なら1が行った程度の行動では問題にならないのでは?
それに対して公務執行妨害で逮捕すると告知したその警察官は、
脅迫、公務員職権乱用に該当しませんか?
80 :
名無しピーポ君:02/05/12 21:48
取り締まりの行政目的は違反者を捕まえて処罰する事。注意する事ではない。よって単なる違反防止が目的ではなく違反するものに恐怖心を起こさせるものであり、これを単なる違反防止で終らせる者は妨害者である
無駄な言い争いだ。
得なない喧嘩はするものではない。
間違えた
○ 得のない
83 :
名無しピーポ君:02/05/12 21:54
暴行脅迫の概念は公務執行妨害の場合は複雑で、パトカーを蹴った場合も暴行であり、取り締まりの公務に対して妨害している事は間違い無く、刑法の公妨トはちがうかもしれんがね
>>74 全く基本がわかってないね。
> なんだって取締りは必要なんですよ。たとえば、覚せい剤撲滅キャンペーンを盛大にやれば、覚せい剤は撲滅されますか?取締りも絶対必要なんですよ。
ここには同意。 しかし、故意・悪意である覚せい剤と違って「うっかり」の違反は未然に防ぐ事のほうが大事。
取締りをされて「こんな所でやってたのか」「いつどこで取締りをやっているかわからないから注意しよう」と 思うことで交通ルール守らせる効果もあるだろう。
が、それならば取締りをしている事を事前に知って「あ、こんな所でやってたんだ、あぶねー」と思わせることも同じ程度の効果がある。
>それはあなたの思い込み。
それこそあなたの思い込み。(^_^)
事故防止の目的があるなら現場警察官は「邪魔をした」などという感情は持たない。
取り締まる事が最大の目的だから「邪魔された」と考えたのだよ。
違反防止・事故防止が目的なら「協力ありがとう」にならなければいけない。
>これを一般に屁理屈という。
すでに述べた通り、私は論旨をきちんと立てて説明している。
あなたの発言こそ「思い込み」「屁理屈」という単語を使っただけの言葉遊びであり、正真正銘の屁理屈。(w
>>75 >ここで問題なのは、取締りの現場付近で、明らかに取り締まり業務の邪魔をしていること。
取締り業務の邪魔というのは、すでに違反し停止を求められた者の逃走を助ける行為などをいう。
違反行為を未然に防ぐのは妨害ではない。
なお、取締り現場の手前で、すでにスピ−ド違反状態で走っている車に減速を呼びかけ、取締りから逃れる結果になってしまったらどうか。
これも、違法行為ではない。
なぜなら、
>>1氏は対向車が違反している事を認知し、違反車だけ選んでしていたわけではなく、ただ漠然と不特定の「通りすがり」の車に取締りの事実を呼び掛けただけだから。
もしそこを通りかかる車に違反が多いというなら、場所を変えてそこで取り締まればいいだけの話。
>>80 >取り締まりの行政目的は違反者を捕まえて処罰する事。注意する事ではない。
すでに「目的」と「手段」が倒錯した、典型的なバカ警官の思考モデル。(^◇^)
86 :
名無しピーポ君:02/05/12 22:01
警察の方は口を揃えて妨害しているとおっしゃいますが、
明白、確実、間違いないと繰り返すばかりで
具体的な根拠が一向に出てこないのですが。
なぜですか?
>「うっかり」の違反は未然に防ぐ事のほうが大事。
それで?
過失であれば許されるのか?
業務上過失致死は許されるのか?標識を見落とした、ついうっかりしていた、そんなことで許されるのか?
被害者の感情を考えてるのか?
交通事故は9割9分過失で発生しているんだよ。強引に考えれば未必の故意とも言えるような事件(飲酒運転など)も確かにあるが、過失によって死人やけが人が出てるんだよ。
わかってんのか?
他人の生命、身体、財産に関わることなんだよ。過失が許されるのなら、道交法に過失犯処罰規定があるわけないだろ。
>事故防止の目的があるなら現場警察官は「邪魔をした」などという感情は持たない。
>取り締まる事が最大の目的だから「邪魔された」と考えたのだよ。
>違反防止・事故防止が目的なら「協力ありがとう」にならなければいけない。
推測を根拠にものを言うのは止めろ。
88 :
名無しピーポ君:02/05/12 22:13
スレのタイトルに戻って論じていきませんか?
方向が変わってきてますよ。
>>ここで問題なのは、取締りの現場付近で、明らかに取り締まり業務の邪魔をしていること。
> 取締り業務の邪魔というのは、すでに違反し停止を求められた者の逃走を助ける行為などをいう。
> 違反行為を未然に防ぐのは妨害ではない
おまえは裁判官か?
>すでに違反し停止を求められた者の逃走を助ける行為などをいう。
これを犯人隠避というんだよ。
90 :
名無しピーポ君:02/05/12 22:18
>>87 君の話を聞いていると過失は未然に防ぐ方が大事だと言うことが良くわかるね。
それはそうと、
>それで?
>過失であれば許されるのか?
誰もそんなことは言ってないだろ。
推測を根拠にものを言うのは止めろ。
>>87 >それで? 過失であれば許されるのか?
…だれもそんな事は言うておりませんが。(^_^;)
過失の場合は特に「予防が最優先」と言ってるだけですけど。
予防することによって、あなたの引き合いに出した「交通事故」も防げるんですよ。
交通事故の危険を見過ごし犠牲者出してでも「取締り」するべきだと言うんですかぁ?(^◇^)
>推測を根拠にものを言うのは止めろ。
あのね、言動から「動機」を推測するのは当然のことだろ?
それとも、
>>1氏の胸ぐらを掴んだ警官の言動から「違反防止・事故防止」の目的意識は酌み取れるのか、キミは。(^◇^)
「邪魔」とは、どういう目的に対する「邪魔」なんだい?
>交通事故は9割9分過失で発生しているんだよ。強引に考えれば未必の故意とも言えるような事件(飲酒運転など)も確かにあるが、過失によって死人やけが人が出てるんだよ。 わかってんのか?
車両通行禁止の規制は「交通弱者を保護し、事故を防ぐため」なんだろう?
だったら、その道に進入しようとする車両に対して「入ると捕まるよ」とアピールすることは規制の目的に合っているじゃないか。
進入させ、交通弱者を危険にさらしてまで「取締りのための取締り」をする正当性がどこにある。
良く考えてから発言しろ、この馬鹿。
事故を憂慮するなら「進入させない」ことこそ絶対必要ではないか。わかってるのか?
貴様ほんとうに事故を憂慮してんのか?
自分の言動の矛盾に気づいていないのか?
「反論のための反論」で屁理屈こねまわす糞馬鹿め。
92 :
名無しピーポ君:02/05/12 22:26
こりゃあパチモン校倉の負けだな。やっぱ本家?の方が上だわ。
93 :
名無しピーポ君:02/05/12 22:30
個人的に校倉木造と言う人物を少し尊敬してしまいました。
っていうかパチモンがアホなだけ?
>君の話を聞いていると過失は未然に防ぐ方が大事だと言うことが良くわかるね。
それはそれでいいんだが、だからといって許されるものではない。
過失にせよ故意にせよ未然にすべて防ぐことができるのであればそれに越したことはない。
しかし、現実はそれほと甘くはない。
95 :
名無しピーポ君:02/05/12 22:49
>>94 反論できないなら出てこなくていいよ。荒れるし。
>車両通行禁止の規制は「交通弱者を保護し、事故を防ぐため」なんだろう?
>だったら、その道に進入しようとする車両に対して「入ると捕まるよ」とアピールすることは規制の目的に合っているじゃないか。
標識は何のためにあるんだ。標識見てんのか?
>進入させ、交通弱者を危険にさらしてまで「取締りのための取締り」をする正当性がどこにある。
標識無視してまで侵入してくるやつを検挙するんだよ。
>>93 恐れ入ります。(_ _)
おそらく、後半部分のご感想が正しいかと。(^_^;)
>>96 あんたそのものを無視。(-。-)y-oO
98 :
名無しピーポ君:02/05/12 22:56
>>84 >取締り業務の邪魔というのは、すでに違反し停止を求められた者の逃走を助ける行為などをいう。
これは隠避じゃないの。
犯人隠避。別問題でしょ。
どこからどこまでを取締り業務と言うかが難しいところだ。
移動式のレーダスピードメータによるスピード違反取り締まり業務が行われているとき、>>1は分かりにくい標識と警察官の態度に腹を立てたと言う理由で、対抗してくる車に無作為に切符を見せつけている。
そして自分の立っている直後で警察官が取り締まりにあたっているという事実を知らせ、現に通りかかった車を1のいる付近で減速をさせているのであれば、そこで取り締まりに従事する警察官の業務を邪魔してると言われても仕方ない。
事故防止に協力といっても、1からの協力申し出の事実、警察から
>>1への協力要請も無いようだし、また方法として
>>1の採ったやり方は一般に交通安全のためにとられるやり方とも明らかに一線を画そう。
協力した事実そのものも無ければ、何も無い。
妨げたとのそしりは免れまい。
今回のパターンであれば、1がそのままずっと立ち去らず、取り締まり中執拗に青切符をみせ続け、通行する車両を減速させるのであれば軽犯や威力業務妨害に接する例になると思うんだが。
>>1よ、勇気を出してもう一回やれ。
判例が出るのを楽しみにしてるぞ。
>あのね、言動から「動機」を推測するのは当然のことだろ?
> それとも、
>>1氏の胸ぐらを掴んだ警官の言動から「違反防止・事故防止」の目的意識は酌み取れるのか、キミは。(^◇^)
> 「邪魔」とは、どういう目的に対する「邪魔」なんだい?
>自分の違反に関しては今さらしょうがないと思いましたがあまりに分かりにくい標識とK姦の態度にハラがたって
1のこの行動から「違反防止・事故防止」の目的意識は酌み取れるのか、キミは。(^◇^)
100!
う〜ん
ドロドロ
101 :
名無しピーポ君:02/05/12 23:24
往生際のわるいヤツってうざい。
102 :
名無しピーポ君:02/05/12 23:52
俺も同じような案件の記事を昔どこかで読んだ(たぶん車かバイク雑誌)
結論は妨害にならないって事だったよ
何故かは、ほぼ校倉氏(本物)が言ってる通りだった
まあ、1さんは妨害の意思が有ったかもしれないけどね
逮捕だって騒ぎ立てるアポーンのほうがドQン
>>102 ソースあればうpしてくり。
車やバイク雑誌なら、多分解釈論だけだろうし、判例までは出てないだろうが。
104 :
名無しピーポ君:02/05/13 00:10
ていうか、
>>12で言われてる判例って誰か知らないの?
>103
悪いね、かなり昔だからソース覚えてないんだよ
確かに判例とは出てなかったが、元Kか弁護士の
話だった
sage進行なの?
>>105 別にsage進行ではないです。
かちゅしゃのチェックはずすのが面倒で。
記事では今回の
>>1のようなアホなやり方で邪魔したんでしょうか?
それとも対向車にパッシングで?
解釈はある程度どうにでもなるモンなので。
校倉はどこに行った?
109 :
名無しピーポ君:02/05/13 10:43
>>70 「一般人が何かわからない青い紙を道路で振っている」と言う行為を「事故防止に協力」
とは笑わせる。脇見運転を誘発する危険行為だと思うが? 知ったかぶりくん。
110 :
名無しピーポ君:02/05/13 10:44
っていうか、また逃げ出したのか? 知ったか校倉は。
111 :
名無しピーポ君:02/05/13 10:46
>>109 話がずれている。
このスレはそれが公務執行妨害かどうかだろ。
関係ない話はするな。
112 :
名無しピーポ君:02/05/13 10:56
113 :
名無しピーポ君:02/05/13 11:46
>>109-110 校倉木造氏にボコボコにされたパチモンか?無駄なことはやめな。
知ったかとか言うなら上の校倉木造氏の発言に筋道を立てた反論をしてみな。
揚げ足取りとか抜きでね。まあ無理だろうがね。
ちなみに
>>109のごときは反論とは言わないから。その理由は自分で考えてみてね。
114 :
名無しピーポ君:02/05/13 12:36
>>112 わかった。喧嘩両成敗。
「事故防止のための仕事」に協力した、かどうかもそれだからといって公務執行妨害とはジェーンジェン関係ありませぬ。
このスレの議論はそれが公務執行妨害かどうかだけ。
法律解釈なんだから感情論、気持ち、その他の雑音は一切排除して、手続きのみの違法性について考えればよろし。
115 :
名無しピーポ君:02/05/13 12:51
>>113 校倉は何度も論破されてるし、間違いを指摘されて逃げ出してる。
推測すら事実であるかのように語る校倉の口車に乗せられて「校倉さんは何でも知ってる博
学な立派な人」と勘違いしてる校倉マンセーバカなんだろ、お前。
とりあえず、自分の無知さ加減なんとかしな。
116 :
名無しピーポ君:02/05/13 12:53
>>113 >>109は反論だろ。
反論じゃないというのなら理由を説明しなよ。
まさか、無知で文章力もなく、校倉のいうことはいつも正しいと鵜呑みにする校倉マンセー
だから説明できないなんてこたぁないよな(ププ
117 :
名無しピーポ君:02/05/13 13:02
>>115-116 ボコられて熱くなってるね。連続カキコご苦労さん。
そんなに熱くならなくても良いんだよ。
こんな所で熱くなっても誰も誉めてくれないよ。
118 :
名無しピーポ君:02/05/13 13:04
やっぱり校倉マンセーは校倉のもっともらしいカキコを鵜呑みにするだけで自分のカキコ
の説明も出来ないわけだ(プププ
他人の意見を鵜呑みにして自分の意見がもてないガキは逝っていいよ。
119 :
名無しピーポ君:02/05/13 13:06
連続カキコねぇ。思考力が低いばかりか短絡思考か(ワラ
とりあえず「警察の装備品」スレと「司法警察員の人」スレを晒しageといてやったから読んど
けよ。
120 :
名無しピーポ君:02/05/13 13:10
>>117 おまぇさぁ、自分の書き込みについたレスにまともなレス返せないなら出てくんなよ、みっとも
ねぇぞ。
確かに
>>118-120これだけ内容も改行もソックリだと同一人物の連続カキコに見えるな。
校倉と言う名前に異常反応する粘着君が頑張っているように見える。まあどうでもいいが。
122 :
名無しピーポ君:02/05/13 14:05
違法性、構成要件該当性、有責性
当該
>>1のレスを冷静に分析してみて。
123 :
名無しピーポ君:02/05/13 14:18
表示するだけでは有形力を行使しているとは言えないでしょ。
それに表示の方向が公務じゃなくて一般のドライバーに対してだし。
適用できないのに公務執行妨害で逮捕すると告知した
この警察官が脅迫罪ってこった。
124 :
名無しピーポ君:02/05/13 14:37
この書き込みを警視庁にFAXして意見聞いてみたら?
で、返答をインターネットで晒そう。
きっと警視庁では「このバカ警官め。だれだそれ?」ってことになると思うよ。
125 :
名無しピーポ君:02/05/13 14:39
校倉の知ったかぶりと、その取り巻きどものマンセーぶりにムカツク奴は少なくないと思うが?
126 :
名無しピーポ君:02/05/13 14:45
そのムカツク奴の大半は警察官だと思うが、まぁ俺もうざくないとは言わん。
だが1の受けた対応は、それとは別問題でしょ。
第五章 公務の執行を妨害する罪
(公務執行妨害及び職務強要)
第九十五条 公務員が職務を執行するに当たり、
これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役又は禁錮に処する。
2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、
暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。
128 :
名無しピーポ君:02/05/13 15:42
第九十五条 公務員が職務を執行するに当たり、
これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役又は禁錮に処する。
これを基本に考えると、公務執行妨害には全然該当しないな
129 :
名無しピーポ君:02/05/13 16:02
>>128 まあ結論はそういうことなんだが、
それじゃあ納得が出来ない人たちがいるようだ。
何でだろうね。
130 :
名無しピーポ君:02/05/13 16:14
>>129 エキサイトしたからいまさら恥ずかしくって・・・・・
振り上げたこぶしを収められないか?
131 :
名無しピーポ君:02/05/13 17:09
こんなのあったけど。
最高裁判所判例集
判例 S45.12.22 第三小法廷・判決 昭和42(あ)2307
公務執行妨害、傷害(第24巻13号1812頁)
なお、所論にかんがみ、刑法九五条一項の定める公務執行妨害罪の要件について考えるに、
右条項の趣旨とするところは、公務員そのものについて、その身分ないし地位を特別に
保護しようとするものではなく、公務員によつて行なわれる公務の公共性にかんがみ、
その適正な執行を保護しようとするものであるから、その保護の対象となるべき職務の
執行というのは、漫然と抽象的・包括的に捉えられるべきものではなく、
具体的・個別的に特定されていることを要するものと解すべきである。
そして、右条項に「職務ヲ執行スルニ当り」と限定的に規定されている点からして、
ただ漠然と公務員の勤務時間中の行為は、すべて右職務執行に該当し保護の対象と
なるものと解すべきではなく、右のように具体的・個別的に特定された職務の執行を
開始してからこれを終了するまでの時間的範囲およびまさに当該職務の執行を
開始しようとしている場合のように当該職務の執行と時間的に接着しこれと
切り離し得ない一体的関係にあるとみることができる範囲内の職務行為にかぎつて、
公務執行妨害罪による保護の対象となるものと解するのが相当である。
やっぱり現認してから検挙するまでが公務なんでないの?
違反が起こる前の段階まで拡張するのは無理があるよ。
132 :
名無しピーポ君:02/05/13 17:28
>>125 校倉の知ったかぶりぶりはたいていの奴がわかるだろ。だから「また言ってるよ」位にしか思
わん。
でも、「校倉氏」とか言って持ち上げてるマンセーどもにはマジでムカツク。
校倉の知ったかぶりを非難する書き込みを見かけるとどこからか湧いてきて、
>>113の様な
中身のない書き込みをするところなんて特にな。
133 :
名無しピーポ君:02/05/13 17:42
校倉木造マンセー!!マンセー!!マンセー!!
134 :
名無しピーポ君:02/05/13 18:01
校倉木造マンセーが、どうのこうの言ってる奴
まだ居たの?
校倉木造が言うことも、正しいときもあるし、
明らかに間違えてる時もある
でも、マンセーがどうのってのは1の疑問には関係無い
135 :
名無しピーポ君:02/05/13 18:24
ここでの校倉氏に同意している人って、
だいたい論理的に同意してるよね。
反対の人って「校倉マンセー」とかの
言葉遊びばっかり。
人を「校倉マンセー」などと言ってお
きながら、自分がただの「校倉嫌い」
の感情にこりかたまっているんだから
笑っちゃうよね。
136 :
名無しピーポ君:02/05/13 18:30
ここに出てくる「反校倉マンセー」の現職たち
カコワルイ。
現場にはこんな馬鹿な警官ばっかりなの?
K殺はDQN違反者もDQN
目くそ鼻くそ五十歩百歩どんぐりの背比べ
K殺の存在意義にはかなり疑問。市民生活や秩序を守るための存在だとはありえない
138 :
名無しピーポ君:02/05/13 18:34
>>135 「校倉氏」なんて書くとまた脊髄反射で「ムカツク」って言われちゃうよ。
139 :
名無しピーポ君:02/05/13 18:41
校倉氏の言う事が間違っていれば否定
したり無視するよ。勝手にね。
「反 校倉マンセー」の奴、うざい。
大きなお世話。
書いてる内容もしったかぶり以下だ
し。
140 :
名無しピーポ君:02/05/13 18:47
現職なんてそんなもんです。欲求の捌け口ないんですよ。
>135
「校倉氏」だって、おまえ「ムカツク」
現職のはけぐちは一般市民から反則金 名目で、財産を奪い取ることであります。
警察官のはけぐちは 市民の人権を侵害することであります。以上
142 :
名無しピーポ君:02/05/13 20:27
>>131 いい判例(罪責は違うと思うが)を拾ってきたと思うけど、それなら
>やっぱり現認してから検挙するまでが公務なんでないの?
>違反が起こる前の段階まで拡張するのは無理があるよ。
となるのは何故だ?
>具体的・個別的に特定された職務の執行を
>開始してからこれを終了するまでの時間的範囲およびまさに当該職務の執行を
>開始しようとしている場合のように当該職務の執行と時間的に接着しこれと
>切り離し得ない一体的関係にあるとみることができる範囲内の職務行為
とあれば、レーダの近くで協力の事実も無く、ただ青切符を見せ付け、車を減速させるのは十分に職務を妨げていると思うが。
引用した文言で
>>1が取り締まりと言う職務を邪魔したと言う解釈は可能だ。
時間的にも場所的にも(まさに取り締まりに従事しているとき、場所)非常に近接している。
また取り締まりはあくまで違反者を検挙するのが第一義で、その性質上止むを得ないが、取締り実施の事実に気づいた者がその場だけ減速して通過するということがある。
事故防止に協力するために事前に取り締まりの事実を知らせるという理屈で行けば、悪質な運転者を検挙しペナルティーを負わせる取締りは、実質無意味となる。
143 :
名無しピーポ君:02/05/13 21:07
>>135=
>>136 あのさ。
知ったかぶりして自分の想像をさも事実であるかのように語るバカとそれを鵜呑みにしている
大バカどものことを言っているのだが?
「反対の人って「校倉マンセー」とかの言葉遊びばっかり」とか言ってる事自体が校倉マンセー
だって言ってるんだよ。
上の方に上げたスレを見てみな。
>>134が言っている「明らかな間違い」とそれを指摘した奴に対する暴言の数々が残されてる
よ。それにも目を通してから言うんだね。
それと、反論者=警察官という短絡思考も自分の意見をもてないもっともらしい意見に安易に
マンセーな校倉シンパの特徴だよ(ワラ
144 :
名無しピーポ君:02/05/13 21:13
21 名前:校倉木造 投稿日:2002/03/22(金) 00:13
>>14 以前の木製警棒も「折れやすく」できていたんですよ。 頭蓋骨を割らないように。
旧警棒は「樫の木」製。意味わかるな。
145 :
名無しピーポ君:02/05/13 21:15
4 名前:校倉木造 投稿日:2001/11/09(金) 19:53
(前略)
で、この警察員と巡査をひっくるめて「司法警察官」とか「司法警察職員」なんて言い方をしますな。
(後略)
「司法警察官」という言葉はない。
146 :
名無しピーポ君:02/05/13 21:20
>>142 たしかに、レーダの近くで協力の事実も無く、ただ青切符を見せ付け、
車を減速させるのは警察官の職務を妨げているとは言えるかもしれません。
ただ、青切符を見せ付ける行為が刑法95条の予定する暴行・脅迫と言い得る
んでしょうか?偽計の範疇には入るかもしれませんが、偽計による妨害行為は
刑法95条・公務執行妨害の予定するものではありません。
非権力的公務は偽計業務妨害罪で保護されるますが、警察官の公務は権力的公務
ですからこれによる保護も無理があります。
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148 :
名無しピーポ君:02/05/13 21:26
>>136 あんたのその短絡思考よりカッコワルイものはないと思うよ。
149 :
名無しピーポ君:02/05/13 21:27
>>139 お前も上の方に書かれているスレ読めよ。
>>146 私は公妨だと思っていません。すれ違いと言えばそれまでなのですが、すれ当初の前提が変だった。
むしろ威力か軽犯だと思っています。
>非権力的公務は偽計業務妨害罪で保護されるますが、警察官の公務は権力的公務
一概に区別するのもどうでしょうか?
ついこの間被疑者が逮捕された江ノ島不審者上陸の偽電事件は、確か偽計での検挙でした。
この擦れはその後に出たものだと思いますが、双方成り行きが楽しみではあります。
>>1はもう一回やって検挙されてほしいな。
151 :
名無しピーポ君:02/05/13 21:45
>>150 >>1の状況じゃあ公妨で検挙されてもまず間違いなく起訴されないよ。
ほぼ間違いなく公妨じゃ無罪になるだろうし。
下手に起訴して判例に残ると拙いだろうから。
個人的には威力業務妨害も無理があると思うな。
ところで反校倉の粘着野郎はウザイよ。邪魔だから消えな。
>>151 いや光芒にならないと思うから、それでは検挙も出来ないと思います。
それが分からないほど馬鹿ではないし。
それにネタだろうし(W
威力になるかどうかは難しいが、
>>1のやる程度によるでしょう。
>>1よ、青史に名を残すのは今だ。
書いたからには思いっきりやれ。
>>142 どもです。えーとですね、罪刑法定主義、無罪推定の原則から考えれば、
どんなに悪質なドライバーであっても違反をしなければ罰せられませんし、
また善良なドライバーとして扱われなければなりませんよね。
従って、交通取り締まりの目的はマナーの悪いドライバーを懲らしめるためではなく、
違反をしたドライバーを検挙することに限定されるべきだと思ったんです。
そして職務がそのように限定されるのであれば、違反が起こる前の段階で
取り締まりがあることを知らせたとしても、公務の妨害には
当たらないのではと思ったんですけど。どうでしょ?
あと微妙に内容が変わってますけど、1の場合は通行禁止違反ですね。
>>153 あり?そだっけ。
通禁・・・。こりゃどうも失礼しました。陳謝。
どの刷れと混ぜたんだろ。
しかし、
>>1の行為は、取り締まり業務そのものを邪魔する行為であることには何等変わるものではないと思います。
ここで考えるべきは、警察官の取り締まり業務のそのもの保護であり、やってくる個々のドライバーが違反するかしないかでは無い筈。
で
>>1は取り締まりそのものを没却させるようなことをしていると。
校倉どこに行った?
まぁ警察からすれば、邪魔なのは間違いないんですけどね。
法的にそれが認められるかどうか。
警察の検挙する能力に関しては何の障害にもなってないですから。
自分の店の前に、新しく別の店が出店してきた。
店の売り上げは以前よりも落ちている。営業妨害と言えるか?
民法ではどう対応してるんでしょうかね?
>>156 十分業務の差しさわりになっていると思います。
>>1の程度によっては検挙も可能だと思います。
後段に関しては答える必要が無いですね。
例示としても設問とは関係なさそう。
>>157 店の例はふと思いついたから書いてみただけなんですけど、
相手にされないと悲しいです(笑
それはともかく、僕としては、取り締まりを表示することによって
検挙数が減ったとしても、それはそれだけ違反を未然に防げたというだけであって、
警察にしても検挙数を競うために取り締まりをやってるわけではないですから、
減ったところで妨害にはならんでしょうという立場です。
これはあくまで僕の考えを話してるだけなんで、
別に結論を出してやろうというつもりもないんですけど。
実際裁判になれば興味深いんですけどね。
1さん、もう一度やってみませんか?(笑
159 :
名無しピーポ君:02/05/14 00:19
>>150 146より
それは失礼しました。じゃあ結論的にはお互い変わらないという事ですね.
>非権力的公務は偽計業務妨害罪で保護されますが、警察官の公務は権力的公務
たしかにこういう基準で一概に区別するのは問題あると思います。
いくら警察官の公務は妨害行為に対して自力排除が予定されてるっていったところで、
偽計に対しての自力排除は困難な場合もあり得ると思います。
個人的には権力的公務に対する偽計による妨害行為も公務執行妨害の対象にする必要が
あるんじゃないかと思っています。ただ、条文の文言と類推解釈の関係から
何らかの立法措置を考える必要があるかもしれません。
160 :
名無しピーポ君:02/05/14 00:34
裁判所はそんなことイチイチ裁くほど暇では無い
age
>>157 あのね、業務ってものの定義をよく考えてごらん。
すでに起きた犯罪を取り締まるのが警察の業務であって、違反をさせて、まして
>>1氏の例のように交通弱者を危険にさらしてまで取締りを行う事は「業務」ではないのだよ。
ノルマ達成と言う、法の精神に反した意図でなされる「(自称)業務」が「妨害」されたからといって、そんな不法な行為を保護する法律はないの。
泥棒をつかまえたら窃盗の業務妨害か?(^◇^)
163 :
名無しピーポ君:02/05/14 11:16
>>162 >>1は警察によって違反をさせられたのか?違うだろ。
それに窃盗と交通取り締まりを比較すること自体間違っていると思うが?
164 :
名無しピーポ君:02/05/14 11:29
>>162 折角まっとうなことを言っていたのに、台無しにしてしまいましたね。(w
ま、校倉氏本人だとしてだけど・・・・
取り締まりについては、そのやり方が問題になるのであって、あくまで業務
である。
>>1氏の場合、「公妨には当たらない。」という結論で十分だと思うけど。
犯罪行為を引き合いに出すなんてあふぉとしか思えない。
165 :
名無しピーポ君:02/05/14 15:13
> 検挙数が減ったとしても、それはそれだけ違反を未然に防げたというだけであって、
> 警察にしても検挙数を競うために取り締まりをやってるわけではないですから、
実際法解釈はそのとおりだと思うよ。しかし現実は取締りしている警官はこれを“商売だ”と
思って反則金を稼いでいる感覚になっているから業務を妨害されているように感じてしまうん
だろうね。
たったそれだけのこと。違反はなければないほどいいという原点に戻って考えれば答えはすぐに出る。
166 :
名無しピーポ君:02/05/14 15:29
>>165 全くその通りだと思うよ。
だけど前にも書いたけど、
なぜかそれじゃあ納得しない人たちがいるんだよね。
何でだろう?
167 :
名無しピーポ君:02/05/14 15:40
>>166 罰しなければ反省しないって思いがあるのかもしれない。
>>164 >>156氏の言う「邪魔」程度の感覚なら当てはまるでしょうが「業務」への「さしさわり」という言葉はここでは当てはまらない、という意味です。
169 :
名無しピーポ君:02/05/14 16:38
現実を言えば、取締りとは年間予算で決められた罰金をかき集めるために行なって
いるのであって、本当の意味で違反を減らそうとしているわけじゃないからだよ。
表向きはそう言えないけどね。
こういときにホンネがバレる。
170 :
名無しピーポ君:02/05/14 17:02
しかしあれだね、
>>1氏のお陰で取締りから逃れた人
実際に次から反省して注意しながら運転するとは思えない。
何が良いやら悪いやら・・・
171 :
名無しピーポ君:02/05/14 17:14
>>170 その時に捕まってても、点数に余裕があったら気にしないでしょ。
172 :
名無しピーポ君:02/05/14 17:18
>>170 このスレって“わかりにくい標識”の問題だろ。
ドライバーに反省しろって言う前にわかりにくい標識にも反省してもらわなくちゃ。
標識よ、もっと自己主張しろ!
自分でできなければクリスマスの点滅ランプかなんかで飾ってもらって目立つように
してもらえ。<これも公務執行妨害?
>>172 標識が分かり難いのは、何が理由であり、その理由は他に幾つもあるんだろう?
また、その標識は本当に分かり難いような配置だったのだろうか?
仮に不備があったとして、何故そういった問題が放置されていたのか?
174 :
名無しピーポ君:02/05/14 20:35
>>162 交通の取り締まりは警察の責務であり、取締りは取締り。
犯罪の予防とは一応別個だが、密接不可分なところもある。
取締りを考える時、個々の違反者を検挙することという狭義の捉え方もあるが、例えば違反検挙のために、違反者が来る蓋然性が高い個所で違反者を待ち受けるというのもまた広義の取締りといえ、それは警察活動、業務として至極当然。
交通法令違反検挙のためにごく普通に採られるやり方だし、効果的。
また検挙は効率的になされるべきでもあろう。
それが保護されないで、どうして取締りの公平性・効率が担保される?
ノルマ云々の前に、違反者を検挙し、その者に行政的・経済的ペナルティーを与え、また非常に悪質であれば、運転者としては道路上から排除することが必要だし不可欠。
>>1の例のように、違反が発生しやすい時間に違反者を取り締まらないで、実質的な交通の安全が保てるだろうか?
現に警察は標識の視認性が悪いところでの取締りは避けているし、まず視認性の向上を図る。
しかし、視認性に問題が無いなら、厳然とした取締りこそがむしろ妥当だ。
>>168 邪魔も程度が過ぎれば差し障り。
どのあたりから検挙されるかは
>>1の頑張りに期待するしかない。
>>168 意味が違ってきてるよ(w
>>162では、
「交通弱者を危険にさらしてまで取り締まりを行う事。」
を業務と言わないと断言してる。
業務の「邪魔」をしていると業務に「さしさわり」が出るのは当然。
論旨が破綻している。
176 :
名無しピーポ君:02/05/14 21:23
>>174 おいおい、話の流れを読めよ。誰も取り締まりするななんて言ってないだろ?
取り締まりはやったっていいんだよ。ただ、それを手前で知らせることは
公務の妨害にはならないってこった。
177 :
174=142=154=157:02/05/14 21:29
>>176 設問だけを見れば工房にはならんよ。断言する。
そんなモン最早どうでもいい。
このスレは最初から間違ってる。
問題なのは、取締りをどのような形で捉えるか。
まだ違反者の検挙に至っていない取り締まり業務は公務として保護するに足りうるか。
校倉氏の言うことは正しくないと思うからレスしたまで。
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180 :
名無しピーポ君:02/05/16 01:10
校倉晒しage
181 :
名無しピーポ君:02/05/16 13:43
校倉の発言。
事実 25%
嘘 15%
もっともらしいけど事実かどうか誰も知らないこと 60%
182 :
名無しピーポ君:02/05/16 14:17
>>181 いや、こうだろ。
事実 20%
嘘 30%
もっともらしいけど事実かどうか誰も知らないこと 50%
183 :
名無しピーポ君:02/05/16 14:30
校倉マンセーの内訳
無知無学でもやむを得ないガキ 10%
無知無学故にもっともらしいことを言う奴を博学だと狂信するバカ 90%
184 :
名無しピーポ君:02/05/16 14:49
アンチ校倉の内訳
校倉にボコられたバカ 33%
校倉の嘘にむかついているガキ 33%
皆が叩くから一緒になって叩いている厨房 33%
普通の人 1%
185 :
名無しピーポ君:02/05/16 16:58
>>184 別に、ボコられたりした訳じゃないけどねぇ・・・
分かり切った嘘にむかつくのは、ガキばかりじゃないし。
普通の人の割合ってもっと多いと思うよ。
186 :
名無しピーポ君:02/05/16 17:12
>>185自分も普通の人だと思いたい気持ちはわからんでもないがね。
「2ch」の「警察板」に来て「校倉」の書き込みに「アンチ」の反応をするという
4つの条件を満たしている人で普通の人は1%でも多いと思われ。
よく読んでもらえば分かると思うけど、手前で知らせるだけなら(だけなら)公務執行妨害にはあたらない。
でも、この事案を見るに、それを止めさせようとする警察官との間で公務執行妨害に相当するやり取りがあったんだろうなぁ、と推測したんだけどね。
63の内容で十分じゃないの?
ちなみに校倉木造って人の法解釈はかなり変。
基礎から勉強すべき。法哲学から順にね。
具体的にどこが変かは後日。眠いから。
188 :
名無しピーポ君:02/05/16 23:41
>>186 確かに、第一の条件で既に普通の人は10%以下と思われ。
189 :
名無しピーポ君:02/05/16 23:46
>>187 >>63にある
>指導に従わない場合には警察官はある程度の強制力による実力行使が認められる。
の根拠と
>その程度は職務質問における実力行使と同等のものと考えられる。
の根拠をご教示願いたい。
>>186,
>>188 ということは、あんたたちも
校倉にボコられたバカ
校倉の嘘にむかついているガキ
皆が叩くから一緒になって叩いている厨房
のいずれかな訳やね?(w
関係ない話題で盛り上がってるんじゃねぇよ。
嘘や間違いは自分自信で確かめりゃいいんだ。
2chの書き込みをう飲みにするほうがバカ。
すぐに使える正確な情報がタダで手に入ると
思っている甘ったれ厨房はウザい。
>>190 頭悪いね。
>>186,
>>188は「アンチ」だだとは一言も書いてないじゃん。「マンセー」なのかもよ。
こういう頭の悪い奴らが関係ない話題で荒らしているんだね。
嘘だとか間違いだとか言って一々絡むなよ。そんなのは放っておけばいいんだよ。
>>192 予想どおりの反応をありがとう。
>嘘だとか間違いだとか言って一々絡むなよ。そんなのは放っておけばいいんだよ。
といいつつ、反応してしまうあんたも私と同類(w
基本的のここの話題は、「公妨にはならない。」で終了しているはずだけど?
194 :
名無しピーポ君:02/05/17 13:06
195 :
名無しピーポ君:02/05/17 13:14
196 :
名無しピーポ君:02/05/17 13:30
>>187 職務質問と同程度の実力行使しか認められないなら完璧任意じゃん。
注意を聞くのも任意だろ。
197 :
名無しピーポ君:02/05/17 13:52
>>186 キミのように無知無学な奴にはわからないだろうが、普通程度の教養のある人は「校倉」の
知ったかぶり書き込みに「アンチ」の反応をすると思うよ。
嘘が公然と真実であるかのように書かれているのを見たらそれを正したいと思うのが知識あ
る者の自然な考え方だよ。
198 :
名無しピーポ君:02/05/17 14:23
>>197 校倉オタはすっこんでろ、邪魔だ。
>>196 つうかさあ、
>>63の書き込みって
「現場のk官が公務執行妨害だと言ったのだから
>>1は公務執行妨害だ」
って書いてあるだけなんだけど。
私は「アンチ」だか?
>>198 ちゃんと読んでくれないか?
アンチでもマンセーでも「校倉オタ」に変わりあるまい。
何れにしても邪魔だから出てくるなと言うことだ。
201 :
名無しピーポ君:02/05/17 19:35
>>200 あそ。
お前がスレの法律って訳か(ワラ
結構なことで。
202 :
名無しピーポ君:02/05/17 21:11
>アンチでもマンセーでも「校倉オタ」に変わりあるまい。
同意。
>何れにしても邪魔だから出てくるなと言うことだ。
これも同意。
203 :
名無しピーポ君:02/05/17 21:30
204 :
名無しピーポ君:02/05/17 22:23
205 :
名無しピーポ君:02/05/17 22:27
校倉オタを釣り上げるのは簡単すぎるな。
「校倉」って餌をぶら下げれば入れ食い状態だ。
206 :
63=187:02/05/17 23:32
昨日は「具体的に」とか書いたけど、よく読んだら指摘する気がしないくらいレベルが低いから止めた。
ここには法律をちゃんと勉強した人っていないの?
189に対しては、それも職質の一つだから。それだけ。
196に対しては、任意だけど、拒否しつづければそれだけ怪しいってことで・・・職質と一緒。
>>206 レスを全部読んだけどお前本当に馬鹿だな。
昨日は「具体的に」とか書いたけど、よく読んだら指摘する気がしないくらいレベルが低いから止めた。
>ここには法律をちゃんと勉強した人っていないの?
お前こそちゃんと勉強しなくてもいいから常識的なほう知識をもてや。
>189に対しては、それも職質の一つだから。それだけ。
189は
>>指導に従わない場合には警察官はある程度の強制力による実力行使が認められる。
>>>その程度は職務質問における実力行使と同等のものと考えられる。
と、おまえが何でこんな法律や人権を無視した「実力行使」を警察官に認めているのかと
根拠(論拠)を聞いているんだぜ?
>196に対しては、任意だけど、拒否しつづければそれだけ怪しいってことで・・・職質と一緒。
怪しいというのはお前の主観的な見方だろ?いざ裁判なりになったときに「法的に従う義務は全くない
任意ですが、拒否し続けたので怪しいと主観的に判断し『実力行使』をしました」って言うのか?
208 :
名無しピーポ君:02/05/18 00:01
>207
がんばれ〜
>>207 何か変?
全然法律も人権も無視してないし、主観的云々ってのも的外れ。
いちいち書きこむよりも、判例百選読めってだけで済まして良いかな。
>>206 職質において「実力行使」が許されるってどこに書いてある?
任意はどこまで行っても任意。
拒否し続けたからといってそれだけで実力行使にたる理由とはならない。
まぁ、
>>1の行為を行うにあたって他者に危害を及ぼす場合は別だが・・・
引き止めるために立ちふさがる、肩に手をかけるみたいなのは問題ないでしょ。
その辺のところは他で何度も例が挙がってるし。
むしろ、何故職質になるのかってところを詰めてくるかと思ってた。
また、眠いんで寝ます。
>>209 法律や人権無視しまくりだろ。
>いちいち書きこむよりも、判例百選読めってだけで済まして良いかな。
駄目!判例いくら読んだって「警察官が一般市民に指導する権限がある」とか「指導に
従わない場合は『実力行使』をする権利がある」という例は見つからないと思うが?
さらに言うならばお前の文には「職務質問には一定の強制力がある」とも読み取れるんだが…
まさかそんな勘違いはしていないだろうな?
>>209 これについてはそれこそ判例を読めと言いたい。問題あるよ。正当な警察力の執行範囲を超えている
場合には、つきまとい罪や往来妨害などに問われる場合もありうる。
しかも、そもそも論を言えばお前は
>1の行為は確実に公務を妨害している。
と言っているんだぜ?青切符切られた腹いせに、道端で青切符振ってただけの人間が
「公務執行妨害」とする論拠はどこにあるんだよ。法律の条文を含めた論拠を展開してくれよ。
213 :
名無しピーポ君:02/05/18 03:17
>>1の行為は、高速道路に良くある「この先、自動速度取り締まり機、有り」の
標識(看板?)に似ているが、之に似て非なる物なのか?
もし、同じ事ならば、標識を管理しているK殺は、自己矛盾に陥るハズだが?
そこらへんの法解釈キボン
ちょっと「63(=187)」氏の歪んだ(現職らしい)発言を読んでいて、かつて別の掲示板に出て来た“現職さん”らしい人の法解釈を思い出しました。
その“現職”さんは一斉検問の正当性を訴えるのに「全ての運転者には無免許運転の疑いがある。だから正当なのだ。」とのたまったのですよ。(^_^;)
…いや〜、私も「不特定多数に免許の提示を求める」一斉検問はやや「?」とは思いつつも、交通安全のためにやむを得ないかな、とも思って協力しておるのですが…
現場の警察官ってのは、こんな馬鹿げた屁理屈を鵜呑みにして検問やっているのかと思うと、なんか協力する気が失せちゃいますね。
警察内部では特殊な法理論がまかり通っているようです。
215 :
名無しピーポ君:02/05/18 10:43
私は63じゃないけど・・・(^_^;
職質について実力行使を認めた判例については、最高裁昭和29年7月15日等が
あげられますが、これは罪を犯したあるいは犯罪に関係していそうだ、という疑い
が認められる場合、例えば職質に応ずることなくことさらに逃げようとしており、
警察官の停止の呼びかけや合図に応じないなど、社会の一般的な基準からみて怪し
い行動にでた被職質者に対し、停止を求めるために「肩に手をかける」「前に立ち
ふさがる」程度の実力の行使を認めているものです。公共の福祉(社会の利益、こ
の場合は安全かな?)と侵害される権利とを比較衡量(程度を比較)して適法かど
うかを判断することとなります(有斐閣の憲法判例百選等を参照のこと)。
検問については警察法第2条1項を根拠にしています。あくまでも任意での協力
を要請しているんですね。でも、状況によって職務質問なり、道交法上の危険防止
の措置(67条)に切り替えて対応することはあり得ます。
これでわかりますかね・・・?説明不足の点があればご容赦下さい。横レス失礼
しました〜
216 :
名無しピーポ君:02/05/18 10:49
>>215 馬鹿のためにお手を煩わせまして、恐縮です。今回の事案は「胸倉を掴む」程度の
実力行使が行われておりますが、貴兄からご覧になりまして適法であったと思われ
ますか?
218 :
名無しピーポ君:02/05/18 12:02
>>1の書き込みが一方的なので、普通に考えて以下のパターンが成り立つかと・・・。
>>1の行為:異常な挙動(取り締まり現場直近で、車に向かって切符を見せる)
↓
警察官が職質(警職法第2条)の対象と判断。
>>1に職質。恐らく「道で切符を見せて何をしているのか?何故そんなことをするのか?」
↓
>>1が職質を無視して行為を止めない。職質の継続。
同時に
>>1が威力業務妨害、又は軽犯罪法違反を犯している疑いが強まる。
この時点で必要最小限度の有形力の行使は認められる。
↓
>>1が更に止めない。
嫌疑が極めて濃厚。犯罪になると判断。
↓
>>1の行為は警職法第5条により、制止の対象となる。
↓
>>1の行為の程度に応じ、警察官が
>>1の犯罪行為を実力で制止。
↓
>>1が制止に対してそれなりに抵抗(
>>1の書き込みでは不明)。
↓
公務執行妨害が成立。
>>217 詳しいことはわかりかねますが・・・・(^_^;。
文面からみた程度では判断が付きかねるものの、胸ぐらをつかむ行為については
適法性は否定されるかもしれません。少しやり過ぎかなといったところですね。
言い争っているうちに頭に血が上ったというところでしょうか・・・?
しかし、過去に新聞か何かで見たことがあるのですが、警察がスピード取締をす
る度にわざわざ出ていって、パッシングで通行車両に取締を知らせていた人が、
威力業務妨害(だったとおもう)で検挙されたこともあるので、1の行為がこれ
と同等と認定されるのであれば犯罪の制止ということも出来るかもしれませんが、
「胸ぐらをつかむという行為」が果たして制止として適法なのかどうかは、警察
比例の原則によることとなると思います。いずれにしろここまでのカキコで判断
できるのはこの程度かと思われます。
ちなみに公妨の成立要件は
@適法な公務を執行中の公務員に対して
A直接間接に暴行脅迫をくわえる
ことであり、これによって実際に公務が妨害されることが無くても「公務執行
妨害罪」は成立します。交通取締は適法な行為ですが今回の1の行為は「公務
員に対する」暴行脅迫には当たる思えませんので少なくとも公妨は成立しない
でしょう。
追加です。
218さんの言うとおり、実際に制止に対して抵抗しているのであれば、
もちろん公妨が成立することとなります。
ただ1さんのカキコを検討してもその辺の状況が見えてこないので何と
も言えません。1さんの書き方では注意しても切符を見せ続けていたと
ころから警察官が切れて胸ぐらをつかんだようにしか読めないもので・
・・(^_^;
私の理解では
1切符を切られる
↓
腹いせに取締りの事実を他のドライバーに知らせる
(具体的には青切符をちらつかせる)
↓
警察官、「公務の邪魔だから帰れ」と1に要請(指示・命令?)する
↓
1、警察官の要請を無視しさらに「青切符作戦」を継続する
↓
警察官、1の胸倉を掴み「公務執行妨害で逮捕するぞ」と警告する
この場合、警察官が「実力を持って」1を制圧にかかっているのは最後のむなぐらを
掴んだ段階であり、それ以前には1が抵抗している事実は読み取れません。
当然、警察官は胸倉を掴む以前の事実に対して「公務執行妨害罪」の適用を検討
したのでしょうが、わたしにはどれがそれにあたるか分からず、むしろ本件においては
公務執行妨害はあり得ないと考えます。
みなさんいかがでしょうか?
>>221 >>1の文面からだけ読み取った場合は、あなたの書いた流れのように思えます。
しかし、まず公務執行妨害の構成要件を知らない警察官が初任科入りたての者以外にいるとは思えませんし、ましてやそんな墓穴を掘るようなことを言うとも思えません。
いきなり胸倉をつかむということは職質段階では不適だし、
>>1の態度が腹立たしいものとは言え、今の厳しいご時世、毎日街頭に出て違反者の取り締まりに当たるような警察官が、そのような事をすぐするとは信じられません。
と言うか一々そんなことしていては仕事にならんでしょう。
柔道は別だけど、逮捕術にも、警備実施の移送要領にも胸倉を掴むのはないし。
概して違反者の言い分は一方的なもの。
そしてあの書き込みだけでは判断しかねるな。
223 :
名無しピーポ君:02/05/18 17:03
>>222 >しかし、まず公務執行妨害の構成要件を知らない警察官が初任科入りたての者以外にいるとは思えませんし、
奴らは知っていてやるんですよ、こういう愚にも付かない脅しを。
一般人は公務執行妨害の構成要件を知らないと思ってね。
224 :
名無しピーポ君:02/05/18 17:27
225 :
名無しピーポ君:02/05/18 18:42
226 :
名無しピーポ君:02/05/19 00:05
校倉はどこに雲隠れしたんだ?
227 :
名無しピーポ君:02/05/19 08:50
校倉は別スレでの書き込みの雲行きが怪しくなってきたのでほとぼりが冷めるまで潜伏中です。
>>アヒル
ちゃんと自分で調べてからレスするように。「だと思う」ってだけで自信を持って書かれても返事に困る。
知らない人は、調べても見つからなかったと勘違いするでしょ。
切符を振るだけなら公務執行妨害罪じゃないって書いてあるでしょ。公務の妨害ではあるけど。
現認以前は公務じゃないって間違った意見が出てたからわざわざ「公務を妨害している」って書いておいたんだよ。
準備の時点で既に公務だからね。
校倉は現職だと思ってるらしいけど(何を根拠にそう思ってるか知らないが)、彼の法律知識がオカシイだけで、警察内部云々ってのは的外れだよ。
彼は豆知識程度の法律を知っているだけで、公法、私法を合わせた法律全体、政治学経済学等の他の分野との関係を意識して法律を解釈する視点がない。
それはかじった程度の人間の特徴だよ。
>>219 威力業務妨害について。
おそらくこれは「偽計業務妨害」ではなかろうかと思います。
で、このスピード取締りの場合は、警察官が目視で速度違反であると認めた車両について、証拠を採取すべくレーダー等で測定しようとした時点でパッシングをし、減速させたとされたのではないかと思われます。
訓練された警察官の場合、目視である程度正確に車速を認知できます。
そこで犯罪の疑いありという事で「証拠を採取しようとした」ときにその業務を「妨害」された、というのが検挙の理由でありましょう。
もっとも裁判になった場合、警察官のこれらの証言と検挙された者が「単に速度違反を注意しようとした」という証言のどちらが採用されるか。
速度取締りがされている事を知らなかったのならよいのでしょうが、この事件の場合、取締りのたびに繰り返し同じ事をしたので業務妨害になったのだと思います。
校倉木造殿
業務妨害罪における”威力”と”偽計”について説明せよ。
219の例が業務妨害になるとしての話であると補足しておこう。
参考
(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(威力業務妨害)
第二百三十四条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
おーーーーーーーーーーーーーーーーーい
どこへ行ったんだ〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
あ〜〜〜〜〜〜〜〜〜ぜ〜〜〜〜〜〜〜〜〜く〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜ら〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
>>229 刑法第233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円
以下の罰金に処する。
どうもこれには当たらないようで、どちらかというと
軽犯罪法第1条31項
他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者
にあたるのでは?
235 :
名無しピーポ君:02/05/19 22:36
校倉って あぜくら って読むんだ
こうくら かと思ってた
校倉木造(あぜくらもくぞう) ってどういう意味ですか?
236 :
名無しピーポ君:02/05/19 23:17
>1にとってもっとも不利なのはここに書き込んだことだな。
腹いせにやったというのが形に残ってしまっている。
>>234 んー、 パッシングは「威力」とは言えないから、それよりは「合図」によって犯罪証拠の採取をさまたげる事が「偽計」になるんじゃないかな、と思ったのですが。
スピ−ド取締りの合図としてパッシングするのは、まぁ「周知の事実」に近いので「速度計測してるよ」「じゃ、今している犯罪(スピ−ド違反)を中止して証拠の採取を妨げよう」てな筋道になるのではないかと。
>>237 「虚偽」、「偽計」の意味しってるの?
大辞林第二版から
きょぎ 【虚偽】
真実ではないと知りながら真実であるかのようにみせること。うそ。いつわり。こぎ。「―の申告をする」「―の証言」
ぎけい 【偽計】
人をあざむく計略。詭計(きけい)。
239 :
名無しピーポ君:02/05/19 23:42
>237校倉木造
あほ。
勉強し直して出直せ。
素人の推測でものをいうな。
240 :
名無しピーポ君:02/05/19 23:45
>>237 人の自由意思を抑圧するに足る勢力ということから考えると、対向車に向けたパッシングも威力の範疇に含まれるのでは?
また偽計には錯誤の発生、または不知が必要だし。
貴台の言う意味では偽計にならないのではないかな?
>>238 だから、威力の定義として判例にある「自由意志の制圧」ではないから、なんとかこの検挙につじつま合わせようとすると「犯罪事実を証拠採取の直前に隠ぺいするよう暗黙の合図する」ことを「偽計」とするしかないんじゃないかと思ったのですよ。
偽計とは「不正な行為ほとんど」という定義を読んだことがあるので、すでに行われている犯罪の証拠採取を妨げる不正が「偽計」になるのではないかと。
それから、法律の話に安易に「辞書」を持ち出すのは間違いの元ですのでご注意されますよう。
>>239 君は勉強してないね。人に勉強しろなどと言える立場ではないようだ。
素人以下・推測以下のご批判ですね。(^^)
242 :
名無しピーポ君:02/05/20 00:10
>234
業務妨害にならないからね。
交通取締りは公務思考妨害罪にいう公務にはなるが、業務妨害罪にいう業務には当たらないよ。
243 :
名無しピーポ君:02/05/20 00:15
>241
なんとなく言いたいことはわかるが、その「偽計」の内容や対象は何になるんだ?
取締りがあってるぞという意味なら真実であり何の偽計にもならない。
偽計の範囲を広げても妥当なものが考えられない。
無理矢理業務妨害とするのであれば偽計とはなりえず、威力で問議するほかない。
>>240 いや〜、それが「制圧」になるとしたら「制圧」された行為は「スピ−ド違反」であって、警察官の取締り業務ではありません。
で、パッシングによって証拠の採取を妨げられたことによって測定器の数値が変化しスピ−ド違反でないような結果になったことが「錯誤・誤認」という結果をもたらしたのではないかと考えています。
>>241 パッシングを対抗自動車の運転手をして、その速度を落とさしめることを目的としたものであれば、道路上に自動車の進行を妨げる目的で置かれた障害物と同様、威力の範疇に入るのではないだろうか?
限界事例ではあるだろうし、難しそうだが。
逆にあなたの論の持っていき方では、どうしても偽計になるとは思えない。
威力よりも苦しいと思う。
警察官の錯誤も何もない。
246 :
名無しピーポ君:02/05/20 00:21
因果関係は成立しそうだね。
でも、後半は何言ってんだかわかんねーぞ。
>244宛です
>>245の補足
>その速度を落とさしめることを目的としたものであれば、
を
「その速度を落とさしめ、且つ警察官の取締りを妨げる目的としてなされたものであれば、」
に変えます。
249 :
名無しピーポ君:02/05/20 00:25
ところで、ふつう公務執行妨害にも業務妨害にもならないような事例で話をするのはやめないか?
無理矢理有罪として話を進めるのはきつくないか?
>>244 ジャミングなんかでスピードメータの測定器に狂いを生じさせ、警察官の測定を誤らせたのであれば偽計なのでしょうがね。
>>249 1の頑張りによっては十分業務の妨害でしょう。
>>241 >偽計とは「不正な行為ほとんど」という定義を読んだことがあるので、
どこで読んだのかな?
「取り締まりが行われていること。」を知らせることが不正行為?
では、オービスの事前表示も撤去する必要があるね。(w
基本的に条文に使われている言葉は本来の意味を逸脱することはない。
「解釈が違う場合がある。」
と言いたいのだろうけど、もっと文章の読解力をつけないとね。
>>244 例えば、今度こそ本当に店の話ですが、人の店の前で客を寄り付かせない目的で高歌放吟し、実際に客の入りをなくし、店の業務を妨げた場合はどうでしょう?
>>251 >>1の行為は、どう頑張っても軽犯罪の範疇でしょう。
k官に手を出したら別でしょうけど。
255 :
名無しピーポ君:02/05/20 00:35
>253
因果関係を証明することが必要と思われます。
現実的には、その高歌放吟に対し営業妨害であると警告しておくべきでしょう。
警告してもなお、止めないのであれば威力業務妨害が問気できると思います。
256 :
名無しピーポ君:02/05/20 00:36
校倉は寝たようだ。
私も寝よう。
おやすみ。
>>255 いや、細かいところを突かれたな。
急ぎで書いたもので。
店の事例を
>>1の事例に置き換えて、
>>218の流れを途中まで借り、警察官が1が切符を見せる(高歌放吟する)のを見つけて、職質→警職法上の警告がされた場合で考えてました。
>229.234.237.241.244校倉木造さん
威力・・・・相手方の面前に業務遂行に対する障害を提示して、その自由意思を
制圧しようとする場合(誇示的、可視的)
偽計・・・・相手方に業務遂行に対する障害の存在事実を秘匿し、その不知錯誤
に乗ずるという場合、あるいは社会生活上受容できる限度を超え、相
手方を困惑させるような手段施術を用いた場合(非公然、隠密的、不
可視的
パッシングの場合はやはり威力でしょうね。この場合、パッシングという「業務
遂行に対する障害」を提示して、スピード違反の取締をしている警察官の自由意
思を制圧し取締を阻害することとなります。行為ではなく意思を制圧すればよい
のです。誰だって、自分が取締をするとすればパッシングによって取締がやりに
くくなっているところでは、やりたくはないでしょう?取締の現場付近でパッシ
ングが行われていることが周知の事実であろうが、妨害していることには変わり
ありません。
判例では「業務の妨害とは、現に業務妨害の結果の発生を必要とせず、業務を
妨害する行為をもって足るもの解するを相当とする」としています。
なお軽犯罪法第1条31号にいうところの悪戯業務妨害の罪と威力または偽計
業務妨害と関係は、
業務妨害行為の犯行態様、犯人の意図、当事の周囲の状況
から判断して
悪戯・・・一時的な戯れ、悪意の程度の低い行為
偽計・・・手段及び侵害性が重大な不可視的な行為
威力・・・手段及び侵害性が重大な可視的な行為
まぁ、乱暴な分け方ではありますが、こんなところではないでしょうか?
259 :
名無しピーポ君:02/05/20 22:57
(ワシントン・リポート調で)
これまでの内容をまとめます。
・現認後のみに限定されず、取締り行為自体が公務であること。
・切符を振る程度では公務執行妨害罪を構成しないこと。
・不審な行動をとっている人間に警官は職質を行えること。
・この事案では1の行為には職質を通して注意を促すという対応が適当であること。
・ここには書かれていないが、1が職質をされた際に公務執行妨害罪に当たる行為をしたことは容易に推測でき、
警官はその行為に対して制圧と同時に警告したと思われること。
・どちらにしろ、警官の公務を妨害する行為はすべきでないこと。
こんな感じでどう?
>>258 んー、私はどうしても「取締りやってるよ。」の合図が警察官に対する威力とは思えないのですが…(^_^;;)
また、業務妨害が成立するためには被疑者に「対向車はスピ−ド違反をしている」「警官がその速度を計測しようとしている」という明確な認識が必要だとも思います。
検挙された人が法廷でどのように争ったのか、今ちょっとわかりませんので何とも言えませんが。(略式起訴だったら最悪。なんの参考にもなりませんから)
後段の分類については、同意します。
>>259 1:取締りが公務となるためには、違反の現認が必要だと思います。
3:切符を振ることがどのような犯罪を犯そうとしているかの説明ができない限り、警察官職務執行法にもとづく職務質問は無理だと思います。
4:
>>1氏が公務執行妨害にあたる行為をしたかどうかは、文中では判断できません。
…と、私は考えますが。
>・不審な行動をとっている人間に警官は職質を行えること。
1条2項に照らして、どういう要件が成立するのか?
>・どちらにしろ、警官の公務を妨害する行為はすべきでないこと。
道交法に則った安全運転を促してるんだろ。べつに妨害とは思えないが。
かぶった。。鬱。ここは素直にタイーホされてきます。。。
>260
こう書いた方がわかりやすいかな・・?
威力を「用い」とは、直接人に暴行を加えたり、畏怖させたりする行為に
限らず、一定の物的状態を作為して、その結果人の自由な行動を不可能も
しくは困難にすることも「威力を用い」に含まれる。
業務妨害の犯意については「構成要件に定められた各手段を用いる認識
と、その結果人の業務を妨害するおそれのある状態が生じることの認識を
必要とする。いずれも未必的認識で足り、必ずしも積極的な業務妨害の目
的を要しない。」という大阪高裁の判例があります。要はこうしたら取締
を妨害できるかな〜と考えて実行すればいいわけで、実際に対向車がスピ
ード違反をしているかかどうかは実のところ関係ありません。
あと、取締については準備段階(移動等も含み)から当然公務です。
264 :
過去ログ読まずにカキコ:02/05/21 12:37
えっと、この事例だと、公務執行妨害は成立しませんです。
って、結論出ていると思うけどね。
こんなこと、おりこうさんな警官はいっちゃだめだよ。
265 :
名無しピーポ君:02/05/21 13:14
要は禁止行為を事前にお知らせする
行為は違法なのかい?
そうしたら交通指導員は、皆公務執行妨害には
ならないのかい?
公務執行妨害は違反者を捕まえようとする
警官の行為(公務)を妨害することであって、
事前に違反を犯そうとしている者に対して、
お知らせまたは指導することは公務を執行
する上での違反にはならないと思うよ。
(この時点では公務が発生しないと思われ)
では自動速度取り締まり装置には、手前に
速度警告板が必ず設置されているが、その看板は
公務を妨害している訳?ってことになるよ。
パッシングでも、あなたは速度を出しすぎている
ようだから、速度を落として走行してください。
っと暗黙の了解でお知らせしているだけでは?
だから警察は、世の中を良くしようなんてこれっぽちも
考えていないし。
点数稼いで、早く出世することしか頭に無い
DQNの固まり集団なのさ。リーマン警官ばっかり。
違うか〜ごらぁ!
266 :
名無しピーポ君:02/05/21 13:18
>>1 警官は一個人を特定されるのを、
非常に嫌います。
まず、ムナグラを掴まれたようですので、
その警官の氏名・所属を聞きましょう。
出来れば警察手帳の提示も求めましょう。
必ずメモ取ってね。
そうすれば、へなちょこになります。(W
267 :
名無しピーポ君:02/05/21 15:21
>229 名前:校倉木造 投稿日:2002/05/19(日) 21:42
> おそらくこれは「偽計業務妨害」ではなかろうかと思います。
この答えが、
>260 名前:校倉木造 投稿日:2002/05/21(火) 06:36
> んー、私はどうしても「取締りやってるよ。」の合図が警察官に対する威力とは思えないの
>ですが…(^_^;;)
とは呆れるばかり。
268 :
名無しピーポ君:02/05/21 19:54
>>265 一体このスレの何を見てきたのか?
いや全部見たとしたら、とても書き込めないような内容だ。
もし全部読んだ上だとしたら、酷すぎる理解力に只あきれるばかりだ。
269 :
名無しピーポ君:02/05/21 19:58
>だから警察は、世の中を良くしようなんてこれっぽちも
>考えていないし。
>点数稼いで、早く出世することしか頭に無い
>DQNの固まり集団なのさ。リーマン警官ばっかり。
>違うか〜ごらぁ!
この部分は間違っていないな。スレとは関係ないが。
270 :
名無しピーポ君:02/05/21 20:03
271 :
名無しピーポ君:02/05/21 20:03
>>269 お前らがやれよ、まず。
ムーブメントを起こしてくれ。
>>268 いや、あんたと意見が相違するだけで、キチンと自分なりの考察に基づく意見になってると思うよ。
自分の意見が受け入れられなかったら「呆れる」のかね。
それなら法律の話より宗教の話のほうが合ってるよ。
273 :
名無しピーポ君:02/05/21 21:21
>>272 他スレに顔を出すより、先日から議論しているスレに行きなさいよ。逃げずにね。
失礼。勘違いしてた。
>>272 誤爆かい?
>>265の疑問については既レスに全て回答があると思うが。
>要は禁止行為を事前にお知らせする
>行為は違法なのかい?
と言う質問は、
>そうしたら交通指導員は、皆公務執行妨害には
>ならないのかい?
>自動速度取り締まり装置には、手前に
>速度警告板が必ず設置されているが、その看板は
>公務を妨害している訳?
というくだりからも分かるように、
>>1のした行為(協力を頼まれてもいないし、してもいない)と、警察(委嘱を受けた者を含むの仕事の区別がついていない愚問だと思わないかい?
ついでに言えば、この質問は
>>213で既出で
>>216にその回答がある。
あくまで
>>1の文面だけで判断すれば、公妨は成立しないのは皆の一致するところでもあるし。
レス読んでいないor理解していない証拠でしょう。
>それなら法律の話より宗教の話のほうが合ってるよ。
数年前の無線のスレからあなたとはたまに意見を異にして論争紛いのようなこともしたことがあるが、こんな言い方をする人だったか?
>>275訂正
警察(委嘱を受けた者を含むの仕事
を
警察(委嘱を受けた者を含む)の仕事
と訂正します。
277 :
名無しピーポ君:02/05/22 18:55
特にこのスレでは切れの無かった校倉。
老いたか。
278 :
名無しピーポ君:02/05/22 21:37
あげ
>>校倉
警察官の勤務は基本的に公務と考えて良いんじゃないか?休憩中は別って判例もあるけど、基本的には公務でしょ。
違うという根拠があったら挙げてくれ。
職質は犯罪を特定しなくともできる。不審な行動があれば何の罪の疑いかを説明する必要はない。
そんな初歩の間違いはしないでくれ。行政法上は行政指導なんだから、キミが思ってるよりも気軽にできる。
それから、自由「意志」とか初心者みたいなミスしてるのにエラそうな書き込みするな。
しかも、辞書云々とか威張ってるレスで。
280 :
名無しピーポ君:02/05/23 20:41
age
281 :
名無しピーポ君:02/05/25 17:56
あげ〜
282 :
名無しピーポ君:02/05/25 19:09
稚拙な持論(思いこみと人は言う)しかない
どこかで読んだ本の受け売りで構成された文章しか書けない
お脳が弱い人=校倉
早く消えろアフォ。
>272
>268にレス返すのなら、>267にも返せよ。
何故公務執行妨害の論議になるのか?
警察は取り締まりをするよりも、その場所に立って通行禁止である旨の指導を行なうべきである。
違反をするのを待って検挙するのは、麻薬捜査のおとり捜査にきわめて近く如何なものか。
警察は事故防止が基本だろう。違反する前にちゃんと指導をして公務を全うしろ。
手前で知らせるのは、交通安全の趣旨から言っても当たり前だろう。
もし取締をやっている場所で事故が起きた場合、警察は通行禁止であることを知っていて、制止もせずに通行させた事になるんだよ。
285 :
名無しピーポ君:02/05/26 07:15
>>284 本当にこのスレ読んでないだろ。
警察法を読め。
おとり捜査とは関係ない。
通行禁止の場所に標識を見落として入ってきて事故を起こした場合、それは当事者の責めだ。
警察はその奥で「取り締まり」に従事しているだけなのだ。
286 :
名無しピーポ君:02/05/26 16:52
>警察はその奥で「取り締まり」に従事しているだけなのだ。
事故防止が目的なら、奥でなくて手前でやれという話になるのは当然だ。
「奥で「取り締まり」に従事している」ことが事故防止を目的としていない取締である事を示している。
287 :
名無しピーポ君:02/05/26 18:00
>>286 あんたみたいなちょっと鋭いこと言われると警察は困っちゃうんだよね。
強いて言うならさ、警察が「事故防止の観点」というときの事故防止は「受傷事故防止」、
つまり、身内が怪我しないようにという意味なのさ。
無線でも「必要諸機材を活用し、受傷事故防止に留意」といってるようにね。
とか言ってみるテスト。
警察さん、ごめんなさいね。
でもほんとのことでしょ?
二段階右折してほしいんだったら、曲がり角に赤色灯つけた白バイおいときなよ。
誰も違反なんかしないったら。
って、テレビタックルでたけしが言ってました。
288 :
名無しピーポ君:02/05/26 18:18
>>286 >>287 っていうかさ、既スレ参照だな。通読してないでしょ。
だから蒸し返しのレスするんじゃない?
身内の事故防止はこのスレとは関係ないし、受傷防止を図るのは至極当然だろ。
289 :
名無しピーポ君:02/05/26 18:30
>>286-287 結局まともに反論できないから
>>288みたいな事書いて誤魔化すしか無い訳だな。
蒸し返すと言うよりは、誰もまともに答えていないのではないか。
290 :
名無しピーポ君:02/05/26 18:35
>>289 おそらく取り締まりが責務だってのは
>>14で初出だし、
>>174である程度わかりやすく書かれているが?
読むの面倒だった?
このスレでは誰も誤魔化してはいないよ。
291 :
名無しピーポ君:02/05/26 18:42
道路交通法第一条にある「目的」に沿った取締であるならば「責務」とも言えるが、
その目的に沿わない
>>286で指摘されているような取締を「責務」とは如何なものか。
292 :
名無しピーポ君:02/05/26 18:44
293 :
名無しピーポ君:02/05/26 19:39
では何故通行禁止場所に入ってきた車両を取り締まると言う、
道交法第一条の目的を達成するために効率の悪い取り締まりを行う必要があるのか。
同法の個々の条文に於いて禁止されるなどしている危険な行為をさせないようにすることが、
それらの行為を行ってしまった後に取り締まるより効率が良いことは当然として、何より安全である。
法の目的を達成するために効率が悪く、尚かつ危険である取り締まりを手段として選択する理由は如何に。
294 :
名無しピーポ君:02/05/26 19:42
>>293 それも
>>174に書いてあるよ。
警察官の姿が見えるときだけ違反を犯さないドライバーにはどうやって対応するのかな。
295 :
名無しピーポ君:02/05/26 19:52
>>293 なら全ての標識の前には警察官が立っていないといけないのかな?
よほど非効率的だが。
そのうち
「警察官が標識の前に立っていたけど、警察官が注意しなかったのでそのまま進入しました。注意しなかった警察官が悪いです。」
という理屈も出てきたりして。
296 :
名無しピーポ君:02/05/26 19:52
>>294 なるほど、そのためだけに敢えて効率が悪く危険な取締をしているんだね。
それは立派だ。警察のやることとは思えないほど立派だ。
297 :
名無しピーポ君:02/05/26 19:55
>>295 >なら全ての標識の前には警察官が立っていないといけないのかな?
>よほど非効率的だが。
意味が不明だな。道交法第一条の目的を達成するための効率を考えて欲しいものだ。よろしく。
298 :
名無しピーポ君:02/05/26 19:55
299 :
名無しピーポ君:02/05/26 19:56
>>297 道交法の第1条の趣旨わかって書いてる?
既レス読んでる?
300 :
名無しピーポ君:02/05/26 19:59
>>297 効率が悪いのではなく、取り締まられれば違反者にとって都合が悪いだけだろ。
検挙は危険を排除するのに効率的、効果的だよ。
301 :
この通達今でも有効なんだけど:02/05/26 20:01
警察庁依命通達(昭42・8・1 警察庁乙交 警察庁次長)
交通指導取締り等の適正化と合理化の推進
交通指導取締り等については、従来からその適正化と合理化の推進に留意してきたところであるが、今回の法改正、特に交通反則金制度の新設
は交通違反事件の処理手続きに関する画期的な改正であり、その円滑にして適正な実施を図るために警察に課せられた責務はまことに重大である
ので、その実施に当たっては従来にもまして国民の信頼と支持をうる指導取締りの推進に努めなければならない。かかる観点から、先般、交通取締
りに関する臨時監察を実施したところ、なお改善を要する点がみられ、また衆参両議院の地方行政委員会が、改正法に対する付帯決議のなかで、
交通反則通告制度の円滑な運用を期すため、交通指導取締りの適正を図るべきことを指摘しているところでもあるので、この際つぎの諸点に留意し
て、交通指導取締り等の適正化と合理化の徹底を期されたい。
1 交通指導取締りに関する留意事項
1)交通取締り指導のあり方
交通指導取締りにあたっては、いわゆる点数主義に堕した検挙のための検挙あるいは取締りやすいものだけを取締る安易な取締りに陥ることを避
けるとともに、危険性の少ない軽微な違反に対しては、警告による指導を積極的に行うこととし、ことさら身を隠して取締りを行ったり、予防または制
止すべきにもかかわらず、これを黙認してのち検挙したりすることのないよう留意すること。
302 :
何でこの通達に反した取締をするのか:02/05/26 20:03
2)交通指導取締りに当たる警察官の態度
交通取締りに当たる警察官は、違反者に対しては、毅然たる態度で臨むべきことはいうまでもないが、常に洗練された行動と良識ある態度をもって
接するよう努め、警察官の品位を損なう言動や感情的な態度をとることのないよう配慮すること。
3)交通取締りの技術、方法の改善
交通取締りの適正化と合理化を図るため、違反類型別に指導取締りの技術・方法について検討を加え、その改善に努めること。なお、定置式速度
取締りに当たっては、速度違反に起因する交通事故の多発道路、多発時間を選定するなど、交通事故防止に効果的な取締りを実施するよう留意す
るとともに、取締りの対象についても、車両の流れの先頭を走行する車両または、追い越し、追い抜きにより車両の正常な流れを乱して走行する車
両を重点的に取締るなど、合理的な取締りの推進に努めること。
4)一斉取締りの検討
従来から実施してきた、一斉取締りは、今日では、惰性化している感があり、その効果についても疑問があるので、地域の実状に応じた、常時指導
取締り体制を強化する方向で、この際検討を加えること。
5)外勤警察官による交通指導取締りのあり方
外勤警察官の通常勤務を通じて行う交通指導取締りにあっては、違反運転、違反歩行等の危険な行為を予防するための交通監視および歩行者
保護あるいは交通の円滑化を図るための交通整理に重点をおくこととし、取締りは、これらの業務を通じて現認した違反行為に対するもののほか
は、幹部の具体的指示に基づいて実施するようにすること。なお、この交通監視および交通整理の推進を図るため、通学通園路を重点として外勤警
察官の街頭配置を強化することとし、そのため、出勤時間その他、警察署、派出所、駐在所等の勤務体制について検討を加えること。
303 :
何ででしょうねぇ。:02/05/26 20:04
6)交通指導官の設置
交通指導取締りに従事する警察官に対して交通反則通告制度の実施に必要な指導教養を徹底し、あわせて交通取締りの技術・方法に関する指導
教養を強化するため、都道府県警察本部の交通指導取締り担当課に警視または警部の交通指導官を設置すること。
2 交通規制に関する留意事項
1)民意を反映するための体制の確立
交通規制に伴う違反に対する指導取締りの適正を期するには、交通規制が常に適応し、かつ国民に納得されるものであることが必要である。この
ため、交通規制についてできるだけ民意を反映するよう、審議機関の設置等について検討すること。
2)速度規制の合理化
自動車専用道路および歩道ならびに歩行者横断施設の整備されている主要幹線道路の制限が、交通の流れの実状に適応しているかどうかにつ
いて全面的に検討を加え、交通の安全上支障のないものについては積極的に速度制限の緩和を図ること。
3)道路標識・表示の明確化
制限速度・右折または左折禁止・一方通行・一時停止・駐車違反等の規制標識をはじめ、指示標識・規制標示および指示が歩行者の目につきやす
い状態となっているか等についての点検は、従来からも推進してきたところでもあるが、さらにこの点検を計画的に実施し、標識・標示の明確化を効
果的に推進するため、警察署長が自ら管内の道路事情を十分に把握し、実態に即した所要の措置を講ずるようにする等体制と方法の確立に努める
こと。
304 :
名無しピーポ君:02/05/26 20:06
ここぞとばかりにご苦労だけど、
>>1の例とは関係ないだろ。
取り締まりは取り締まり。
標識分かってて違反するドライバーには検挙しかあるまい?
305 :
名無しピーポ君:02/05/26 20:09
>2)交通指導取締りに当たる警察官の態度
>交通取締りに当たる警察官は、違反者に対しては、毅然たる態度で臨むべきことはいうまでもないが
>3)交通取締りの技術、方法の改善
>交通取締りの適正化と合理化を図るため、違反類型別に指導取締りの技術・方法について検討を加え、その改善に努めること。なお、定置式速度
>取締りに当たっては、速度違反に起因する交通事故の多発道路、多発時間を選定するなど、交通事故防止に効果的な取締りを実施するよう留意す
>る
うかつに引用するのは避けたほうが良かったかも。
306 :
名無しピーポ君:02/05/26 20:11
取り締まりは取り締まり、違反は違反の論理じゃなくて
>>301の通達のとおり取り締まりしていれば
交通警察も今みたいに嫌われ者にならないのに・・・。
307 :
名無しピーポ君:02/05/26 20:13
>>305 >常に洗練された行動と良識ある態度をもって接するよう努め、
>警察官の品位を損なう言動や感情的な態度をとることのないよう配慮すること。
後段の方が
>>1に当てはまるが。
308 :
名無しピーポ君:02/05/26 20:16
309 :
名無しピーポ君:02/05/26 20:18
>>307 おいおい、だから既レス読んでくれって。
>>1のとった行動を推し量って、どんな場合に公妨、威力、軽犯になるか、それとも特別公務員暴行陵虐になるかってのはかなり議論されてるぞ。
310 :
名無しピーポ君:02/05/26 20:21
>>309 それはそれとして、
>常に洗練された行動と良識ある態度をもって接するよう努め、
>警察官の品位を損なう言動や感情的な態度をとることのないよう配慮すること。
ってことだろ?
311 :
名無しピーポ君:02/05/26 20:22
>>310 ?意味不明。
それはそうだと思うが。反対する理由はどこにもない。
312 :
名無しピーポ君:02/05/26 20:23
313 :
名無しピーポ君:02/05/26 20:24
>反対する理由はどこにもない。
すまぬ、この意味が分からぬ。
314 :
名無しピーポ君:02/05/26 20:26
>>312そうしなさいって警察庁が通達を出したの。わかった?
>>313 その前にあなたが何を言わんとするか分からんけど。
>常に洗練された行動と良識ある態度をもって接するよう努め、
>警察官の品位を損なう言動や感情的な態度をとることのないよう配慮すること。
俺には上記引用文に反対する理由はどこにもないということなんだが。
316 :
名無しピーポ君:02/05/26 20:34
なるほど、了解した。全国の警察官に是非とも実践して頂きたい。
いやにあっさりだな。
もういいけど。
>>284-317は全く無意味だったな。俺を含めて。
ただの蒸し返し。
318 :
名無しピーポ君:02/05/26 20:48
現実には
>>301の通達のとおり取締してるなんて誰も思ってないぜ。大体現場のk姦どもはこんな通達知らないだろ。
319 :
名無しピーポ君:02/05/26 20:54
>>318 つうかこの通達の通りに取り締まりしてれば
>>1のような事にはならないだろ?
320 :
名無しピーポ君:02/05/26 21:21
>301の通達に則った取締が行われていないと言うことは実感できるな
321 :
名無しピーポ君:02/05/26 23:03
どんなに気を使って、通達通りの取り締まりをやっても、文句を言う奴はいる。
俺の知っている限り、通達通りに取締りを行っているが、それでも態度が悪いとかナンダカンダと言いがかりをつけられている。
違反者はとにかく何かに文句が言いたいらしい。
この通達は苦情に対して反論するためにあると考えて良い。
「これだけ気を使っているのに苦情がある。違反者はどう対応しても文句を言う」と言い返せる。
すぐ見えるようにしていても(事実、周りをよく見ている運転手はかなり遠くから気づいていることが分かる)、隠れていたって言われたりする。
322 :
名無しピーポ君:02/05/27 09:15
>>321 通達のとおりにやっていないという苦情もあるが。
323 :
名無しピーポ君:02/05/27 09:49
>>322 違反者の言い分は概して盗人猛々しいもの。
注意力散漫で標識見落とししたのを棚にあげ、見にくいだの、卑怯なノルマ稼ぎだの言い散らすものだ。
逆恨みは苦情ではない。
324 :
名無しピーポ君:02/05/27 10:01
謂れのない苦情には応じない。
これ基本。
謂れがあるかどうかは、きちんと調べるがね。
325 :
名無しピーポ君:02/05/27 10:07
どんな苦情も
>違反者の言い分は概して盗人猛々しいもの。
こういう色眼鏡で見るんだから、
通達のとおり取り締まりがなされるように改善されないのだね。
いわゆる聞く耳を持たない状態だもの。
苦情を逆恨みと取るくらいだからね。
326 :
名無しピーポ君:02/05/27 10:11
>交通指導取締りにあたっては、いわゆる点数主義に堕した検挙のための検挙あるいは
>取締りやすいものだけを取締る安易な取締りに陥ることを避けるとともに、危険性の
>少ない軽微な違反に対しては、警告による指導を積極的に行うこととし、ことさら身
>を隠して取締りを行ったり、予防または制止すべきにもかかわらず、これを黙認して
>のち検挙したりすることのないよう留意すること。
このとおりにするだけでも相当苦情は減ると思うが、現実はねぇ。
ああそうか、このとおりじゃないって言う苦情も逆恨みか。
話にならねや、馬鹿馬鹿しい。
327 :
名無しピーポ君:02/05/27 10:16
>>325 言い分を聞いたら、大抵の違反者の論理が破綻してるからそう思うだけだが?
色眼鏡なら言うことなんか最初から聞かないよ。
漫然運転で標識や警察官見てなくても、捕まえるために隠れていたというのは常だし。
328 :
名無しピーポ君:02/05/27 11:22
基本的に通達は、内部文書であるので、外部の人間がどうこう言うもの
ではない。
>>1の場合、警察官に恫喝された。との申し入れをすれば部内でそれなりの
処罰は受けるでしょうけど。
また、隠れて取り締まる云々については、
>>1の1場面ではそう取られても
仕方のないものであろうが、県外ナンバーばかりで地元の車はいなかった
との内容から「事前に十分な指導が行われていた。」との推察も可能では?
その上で、進入してくる違反車を取り締まっていたとしてもたまたま通り
かかった
>>1は「いきなり、隠れて取り締まりをしていた。」と思うだろうし
ね。
「分かりにくい標識」ということは「標識自体は見えていた」可能性もあるし。
概して「違反者の言い分は、盗人猛々しい。」と思う。
329 :
名無しピーポ君:02/05/27 12:57
そろそろ校倉が前のことをすっかり忘れて復帰する頃だな。
330 :
名無しピーポ君:02/05/28 13:26
校倉は福岡在住の二十六歳無職で、今エライコトになっているため復帰できません。
余裕が出来次第、書類送検についてのクソスレを立てるらしい。
(情報筋より)
331 :
名無しピーポ君:02/05/28 14:55
そろそろ尻論を
332 :
名無しピーポ君:02/05/28 18:46
>>330 ハンドル・校倉木造
本名・松原潤
ってか?
校倉はいづこへ...?
法律相談板をみてたら俺のレスが例に挙がってて、「正しいんですか」とか質問があった。
質問した奴は間違ってるって言って欲しかったらしいが、普通に法律を勉強した人間なら要点を押さえた簡潔な説明だとすぐに気づく内容なので期待通りにはいかなかった様だ。
これまで法律相談板には先入観があって見に行かなかったが、教授の悪口ばかりの司法板よりもはるかにレベルの高いレスが多かった。
そして、警察板にいる警察批判をしている者のレベルの低さにも改めて気づいた。
俺が指摘するまで「三権分立」も知らないような低レベルの奴の警察批判ばかりだった頃に比べるとマシにはなっているが。
法律的に正しいことを書きこむと「警察擁護」「現職」と言われるが、それは警察批判のレベルが低いせいだろう。
しかし、校倉のように間違った知識を知ったかぶって披露するバカが消えて良かった。
「取締場所の手前で」という肝心の点を誤解しているように思われ
336 :
名無しピーポ君:02/06/07 21:15
>>334 俺は元々法律相談の住人だったが、リンクがあったんでこっちも見に来た。
まあ、あのレス自体も「大筋は別に見当外れなことを言っている訳ではない」って言う程度のものだな。
良くまとまってるが、疑問点は結構あるレスだ。あんたのレスよりはだいぶマシだけどな。
338 :
名無しピーポ君:02/06/07 21:18
>>334 それとあんたのレスは「要点を押さえた簡潔な説明」と言えた代物では無いことは確かだ。
>335〜338
具体的にどこがおかしい?
340 :
名無しピーポ君:02/06/07 21:45
しかし、63のように間違った知識を知った
かぶって披露するバカが残って残念だ。
341 :
名無しピーポ君:02/06/07 23:58
今更に
>>1を読み直してみたが・・・
>処理後取締場所の手前で取締場所に向かう車に青キップを見せて知らせていたら
これって、歩行者専用道路に入ったあとの場所か入る前の場所なのかが
明記されていない。
後者であれば違反者ではないが、前者であれば既に違反者と言うことに
そうであれば、法律相談板での回答もあり得るのでは?
取り締まり場所に向かっているということは後者である可能性が高い。
342 :
名無しピーポ君:02/06/07 23:59
訂正
後者である可能性が高い。×
前者である可能性が高い。○
>341
違反している者に対してかどうかは関係ないんだよ。
法律相談板の回答も関係ない感じになっているはず。
具体的に挙げろって言っても指摘できない。それでも間違っているとは言い張りたい。
やっぱり警察批判はレベルが低い。
過去レスでも、間違いを指摘できてないし、珍しく指摘してきたと思えば知ってて当然の判例を知らないだけだったり。
344 :
名無しピーポ君:02/06/08 22:50
>>343 法律相談板では既に違反者と言うことを前提に「犯人隠避」
という発言がなされています。
そうであれば、
>>1も犯罪者の可能性と言うことでの有形力
行使も認められると言う内容だったのでは?
ですから
>>1が取り締まりを教える相手が違反者かどうかが
一番の問題。
345 :
名無しピーポ君:02/06/09 02:04
するってえと、結局、取締りをパッシングで知らせると、どういうお咎めを
受けるんですい?
↑お咎めなんか受けないでしょ。取り締まり現場に行って文句いったり突っかかっていったり
したら当然受けるだろうけどね。
田舎に住んでるけど取り締まりしてるのハケーンするとパッシングで教えてあげるよ。
前にそれで助かったからね。
けどもしすべての車が法定速度内で走るようになったら警察はどうするんだろう。
無理やりでっち上げたりするんだろうか。
違反者が無くなって一番困るのは警察だろうね。
だって仕事がなくなるんだから。
社会に対して仕事してますよって実績も示せなくなるしね。
348 :
名無しピーポ君:02/06/09 12:14
63のしったかぶりにも困った者だ。
状況も判断しないで。
こういうのが「現職の論理」ってやつなんだ
ろうね。
これでいっぱしの理論家気取りなんだから呆
れる。
警察批判はレベルが低いってさ。(爆笑
自分のレベルの低さに気づいていない知った
かぶりと根拠のない自信。
これこそ現職警察官のレベルなんだろうね。
349 :
名無しピーポ君:02/06/09 12:18
日本の現職はレベルが低い。(W
350 :
名無しピーポ君:02/06/09 12:19
351 :
名無しピーポ君:02/06/09 12:22
>>349 世界を知っているかのような書き方だな、井の中の蛙君。
352 :
名無しピーポ君:02/06/09 14:26
>>351 そういうあんたは肥溜めの中の蛆虫みたいだよ。
353 :
名無しピーポ君:02/06/09 15:05
みんな「盲」で触ってるのが「象」だからね。
354 :
名無しピーポ君:02/06/10 09:37
今更ながらに
>>63を読み返してみたが。
こいつの内容を要約すると、
「現場の警官が
>>1の胸ぐらを掴むような状況だったんで、
>>1の行為は公務執行妨害にあたる」
って書いてあるだけなんだが。
そういう発想が出来るってスゴイな
>>63よ。
法律的な反論は無いわけね。
皆過去レスくらい観れるんだから、あんたの屈折した要約なんて挙げなくてもイイじゃん。
356 :
名無しピーポ君:02/06/10 20:03
>63
つうかキミは法律的に何か述べているかね?
上の方でレベルが低いから書かないとか言って何も述べていないではないか。
キミの思いを切々と述べた文章はあるがそれらの根拠を示していない。
それでは「ふーん、そういう考え方をする人もいるんだね」という感想しか出てこない。
1の行為が交通取締りという公務を妨害するものであることは間違いない。
しかし、1の行為が公務執行妨害罪に該当するかどうかは疑問が残る。
とにかく、掲示板の上の話では判断することはできない。
また警察官が1の胸ぐらを掴んですごんだということであるが、これが特別公務員暴行罪に当たるかどうかも疑問が残る。
1の一方的な話であり、単なる制止行為である可能性もあるからだ。
仮に「現場の警官が
>>1の胸ぐらを掴むような状況だったんで、
>>1の行為は公務執行妨害にあたる」 と判断しても、それはあくまで推測であるとしか思えない。
まぁこのような事例の判例もないようですし(少なくとも私はそのような判例は知らない)、1が納得いかなければ裁判を起こせばいいと思う。
おそらく事件が下らなさすぎて起訴されることはないと思うが。
358 :
名無しピーポ君:02/06/15 14:31
屁理屈の多いスレだな。
取締を知らせることは、何等法的には問題はない。以上。
359 :
名無しピーポ君:02/06/15 21:28
そうだそうだー。
360 :
名無しピーポ君:02/06/15 21:34
>>358 公務執行妨害には該当しないが、場合によっては法に触れる可能性がある。
ちっとは頭使えやボケェ!
361 :
名無しピーポ君:02/06/15 21:39
その「場合」ってのを説明してみろや、知ったか君。
362 :
名無しピーポ君:02/06/15 21:51
>>361 このスレのギョウ虫だな。
既レスを遡ろうともしない。
363 :
名無しピーポ君:02/06/15 22:59
校倉復活してるようだが、このスレは見て見ぬふりのようだな。
腰抜けだからしょうがないか(ワラ
364 :
名無しピーポ君:02/06/16 02:26
あー、アホ相手にしてもはじまらねぇな。
小学生の落書きばっか。w
365 :
名無しピーポ君:02/06/16 12:53
366 :
名無しピーポ君:02/06/16 21:42
そういうボクはどこの園でちゅか?
またスピード取締りパッシングで教えてくれたよ。
5台くらい連なってる対向車のうち2台が教えてくれた。
有名な場所だから俺も知ってるけどね。
やっぱ田舎っていいね。
しかしあいつ等スモークベンツは本当に捕まえないんだろうか?
そのときの警官にもよると思うけどわざと見過ごしてたらすげえむかつく。
あげ〜
369 :
名無しピーポ君:02/06/29 22:10
みんな馬鹿じゃん。
青切符を見せると言うのは、取締りをやってる証拠を見せただけでしょ?
レーダー探知機は取締りを発見する機械で、
1がやったことをやってくれる機械と考えられる。
探知機の製造、販売を取り締まっていないのに、1の行為を取り締まることは出来ない。
これは平等の精神に基づく。
探知機は誤作動をするから必ずしも取締りをやっているとはいえないかもしれないが、
1の行為がいたずらでないことは、1を見ただけでは分からないので、これも同じ。
370 :
名無しピーポ君:02/06/29 22:39
>>369 製造販売は罰する法がない。盗聴器などと同じ。
公務執行妨害にはなりません
現場の警官に恨まれる事は覚悟しましょう
372 :
名無しピーポ君:02/06/30 08:51
>>370 盗聴器で盗聴すると捕まる。
じゃあ、探知機で探知したら捕まる?
捕まらないよ。
たいていは特に何も言われない。
373 :
名無しピーポ君:02/07/01 22:23
age!
>>369 単に電波の有無を感知する器材には、なんの法規制もありません。
一部に「電波法59条に禁止された無線の傍受」というヘリクツもあるようですが、自動取締機の電波は「特定の相手方」に対する無線ではないので関係ありません。
しかし、「取締りをやってる証拠を見せただけでしょ?」については同意。
その行為によって歩行者専用道路の歩行者が危険にさらされにくなったのですから、問題になりません。
警察の考え方として「いつ取り締りをやっているかわからないから道交法を守るようになる」というリクツもあるようですが、
>>1さんも毎度やってるわけじゃないので、警察の考え方と同様の抑止効果があると考えられます。
ほとぼりが冷めた頃にご帰還ってか?
376 :
名無しピーポ君:02/07/02 22:06
そろそろ校倉が前のことをすっかり忘れて復帰する頃だな。
377 :
名無しピーポ君:02/07/04 18:56
法律相談板をみてたら俺のレスが例に挙がってて、「正しいんですか」とか質問があった。
質問した奴は間違ってるって言って欲しかったらしいが、普通に法律を勉強した人間なら要点を押さえた簡潔な説明だとすぐに気づく内容なので期待通りにはいかなかった様だ。
これまで法律相談板には先入観があって見に行かなかったが、教授の悪口ばかりの司法板よりもはるかにレベルの高いレスが多かった。
そして、警察板にいる警察批判をしている者のレベルの低さにも改めて気づいた。
俺が指摘するまで「三権分立」も知らないような低レベルの奴の警察批判ばかりだった頃に比べるとマシにはなっているが。
法律的に正しいことを書きこむと「警察擁護」「現職」と言われるが、それは警察批判のレベルが低いせいだろう。
しかし、校倉のように間違った知識を知ったかぶって披露するバカが消えて良かった。
378 :
名無しピーポ君:02/07/04 23:54
>>377 ひさびさ登場「知ったかぶり現職」さん。
言いたい事だけ言って、具体的な内容も、どのスレに上がっていたのかも書いていない。
口先では強がっているが、「見られたら困る」反応だったので隠しているんだろう。
たぶん「バカな意見」として鼻であしらわれるような扱いだったんだろうな。(w
380 :
名無しピーポ君:02/07/05 10:15
381 :
名無しピーポ君:02/07/05 10:30
>>377 つうかキミは法律的に何か述べているかね?
上の方でレベルが低いから書かないとか言って何も述べていないではないか。
キミの思いを切々と述べた文章はあるがそれらの根拠を示していない。
それでは「ふーん、そういう考え方をする人もいるんだね」という感想しか出てこない。
無罪
・・・公務員の職務を執行するにあたり、これに対し暴行又は脅迫を
くわえたる者は・・・
これが公務執行妨害の条文だったと思いますが。
法律素人なので違う所があったら勘弁してね。
でも、公務執行妨害に当たるような暴行も脅迫もないのに
1が胸ぐら捕まれたってのは?いいの?
最近警察板見だしたばかりなので、今更と言わず教えてちょう。
384 :
名無しピーポ君:02/07/06 13:26
刑法195条 特別公務員暴行凌虐罪
被告人、被疑者その他の者に対して・・・
1は無罪。
警官は有罪。
386 :
名無しピーポ君:02/07/08 19:40
法律なんか難しいことは知らん、違反車はびしびし取り締まってくれ。頼む!
>>386 そう、本当に危険な運転者を取り締まってほしいですね。
そもそも交通機動隊なんて暴走族対策でできたはずなのに、暴走族野放しにしてるってのはどういうことだろう?
飲酒検問なんて「機動」じゃねーだろ。
388 :
名無しピーポ君:02/07/08 21:52
興味深く読ましていただきました。
1 は無罪ですね。
隠れて犯罪を誘発して、顔見せときゃ犯罪は起こらなかったのに。って
考えると「警察官は犯罪発生に十二分に寄与してる」ってのも正しい鴨。
>388
犯罪発生じゃない。犯罪者発生だと思うよ。
奴らが誉めてもらうにはどうしたらいいか考えれば
当たり前の結論なんだよね。
390 :
名無しピーポ君:02/07/08 22:39
>>387 >飲酒検問なんて「機動」じゃねーだろ。
ずっと機動してりゃいいのか?
391 :
名無しピーポ君:02/07/08 23:59
392 :
名無しピーポ君:02/07/09 01:14
「交通安全への貢献」で表彰されてもおかしくない
取り締まりを知らせる事で、速度を落とさせてるんだから
393 :
名無しピーポ君:02/07/09 01:21
まあ公務執行妨害なんてのは、
警察のワガママを通すための殿下の宝刀やからね〜。
さしずめ、水戸黄門の印ろうみたいなものかのう。
>393
だからさ、暴行・脅迫が無いと成り立たない犯罪なんでしょ。
それを言葉の響きだけで悪用して
黄門様の印籠に本当にしてるの?
お巡りが脅迫者だよ。それじゃ。でも、そんなもんか。
本当にあきれてきた。
>>394 うむうむ。
ぶっちゃけたはなし、そういうことになるさね。
実際、自分達の我を通さないと公務が進められないから、
最終的には、もう、お・ど・し☆
おそろしいのう。
>393
なら、きっちり社会と法律学んで
お巡り様のおみ足を掬わせて頂きます。
やっぱりそれが一番賢いんだね。悪党がやる位なんだから。
社会のお手本は悪人か。いい社会だ。
つかれた。
397 :
名無しピーポ君:02/07/09 02:59
おでも、
そんな、
ろシアンルーレットな、
しあわせいっぱいの、
いばりまくりな、お巡り様になりたいよう。
398 :
名無しピーポ君:02/07/09 10:35
399 :
名無しピーポ君:02/07/09 11:45
>>398 いやいや、
信号機や標識を見るのと変わらないよ。
車を止めて読むしかない、時間と曜日を指定して通行止めの標識
と比較したら、よっぽど安全だ。
400 :
名無しピーポ君:02/07/09 14:24
信号、標識=安全に車を運転する上で必要なもの
道ばたで車に向けてなにやらやっているヤツ=脇見運転を助長するだけ
全然違うだろ。
401 :
名無しピーポ君:02/07/09 14:39
所詮ノルマが足りないから些細事でもとっ捕まえて罰金をむしりとっているんだろーな。
402 :
名無しピーポ君:02/07/09 14:42
>>401 罰金と反則金の違いも知らないガキはお勉強してから出直しなさい。
403 :
名無しピーポ君:02/07/09 14:42
前方注意義務があるだろ。
そいつは前方にいるだけだろ。
わき見にならない。
嫌がらせのためだけに存在する「警笛ならせ」の
標識こそ犯罪だよ。
警察に行っても、それはだれが標識を立てたか
分からないから撤去できないと、取り合ってくれない。
もちろん、標識を立てたのは正規の下請けだが、
上が横やり入れてきてるから・・・。
404 :
名無しピーポ君:02/07/09 14:45
405 :
名無しピーポ君:
公務執行妨害なら、防犯教育も公務執行妨害かな?