警察にPublicCommentを送ろう

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1ほげ:02/01/15 13:09
警察が変な法律を作ろうとしています。

参照URLは
http://www.npa.go.jp/comment/koutsuukikaku/doukouohou-atama.html

法律の内容は、道路交通法の改正で、障害者の免許取得禁止条項がなくなったので
別に障害者差別の法律を作ろうと言うものです。

みんなでPublicCommentを送ろう!
締め切りは1月17日です。
2名無しピーレN:02/01/15 13:45
一番変なのはそんな法律じゃなくて、オマエの顔だけどな。
3名無しピーレN:02/01/15 14:27
別紙の政令試案読んだけど別に問題ないんじゃないの?
>1よ、どの辺りが障害者差別なのよ。
はっはーん、さては>1、お前...
4名無しピーレN:02/01/16 07:37
>3
日本語読めないんだ。
障害者に例外規定があることが
差別でなくてなんなんだ?
5名無しピーレN:02/01/16 12:04
>>4
およ、「例外規定」=「差別」なわけ?ふぅーん...
障害者割引などの「例外規定」も差別?ふぅーん...

低血糖症でいきなり意識失う者が、平気で運転してるかと思うと、
健常者の生命や財産を脅かしているような気がしてならないんだけど。
変な平等意識は危険だと思うんだけどね。

障害者の人権擁護もいいけど、健常者の人権も大切にしてよね。
まあ、ここ2chにいる漏れは人格障害者といわれかねないか。
あっ、珍は別ね。奴らには五体満足でも人権なんてないし。
6名無しピーレN:02/01/16 17:26
>5

低血糖症でいきなり意識失う奴は
車の運転しないって。
おまえの知り合いでいるのかその手が。

ナルコとかで車の運転が必要な場合は
そいつが自分で判断して、事故った時は
損害賠償すればいいんだし。

警察が判断しようとすることが気に入らない。
別にこいつらに守ってもらいたいほどよわっちくない。
7名無しピーレN:02/01/16 18:57
珍をもっと罰する法律をつくってよん。
はへほ
8名無しピーレN:02/01/16 20:30
>>6
>そいつが自分で判断して、事故った時は
>損害賠償すればいいんだし。

そんな問題じゃないと思う。
警察が守ろうとしているのは、>>6だけじゃない。
試案読んだけど、障害者を差別する意図なんてくみ取れないよ。
9名無しピーレN:02/01/16 21:50
>>8
どういう問題なんだ?

この道路交通法の変更は必要ないんだって。
悪質な奴は、別に警察に免許証を貰わなくても、車を運転するって。

この法律の別紙3を読んでみろ。
警察が、誰彼かまわず精神鑑定を受けさせられると書いてあるぞ。
10名無しピーレN:02/01/17 01:42
>>9
ドキュソ発見!(藁
11名無しピーレN:02/01/17 05:07
>>1
あのな、別紙もよく見てみろ。
「一定の病気にかかっていると疑う理由等があるときは」ってあるだろ。
「疑う理由等」が無い奴には臨時適性検査の通知すらも行かないんだよ。
それにな、この政令思案は専門家や患者団体の意見を踏まえて
作られたモンなんだよ
>>1みたいな基地外の出る幕じゃないの。判る?
つーかさ、いつ発作が起きて操作不能に陥るか判らん様な奴が
運転する車にぶつけられて物損事故ならまだいいが、
テメーの身内がそんな奴等の運転する車に跳ねられて
死んだらどうするんだよ?
損害賠償云々言ってるが、金で死んだ奴が戻ってくるか?
金で解決できない事もあるんだよ。

あ、>>1も発作起こして人殺す前に安定剤貰っとけよ(藁
12名無しピーレN:02/01/17 05:13
あー、思案じゃねーや。試案な。
13名無しピーレN:02/01/17 08:04
>>11
一定の病気にかかっていると誰が疑うと思ってんだ?
誰彼無しに呼びつける気がないなら、疑う理由等ではなく
個別にしかるべき場合を列挙するもんだ。

>それにな、この政令思案は専門家や患者団体の意見を踏まえて
>作られたモンなんだよ
へー よ〜くごぞんじで。
専門家の意見を聴いた奴と、聞かれた専門家を固有名詞で
揚げてみろ。

>損害賠償云々言ってるが、金で死んだ奴が戻ってくるか?
>金で解決できない事もあるんだよ。
日本は全て金で解決する資本主義という制度をとっている。
11はイランにでも引っ越せ。
148:02/01/17 10:12
>日本は全て金で解決する資本主義という制度をとっている

仕方なしにでしょ。
何も個人がお金で満足してるわけじゃないでしょ。
15名無しピーレN:02/01/17 10:27
お金で満足してみたひ・・・
16名無しピーレN:02/01/17 14:56
>誰彼無しに呼びつける気がないなら、疑う理由等ではなく
>個別にしかるべき場合を列挙するもんだ。
それは貴方の了見での話でしょう。
それに試案はあくまでも試案でしかなく、
別紙第二条第一項備考にも現在検討中とあるので
第三者の意見や専門家等からの新たな意見によって
条文の内容が変更される可能性もあります。
それを待たずに貴方は全てを否定しますか?

>へー よ〜くごぞんじで。
>専門家の意見を聴いた奴と、聞かれた専門家を固有名詞で
>揚げてみろ。
貴方、本当に試案を隅から隅まで読んだ上で言ってるのですか?
別紙の第二項条文に以下の様に明記されています。
「なお、この項目については、本年9月に素案を公表して
 約3週間にわたって意見募集を行うとともに、
 学会、専門医や患者団体等の方々からの御意見を伺い、
 その結果等を踏まえて作成したものです。」
意見を寄せた専門医や患者団体の名称等が知りたいのなら、
ご自分で警察庁交通局交通企画課法令係に問い合わせなさい。

>日本は全て金で解決する資本主義という制度をとっている。
それでは、貴方は他人様の命も金で買えると本気で思ってるのですか?
貴方が誤って他人を轢き殺しても、お金ですべて解決すると思いますか?
仮にこの試案が廃案になって、貴方の肉親や伴侶が
現行法で免許の保留・拒否及び取り消しの対象になっていない
躁鬱病等を患っている人の運転する車に轢き殺されても、
お金だけで解決できますか?
自分にとってかけがえの無い大切な人の命を奪い去った運転手を
殺してやりたいとは言わずとも、極刑を望んだりしませんか?

本当に意見や文句があって、改正を止めさせたいと思うのなら
警視庁なり公安委員会なりに言いなさい。
ここで何を言っても何の足しにもならないと思いますが。
自分の意見を聞いてくれる人・同意してくれる人を探しに来たのなら、
お門違いです。
17名無しピーレN:02/01/17 20:19
>>16

>それは貴方の了見での話でしょう。
お前は法律と言うものがわかっていない。
法律は役人の裁量が働かないように作らなくてはならない


>それでは、貴方は他人様の命も金で買えると本気で思ってるのですか?
>貴方が誤って他人を轢き殺しても、お金ですべて解決すると思いますか?
>躁鬱病等を患っている人の運転する車に轢き殺されても、
>お金だけで解決できますか?
>
日本はそれをお金に換算する制度をとっているのだから
それが嫌なら、むち打ちとかを採用している
イランに引っ越せといっている。
16が阿呆なのは、
憂鬱病の人の運転する車にひき殺された場合はお金では解決できないのに、
憂鬱病以外の人の運転する車にひき殺された場合はお金で解決できる、
としている点である。


>自分の意見を聞いてくれる人・同意してくれる人を探しに来たのなら、
>お門違いです。
>
16よ、もうちょっとまともな論理を展開できんかったか?



といあえず2chはあほばっか。

この話が変なのは、道路交通法改正で運転免許の欠格事項がなくなったのに
省令で復活させようとしている所である。
そこをだ〜れも書けんかったかや。
このスレはもう終了。


18名無しピーレN:02/01/17 21:07
最初からさらっと読ませてもらったが、
1よ、そんなに嫌だったらこんなとこにグダグダ書いてねーで
お上に文句言えよ。腰抜け
他人の同意を得ようとする前に自分で行動起こしてみろよ。

議論も中途半端だよ。
おまけに1は終了逃げかましてるしよ。
ここは電波板か?
何にしてもつまんねースレだったな、おい。
糞スレsage
19道路交通法施行令の一部を改正する政令試案等:02/01/19 21:54
道路交通法施行令の一部を改正する政令試案等
第1 悪質・危険運転者対策等の強化について
  近年、飲酒運転や無免許運転といった悪質・危険な運転による悲惨な交通事故が大きな社会問題と
なっています。このような中、飲酒運転や無免許運転などの悪質・危険な運転行為等に対する罰則の引
上げを内容とする道路交通法の一部を改正する法律(平成13年法律第51号)が本年6月に成立しま
したが、この法律案の審議を行った衆議院及び参議院の内閣委員会は、「酒酔い運転等悪質な違反行為
に対する点数や免許の取消しの場合の欠格期間の在り方等についてさらに検討を行う」ことを求める旨
の附帯決議を行い、また、国民の方々からも、運転免許(以下「免許」といいます。)の欠格期間や点
数制度の強化を求める意見が多く寄せられています。このような状況を踏まえ、悪質・危険な運転者対
策等を強化するため、以下のような見直しを行うこととします。
<備考>
※ 本年9月に、悪質・危険な運転者に対する処分の強化を内容とする「運転免許の処分基準等の見
直し素案」(以下「素案」といいます。)を公表し、約3週間、国民の方々から幅広く意見を募集し
たところ、見直しの趣旨については367件の意見が寄せられ、このうち、
賛成が273件(74.4%)、素案より厳しくすべきとする意見が40件(10.9%)、
反対が54件(14.7%)でした。【「運転免許の処分基準等の見直し素案」に対して寄せられた
主な意見及びこれに対する警察庁の考え方について(免許の欠格期間及び点数制度関係)(別添1)
参照】
※ 「運転免許制度に関する懇談会」(座長:石井威望・慶応義塾大学教授)は、本年7月に「
運転免許の欠格期間及び点数制度についての提言」を警察庁に提出しました。

1 極めて悪質・危険な運転者に対して指定する欠格期間の延長
  極めて悪質・危険な運転者に対しては、1回目の取消しであっても、5年の欠格期間が指定で
きるようにします。(例えば、@酒酔い運転、麻薬等運転又は共同危険行為等禁止違反といった最も重
大な違反行為をして専ら自己の不注意によって死亡事故を起こした者、A交通事故を起こした者のうち
、故意により人を死傷させたもの、B危険運転致死傷罪(刑法第208条の2)を犯した者等に対しては、
5年の欠格期間が指定できるようにします。)
<備考>
※ 免許を取り消された者には欠格期間が指定されますが、現在の制度では、取消歴のない者の場合は
最長でも3年とされています。(過去5年以内に取消歴がある者については、最長5年とされています。)
※ 素案に対する意見募集において、極めて悪質・危険な運転者に対して指定する欠格期間の延長については
231件の意見が寄せられ、このうち、賛成が26件(11.3%)、素案より厳しくすべきとする意見が
198件(85.7%)、反対が5件(2.2%)、その他が2件(0.9%)でした。【(別添1)参照】
※ 本年12月には、刑法の一部を改正する法律(平成13年法律第138号)により危険運転致死傷罪
(刑法第208条の2)が新設され、故意に一定の危険な運転行為(飲酒運転や著しい高速度運転)をし、
その結果人を死傷させた者に対して、特に重い刑罰を科すこととされました。
20道路交通法施行令の一部を改正する政令試案等:02/01/19 21:55
2 悪質・危険な違反に付する点数の引上げ
(1)酒酔い運転、麻薬等運転及び共同危険行為等禁止違反の点数を引き上げ、これらの違反行為をした者に対しては、
1回目の違反であっても欠格期間2年(現在は1年)の免許の取消しができるようにします。
(2)無免許運転の点数を引き上げ、無免許運転をした者に対しては、1回目の違反であっても免許の拒否(現在は免許の保留)
ができるようにするとともに、停止処分期間中に無免許運転をした者に対しては、欠格期間2年(現在は1年)の免許の取消しが
できるようにします。
(3)酒気帯び運転(呼気中のアルコール濃度0.25mg/l以上)及び過労運転等の点数を引き上げ、これらの違反行為を
して交通事故を起こした者に対しては、1回目の違反であっても免許の取消し(現在は免許の停止)ができるようにします。
(4)今回の政令試案において新たに罰則の対象とすることとされている酒気帯び運転
(呼気中のアルコール濃度0.15mg/l以上0.25mg/l未満)については、1回目の違反であっても免許の停止の
基準に該当する点数(現在は点数なし)を付することとします。
(5)救護義務違反(ひき逃げ)の付加点数を引き上げ、違反行為をして交通事故を起こし、かつ、ひき逃げをした者に対しては、
1回目の違反であっても欠格期間2年(現在は1年)の免許の取消しができるようにします。
<備考>
※ 素案に対する意見募集において、飲酒運転等の点数の引上げについては452件の意見が寄せられ、このうち、
賛成が233件(51.5%)、素案より厳しくすべきとする意見が183件(40.5%)、反対が28件(6.2%)、
その他が8件(1.8%)でした。【(別添1)参照】

3 死亡事故の付加点数の引上げ
  死亡事故の付加点数を引き上げ、死亡事故を起こした者に対しては、原則として免許の取消しができるようにします。
(ただし、事故を起こした者に責任がない場合や責任が極めて軽微な場合には取り消さないこととします。)
<備考>
※ 現在の制度では、違反行為をして死亡事故を起こした場合であっても、そのほとんどが免許の停止の対象となるにとどまります。
(死亡事故が専ら当該違反行為をした者の不注意によって発生したものである場合は、免許の取消しの対象となります。)
※ 素案に対する意見募集において、死亡事故の付加点数の引上げについては203件の意見が寄せられ、このうち、賛成が54件
(26.6%)、素案より厳しくすべきとする意見が52件(25.6%)、反対が66件(32.5%)、その他が31件
(15.3%)でした。【(別添1)参照】
21道路交通法施行令の一部を改正する政令試案等:02/01/19 21:57
4 被害の程度が重い重傷事故の付加点数の引上げ
  治療期間が3か月以上の重傷事故及び被害者に後遺障害が残る重傷事故の付加点数を引き上げ、専ら自己の不注意により
これらの重傷事故を起こした者に対しては、原則として免許の取消しができるようにします。
<備考>
※ 現在の制度では、専ら自己の不注意により治療期間が3か月以上の重傷事故又は被害者に後遺障害が残る重傷事故を起こした場合で
あっても、他の治療期間30日以上の傷害事故を起こした場合と同様に、免許の停止の対象となるにとどまります。
※ 素案に対する意見募集において、被害の程度が重い重傷事故の付加点数の引上げについては38件の意見が寄せられ、このうち、
賛成が16件(42.1%)、素案より厳しくすべきとする意見が3件(7.9%)、反対が10件(26.3%)、その他が9件
(23.7%)でした。【(別添1)参照】

5 点数累積等の特例の要件となる期間の限定
  1年間無事故無違反の場合の点数累積等の特例(1年間無事故無違反であれば、点数制度上、それ以前の違反や免許停止歴を
なかったものとして扱うという特例)の要件となる1年間の無事故無違反期間について、現在は、免許停止期間や免許が失効した期間も
含めて1年間とされていますが、これを運転が可能な期間に限る(運転可能期間が1年間以上あり、かつ、その期間無事故無違反である
場合に限る)こととします。
<備考>
※ 素案に対する意見募集において、点数累積等の特例の要件となる期間の限定については23件の意見が寄せられ、このうち、
賛成が6件(26.1%)、素案より厳しくすべきとする意見が10件(43.5%)、反対が2件(8.7%)、その他が5件
(21.7%)でした。【(別添1)参照】
22道路交通法施行令の一部を改正する政令試案等:02/01/19 21:58
6 酒気帯び運転のアルコール体内保有濃度の基準値引下げ
    罰則の対象となる酒気帯び運転のアルコール体内保有濃度の基準値(以下「基準値」という。)を、血液1mlにつき0.3mg
又は呼気1lにつき0.15mgに引き下げます。
  <備考>
  ※ 道路交通法は、アルコールの体内保有程度にかかわらず、酒気を帯びて車両等を運転をする行為をすべて禁止していますが、
罰則の対象となる酒気帯び運転の基準値については、現在、政令で、血液1mlにつき0.5mg又は呼気1lにつき0.25mgと
しています。
     近年、酒気帯び運転の基準値未満のアルコールを保有する状態での運転による交通事故が、大幅な増加傾向にあり
(基準値未満の自動車等(自動車及び原動機付自転車)の運転者の飲酒運転による事故件数は、平成元年の3,964件から
平成12年の9,446件と2.38倍になっています。)、しかも、飲酒がない場合に比べ、重大な死傷事故に結びつく可能性が
高いことから、交通事故を防止するため、基準値未満の飲酒運転を抑止する必要性が高くなっています。
  ※ 9月の意見募集においては、
    ・賛成意見 43件
  ・反対意見 13件
   でした。

7 使用制限処分期間の延長
    酒気帯び運転及び過労運転違反に対する使用制限処分の期間を、現在の最長4月から最長6月とすることとします。
  <備考>
  ※ 自動車の使用者が運転者に対し一定の違反行為を下命又は容認をし、運転者がその違反行為を行ったときは、
都道府県公安委員会(以下「公安委員会」といいます。)は、政令で定めるところにより、6月を超えない範囲内で期間を定めて
その自動車を運転させてはならないことを命ずることができるとされています。

第2 病気等に係る免許の拒否や取消しの基準等の整備について
本年6月の道路交通法の改正により、精神病者、知的障害者、てんかん病者、目が見えない者、耳が聞こえない者、
口がきけない者その他一定の身体の障害のある者等は、免許を受けることができない(運転免許試験(以下「試験」といいます。)の
受験資格がなく、免許取得後にそうした者に該当することとなった場合には取り消さなければならない。)とされていたのを改め、
知的能力や身体的能力については試験で確認することとされました。
一方、試験で確認することが困難な、幻覚の症状を伴う精神病であって政令で定めるもの、発作により意識障害又は
運動障害をもたらす病気であって政令で定めるもの、その他自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で
定めるものにかかっている場合等には、公安委員会は、政令で定める基準に従って、免許の拒否や取消し等ができることとされました。
また、これらのほか、痴呆にかかっている場合や、目が見えないことその他自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれが
ある身体の障害として政令で定めるものが生じている場合等については、政令で定める基準に従って、免許の取消しや効力の停止等が
できることとされました。
なお、この項目については、本年9月に素案を公表して約3週間にわたって意見募集を行うとともに、学会、専門医や
患者団体等の方々からの御意見を伺い、その結果等を踏まえて作成したものです。
<備考>
※ 9月に実施した意見募集においては、この部分については、総論賛成が21件、総論反対が10件、個別項目に言及された
意見が184件でした(個別項目に対する意見募集結果等については、該当部分に記述しております)。
23道路交通法施行令の一部を改正する政令試案等:02/01/19 22:00
1 免許の拒否や取消し等の基準
(1)幻覚の症状を伴う精神病であって政令で定めるものは、精神分裂病とし、免許の拒否等の基準については、
以下のとおりとします。
a 自動車及び原動機付自転車(以下「自動車等」といいます。)の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある症状を呈する
おそれがないと認められる場合には免許の拒否等を行わないこととします。
b aとは認められない場合のうち、6月を超えない期間内にaと認められるようになると見込まれる場合については免許の
保留又は効力の停止を行うこととします。
c aとは認められない場合のうち、b以外の場合については免許の拒否又は取消しを行うこととします。
 <備考>
※ 精神分裂病については、これまでは、一律に免許を受けることができないこととされていましたが、aの場合には、
免許を受けることができることとするものです。
※ 9月の意見募集においては、37件の意見のうち、
・賛成意見7件
・免許取得の範囲を素案の内容まで広げることに反対との意見5件
(欠格事由の廃止に反対する意見を含みます。)
・免許取得の範囲を素案より広げるべきとの意見19件
・その他6件
でした。【「運転免許の処分基準等の見直し素案」に対して寄せられた主な意見及びこれに対する警察庁の考え方について
(病気等に係る免許の拒否の基準等関係)(別添2)参照】
※ 具体的な運用基準については、現在検討中ながら、現時点での素案は別添3のとおりです。
24道路交通法施行令の一部を改正する政令試案等:02/01/19 22:02
(2)発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であって政令で定めるもの及びその病気に
かかっている場合における免許の拒否等の基準については、以下のとおりとします。
@ てんかん
a 発作の再発のおそれはないと認められる場合、発作の再発により意識障害及び運動障害が
もたらされない場合、
並びに発作の再発が睡眠中に限って起こると認められる場合については、免許の拒否等を行わないこと
とします。
b a以外の場合のうち、6月を超えない期間内にaに該当することとなると見込まれる場合
については免許の保留又は効力の停止を行うこととします。
c a及びb以外の場合については免許の拒否又は取消しを行うこととします。
 <備考>
※ てんかんについては、これまでは、一律に免許を受けることができないこととされていま
したが、aの場合には、免許を受けることができることとするものです。
※ 9月の意見募集においては、16件の意見のうち、
・賛成意見6件
・免許取得の範囲を素案の内容まで広げることに反対との意見5件
(欠格事由の廃止に反対する意見を含みます。)
・免許取得の範囲を素案より広げるべきとの意見2件
・その他3件
でした。【(別添2)参照】
※ 具体的な運用基準については、現在検討中ながら、現時点での素案は別添3のとおりです。
25道路交通法施行令の一部を改正する政令試案等:02/01/19 22:03
A 失神(脳全体の虚血による一過性の意識障害をもたらす病気をいいます。)
a 「発作の再発のおそれがないもの」又は「発作の再発が立っている状態のときに限られる
もの」のいずれかに該当すると認められる場合には免許の拒否等を行わないこととします。
b a以外の場合のうち、6月を超えない期間内にaに該当することとなると見込まれる場合
については、免許の保留又は効力の停止を行うこととします。
c a及びb以外の場合については免許の拒否又は取消しを行うこととします。
 <備考>
※ 失神は、神経起因性(神経調節性)のものや不整脈によるものなど原因は様々ですが、
運転中に脳全体の虚血による意識障害が起こった場合、自動車等の運転が全く不可能となり、
道路交通に著しい危険を生じさせることとなると考えられます。
※ 失神は、再発性でないものが多いともされていますが、このような場合は、
免許の拒否等の対象とはなりません。また、意識障害が専ら立っている状態で起こる場合が多いと
されていますが、このような場合も、運転中(坐位)に起こるおそれはないので、当然、免許の拒否等の対象とはなりません。
※ 9月の意見募集においては、8件の意見のうち、
・賛成意見5件(免許取得の範囲を素案よりも厳しくすべきとの意見を含みます。)
・反対意見2件(免許取得の範囲を素案より広げるべきとの意見を含みます。)
・その他1件
でした。【(別添2)参照】
※ 具体的な運用基準については、現在検討中ながら、現時点での素案は別添3のとおりです。
26道路交通法施行令の一部を改正する政令試案等:02/01/19 22:04
B 低血糖症(血糖値が低下することにより自律神経症状又は中枢神経症状を呈する病気を
いいます。)
a 自動車等の運転中において、前兆を自覚しないまま、意識障害をもたらすおそれがある
と認められる場合については、
(i) 6月を超えない期間内にそうしたおそれがなくなると見込まれる場合については、
免許の保留又は効力の停止を行うこととします。
(ii) (i)以外の場合には免許の拒否又は取消しを行うこととします。
b a以外の場合には免許の拒否等を行わないこととします。
 <備考>
※ 低血糖症には糖尿病患者がインスリン注射等の治療を受けることによる薬剤性低血糖症の
ほか、内分泌系のものもあります。
運転中に低血糖により意識障害に陥った場合、自動車等の運転が全く不可能となり、道路交通に
著しい危険を生じさせることとなると考えられます。
※ 低血糖症は、ほとんどの場合、意識を失うまでに、悪心、振戦、瀕脈、冷汗等の前兆を
自覚し、運転中止の措置が可能とされており、そのような場合は拒否等の対象とする必要はないと
考えられます。他方、ごく一部に、そうした前兆を自覚できず突然意識を失ったり意識朦朧となったり
する場合(無自覚性低血糖)がありますが、無自覚性の低血糖症であっても、血糖の自己コントロール
(運転前に血糖値を上げるなど)により運転中の事故を防止できるのであれば、拒否等の対象とする
必要はないと考えられます。
※ 9月の意見募集においては、低血糖症ではなく「低血糖による意識障害を伴う糖尿病」と
しておりましたが、101件の意見のうち、
・賛成意見7件(免許取得の範囲を素案よりも厳しくすべきとの意見を含みます。)
・反対意見88件(免許取得の範囲を素案より広げるべきとの意見を含みます。)
・その他6件
でした。【(別添2)参照】
※ 具体的な運用基準については、現在検討中ながら、現時点での素案は別添3のとおりです。
27道路交通法施行令の一部を改正する政令試案等:02/01/19 22:05
(4)痴呆にかかっている場合については、以下のとおりとします。
 a 6月を超えない期間内に回復すると見込まれる場合については、免許の効力を停止することとします。
 b a以外の場合には免許を取り消すこととします。
 <備考>
※ 痴呆にかかっている場合については免許の拒否や保留の対象としていませんが、これは、試験に合格することは
ないからです。
※ 9月の意見募集においては、11件の意見のうち、
・賛成意見6件(免許取得の範囲を素案よりも厳しくすべきとの意見を含みます。)
・反対意見1件
・その他4件
でした。【(別添2)参照】
※ 具体的な運用基準については、現在検討中ながら、現時点での素案は別添3のとおりです。

(5)目が見えないことその他自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある身体の障害として政令に定めるものが
生じている場合における免許の取消し等の基準については、以下のとおりとします。
@ 目が見えない場合については、免許を取り消すこととします。
A 次の障害のいずれかが生じている場合については、以下のとおりとします。
  a 体幹の機能に障害があって腰をかけていることができないもの
  b 四肢の全部を失ったもの又は四肢の用を全廃したもの
c a及びbを除き自動車等の安全な運転に必要な認知又は操作に関する能力を欠くこととなるもの
d a、b及びcを除き自動車等の安全な運転に必要な認知又は操作に関する能力を欠くこととなるおそれがあるもの
 ○ a、b又はcの障害が生じている場合には、免許を取り消すこととします。
 ○ dの障害が生じている場合は、その身体の状態に応じた条件を付すこと等により、6月を超えない期間内に自動車等の
安全な運転に支障を及ぼすおそれがなくなると見込まれる場合には、免許の効力を停止することとし、それ以外の場合は取消しとします。
 <備考>
※ 上記のような身体の障害が生じている場合については免許の拒否や保留の対象としていませんが、
これは、条件を付すことにより自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがないと認められる場合を除けば、
試験には合格しないからです。
※ 身体の状態に応じた「条件」は、眼鏡等、補聴器、義手、義足等のほか、運転する車両の限定
(例:「手動式アクセル・ブレーキに限る。」)もあります。
※ これまでは、両上肢を用いることができず、かつ、下肢のいずれかをリスフラン関節以上で欠いている場合等
については、免許を与えないこととしていましたが、このような障害がある場合であっても、補助手段を用いることにより
自動車等を安全に運転できるのであれば、免許の取消し等の対象外とします。
※ 9月の意見募集においては、5件の意見があり、
・賛成意見3件
・免許取得の範囲を素案の内容まで広げることに反対との意見2件
(欠格事由の廃止に反対する意見を含みます。)
でした。【(別添2)参照】
28道路交通法施行令の一部を改正する政令試案等:02/01/19 22:09
(6)アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者については、以下のとおりとします。
 a 6月を超えない期間内に回復すると見込まれる場合については、免許の保留又は効力の停止を行うこととします。
 b a以外の場合には免許の拒否又は取消しを行うこととします。
 <備考>
※ 9月の意見募集においては、11件の意見があり、
・賛成意見2件
・免許取得の範囲を素案の内容まで広げることに反対との意見5件
(欠格事由の廃止に反対する意見を含みます。)
・免許取得の範囲を素案より広げるべきとの意見3件
・その他1件
でした。【(別添2)参照】

2 免許の拒否又は取消しに係る欠格期間
本年6月の道路交通法の改正において、上記1により免許の拒否又は取消しを行った場合において政令で定める基準に
従い当該処分を受けた者が免許を受けることができない期間(欠格期間)を指定することとされましたが、この期間に係る基準に
ついては、当該処分を行った日から起算して1年とします。
29道路交通法施行令の一部を改正する政令試案等:02/01/19 22:10
(6)アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者については、以下のとおりとします。
 a 6月を超えない期間内に回復すると見込まれる場合については、免許の保留又は効力の停止を行うこととします。
 b a以外の場合には免許の拒否又は取消しを行うこととします。
 <備考>
※ 9月の意見募集においては、11件の意見があり、
・賛成意見2件
・免許取得の範囲を素案の内容まで広げることに反対との意見5件
(欠格事由の廃止に反対する意見を含みます。)
・免許取得の範囲を素案より広げるべきとの意見3件
・その他1件
でした。【(別添2)参照】
30道路交通法施行令の一部を改正する政令試案等:02/01/19 22:11
2 免許の拒否又は取消しに係る欠格期間
本年6月の道路交通法の改正において、上記1により免許の拒否又は取消しを行った場合において政令で定める基準に
従い当該処分を受けた者が免許を受けることができない期間(欠格期間)を指定することとされましたが、この期間に係る基準に
ついては、当該処分を行った日から起算して1年とします。

3 適性検査を行う場合の免許の拒否等の基準の整備
(1)試験に合格した者に対して臨時適性検査を行う場合の免許の拒否・保留の基準について
本年6月の道路交通法の改正により、公安委員会は、試験に合格した方について、一定の病気にかかっていると
疑う理由等があるときは、臨時適性検査の通知をするとともに、その受検を担保するため、政令で定める基準に従って、
免許(仮免許を除きます。)の拒否や保留ができることとされましたが、この処分の基準については、以下のとおりとします。
 a 臨時適性検査の通知を行う場合には、免許の保留を行うこととします。
 b 最初の臨時適性検査を受けなかったことから再度臨時適性検査の通知を受け、やむを得ない理由が
ないのに当該臨時適性検査を受けないと認めるときは、免許の拒否を行うこととします。
 <備考>
※ 臨時適性検査とは、一定の場合に、公安委員会が専門医により臨時に行う適性検査のことです。
※ 9月の意見募集においては、14件の意見があり、
・賛成意見8件
・反対意見5件
・その他1件
でした。
31道路交通法施行令の一部を改正する政令試案等:02/01/19 22:12
(2)免許(仮免許を除きます。)を受けた者に対して臨時適性検査を行う場合の免許の取消し・停止の基準について
本年6月の道路交通法の改正により、臨時適性検査をやむを得ない理由がなく受けない場合には、公安委員会は、
政令で定める基準に従って、免許の取消しや効力の停止ができることとされましたが、この処分の基準については、
以下のとおりとします。
 a 臨時適性検査の通知を受け、やむを得ない理由がないのに当該臨時適性検査 を受けないと認めるときは、
免許の効力の停止を行うこととします。
 b aで免許の効力の停止を受けた後、停止期間内に再度臨時適性検査の通知を 受け、やむを得ない理由が
ないのに当該臨時適性検査を受けないと認めるとき は、免許の取消しを行うこととします。
なお、仮免許を受けた者については、臨時適性検査の通知を受け、やむを得ない理由がないのに当該臨時適性検査を
受けないと認めるときは、仮免許の有効期間が6月であることを踏まえ、仮免許を取り消すこととします。
 <備考>
※ これまでは、臨時適性検査の通知を受けた者は臨時適性検査を受けなければならないこととされていましたが、
その受検を担保するための規定がなかったことから、年間数十件から約百件の受検拒否事案がありました。
道路交通法改正によりそうした受検拒否に対して免許の取消しや効力の停止といった処分を行うことができること
とした理由は、そうした現状を踏まえ、交通の安全の見地から受検を担保する必要があるとともに、受検を拒否する者は
上記1における取消し・停止事由に該当する可能性が推認されるためです。
※ 9月の意見募集においては、14件の意見があり、
・賛成意見9件
・反対意見4件
・その他1件
でした。
32道路交通法施行令の一部を改正する政令試案等:02/01/19 22:13
(3)免許の保留又は効力の停止を受けた者が適性検査の受検命令又は診断書の提出命令に違反した場合における免許の
拒否等の基準について
本年6月の道路交通法の改正において、上記1により免許の保留又は効力の停止を行う場合、公安委員会は、
必要と認めるときは、当該処分の際に、その者に対して適性検査の受検又は診断書の提出の命令を行うことができる
こととされました。また、その命令に違反したとき(検査を受けなかったとき、診断書を提出しなかったとき)には、
公安委員会は、政令で定める基準に従って、免許の拒否等ができることとされましたが、この処分の基準については、
以下のとおりとします。
 a 命令に違反したときは、免許の保留又は効力の停止を行うこととします。
 b aで免許の保留又は効力の停止を受けた後、保留又は停止期間内に再度の命令を受け、
やむを得ない理由がないのにその命令にも違反したときは、免許の拒否又は取消しを行うこととします。
 <備考>
※ 上記1における免許の保留又は効力の停止は、現時点では自動車等の安全な運転に支障を
及ぼすおそれがあるが、6月以内に回復するなどによりそうしたおそれがなくなる見込みがある場合に
行われますが、病気や中毒といったものの性質上、将来の状況(回復等の見通し)を完全に予測することは
困難です。適性検査の受検又は診断書の提出命令の制度は、このような観点から、保留や停止の期間が
満了するまでに自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがなくなったかどうかを確認するために
設けられたものです。

(参考)免許の拒否等の基準を定めることに伴い、現時点では上記1による取消し等の対象とは認められませんが、
一定の期間内に取消し等の対象となっているおそれがあると認められる場合に、当該期間の経過後に
臨時適性検査を行うこととします。
具体的には、
○ 精神分裂病、てんかん、そううつ病等にかかっている場合で、現時点では症状の再発のおそれは認められないが、
一定の期間の経過後に再度検査を行う必要があると認められるような場合
○ 筋ジストロフィーやパーキンソン病等にかかっている場合で、現時点では運転能力があるが、
進行性の病気であるために、一定の期間の経過後に再度検査を行う必要があると認められるような場合
○ いまだ痴呆にかかっているとはいえないが、既に認知機能の低下等がみられ、一定の期間の経過後に
再度検査を行う必要があると認められるような場合
等を想定しています。
なお、専門医の診断書が提出されるなど、当該期間を経過したときにおいて臨時適性検査を行う必要が
ないと認められるときは、臨時適性検査を行わないこととします。
 <備考>
※ 9月の意見募集においては、16件の意見があり、
・賛成意見8件
・反対意見7件
・その他1件
でした。
33道路交通法施行令の一部を改正する政令試案等:02/01/19 22:13
4 免許申請書等による症状等の申告の整備(道路交通法施行規則改正試案)
免許を受けようとする場合又は免許証の更新を受けようとする場合に、上記1の免許の拒否や
取消し等の対象となる病気等であるかどうかについて、公安委員会が的確に把握できるようにするため、
免許申請書及び更新申請書において、以下のいずれかに該当する方は申告していただくこととします
(具体的な病名の記載は求めません)。
○ 病気を原因として又は原因不明により、意識を失ったことがある方。
○ 病気を原因として身体の全部又は一部が発作的にけいれん又は麻痺を起こしたことがある方。
○ 十分な睡眠時間を取っているにもかかわらず、日中活動しているときに眠り込んでしまうことが週3回以上ある方。
○ 現在、拒否や取消しの対象とされている病気に関して、医師から、免許の取得又は運転を控えるよう助言を受けている方。
 <備考>
※ これは、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気にかかっている者を把握するための方法が
現在のままでは不十分ではないかという国民の方々からの意見が寄せられていることを踏まえ、諸外国の制度を
参考として行おうとするものです。
※ 9月の意見募集においては、44件の意見のうち、
・賛成意見18件
・反対意見22件
・その他4件
でした。【(別添2)参照】
※ 諸外国における運転免許申請時等の運転適性に係る申請書記載事項の例としては、別添4があります。
34道路交通法施行令の一部を改正する政令試案等:02/01/19 22:15
第3 第二種運転免許制度の見直しについて
事業用自動車に係る交通事故の多発等を踏まえて、大型第二種免許及び普通第二種免許について、
試験の実施方法の変更、取得時講習の義務付け及び自動車教習所における体系的教育の導入を目的として、
本年6月に道路交通法改正が行われました(指定自動車教習所における教習及び技能検定制度の導入については、
政令で措置することとしておりました。)。

1 指定自動車教習所における教習及び技能検定制度
指定自動車教習所制度の対象となる免許について、大型第二種免許及び普通第二種免許を加えることとします。
 <備考>
※ 指定自動車教習所制度は、一定の基準に適合する自動車教習所を公安委員会が指定するとともに、
当該教習所の卒業証明書を有する者で卒業証明書に係る技能検定を受けた日から起算して一年を経過しないものは、
試験を受ける際に技能試験が免除される制度です(当該教習所において所定の教習を修了し技能検定に合格した者に
限って卒業証明書が発行されます。)。現在、同制度の対象となっている免許種別は第一種免許のみで、
第二種免許については、公安委員会の行う技能試験を受験することに限られています。
※ 運転免許制度に関する懇談会による「指定自動車教習所における第二種運転免許に係る教習及び
技能検定制度の導入についての中間提言」(平成11年4月)においては、「第二種免許についても、
第一種免許と同様に、体系的な交通安全教育を行い、国民の免許取得機会の拡大を図るという観点から、
当該制度(注:指定教習所における教習及び技能検定制度)を導入する方向で検討することが適当である。」
とされています。
※ 教習時限数等については、内閣府令等で定めることとなります。
35道路交通法施行令の一部を改正する政令試案等:02/01/19 22:16
2 取得時講習の受講義務の免除
大型第二種免許又は普通第二種免許を受けようとする者に対して取得時に義務付けられる講習
(応急救護処置講習及び受けようとしている免許に係る自動車の運転に関する講習)について、
以下の場合等に受講義務を免除することとします。
・現に普通第二種免許を受けている者(大型第二種免許を受けようとする場合)
・指定自動車教習所の卒業証明書を有する者(技能検定を受けた日から起算して一年を経過していない者)
・特定届出教習所における課程を終了した者(申請前一年以内に終了した者)
・大型第二種免許又は普通第二種免許に係る特定失効者
・医師等(応急救護処置講習のみ免除)
 <備考>
※ 指定自動車教習所における教習内容には、応急救護処置等取得時講習の内容を盛り込む方針です(内閣府令等)。
※ 特定届出教習所とは、免許を申請した日前一年以内に、当該教習所が行う教習の課程のうち公安委員会が
国家公安委員会規則で定めるところにより指定したものを終了した者に対して、当該教習において取得時講習と
同等のものが行われていることを理由に同講習の受講が免除されることとなる教習所です。免除される講習は、
現在、普通免許、大型二輪免許及び普通二輪免許についての講習となっています。
36道路交通法施行令の一部を改正する政令試案等:02/01/19 22:17
3 路上練習等の免除
大型第二種免許及び普通第二種免許に路上試験を導入したことに伴い、路上試験の安全性を担保するため、
これら免許の試験を受けようとする者(政令で定める者を除く。)は、仮免許を現に受けている者に該当し、
一定の路上練習をした者でなければならないこととしましたが、以下の場合等には要しないこととします。
・当該試験にて運転しようとする自動車を運転することができる第一種免許を現に受けている者
・指定自動車教習所の卒業証明書を有する者(技能検定を受けた日から起算して一年を経過していない者)
・当該受けようとする免許により運転することができる自動車を運転することができる第一種免許又は
第二種免許に係る特定失効者

37道路交通法施行令の一部を改正する政令試案等:02/01/19 22:32
第4 運転免許証の更新を受ける者の負担の軽減について
1 免許証の有効期間が5年に延長される一般運転者の基準
 過去5年間の違反歴が軽微違反(3点以下の違反のことです。)1回のみである場合
(人身事故等を起こしていない場合に限ります。)には一般運転者とします。
それを超える場合には違反運転者等とします。
  <備考>
※ 道路交通法の改正により、一般運転者の運転免許証の有効期間が、
従来の3年から5年に延長されました。また、更新時講習についても、優良運転者、
一般運転者又は違反運転者等の区分に応じて行うこととされました。

2 更新時講習・高齢者講習の受講義務の免除
(1)一般運転者の免許証の有効期間が5年に延長されたことから、事故防止に配意し
安全教育の間隔を短くするため、公安委員会の行う一定の任意講習を受けた者について、
更新時講習を受けた者として扱う期間を、現行の過去1年以内から6か月以内にします。
(2)免許保有者の選択の幅を広げるため、
  @ 過去5年間無事故無違反である者又は軽微違反1回のみである者
(人身事故等を起こしていない者に限ります。)は、更新前6か月以内に民間の行う一定の教育を受けた場合は、
更新時講習を受ける必要がないこととします。
A 更新前6か月以内に公安委員会の行う一定の任意講習又は民間の行う一定の教育を受けた者は、
高齢者講習を受ける必要がないこととします。
  <備考>
 ※ 道路交通法の改正により、政令で定める者は高齢者講習を受けた者として扱うこととされました。
なお、更新時講習については、従来より、政令で定める者は更新時講習を受けた者として扱うこととされています。
 ※ 公安委員会の行う任意講習を受けて更新時講習を受けた者と扱われた者の大半(約8割)は、
過去6か月以内に講習を受けています。
38道路交通法施行令の一部を改正する政令試案等:02/01/19 22:33
第5 その他
    翻訳法人に関する制度の見直し
    現行制度では、外国(現行ではスイス、ドイツ、フランス)の行政庁が発給した運転免許証であって
翻訳文が添付されているものを所持している場合には、上陸後1年間、当該免許証で運転ができることとされています
(道路交通法第107条の2)。この翻訳文を作成することができる者(いわゆる「翻訳法人」)について、
必要かつ適切な組織と能力があると認められれば公益法人以外の法人でもよいこととします。
 <備考>
※ 翻訳法人については、現行では、公益法人で一定の基準に該当するものとして国家公安委員会が指定しており、現在、
(社)日本自動車連盟(JAF)が指定されています。
※ 法人が翻訳法人としての指定を受けようとする際の指定の基準は、別途定めることとなります。
※ 外国の行政庁の運転免許証を持っている方が我が国の免許を受けようとする場合には、
運転に支障がないことを確認した上で技能試験及び学科試験を免除(いわゆる外国免許の切り替え)しているところですが、
この免許申請に添付が必要な翻訳文を作成することができる翻訳法人についても、同じく能力等があると認められれば
公益法人以外の法人でもよいこととすることを検討しています(府令事項)。
39名無しピーレN:02/01/20 00:40
>>19>>38
ご苦労だったね。
手間もかかったろう。
時間もかかったろう。
でもね、
こういうのってURL書けばいいんじゃないかい?
40名無しピーレN:02/01/20 01:21
>>39
ば〜か   もう消えてるよ
41名無しピーレN:02/01/20 11:46
>>40
でも、こんな長いの読まないんだよね。
要点だけ上げりゃいいのに。
42名無しピーレN:02/01/20 13:08
>>40
もっとば〜か  まだ残ってるYO
ttp://www.npa.go.jp/comment/koutsuukikaku/doukouhou-sian.html
43名無しピーレN:02/01/27 21:55
このログは省令が発酵されるときまで残ってんのかな
44名無しピーポ君:02/02/02 20:42
これを書いた人の個人名はわかんないのかな?
交通企画課長とかの役職名じゃなくてさ。
45名無しピーポ君
こういうのって全部自分でうちこむの?