オービスの呼び出しハガキが届かなかったり、
その後の呼び出し電話に応答がないからと言って、
前職の会社やマンションの管理人、はたまた実家の電話番号を調べて
「電話をするよう」ふれ回るのは、職権乱用には当たらないのだろうか?
日本の行政は書面通達主義のハズで、
必要があれば封書なりハガキなり文書で通知してくると思うのだが、
実際、私は書面で通知を受けていない。
しかも現時点では、警察は、私が車の所有者だということは
分かったとしても、運転者であるという確証は無いので、
警察からすると、私はまだ協力を依頼する人間のハズです。
にもかかわらず、まるで被疑者扱いで、周辺の人間に
電話したりするのは、非常に迷惑です。
そもそも、電話を掛けてきた本人が本当に警察の人間かも
分からないのに、電話なんか返せるか!っての。
皆さんはどう思われます?
何か、アドバイスなどがありましたら、是非!
>>1 この人物はDQNにつき下げられます。
電話をかけろと言ってきているんだったら、相手は電話番号を言っている
んだろうが。
Googleで電話番号を検索してみろ。ひっかかるぞ。
○○警察署ってな。その他、所轄の警察署に電話をかけるなり、どんな
方法でも使えるだろうが。
ちうことで、
>そもそも、電話を掛けてきた本人が本当に警察の人間かも
こんな阿呆なことを書いている貴様がDQNだ。
どうせあなたがSに引っかかったんでしょ?
文句を言う前に、違反しないように心掛けるべき。
違反者がいくら正論を述べても、何ら説得力はありません。
迷惑しているなら、より一層きっちりと出向いて、早期に解決を
計るべきでしょう。よって
――――――――――――――――――終了――――――――――――――
4 :
名無しピーレN:01/11/16 13:39
>>2さん
何故、相手が警察(官)であるかどうかを証明のために、
こちらサイドが電話を掛けたり調べたりする必要があるのですか?
それは「任意」でしょう。
>>3さん
1さんが違反者かどうかはまだ分からないでしょう。
「きっちり出向く」かどうかも、その方の「任意」だと思いますよ。
1さんの場合、「強制的任意」の状況に追い込まれているのだと思います。
任意とは、断る権利を完全に保証する必要がありますから、
あまりヒドイと、職権乱用の罪にあたるかもしれませんね。
もともと警察は強制力を持っているのだから、本当に必要であれば、
令状を取って強制的にやるでしょう。
それに文書にて通知しないということは、
警察側が、正式な形になる通知を嫌がっているのかもしれません。
逮捕されない程度に、がんばって!
5 :
名無しピーレN:01/11/16 15:26
>>4 居所が分からないから文書で通知できないと
いうことでは?
>かもしれません。逮捕されない程度に、がんばって!
所詮人ごとだから、言う方は楽ですな
1は電話しとけ。
あちこち調べて電話するくらいだから警察は本気だぞ
下手に逃げ回っていると洒落にならないことに・・・・
>>5 こういうヴァカは一度痛い目を見ないとわからないでしょう(藁
7 :
名無しピーレN:01/11/16 22:16
ってなわけで
1よ、捕まった後に
落ち着いてからでイイから体験談キボンヌ
>>4さん
ありがとう!
>>5さん
自宅まで電話してくるんですから、住所は当然分かっているハズなのに、
何故かハガキはないんですよ。
まぁ、少なくとも私に関しては「洒落にならないこと」には
なりませんので、ご心配なく。
>>7さん
残念ながら、私は捕まることはないので、
そういう体験談は書けません。スミマセン。
他に、ためになるアドバイスをいただけるような方は、
ココにはいらっしゃらないんですかね?
>>1 以下の文書はある掲示板で、「援助娘のネットでの売春勧誘罪」の逮捕に至る
実務を捜査官らしき方(おそらく検察事務官?)が述べている言動です。
@逮捕は簡単にできるんだよ。相当の嫌疑があれば逮捕して、
起訴に必要な細かい詰めは逮捕後の捜査で行うことが、性犯罪では特に多いんだよ。
そして、それは刑事訴訟法上、何も悪いことではないんだよ。
A嫌疑があっても無実なら釈放すればいいだけだから逮捕を重大なことのように考えるのは、
逮捕=有罪であるかのように報道するマスコミの影響だと思うけど、
実際には逮捕されても起訴に至らない人たちはたくさんいる。
ある程度の嫌疑があれば逮捕しちゃっていいんだよ。少なくとも法律は、
これを是認してる。
Bだいたい、カキコしたことで犯罪してることが明らかなのに、
任意同行拒否できる神経の援助娘ってどのくらいいると思う?
令状なんて警察に来たあとで取ればいいんだよ。重要事件じゃないんだから
私も、あなたと同じく任意と称する強制捜査は逮捕権の乱用と考えてます。
あなたの件とは趣きが異なりますが、「捜査経済に反する」とかの理由で令状
を取らず、机上での電話捜査をしてるのでしょう。あなたの言いたい事は分かります。
10 :
名無しピーレN:01/11/17 01:11
要するにオービスにかかった奴の負け惜しみだな。
>>10 「任意と称する強制捜査は逮捕権の乱用」という考えに対して、
反論できない人の負け惜しみに聞こえますが…
>>11 ことばをかえましょう。
自分に対して嫌疑をかけられ、任意同行を求められたりすることは
その内容によって反論できるかもしれない。
問題は、友人知人同僚上司・大家・銀行・NTTなどに捜査協力の形で
任意捜査することは、プライバシー保護の為にも慎重にしてもらいたい
ということだ。
13 :
papaya:01/11/17 13:44
>>11(小市民)さん
そうなんですよね。強制捜査だろうと任意捜査だろうと、
周りの人間に捜査協力すると、えらい迷惑なんですよ。
例え、何の罪を犯してなくても。
警察というだけで、一般市民にとっては、
そういう存在であることが、警察自身では理解出来ていないようです。
そしてそれが「プライバシーの侵害」になっていることも。
電話が掛かってきた一部の人間には、私の職場や家族構成、
はたまた自動速度取締機で撮影された写真の様子を説明して
運転者が私ではないかということをそれとなく調べているようなんです。
運転者が眼鏡を掛けているとか、同乗者の女性の様子とかを
話しているんですよ。これって職権濫用の罪になりませんかね?
>>1 あなたの気持ちは分かりますが、拷問でもしてない限り
捜査の濫用とはいえないでしょう。
私が言いたいのは、逮捕権の濫用に注意しようということ。
とりあえず「逮捕」して、自白なりさせ その後捜査(証拠固め?)
し起訴したり不起訴釈放したりできるという現実です。
重大事件はともかく、軽微な刑事事件では特にこうした傾向があると
思いますね。
捜査当局に、人権問題やプライバシー保護とか言っても無駄なのかな?
あなたの話しに戻ると、当局は、あなたを容疑者として内偵捜査をして
るようですね。それにしても何故呼び出し状がこないのか不思議です。
無実なら頑張ってください。
15 :
papaya:01/11/17 15:46
>>14さん
そうですか、拷問でもしない限り捜査の濫用とはなりませんか、残念!
まぁ、私の場合は「内定捜査」されようと構いませんが、
現在は、私が居住している県ではない県警交機からの電話連絡だけなんで、
ほったらかしておくつもりです。
まぁ、私の家に来られても、私はその自動車の所有者だけなので、
何の問題もありませんしね。
そこでも、私は警察が嫌いなので、運転者が誰かを特定するための
捜査協力をするつもりもありませんが。
16 :
papaya:01/11/17 15:50
>15
×内定捜査 → ○内偵捜査
ですね。誤字失礼しました。
でも「濫用」と「乱用」も、何か違うのかな?
17 :
名無しピーレN:01/11/17 15:58
じゃあずっとあなたの周りに迷惑がかかることになりますよ
あなた名義の車と運転者の写っている写真、これしか警察は手がかりがないんで、
運転者が判明するまであなたの周り、聞き回ります。
プライバシーの侵害とか、周りに迷惑がかかるのが嫌だとか言うんだったら、
さっさと出頭して、(乙)調書取って貰った方がいいんじゃないですか。
じゃないとますます、点数が引かれるのが嫌だから出頭しないんだ、など
他のばかな違反者と同じにされますよ。
自分なりに協力したくない、そういう理由があるなら、出頭して金輪際関わるな
と言う主張をしないと。
他府県の交機だろうと県内の交機だろうと、捜査の方針に変わりはありませんよ。
写真という堅い証拠が残っているんですから。
>私はその自動車の所有者だけなので、何の問題もありませんしね。
>そこでも、私は警察が嫌いなので、運転者が誰かを特定するための捜査協力をするつもりもありませんが。
車両の所有者にはその車両の運行等を管理する義務があるのだが・・・。この日この時誰が運転していたのかわかりませんはダメなんだよ。
速度違反を理由として車両の使用禁止命令が出せることは知ってるよね。
なお、推測するに違反者は1本人だな。出頭したらばれちゃうから嫌なんだろ。
19 :
名無しピーレN:01/11/18 22:43
>>17 > 他府県の交機だろうと県内の交機だろうと、捜査の方針に変わりはありませんよ。
> 写真という堅い証拠が残っているんですから。
確かに、捜査の方針は全国共通(笑)ですが、交通違反程度の罪では、
実際は違反地の警察が違反者の特定まで捜査しなければならないのが現状です。
もちろん、写真解析などによって運転者を特定し、
かつその運転者が、その日その時間、その道路を、その車で通過したことを、
周辺捜査により裏付け、逮捕状を裁判所より取ることも可能ではありますが、
実際は「捜査経済に反する」などの理由で反故にされることが多々あります。
まぁ、このあたりが「縦割り行政」の弱いところでもあるんですね。
20 :
名無しピーレN:01/11/18 22:43
>>18 > 車両の所有者にはその車両の運行等を管理する義務があるのだが・・・。
> この日この時誰が運転していたのかわかりませんはダメなんだよ。
> 速度違反を理由として車両の使用禁止命令が出せることは知ってるよね。
少なくとも私は、そんな法律があることは知りません。
条例などでなくキチンとした法律があるとすれば、
後学のためにも、是非その条文や罰則規定を教えていただきたいです。
罰則規定の無い法律であれば、無いのと一緒ですからね。
21 :
もみ消し言論弾圧法案:01/11/19 09:49
22 :
名無しピーレN:01/11/19 10:09
>>20 同意します。18の言われるように
「この日この時誰が運転していたのかわかりませんはダメ」であれば、
その日運転をしたかどうかを覚えていないってのもダメってことなの?
そんなこと言ってたら、車の所有者は全て運行記録簿でもつけなきゃ
なんなくなるじゃん!
少なくとも俺も、そんな法律聞いたこともないし、
あっても罰則なんか無いんじゃない?
まだまだ「警察はお上」的な考えの人多いんだね。
あんなに不祥事を起こし続ける団体なのに。
昔「お上」的な存在の時はこんなに不祥事を起こしたりしなかったし、
それなりに尊敬される存在だったと思う。
23 :
名無しピーレN:01/11/20 10:19
>>19 高速道路での違反は、その限りでは無いですよ。
高速道路上でのオービスによる取り締まりについては、
撮影された地点の都道府県とは、違うナンバーの車が撮影されることが多いため、
捜査協力の協定のようなモノが結ばれていると聞いたことがあります。(ただの噂かも?)
1さんの車は、どこで撮影されたんでしょかね?
でも、電話を掛けてきた相手と話をしてなさそうなので、分かりませんかね(笑)?
もし、高速道路上の場合だったら、注意しといた方が良いかもしれませんよ。
まぁ、どちらにしても罪が重くなることは無いでしょうから、抵抗する価値は充分ありますよね。
がんばってください!
24 :
名無しピーレN:01/11/20 10:23
<<23
スミマセン。1さんは「罪が重くなることは無い」ではなく、
元々「罪を犯してない」んですよね(笑)。
警察の脅しなんかに、負けるなぁ〜!
道路交通法だ。免許もってんなら自分で読め。
26 :
名無しピーレN:01/11/22 12:08
>>25 でも違反した場合の、罰則規定なんか無いよぉ〜!
27 :
名無しピーレN:01/11/22 12:13
>>26 でも、18は「車両の使用禁止命令が出せる」って言ってるぞ。
ホントかどうか知らんが。
28 :
名無しピーレN:01/11/22 12:15
よくわかる。電話攻撃。
お得意だもんねー。
で、文句言いに出かけて署長に会わせろ〜ってゴネねても
上の奴は絶対合わせてもらえない。っていうオチ。
警察死ね。
29 :
名無しピーレN:01/11/22 20:04
1の行く末は如何に?
このまま応じない→最悪は逮捕(もちろん拘束)→略式起訴
あきらめて応じる→罰金と点数
まあ〜オービスならシラきろうとしてもばっちり写ってる。
31 :
名無しピーレN:01/11/22 21:59
>>30 逮捕はないでしょう。まず他府県の交機が県府境を越えて
やって来るとは思えん!
ただ、23の言うことが本当で、高速道路上での撮影であれば、
来るのかもしれんが、それにしても撮影地の県警交機が
直接やって来るとは思えん。
1は、その後の経過を報告してくれぇ〜!
32 :
名無しピーレN:01/11/22 23:41
>>18=25
車両の所有者に対する「車両使用禁止命令」なんて、
条文にはないと思いますよ。
道交法第4章第3節(自動車の使用者の義務等)にある、
「当該自動車の使用者に対し、・・・自動車を運転し、
又は運転させてはならない旨を命ずることができる。」
ってのがありますが、この「自動車の使用者」は、
普通に自動車を所有している人ではなく、
仕事などで車を使っている人だと思うんですけど、どうでしょう?
33 :
名無しピーレN:01/11/23 00:59
>>32 すいません。法律用語と日常用語を混同しました。
道交法にある「使用者」とは車検証に記載されている使用者のことです。
この「使用者」の意味で「所有者」という言葉を使ってしまいました。
訂正します。
35 :
名無しピーレN:01/11/25 00:20
>>34 この法律は、どちらかというと運送業者のような、事業所を対象とした
法律のように思われるため、実際には個人の使用者に対しては、
運用されるかどうか怪しいんじゃないかと思われるんですけどね
36 :
名無しピーレN:01/11/26 09:23
>>18さん
32さん、35さんの言われるとおり、道交法のの使用中止命令は、
個人に適用されるモノではありません。
でも、このスレは板違いっぽくなってきたと思いませんか?
「交通違反のもみ消し」板の様相を呈してきたと思うのですが、どうでしょう?
1さんの当初の「職権乱用」については、一段落したのでは?
1さんがこのスレを継続させたければ「交通違反のもみ消し」板に新たにスレを立てたらいかが?
って、1さんは読んでるのかどうか知らないけど・・・
「交通違反のもみ消し方」板の「オービスにひっかかり自宅にハガキ」スレへ、
少しずつ引っ越します。
39 :
名無しピーレN:01/12/05 18:33
法律読めばわかるでしょ。
どこにも法人とは限定していない。
もちろん、よっぽどのことがない限り個人に対して使用禁止の処分はしないと思う。
法律上は不可能なことではないということだ。