イエテル
裁判員制度に反対している人こそ日本国憲法をよく勉強したほうがよいと思う。
そうすると、行政当局者である国家公務員・地方公務員も法曹資格者じゃなけいけなくなるね。
370 :
名無しピーポ君:02/05/25 13:03
>>363 司法の話しをするならもう少し法律用語を使った方がいいよ。刑事では「被告」とは言わない。
実際の裁判では検察官と弁護人がトライアルするということはほとんどない。
むしろトライアルする事案の方が余計法律知識を必要とするから、実際には一般人が
裁判に参加してもこの点においてはあまり意味がないのではないか?
むしろ裁判官及び検察官の質の向上(試験制度から始まって研修内容、人事上の処遇に至るまで)
を図る方がより重要だと思う。
371 :
名無しピーポ君:02/05/25 13:09
372 :
名無しピーポ君:02/05/25 13:15
これからは年間3000人のペースで法曹が増えていくから、裁判も激増する。
反面、弁護士の敷居も低くなり、それにより国民の司法参加が望まれるのは当然の流れ。
「被告」でいいんだよ。
374 :
通りすがりの人:02/05/25 13:24
「被告」は民訴
「被告人」は刑訴
法律家は言葉を使い分けます。
被告でも良い。
法律家は言葉を使い分けるなどとは笑止。
「被告人」などと大真面目に言うのは法廷だけにしておけ。
376 :
名無しピーポ君:02/05/25 13:36
一般的に「被告」って使ってるからいいんじゃないの。
377 :
名無しピーポ君:02/05/25 13:37
法律家じゃありませんので。
378 :
名無しピーポ君:02/05/25 13:39
本当は大陪審制度に似たものを設けたほうがいいのでしょうね。
案外、そっちのほうが重要かもしれません。
検察審査会の議決に法的拘束力を持たせたり、検察事務につき検事正に対する
勧告にも重い権限を持たせるらしいから、多少はマシになるんじゃないの。
380 :
名無しピーポ君:02/05/25 14:03
とりあえず法律家でない一般人は現実の司法制度や検察機構の実態を見てから物事ってくれ。
民主主義の甘い言葉に惑わされたり、マスコミの洗脳(政府=悪)や一部曲解された報道のみ
鵜呑みにした先入観など捨て去り、実際の裁判を見て(一度ではなく何度も)から言ってくれ。
お前等裁判を傍聴したことや司法統計年報とか見たことないだろ?
381 :
名無しピーポ君:02/05/25 21:03
裁判の傍聴を何度かしたことがあるが、市民参加は大賛成。
専門家でなければ裁判員ができないなんてことはまったくないと思う。
382 :
名無しピーポ君:02/05/25 21:09
だいたい、日弁連とか専門家の多数が市民の司法への関与を推進しているのに、
いまさら反対してどうするのかね?
もっとまともな意見はないの?
日本人が何でも人任せにしてきたことが一番悪い。明日は我が身。
積極的に裁判に参加するのはあたりまえ。意識改革しなきゃだめだ。
384 :
名無しピーポ君:02/05/25 21:13
気になるんですが、諸外国では市民が司法参加することでどういう問題が出てますか?
385 :
名無しピーポ君:02/05/25 21:16
じゃあ、裁判員を選挙で選出するとか。
それも考えられる。例えば、有識者の中から国民が裁判員を選出する方法も考えられる。
いずれにせよ、なんらかの形で国民が司法に参加するのは時代の趨勢。
形式的な捜査指揮権の関係で検察が上のように思うかもしれないが、実態は違うと考えるべき。
そもそも、第一次捜査機関である警察に第二次捜査機関である検察が指揮権を発動できるという
のは奇妙な話ではあるが、違法な指揮は出来ないわけであるのだから、特に気にすることもない
とは思える。とはいえ、正当な理由なくして検察の指揮に従わない場合は、検察は懲戒請求が可
能だ。ただ、この懲戒請求は普通の検察官は出来ずに、各検察の長である、検事総長、検事長、
検事正だけが行えることから、容易に請求ができるものではない。また、懲戒請求はあくまでも
「請求」の域を越えるものではなく、実際の懲戒権限をもつのは公安委員会である。公安委員会
は警察とは実質一体の関係であり、警察を管理監督するものである。そのため、実際のところ、
検察の懲戒請求を受け入れることはまずないとおもわれる。「正当な理由」は結局は、権限を
持つところの公安委員会が決定するからだ。これは妥当な措置ではある。公安委員会は多少なり
とも民意を反映していると考えられているからである。
ここで捜査において、組織上の上官の指揮と検察官の指揮が対立する場合を検討してみたい。
通常、組織性が重要である警察官に対し、上官の指揮を排して別機関である検察の指揮を優先
させねばならないというのは余りにも酷であろう。その場合は、その上官と検察官とでの協議
になるが、それによっても解決がつかない場合、やはり警察官はあくまでも上官の指揮に従う
べきである。その場合、諸般の事情を考えた上、その行為を不当であるとするのであれ
ば、担当検察官は懲戒請求を出すことができる検事総長・検事長・検事正らと協議をすること
となる。協議の結果、懲戒請求を公安委員会に出した場合、公安委員会は審議の末に結論を
出すことになろうが、やはり警察に有利な判断が下されるであろう。
マスコミなどが、この指揮権についてあまり考察せずに実質的に検察を上としている論調が
たまに見られるが、それは正確でないといえる。
検察の指揮権については、あくまでも捜査活動に関することに限られているが、あまりに
ささいなことまでを指揮するとなると、職権濫用罪との疑いも出てくるため注意が必要である。
警察の組織上の上官に公安委員会を含めた場合、公安委員会と検察官との意向が対立した場合、
問題となろうが、この場合は警察は公安委員会の指示に従わねばならない。
検察官はあくまでも懲戒請求者であり、懲戒権限者である公安委員会を超えることはないからで
ある。また、民主主義国家としては終局的な決定は民意に従うのが当然であり、公安委員会は
民意を反映しているとみなし、その決定に従うべきであろうことは異論はなかろう。
ただその場合でも、検察官自身の捜査活動が行えなくなるわけではなく、検察官は検察事務官を
指揮して独自捜査を行えることには変わりはない。あくまでも警察との関係だけの話である。
もっとも、実際には協議で決着がつくであろうし、まず、このような事態は起こらないであろう。
>警察官はあくまでも上官の指揮に従うべきである。
刑事訴訟法には,検察官の司法警察職員に対する指揮・指示に関し,
「司法警察職員は,検察官の指示又は指揮に従わなければならない」
とある以上(193条4項),検察官の指示に従うべきでは?
実際はあなたのいうとおり,協議になると思うけど。
391 :
名無しピーポ君:02/06/17 19:17
>>390 指揮に従わなかった場合の懲戒理由に「正当な理由」がない場合との規定がある。
上部の指揮は正当な理由と解される。正当な理由か否かを判断するのは公安委員会
であり、たとえば、公安委員会の指揮・監督と検察官の指揮が対立した場合、検察官
の指揮が優先するということになれば、公安委員会と検察官とはまったくの協力関係
であり、指揮・指示の関係にないことの意義が失われかねない。公安委員会の監督が
優先されるのは当然の帰結である。
そもそも、分権組織である警察と、集権組織である検察とは協力関係に留めるべきものである。
刑事訴訟法・第194条
「検事総長、検事長又は検事正は、司法警察職員が正当な理由がなく検察官
の指示又は指揮に従わない場合において必要と認めるときは、警察官たる司
法警察職員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会に、警察官
たる者以外の司法警察職員については、その者を懲戒し又は罷免する権限を
有する者に、それぞれ懲戒又は罷免の訴追をすることができる」
したがって、「正当な理由」があれば指揮に服す必要はないとするのが現行法の
定めるところといえる。
警察と検察の違いであるが、警察は第一次捜査機関であり、検察は訴追機関および第二次捜査機関としての
役割を担っている。警察は捜査を担当し、検察は公判(裁判)を担当していると考えればわかりやすい。
ただし、検察にも捜査権は認められており、また身分保障も強いため、汚職などの犯罪の独自捜査を積極的
に行っている。
他に、警察独自の職務としては行政警察的な活動がある。これは基本的に犯罪の予防・鎮圧に関するものと
理解すればよい。たとえば、ストーカーに対する警告などもこれに入り、犯罪の予防・鎮圧は警察の職務で
あって、検察の職務外である。警察官の職権を定めている警職法の権限は検察官には無い。したがって、
検察官は小型武器の携帯や職務質問などの行為は出来ないことになる。
警察は地方分権的組織であり、検察は中央集権的組織であることもひとつの特徴である。
検察の指示に必ず従わなければならないというのは、警察が第一次捜査機関であるという現行法の
趣旨を没却せしめかねない。警察が第一次捜査機関であるということと、検察の一般的指示・一般的指揮権
は整合性に疑義がある。
また、検察が行えるのは、あくまでも「一般的指示」と「一般的指揮」であり、具体的指揮は独自捜査での
補助役の警察官に対してのみ行えることに注意しなければならない。
参考・平良木登規男『捜査法』(成文堂)
井戸田侃『刑事訴訟法要説』(有斐閣)
福井厚『刑事訴訟法学入門』(成文堂)
結局のところ、検察自身が懲戒権限持ってないんだからどうしようもないってことだろ。
396 :
名無しピーポ君:02/06/17 21:34
刑事訴訟法193条は自治事務であり、その点を考慮に入れれば、やはり組織上の上司の指揮・命令は、
「正当な理由」にあたり、検察官の指揮に優先すると解されるべき。
こんなところで部外者が熱くならなくとも現場では良好な関係を築いているYO
399 :
名無しピーポ君:02/06/18 18:40
400
401 :
名無しピーポ君:02/06/18 23:17
>>399 警察と検察の対立は以前から問題になっている。君こそ部外者だからわからないのではないか?
402 :
名無しピーポ君:02/06/18 23:19
例えば、福岡県警と福岡地検との関係。
403 :
名無しピーポ君:02/06/18 23:21
福岡高検検事長が県警本部長に詫びを入れるという事態にまで発展した。
「一般的指示」の話がでているが、これは公訴の遂行を全うするために必要な一般的指示のこと。
「捜査の適正にするため」というのも、公訴の遂行のためという観点からの
捜査の適正をいうのであって、捜査を捜査として監視・監督するわけではない。
参考・平野龍一『刑事訴訟法』(有斐閣)
ちょっと口を挟むが、警察と検察とのトラブルでいえば、1つあげられるのは、
警察が持ってきた事件を検察がしばしば不起訴にするということがいわれている。
それはこの間の福岡地検次席検事の一件だろ。あれは明らかに検察というか、
あの次席検事がおかしい。ストーカー規正法に基づき、「警告」を発したと
言っているが、検察官には「警告」を発する権限はない。
そもそも、犯罪の予防は検察官の職務外。
>>405 検察は警察の追認機関ではない。
警察が持ってきた事件を検察が不起訴にしたからと言ってそれがトラブルになると考えるのはおかしい。
良識ある警察官ならそのような考えはしないと思うが。
408 :
名無しピーポ君:02/06/19 19:00
>>407 起訴すべき事案も不起訴にしてるから文句が出るんじゃねえの?
だいたい、起訴不起訴の裁量が大きすぎる。どっかのスレあったが、
大陪審制度みたいなものも必要だろ。
>>408 検察は、警察の判断に拘束されるいわれはない。
警察が起訴相当と判断しても、検察は別の観点から不起訴相当と判断する場合がある。
410 :
名無しピーポ君:02/06/23 00:11
>>410 「大陪審」の意味がわからないだけだろ。
刑事訴訟法193条は自治事務だそうだから、結局は検察官の指揮よりも、警察の組織上の上司の指揮が優先するらしいよ。
検察は東大、慶応医、出身犯罪者に甘い。
414 :
名無しピーポ君:02/07/10 23:52
特捜部の仕事は警察にはできないんですか?
出来なくもないだろうが、国会議員は特捜部がやるという暗黙のルールがあるらしいよ