1 :
シビリアンコントロール:
警察対検察の戦いはどちらに分があるであろうか。問題なのは刑事訴訟法
193条・194条である。検察官は警察官の一般的指揮が、検察官自ら捜査
する際、警察官に捜査補助を求めることが出来、その警察官には具体的指示
ができるとされるが、当然、違法な指示には警察官は従わなくてもよい。
正当な理由なく警察が指示に従わなかった場合は、検事総長、検事長、検事
正は国家公安委員会、都道府県公安委員会に懲戒を求めることができるが、
検察側が直接に懲戒を行うことはできない。
警察の上官の指示と検事の指示とが違っていた場合には、その警察官はど
ちらに従うべきであろうか。これに関して、警察側と検察側の見解が分かれ
ていると聞く。
基本的に警察と検察の関係は上下関係ではなく協力関係である。また、戦後
改革での検察の理念から言えば、アメリカの検事のように公訴遂行を中心とす
べきであろう。
2 :
名無しピーレN:01/10/28 03:36
捜査能力からいえば、圧倒的に警察だけどね。
3 :
名無しピーレN:01/10/28 03:38
やはり上官の命令に従うべきだろう。
4 :
名無しピーレN:01/10/28 03:48
警察官は武装できるが、検察官にはできない。警察官よ胸をはれ。
ニューナンブをぶっぱなせ。
5 :
名無しピーレN:01/10/28 03:51
警察にあって、検察にない権限も結構ある。
6 :
日本@名無史さん:01/10/28 15:44
決戦 <警察VS検察>
いかにも素人っぽい発想だね。
7 :
責任逃れの弁は不快:01/10/28 15:56
419 :無責任な名無しさん :01/10/28 13:55 ID:K3UTeZAw
>INSIの側は、弁護士さんと、社長さん?とCEOさん?の3人です。
>自己紹介しないので、誰が誰やらわからんのですが、
>多分、社長さんとCEOさんなんでしょう、、、
>んで、背の高いほうの人がおいらのことをめっちゃ睨んでるのでびっくりしました。
>スレッドに書いてるのがおいらだと思ってるんですかねぇ、、
お前の決めたルールに沿って書いてるんだろ↓
> 法人・企業については、社会・出来事カテゴリ内では、批判・誹謗中傷、
>インターネット内で公開されている情報、インターネット外のデータソースが不明確なもの、は全て>放置です
いつまでも第三者を装うとするな
8 :
名無しピーレN:01/10/28 19:45
>>6 神奈川県警の盗聴問題のときなんか、まさに警察対検察じゃねえか。
9 :
名無しピーレN:01/10/29 23:35
検察と警察の軋轢については、産経新聞特集部『検察の疲労』(角川書店)が参考になる。
10 :
名無しピーレN:01/10/30 23:14
検察と警察は別の機関だが、検察が法律のプロであるのに対し、
警察は現場作業者である。
よって、双方が協力しあわないと犯罪を検挙できない。
私は警察の人間なので、捜査方針の部分で検察の言うことがわからな
いこともありますけどねえ。
「何イッテンダコラ!」みたいな…。
やっぱり第一次捜査は警察の仕事だよ。検察は公判維持。アメリカなんかそうでしょ。
まあ、特捜みたいのは必要だろうけどね。
13 :
名無しピーレN:01/11/02 22:29
検察に警察の課長補佐級(警部)が通うのは、捜査方針について打ち
合わせるためなんです。
検察だって、警察が勝手に捜査して送致した事件を、取扱いたいとは
思わないです。
もちろん、捜査上の法的解釈等がぶつかり合うことはよく有りますが、
喧嘩して事件をおじゃんにするなんてことは無いように思います。
だから警察と検察で「人事交流」をすべきでしょう。
そうすれば、双方どういう意図で動いているかが分かるようになる。
官庁が「縄張り意識」が強いといいながらも、
省庁間、国−地方自治体間での人事交流が常態となっているんだから、
公安職の検察と警察も、同じ捜査官署同士人事交流すべきだと思う。
特に捜査指揮を執る検事−警部・警視クラスを中心にね。
いかがでしょうか?
16 :
名無しピーレN:01/11/03 01:25
>>9 >>15 故・伊藤栄樹(検事総長)『秋霜烈日 ―検事総長の回想―』もよろしいか、と。
緒方事件での警察と検察のせめぎ合いについても書かれてる。
17 :
名無しピーレN:01/11/03 01:44
検察は、法律家集団。退職しても、弁護士になれる。
ノンキャリはしがない天下り先か、馬鹿な民間。
一緒にしないで欲しい。
目先のことだけ考えたら、
検挙、起訴、有罪判決とそれぞれの場面での主目的の違いから
「何言ってんだ!」ってこともある。
でも警察も検察も大きなとこでの目的は同じでしょ。
10さんの言うとおり協力し合って良い仕事をするのが1番です。
>>14 検察官の任命資格はご存じか?副検事選考試験を受けるのだって
警察官なら警部以上でなければ受験資格がない。
人事交流で検察官になれれば誰も苦労はしません。
(事務官となら考えられなくもないが)
>>18 >人事交流で検察官になれれば誰も苦労はしません。
けどさ、警察なんて人事交流で他省庁の行政職キャリアを
警察本部長(警視長)や本部少年課長(警視)などに充ててるんだよ。
試験昇任制の警察で、昨日まで無階級だった行政職公務員に
フィクションでとはいえ高位の階級を付与してるんだよ。
目的が人事交流なんだから、現行制をそれ向きに修正すべき。
試験に受からないと人事交流もできないということになってるじゃないか。
>>14 >>19 試験の話は例として言ったまでで、
要は検察官には厳格な任命資格があるってこと。
そしてそれは司法制度の根本にも関わることで、
14さんの言うような人事交流をするには、司法制度そのものを変えるところまでいく。
目的に比して手段がおおごとになりすぎ、
アイデアとしてはともかく、現実的な話ではない。
14さんが言いたいのは「もっと意思疎通を図ったほうがいい」ってことでしょ?
いろいろ協議会で警察・検察間では意見・要望事項の話し合いはされてるし、
短期間だが、警察官が検察庁へ行って捜査研修をすることもある。
なにより現場では双方知恵を出し合い事件に当たっている。
役割の違いから多少の行き違いがあるのは仕方ないとして、
先述のとおり、大きな目標は同じなんだから協力し合っていくのは可能だし、
現場は実際やってるはず。
今できることで、現実に意思疎通を図る手段はいくらでもある。
そういうことで、納得はされないか?
>>20 >>18 真摯な反論、痛み入ります。
私の主旨はおっしゃるとおり意思疎通を図るべきということではありますが、
単に意思だけを疎通させるのではなく、事件に対する組織的感触や方針・手法などの均一を図るためには
「実際に相互の組織に勤務させる」ことが重要、ということです。
例えて言うなら、電話で相談するよりも、直に会って話し合ったほうが話は深まるじゃない?
実際のどんな仕事でも「電話ではなんですから・・」っていうのあるでしょ?
更には、一時的な面談よりも「同じ釜の飯を」的に当分の間一緒に仕事したほうが
後の仕事上でやりとりがしやすいでしょ。そういう意味です。
だから、
制度上無理なら別に必ずしも「検事」にする必要もないと思います。
検察事務官と警部補を人事交流させてもいいですし、
他省庁の行政職を警察幹部として人事交流するよりも、検事を警察本部の課長級以上の幹部として
人事交流したほうがはるかに意義があるでしょう。
警察も、捜査指揮管理者の警視級幹部を検察に出向させないと。
だいたい警察の(特に本部勤務の)警視以上は「現場から遠く離れて」の世界だから
司法警察員としての捜査管理の意識が希薄で、安穏としてるんですよね。
元Pです。
地方では、県警部長クラスを退職後にSPとして採用し、
Kとの連絡に使おうとすることが多いですが、あまり機能してません。
また、Kの指揮官クラスは、検察事務官レベルでの出向はいやがるでしょうし、
SPの資格程度では重要事件には関与できません。
検察庁側としては、
「お客さん」の相手をするほどひまじゃないし、
ほんとに仕事ができる権限を与える気はないという感じです。
連絡を密にする方法は人事交流以外にもあるし・・。
>>22 警察本部の部長クラスはだめよ。(w
本部部長職は大企業でいう「取締役」だからね。
>Kの指揮官クラス
警察の事件捜査の実際の指揮官は、(警察署で言えば)課長です。
副署長以上の管理職が課長の捜査状況を聞いて方向性を唱えます。
>検察事務官と警部補を人事交流 というのは、
指揮官級じゃなくて「実際の捜査員」レベルを指したつもりです。
>>22 アルファベット隠語を混同してしまった。
スマソ。
警部補(署の係長クラス)を受け入れて、
司法修習生と同じような感じで指導するということはやったことあります。
これは「お客さん」に近かったけど、
もうちょっと本気にやればこっちの考えがわかってもらえるかなと思いました。
でも、地方だと、研修に選ばれるような(優秀な)警部補は、
もともとPと仲がいいんですがね。
で、署の課長レベルだと上(県警本部)ばっかり見ちゃって
こっちの言うことは理解しようとしないし、
本部の指揮官クラスだともっと上(警察庁)を見ちゃうから、
検察庁側でできることは限られて来ちゃいます。
東京でやらんとダメなんだろうが、忙しすぎて、
P側もK側もそんなことやってられんという感じですな。
>>25 わかります、わかります。
だからこそ、
>検事を警察本部の課長級以上の幹部として人事交流
してはと思うのです。
警察の、下は上ばかりを見て動くという、まさに「高校野球の打席に立つバッターとベンチの監督の関係」(藁
を逆手にとって、その視線の先(「上」)に検事を据えるのです。
元Pさんまで出て来ちゃいましたか(w
あんまりムリムリいうのも気が引けますが、
警部・警視クラスを事務官として受け入れる・・・それもちょっと厳しいと思います。
元Pさんの言う「警察がいやがる」というのもさることながら、
警部・警視クラスは国の俸給表でいうと4級〜6級くらいでは?
これは地検の係長・課長クラスに当たります。
P庁としても立会はとっくに卒業し、捜査官室・検務部門等で要として働くポジション。
検取もいるとはいえ、こちらは交通切符の処理などがメイン。
あまり出向する意味がないと思います。
3級職員(警部補クラス)なら立会に該当もしますが、
P庁の立会は20代中心。警部補だと結構年輩の方もいるでしょ?
これもちょっと「う〜ん」って感じ。
あとはいっそ、若い巡査を立会にってことも考えられるけど、
それも効果が出るのは何十年後か・・。それにまずは自分とこの仕事覚えるのが先だろうし。
>検事を警察本部の課長級以上の幹部として人事交流してはと思うのです。
それはさらに警察が嫌がる(w
でもさ、警察と検察が人事交流をもたないからこそ客観的な視点からのチェック機能が働き、
捜査の公正さが担保されるって面もあるのではないでしょうか?
余談ですが、否認事件の公判にKが証人出廷することになったりすると、
捜査の不備だったポイントに気付いたりして勉強になるそうです(w
そうやって小さなことの繰り返しで協力していい仕事ができればいいと私は思いますが。
(長レススマソ)
>>27 「警察と検察が人事交流をもたないからこそ
客観的な視点からのチェック機能が働き」
私の考えもこれに近いですね。
Kの指揮官にはPが見えていないことが見えているんだと思ってました。
こっちは起訴できるかどうかしか考えてないから(笑)、
捜査経済とか、余罪の出し方とか、よくわからんのですよ。
そういうよけいなこと考えなくていいほどでかい事件なら、
特捜事件のように検察主導でやっても言うこと聞いてくれますから、
逆の意味で問題になりにくいという面もあります。
29 :
名無しピーレN:01/11/03 22:45
>>28 捜査経済は重要。
捜査にかかる費用と被害額のつりあいのことを捜査経済といいますよね。
うちの方でオークション詐欺で被害額500円てのがあったが、はっきり言って、
500円の犯人を検挙するのに何十万円も税金を使う意味はない。
犯罪がある以上、被害届は受けるが、捜査ははっきり言ってできない。
捜査関係事項照会だけでかかる費用が被害額を超えてしまう。
被疑者は県外にいるから、捜査員3人を派遣したりしたら、何万円もかかるしね。
普通、2回は派遣するし。
第一、そういうものを検挙するくらいなら、県内の重要犯罪被疑者を
検挙する方に力を注いだほうがよい。
私は警察官が1日働いたら、その分の人件費(税金)がかかると考えて
おりますので、結局上のような判断になるのですけどね。
# 500円だと捜査時間は30分位かな(笑)
>>29 ね、観点が違うっていうのは重要でしょ?
Pは、捜査関係事項照会に金がかかるなんて考えたこともないよ。
余罪は処理が楽だからどんどん送れって感じもあるし(爆)。
Pが警察に出向して金のこととか考えるようになったら
きっちりした捜査なんかできなくなるし、
Kが検察庁に出向して証拠固めばかり考えるようになったら
意味ない検挙や無駄な捜査が横行しそう。
別々にやってるってとこにも相当意味があるように思えてきた(笑)。
>>16 秦野章・元警視総監(元法相)と伊藤栄樹・元検事総長の対決も面白い。
検事総長が法務大臣の指揮権発動が違法でない状況でも従わない場合が
があると伊藤氏が述べたことに対して、秦野氏がこれに反論。
参考・秦野章『何が権力か』(講談社)
2chにしては珍しく有意義な良いスレになってきましたな。
大学のゼミの意見発表のようだ。(w
>>27-28 >警察と検察が人事交流をもたないからこそ客観的な視点からのチェック機能が働き
これが現行制の根拠だったと思います。
>>29 >警部・警視クラスを事務官として受け入れる・・・それもちょっと厳しいと思います。
これは無理です。やはり公安職→行政職の出向は受け容れられないでしょう。
警視以上は管理職なので派遣や研修は無理です。
警部はプレイングマネージャーですので、ここが最も重要だと思うのですが・・。
>3級職員(警部補クラス)なら立会に該当もしますが、
>P庁の立会は20代中心。警部補だと結構年輩の方もいるでしょ?
>これもちょっと「う〜ん」って感じ。
年配の警部補は大量採用期の人材の不良債権ですので、先も芽もありません。よって議論不要。
やるなら若手の警部補・巡査部長クラスです。若いうえに実動捜査の主力ですから。
昇任時の管区学校での「任用科」の一環に組み込むのもいいと思われ。
>あとはいっそ、若い巡査を立会にってことも考えられるけど、
>それも効果が出るのは何十年後か・・。それにまずは自分とこの仕事覚えるのが先だろうし。
いまや警察で「巡査」は警察学校を卒業したばかりの新任だけです(数年すれば自動的に巡査長になる)。
このクラスでの出向研修はやはり拙速でしょう。
33 :
名無しピーレN:01/11/04 19:43
何か人事交流の話が中心になってるけど、検・警はあまり人事交流はしない方がいいと
思う。なぜ検・警と組織が分かれてるかと言えばそれは「権力の分散」だからであって
人事交流をしてそれぞれの組織に人脈が発生すればその意義も薄れてしまう。
それに検・警は捜査の観点が違うし、その観点の違いが人事交流によって薄れると
やはり権力分散の意義も薄れる。
それと、検察事務官は採用後1〜5年は行政職ですがその後は「公安職二」になります。
人事交流についてのここまでのまとめ
警察官→検察官・・・それは無理
検察官→警察・・・・むしろやらない方がいい
警察官と検察事務官・公安職同士3級クラスの若手で交流はどーよ?
こんなところですか。
35 :
名無しピーレN:01/11/05 02:10
Kは重い罪名で逮捕して、その強気で罪名で有罪が欲しいときでも
Pは公判で認定落ちするのがいやなので、安全な罪名で起訴することがあって
それが現場のKの不満になる場合があると聞いたことが有るんですが
実際のところどうなんでしょう
36 :
名無しピーレN:01/11/05 03:29
検事総長>警視総監=検事長>警視監=検事正>警視長=上席検事>警視正=検事(平検事)
37 :
名無しピーレN:01/11/05 03:31
>>32 そうすると副検事=警視か、なるほど納得。
38 :
名無しピーレN:01/11/05 03:40
確か副検事の任用試験って警察では警部以上じゃなければ受けれんし、
そんなもんだろうな。
>>35 まあ、不満ということもあるんでしょうが、私が経験したところでは
逆もあるかな。ある程度社会問題化してる事件とかだと、
とりあえず「捕まえた!」との新聞発表(あるいは上への報告)をしたい
という要請があるようで、たとえば、「詐欺認定はむずかしいかもしれないけど、
最悪でも形式犯で罰金は取れる」というところまで詰めておいて、
詐欺での逮捕をGOするということはあります。
起訴罪名にはあまりこだわらないような雰囲気を受けることがあります。
>>36 検察庁では、「正検事は署長同格だ」ということを最初にたたき込まれますので、
「平検事=警視」と考える人が多いと思います。
県警部長クラスとの対応は平検事ではさすがに重いという感じかな。
>>36 検事総長≧警察庁長官でよろしいのでしょうか?
では次長検事や警察庁次長のレベルはどうなるのでしょうか?(w
>>36に加筆してみました。
検事総長≒警察庁長官>東京高検検事長≒警視総監≧次長検事≒警察庁次長>高検検事長≒管区警察局長
>地検検事正=警察本部長>上席検事=警察本部部長≧検事(平検事)=警察署長
42 :
名無しピーレN:01/11/06 11:06
>>41 そうすると、法務省事務次官はどこに入るんでしょ?
確か総長より下ですよね?
>>42 法務事務次官は、いちおうナンバー4とされてるけど、
あくまで現場ではないから、ここでの議論では入れないでいいんじゃないかな。
それを入れると、公安委員はどこに入るんだ(笑)とかいう話になりかねない。
45 :
名無しピーレN:01/11/07 10:00
>>41 最高裁長官>最高裁判事=検事総長>東京高検検事長>次長検事>法務省事務次官=警察庁長官
平検事は、警察で言えば警視〜警視正くらいと考えると普通か。
上席検事クラスでは指定都市以外の本部長との対応は可能でしょう。
∴大都市以外の県警本部長(警視長)≧上席検事>県警本部部長(警視正)くらいか。
46 :
名無しピーレN:01/11/07 18:54
警察って検察に比べると平均がショボイんだね。
警察=大半が警部補以下
検察=全員が警視か警視正同等以上
47 :
名無しピーレN:01/11/07 20:23
そりゃ、司法試験合格してますから
警察庁長官は飽くまで警察庁事務官で、警察官である必要はないはずなんだけど、
みんな国家一種を通ったキャリアの警察官(全ての警察庁職員が)なんだよね。
不思議だ。
(消防庁長官・職員は総務事務官、消防官である必要はない 防衛庁長官に至っては
自衛官だったら問題になる)
>>44 あはは、ネタバレ(笑)。
まあこれは詐欺で起訴できるところまで詰めてると思いますけど。
>>45 次長検事は、序列的には法務事務次官より下です。ナンバー3は大阪高検検事長。
あと、いくら地方でも、県警本部長と次席検事では対等扱いはないです。
地方の次席検事は将来を嘱望されているかなり若い人の場合もあるし。
>>46 検察庁がすべて正検事以上で動いているわけではないです。
警察で、ほぼ警部補以下のみで処理して課長がめくら決済するような事件は、
検察庁でも、SPだけで処理して決裁官がハンコつくだけですから。
50 :
名無しピーレN:01/11/08 04:43
検事は法務キャリア
51 :
名無しピーレN:01/11/09 03:40
検事VS警視正
52 :
名無しピーレN:01/11/09 03:41
検事(平検事)VS警視正
53 :
名無しピーレN:01/11/10 06:54
検事つえぇ・・・
54 :
名無しピーレN:01/11/10 19:23
検事(平検事)VS警視正
そおかな?確か警視正って8級ポストって聞いたことあるけど、8級なら
検察事務官の総務課長クラス。
平検事にすら到底及ばないと思うけど。
55 :
名無しピーレN:01/11/10 22:18
ねるほどあげ
56 :
名無しピーレN:01/11/11 14:34
司法上の権限は検察は絶大だけど
行政上の権限は警察の方がすごいじゃん。
本部長クラスだと乗ってる車がすごいしね。
57 :
名無しピーレN:01/11/11 20:39
>>56 はい、うちの本部長車はプレジデントです。
警務部長車は知事車のお下がりですが。(藁
プレジデントに載っていようが検察は上である。検察の存在意義は
警察のチェック機能であり、書類送検しうる権力がある。時として
自分達の思惑で動き、真実をねじ曲げるだけの力を持つ警察以上に
強権的な役所である
59 :
名無しピーレN:01/11/11 22:14
ところでさ
地検特捜部の捜査員ってどうやったらなれるの?
60 :
名無しピーレN:01/11/14 16:01
あげ
61 :
名無しピーレN:01/11/14 22:01
>>58 検察の存在意義が警察のチェック機能ってことはないだろ。
真の実力は警察のほうが上だと思うよ。
書類送検するのは警察の役目だと思われ・・・
東京地検特捜部の検事は優秀な検事が選ばれてくるらしいよ。
65 :
名無しピーレN:01/11/16 02:40
>>64 ほんと?
なんか、信じがたいな。
事務官は刻2採用だよね。
捜査ってそんな少人数でできんの?
年間の採用数知らないけど
ひさびさに登場。
>>65 特捜部といえども、他の検察の部署と基本的には同じ。
部長・副部長−検事−事務官の態勢です。
ただ、他の部と違って、捜索差押及びその結果分析を行う事務官軍団が
編成されています。
なお、特捜部の事務官は国2とは限りません。国3も多数在籍しています。
67 :
名無しピーレN:01/11/16 07:39
警視庁捜査一課ってキャリアしかいないんですか?
ノンキャリもいるとしたら、どの階級からいけるんですか?
>>67 ノンキャリが大半だって。一課長も確かノンキャリじゃなかった?
69 :
名無しピーレN:01/11/16 13:33
>>66 >特捜部の事務官は国2とは限りません。国3も多数在籍
じゃあ、特捜部と警察の捜査力はどっこいどっこいぐらいか。
でも、いつもなんで政治家への捜査は検察が勝つんだ。
2課はなにやってる!
70 :
名無しピーレN:01/11/16 15:30
勝ち負けで言えばたれ込みが多く入る特捜部の勝ち
国3がいるだけで警察と特捜部の捜査力を>どっこいどっこい
と評価するあなたの価値観にはついていけません
71 :
名無しピーレN:01/11/16 16:32
別についてこなくてかまわんよ。
そりゃあ、警察と政治家は繋がり強いもの。
だけども、公安関係は圧倒的に警察が優位にたっていて、検察は引け目を感じているそうだ。
73 :
名無しピーレN:01/11/17 03:18
検事はめちゃめちゃエライんだな。
74 :
名無しピーレN:01/11/17 03:29
ティファニーとかはほんとにいらない。
みんながつけててはずかしい。
特に6万のブレスレットはかなりダサいと思う。
田舎臭いダサいじゃなくて、センスがないっていうか
生まれつきの人間として当たり前にもってる
美的感覚が完全に欠落しているっていうか。
そういうダサさを感じるかも。
友達であんなブレスレットつけてたら
その日のうちに多分友達やめると思う。
そのくらいやだ。つけてる人の人間性すら疑う。
ある意味犯罪だと思う。だからあんなブレスレットを
堂々とはめられる人っていうのは
ゴリラ並の美的感覚で宇宙人が選ぶミスユニバースみたいな
そういう狂った美的感覚の持ち主で、
しかも人間的に個の価値が低いっていうか
法律がなかったらすぐに処理してしまえばいいのに
って世界中いや宇宙中の生けとし生きるものが
思っちゃうような、その物体が存在したことすら
次元から抹殺すべきだと思う。
だから嫌い。
75 :
名無しピーレN:01/11/17 11:21
>>じゃあ、特捜部と警察の捜査力はどっこいどっこいぐらいか。
特捜部における捜査の体制は、捜査の計画や指揮は検察官が行い、検察事務官はその指揮の下捜索差押や
押収した資料の分析などを行っています。
検察事務官におけるU種とV種の違いは昇進に多少の差はあるも基本的にやっている仕事は同じ。
他官庁に比べU種とV種にそれ程差を設けていないのが検察事務官の人事面での特長です。
どんなにいい大学でも捜査のノウハウまでは教えてくれないですからね。
かつての検察事務官はほとんどV種(初級)から採用されていました。
副検事さんである程度年齢がいっている方はみなV種で採用されています。
私が所属する地検の先輩にもV種で採用されその後副検事→特任検事になられた方もいらっしゃいます。
76 :
名無しピーレN:01/11/17 11:44
基本的に司法の世界って学閥は薄いんだよね。
司法試験自体が学歴不問だし(実際に高卒で合格するのは至難の業だけど)。
歴代の検事総長も東大卒ばっかじゃなかったと思う。
裁判所も書記官から簡易裁判所判事になれる制度があるようだし、裁判所や
検察庁って一見二重構造の階級社会みたいだけど、以外と下っ端が這い上がれる
制度ができてる。
副検事も含め検察官は指定職扱いだけど、他官庁でU種やV種が指定職に
なれる割合ってどのくらいあるんだろう?
77 :
名無しピーレN:01/11/17 11:47
司法の世界も学閥あるよ。
検事総長は東大、京大ばっかりでしょ。岡山が一人いるが、後藤田人事での例外。
東京地検特捜部長は私学が多い
(中央・早稲田)
>>77 岡山大出身の検事総長は当時、退官間際の大阪高検検事長から着任。
有力視されていた当時の根来■周東京高検検事長は検事総長になれず
その後、公正取引委員会委員長就任
79 :
名無しピーレN:01/11/17 12:25
だってあのころは政治派ー京大閥だったから!
80 :
名無しピーレN:01/11/17 14:09
某地検検事正もなぜか私学が多い
>>79 >だってあのころは政治派ー京大閥だったから!
当時の刑事局長は、現検事総長でした。(東大卒)
刑事局長も「政治派」の一員では?
82 :
名無しピーレN:01/11/17 20:19
>>ALL
検察に東大卒ばかりいれると東大卒が多い政治家や官僚の汚職に手心が
加わってしまうからだという話。もちろん形式的な話ではなく実質問題
としての話だけどね。だから検察は学歴に関してじゃある程度人種のるつぼ。
83 :
名無しピーレN:01/11/17 20:22
平検事>>>>>>>>>>>>>>>>>>特任検事>>>副検事
ヤメ検でも弁護士資格ないし、上にコキ使われるだけの哀れな事務官ども。
>>81 んー、現総長は当時官房長じゃなかったかな?
当時の刑事局長はその後別の問題を起こして総長になれなかった人だったと思う。
ちなみに、本省ルートでの総長への本線は
○○地検検事正→官房長→刑事局長→事務次官→東京高検検事長→上がり!
>>76 >>82 たしかに能力あれば検事正まではどこの大学だろうとなれるけど、
最大限の出世ということまで考えるとどうかな。
ただ、他省庁(警察は特に)はもちろん、銀行なんかと比べても、
学閥意識が非常に少ない世界であることは間違いないです。
85 :
名無しピーレN:01/11/18 02:10
個人的には<警察VS検察>よりも<裁判所&検察庁>で意見交換したいんだが、振るわないだろうな・・・
>>84,
>>81 当時の刑事局長は、規「則」を「定」め「衛」る人でしたかな?
女性問題で東京高検検事長職辞職を余儀なくされました。
(後任の東京高検検事長には現検事総長が就任)
この一件で現検事総長の総長就任が確定した筈。
巡査だけで宴会して公安になった奴。干され 藁
各裁判所敷地内にあるテニスコートは無駄だ。
どうも他スレからの検察関係者の流入が多く、
警察関係者のレスが少ないような気がするな。(藁
で、お訊ねですが、
検察庁(検事)採用は、司法試験合格者からですが、
では、「国T合格の法務省採用者」はどういう配置・待遇・昇進をするのでしょうか?
仄聞したところでは入国管理や登記などの実務畑を歩むとか・・?
国家1種での法務省採用はぜんぜんだめらしいよ。
主要ポストはみんな検事だってさ。法務事務次官も検事出身。
91 :
名無しピーレN:01/11/21 03:42
【警察庁】
キャリア>>>>>>準キャリア>>>>>>>>>>>>>>>>ノンキャリア
【法務省】
検察官(裁判官)>>>>>>>国1採用者>>>>>>>>>>>>ノンキャリア
法務省では国1じゃ課長にすらなれない人が多い。なれても主要課長ポストは全て
検事か裁判官の出向。審議官や局長は皆無。
92 :
名無しピーレN:01/11/21 21:21
国1キャリアが司法試験に合格したらどうなりますか?
93 :
名無しピーレN:01/11/21 21:49
>>92 そんなヤツは法務にはいかない。むしろ警察キャリアに見られるよね。
94 :
名無しピーレN:01/11/22 15:20
警察キャリアVS検察官
警察ノンキャリVS法務ノンキャリ
どっちが勝ち?
そんな事より
>>22よ、ちょいと聞いてくれよ。スレとあんま関係ないけどさ。
こないだ、近所の地検行ったんです。地検。
そしたらなんか会議室に人が一杯で入れないんです。
で、よく見たらなんか張り紙がしてあって、一斉考試会場、とか書いてあるんです。
もうね、アホかと。馬鹿かと。
お前らな、一斉考試如きで普段来てない本庁に来てんじゃねーよ、ボケが。
一斉考試だよ、一斉考試。
なんか4級になってるくせに受験してる奴とかもいるし。専門官になっても一斉考試か。おめでてーな。
よーし研修に名前載せて検事正と会食しちゃうぞー、とか言ってるの。もう見てらんない。
お前らな、半日当やるから帰って仕事しろと。
一斉考試ってのはな、もっと殺伐としてるべきなんだよ。
コソーリ持ち込んだ模範六法を試験の監督者に見つかって取り上げられないかびくびく、
見つかるか見つからないか、そんな雰囲気がいいんじゃねーか。表彰狙いは、すっこんでろ。
で、やっと会場から出たと思ったら、隣の奴が、国税の告発事件が大変でさー、とか言ってるんです。
そこでまたぶち切れですよ。
あのな、国税の告発事件なんてきょうび流行んねーんだよ。ボケが。
得意げな顔して何が、国税の告発事件、だ。
お前は本当に告発事件の修正貸借対照表を作りたいのかと問いたい。問い詰めたい。小1時間問い詰めたい。
お前、告発事件って言いたいだけちゃうんかと。
直告事件通の俺から言わせてもらえば今、直告事件通の間での最新流行はやっぱり、
告訴狂の投書、これだね。
告訴狂の投書大盛り。これが通の頼み方。
告訴狂の投書ってのは読んでて面白い。そん代わり電波が多め。これ。
で、それに手紙の差出人と2時間の電話。これ最強。
しかしこれをやると次からデムパにご指名されるという危険も伴う、諸刃の剣。
素人にはお薦め出来ない。
まあお前ら素人は、研修教材でも読んでなさいってこった。
もうやりません。許してください
告訴狂ばかり相手にしてるとこうなっちまうんだな。
97 :
名無しピーレN:01/11/25 05:02
警察は検察の弱みを握っているらしい。
だから警察の組織的犯罪を黙認しているという。
98 :
名無しピーレN:01/11/26 01:21
伊藤栄樹(元検事総長)は、自著のなかで、「検察は、警察に勝てるか。
どうも必ず勝てるとはいえなさそうだ」と述べている。
99 :
名無しピーレN:01/11/28 15:54
検事は強敵だ。
101 :
名無しピーレN:01/12/03 01:48
age
102 :
名無しピーレN:01/12/03 01:51
なんか、週刊新潮でも検察の裏金記事あったな。
刑事手続を製品の流通過程に例えると、
犯罪者=製品
警察=メーカー
検察=流通(卸、小売)
裁判所=消費者
みたいな関係になるんだよね。
昔はメーカーに対して流通部門が強い発言力を
持っていたが、最近では「中抜き」がはやって
きて、メーカーと消費者が直につながる傾向が
出てきて、付加価値を付けられない卸・小売は
存在意義を失いつつある。
検察も警察から来た事件を右から左に処理して
るだけだと中抜きされて、将来は暗いと思う。
104 :
名無しピーレN:01/12/06 17:15
検事の方がえらい!
105 :
名無しピーレN:01/12/06 23:14
警察のほうが強い!
106 :
名無しピーレN:01/12/08 01:14
最強である総理大臣などを逮捕出来る検察の勝ち!
107 :
名無しピーレN:01/12/08 02:50
108 :
名無しピーレN:01/12/08 02:51
その気になれば、警察も検察官を逮捕できますよ。
109 :
名無しピーレN:01/12/08 02:53
警察官は武装しとるぞ。
じゃ、自衛隊か。
捜査能力は圧倒的に警察の方が上だろ。
112 :
名無しピーレN:01/12/20 00:42
113 :
名無しピーレN:01/12/21 04:32
>>108 その逆もしかり。検察官にも当然逮捕権はありますよ。警察官といえどもね。
検察官の権限は絶大すぎ。一介の警察官では歯が立たないよ。まあキャリアで警視庁なら
課長クラスでないと。本庁では課長補佐クラスだな。警察署では有力署の署長クラス。
桁違い。
低次元な争いしてて誰も反応しないから俺が反応してやる。
116 :
名無しピーレN:02/01/13 07:53
117 :
名無しピーレN:02/01/23 22:26
今の制度は正常とはいえないでしょう。
捜査機関と訴追機関をなんのために分離しているかという問題です。
特捜部のように検察自身が独自に捜査するという制度は考え直すべきではないでしょうか。
刑事法の大家である平野龍一博士(元東京大学総長)も検察が様様な役割を担って
いる現状に対し、好ましくはないと述べられています。
118 :
lo; :02/01/25 01:01
給料とか待遇はどうですか?
県警本部長とか凄い家に住んでそう。
高松高検検事長っとかはどうですか?
>>118 本部長なんて1年か2年で転勤するからたいした家には住んでない。
官舎か賃貸マンション。
地方だと単身赴任率も高い。
120 :
名無しピーポ君:02/02/15 01:55
東北の某県で検察が警察を出し抜いて捜索かなんかしたせいで、関係がこじれた
なんて書いてあったね。>「検察の疲労」
121 :
名無しピーポ君:02/03/01 08:30
平検事>警視
検事は大きな転勤が早いからねえ。
伊藤栄樹氏(故人)は、後年、自著『秋霜烈日』(朝日新聞社)の中で電話盗聴事件に触れ、
「検察は、警察に勝てるか。どうも必ず勝てるとはいえなさそうだ」と警察の組織的な犯罪
(盗聴)を見逃した理由を書いている。
125 :
名無しピーポ君:02/03/10 13:32
その昔、秦野章(当時、警視庁捜査二課長)と河井信太郎(東京地検検事)が
激しくやりあったことは有名な話。結局、河井が折れたそうだ。
今の刑事訴訟法は、昭和29年の警察法の改正前に成立したものだ。
つまり、国警と地警が分かれていた時代だ。だから、193条の一般的指揮権があるのは検事がそれを調整する意味があったからだ。
今もこの規定は生きている。海上保安庁、麻薬取締官などの特別司法警察職員との捜査の調整である。
個別的指揮権は日常茶飯事に行われている。起訴前の勾留(俗に検事勾留)請求権は検事にしかない。
逮捕したって48時間しか身柄を拘束できない。しかも、そもそも捜査は起訴手続きの前の準備行為であるから、刑事訴訟法(特に捜査法)のしくみからいって、193条と194条があろうがなかろうが、司法警察は検察の指揮の下での下請け仕事である。
故伊藤榮樹元検事総長は、緒方共産党幹部宅盗聴事件の捜査を積極的に指揮した。
ここでは、言えないがある政治取引のためである。公安警察と公安検察との前面対立は、朝鮮総連や共産党を利するとの公安検察の意見で妥協したのである。
伊藤氏は経歴からみれば解るように「特捜検察」畑である。公安との関係(微妙なところ)で未知のところがあったようだ。
警察と全面戦争しても勝てる(検察がサボタージュすれば、警察は逮捕・強制捜査は不可能)が、それは深い溝(公安警察と公安検察・公安調査庁)が生まれ、結局国益を概して、国民に迷惑をかけるからだ。
それから、刑事訴訟法を一瞥してすぐ解るが、「検察事務官」と言う言葉が頻繁に出てくるのは意味があるのである。
検察事務官の権限は、司法警察職員より若干、権限が広いのである。
これは、何を意味するかと言えば、当時法務省はFBIを日本に作ろうとしたのである。
アメリカのFBIは、司法省(日本の法務省)の捜査機関である。フーバーが作ったときは、連邦検察捜査局といっていた。今は、連邦捜査局である。
だから、「連邦警察」と日本の小説などで書かれているのは大間違いである。
FBIの上級捜査官(スペシャル・エージェント)は、ほとんど法曹資格(弁護士)を持っている。
下部の捜査官もいて、それが日本の「検察事務官」そのものである。
すなわち、東京地検特捜部が武装した組織(大阪、名古屋も)がFBIなのである。
本当は、検察事務官に小型武器を所持させて武装化する予定だったのである。
特捜の神様である河井信太郎は、政界・財界の腐敗が資本主義社会を内部から崩壊させる癌であり、特捜検察はそれを切除する外科医であるとの信念から、FBIかは時期尚早と考えたようだ。
今、司法改革で検事・検察事務官の大幅な増員がなされようとしている。検察が武装化すれば、直ぐにでも日本にFBIを作ることができるようになっている。
最後に、194条は「伝家の宝刀」だと伊藤榮樹は、その著書で述べている。使えるのに使わないところに意味があると言っている。
それから、河井と秦野は親友なのである。河井は裏では政治家とも親しく、丁度FBIのフーバー長官のように政治家の秘密を握り自分の栄達に利用していた。
河井は、田中角栄とは児玉誉士夫を通じて懇ろだった。角栄は捕まらないとたかを括っていた。
河井→秦野→角栄で情報が入ると思っていたからである。
しかし、名検事総長の布施は、徹底的に河井に情報を与えないよう布陣を敷いた。
河井系の特捜検事がいたから、それらをロッキード事件の捜査からはずした。
伊藤栄樹もはずした。一説には、経歴に傷をつけない為と言われているが、彼も政治的な人物だったからである。
だから、彼の遺著に書いている警察との関係の記述は、政治的な彼の性格から出てきた言葉である。
後藤田正晴元副総理(元警察庁長官)は、角栄を尊敬もし、批判もしていた日本で最もリベラルな政治家であった。
総理大臣になって欲しかった。
彼が法務大臣のとき、就任前に金丸信に対する処分に国民的批判で地に堕ちた検察の維新回復のためにビックリするような事をした。
ロッキード事件の主任検事だった吉永祐介を大阪高検から東京高検の検事長に昇格させた。
これは、全く異例のことだった。たたき上げは、大阪(法務・検察No.3)で終わりなのである。検事総長への道を開いてやったのである。
後藤田は、ロッキード事件の捜査を批判して、角栄の無罪を主張してきた人物なのである。
後藤田正晴は、岩波の「世界」の今月号で、今の政治について語ってるが、「世界」で語っている元警察庁長官はいなかったはずである。
126の追加
検察が武装化して、FBIを作ろうとしたのは、当時共産党が暴力革命路線をとっていたのもひとつの理由である。
128 :
名無しピーポ君:02/03/11 01:35
はっきりいって、警察の方が強いよ
129 :
名無しピーポ君:02/03/11 01:36
検察が全面戦争したって、実際問題どうやって警察に勝つんだよ?
司法省管轄とはいえ、FBIと検事局は別物。捜査権と公訴権を別々にしている。
占領改革のときにアメリカは検察から完全に捜査権を取っ払おうとしてたそうだよ
そうそう。
だから、検察が独自捜査しているのに疑問を呈している学者も多い。
133 :
名無しピーポ君:02/03/11 02:03
無理だよ。検察が警察に勝てるわけない。本当に全面戦争をするのなら、
実際、サボタージュしたってどうってことない。警察一家が全力を出したら、
結局は検察は自分で自分の首を絞めることになる。検察の「指揮権」を
発動して懲戒しようとしても、とてもじゃないが公安委員会が検察の肩
を持つようなことはない。
警察は何でも知ってるんだから。検事のケツの毛の数まで知ってるんだから。
起訴相当のモノを起訴しないとなると、マスコミと審査会使って煽られるぜ。
いつかきた道だ。
136 :
名無しピーポ君:02/03/11 02:15
ウチの渥美東洋センセイも、特捜部が捜査することに問題があるようなこと
言っていたような気が・・・
っていうか、武装していて武道経験がある警察の勝ち。
知能犯専門の捜査機関を独立させてつくればいいのにね。言われてみりゃあ、
確かに捜査権と公訴権を両方もっているのはおかしいね。
頭悪い奴らが多い、こんな奴ら日本の警察のレベルの足を引っ張ってるようだ。(笑)
>126の言いたいのは
捜査は、公訴権のあくまでも準備行為として行われる。公訴権は広汎な訴追裁量権をもって検察官が独占している。
公判維持が不可能といえば、警察は強制捜査権を発動できない。逮捕しても48時間で釈放しなければならない。
家宅捜索などしても、「起訴しない」と意地悪すれば、やっても無駄。これが、日本各地でやれば全面戦争ということだ。
だがこれは、国民に迷惑をかけるから、伊藤氏はあのような言い方をしたのだ。
それから、警察と検察の政治性にちょっとエピソードを加えた。
あなた方、警察関係の皆さん、刑事訴訟法の学者というのは、左翼がいっぱいいるんだよ。平野竜一の東大紛争の時の「左翼学生」へのごますりを見ろ!
だから、警察だけでなく検察も捜査に乗り出すの苦々しく思うのは、学者の連中が安保闘争などでパクられて、警察・検察に酷い目にあった私怨だな。
最近は、被害者の人権を守る上で、公訴権の正しい運用の一貫としての捜査権の行使として、検察の役割が見直されている。
刑事訴訟法の学者に検事出身者が最近多くなっただろう。
140 :
名無しピーポ君:02/03/11 02:26
>>139 起訴しないなら起訴しなけりゃいいじゃん。なんでそれで検察の勝ちなわけ?
人権守るために捜査権と公訴権を分離してるんだろ。
平野龍一は左翼学者ではない。ちなみに紛争の際には研究室を徹底的にぶっ壊された。
よく、なんかあったら目先のことだけ考えて「起訴しない」という言葉を
武器にする検察OBがいるが、それは起訴しないことによって受ける
不利益とその責任は警察ではなく、検察自身が負うことを忘れている。
平野は、左翼だよ。小林よしのり風にいえば「サヨク」か。
だから、研究室がぶっ壊されたのだよ。自業自得だ。上手く逃げて学長にも成りやがったか。
藤木は、平野が逃げたんで過労で死んでしまった。
藤木が死ななかったら、刑法の団藤→藤木説の「行為無価値論」の学者が多く育ったはずだ。
平野とその弟子の「結果無価値論」はクソだな。日本の刑法の解釈にそぐわない。
145 :
名無しピーポ君:02/03/11 02:50
>>144 平野&(藤木)の弟子にあたる前田雅英先生の影響を警察は受けている。
前田先生の『刑法総論講義』『刑法各論講義』『レッスン刑法37』
を使って勉強している警察官は多い。残念だったな。
アメリカ信奉者が左翼か?
147 :
名無しピーポ君:02/03/11 02:58
団藤重光クンは法律家でありながら東京裁判に肯定的で、連合国の肩をもちました。
死刑にも反対しています。少年法改正も反対でした。
>145
馬鹿もん〜(怒)
前田雅英は「結果無価値論」だ。だから、警察の奴らは馬鹿なんだ。
確かに、俺が司法修習してたときは、裁判官の机の上に前田の本は良くあったが..
教官は、前田は、平野の弟子とハッキリ言ってた。
これからはロースクール開校で法曹資格をもつ警察官が出てくるだろうね。
150 :
名無し@ロースクール:02/03/11 03:31
平野がアメリカのロースクールに行ったかは知らんが、コロンビア大のロースクールには「リベラル」(サヨク)いっぱいいる。
151 :
名無しピーポ君:02/03/11 07:50
噂の真相を訴追した特捜部がやっぱ強い
>>151 「噂の真相」に高検検事長を斬られてるぞ・・・
警察庁と国家公安委員会、地方警察と公安委員会は一心同体、運命共同体。
格闘訓練も武装もしていない検察が、「いかなる犯罪も捜査できる」っていうのはおかしい。
第14条〔法務大臣の指揮監督〕
法務大臣は、第四条及び第六条に規定する検察官の事務に関し、検察官
を一般に指揮監督することができる。但し、個々の事件の取調又は処分
については、検事総長のみを指揮することができる。
かつて、故・伊藤栄樹検事総長は終局的に法務大臣と検事総長との
見解が分かれた場合に、法相の指揮権発動に対して、「従う」「従わない」
「辞任する」の3つの対応が考えられると述べていた。
これは「指揮に従わないのは問題だ」として国会で大問題となり、秦野章元
法務大臣・元警視総監)は違法の考えだとして、伊藤氏を厳しく批判した。
この指揮権論議ほど検察の思い上がりが現れているものはないかもしれない。
国会議員のように民主主義的基盤を持たない検察が、法務大臣の指揮権を
無視するなどは絶対に許されないことである。
参考
秦野章『何が権力か』(講談社)
小室直樹『田中角栄の遺言』(ザ・マサダ)(クレスト社)
木村喜助『田中角栄消された真実』(弘文堂)
井上正治『田中角栄は無罪である』(講談社)
伊藤栄樹『検事総長の回想』(朝日文庫)
156 :
名無しピーポ君:02/04/05 02:53
ちんこ
157 :
名無しピーポ君:02/04/22 19:43
158 :
名無しピーポ君:02/04/22 19:45
本当だ。警察は検察庁の裏金疑惑を捜査すべきだ。
159 :
名無しピーポ君:02/04/22 19:54
>>157 そんなことをしたらかえって警察の方が困ることになるんだよ。
困ったっていいじゃん。警察も検察もお互いに困ればいい。
>>159 その「困る」っていう考えがいかんよ。
正しいことやってるって胸張らなきゃ(藁
クールな関係になれば何にも困ることないさ。
162 :
名無しピーポ君:02/04/22 19:59
これで警察が動いたら感心するね。警察不祥事なんて吹っ飛んで、皆喝采するよ。
163 :
名無しピーポ君:02/04/22 20:06
警察が検察を叩けば、当然検察も警察を叩くことになる。
叩かれて困るのは検・警どちらも同じこと。
だからこそ、お互い不干渉でいるところがあるのだ。
警察と検察の全面戦争は、一般人の野次馬的好奇心から見れば面白いかもしれないが、
刑事司法の適正な運用が阻害されかねない。
これ捜査したら、相当に根が深いだろうね。とんでもないことになるかもしれん。
高検検事長以上は選挙で選出するとか、そういう民主的な改革が必要だと思う。
警察に対する指揮権も廃止がいい。いまだに戦前のつもりなのかしら。
あとは検察審査会の強化。小田中教授の持論は説得力ある。
日本の検察って国民の監視が光ってないんだよね。
警察には一応、公安委員会があって、市民の目が入ってるけど、
検察はそういう組織がほとんどないじゃん。
検察って言ったって、人数が少ないから不祥事も少ないってだけだ。
警察は人数も多いから不祥事も多い。それだけ。
>>165 検事を選挙で選ぶと法律的判断より国民受けする判断に陥りやすくなる。大反対。
>>166 警察の捜査といえども完璧ではない。補充捜査を指示するのは当然のことだし、場合によっては自ら捜査する。
国民の監視というと聞こえはいいが、法律家の判断と素人の判断のどちらを信用するのかという話し。
>>168 そおかな?人的質の問題と組織の体質と、何より利権があるかないかが不祥事を起こす大要因だと思うが。
警察はいろんな面で利権が多いが、検察は単に他の捜査機関から送られてきた事件を処理しているだけ。
利権というものが存在しない。本来起訴不起訴を決定するという強大な権限を持っているのに、そこに不正が
働いていないのが不思議なくらいだ。
170 :
名無しピーポ君:02/04/22 22:20
>>169 補充捜査が不必要なんてだれもいわないと思うが
>>168 >利権というものが存在しない
お笑いだね。
検察幹部は企業の顧問になっていくのを知らないのか。
172 :
名無しピーポ君:02/04/22 22:26
>>169 大物ヤメ検は財界団体に顧問弁護士として就職するのが常らしいけど。
173 :
名無しピーポ君:02/04/22 22:28
アメリカなんかは検事は選挙だよね。
174 :
名無しピーポ君:02/04/22 22:32
司法制度改革が進むにつれて、検察も変わってくると思うよ。
人数も増えるしね。検察審査会の強化は実施されるらしいし。
参審制にもなるらしいしね。
イギリスなんかは私人訴追ができるって聞いたけど今もそうなのかな?
>>171 検事が企業の顧問になったからと言って何も検察と企業が癒着している訳ではない。
企業としても法律家たる検察官僚を顧問に置いとけば箔がつくわけだし、だいたい
企業の顧問として天下ってる検察幹部なんてそんなにいるのか?
178 :
名無しピーポ君:02/04/22 22:46
>>177 検察幹部は「天下り」が必ずといっていいほどできる。
公証人になったりもできる。弁護士になる場合は企業の顧問になれる。
国税幹部もやめて税理士になる場合には企業を斡旋される。
それがいいとか悪いとかじゃなくて、ただそんなもんだ。
179 :
名無しピーポ君:02/04/22 22:49
「噂の真相」でも読め
都内の公証人ってすごく儲かるらしいね。
うちの元検事の教授が言ってたよ。
181 :
名無しピーポ君:02/04/22 22:52
>>179 「噂の真相」って「真相」書いてないだろ。
検察庁は許認可や行政指導等の業務がないから利権が生まれにくいのは確か。
183 :
名無しピーポ君:02/04/22 22:56
直接は見えないだけじゃないの?
公証人なんて天下りの世界じゃかわいいもんだよ。
検事正やったって公証人くらいしかなれないんじゃないか?
どうしても検察が聖人君子に見える人がいるようだね(藁
検事はチャカ持てないんだろ。警察はそれで我慢しろ。
聖人君子とは思わないが、もう少し利権や癒着があってもいい。
天下り先がほととんどないのは確かだよん(GはJSKくらいか・・・)
>>187 検察幹部は顧問先がたくさんあります。
顧問料がっぽり。ヤメ検に聞いてみな。
>>188 検事は辞めてもBになれる。
Gは辞めたらただのプー。
ぜんぜん違うよ。
191 :
名無しピーポ君:02/05/02 23:27
検事=警察キャリア
193 :
名無しピーポ君:02/05/21 02:53
おいおい、検察官や検察事務官だって拳銃持ってるっつーの。
普段は携帯しないだけ。
>>193 おいおい、検察官や検察事務官が拳銃使えるわけねえだろ。
なんでそんなデマ流すよ?
195 :
名無しピーポ君:02/05/21 22:40
>>193 お前はアホか。
検察捜査で暴力団事務所に乗り込み「逮捕!」はいくらでもあるぞ。
護身のため拳銃くらい持っていくっつーの。
だいたい、拳銃使用については警察学校で教わるよ。
196 :
名無しピーポ君:02/05/21 22:44
検事は拳銃なんか持たないだろ。
197 :
名無しピーポ君:02/05/21 22:48
検察官、検察事務官は小型武器の携帯は認められていません。
そもそも、検察とは訴追機関であり、小型武器の携帯が必要になるケースが
あるとすれば、それは検察の出る幕ではないということでしょう。
警察官については、警察法第67条で、「警察官は、その職務の遂行のため
小型武器を所持することができる」と規定されており、所持は正当化されます。
検察官についてはこれらの規定はありません。
198 :
名無しピーポ君:02/05/21 22:51
>>195 知ったかぶりもほどほどに。
校倉って呼ぶぞ(ワラ
200
>>197 だからぁ、検察だって暴力団の事務所に逮捕状執行しに行くんだって。
訴追機関でもあるが捜査機関だっつーの。
検察捜査万歳!
>>199 当然。
もと札幌高検の検事長 佐藤道夫氏の本にも掲載ある。
202 :
名無しピーポ君:02/05/21 23:28
>>210 たまたま、形式的に1,2回教わったくらいじゃないの?
とてもじゃないが、検察官が制圧行為を行えるとは思えないし、
拳銃の携帯が許されているとも思えない。
だいたい、小型武器の携帯・使用っていうのは、相当な訓練をやらなければ
認められないわけで、検察官にはその規定がない。あるのなら教えてほしい。
203 :
名無しピーポ君:02/05/21 23:29
>>201 馬鹿発見!
組事務所の捜索等を行う場合には警察も行くんだよ。
204 :
名無しピーポ君:02/05/21 23:31
>>201 どうして暴力団の逮捕時には検察官が拳銃持てるんですか?
だから、検察官、検察事務官は小型武器は携帯できないって言ってるだろ・・・
>>201 警察が第一次捜査機関。検察は第二次捜査機関。
208 :
名無しピーポ君:02/05/21 23:39
警学で検事が武道訓練してるなんて聞いたことありませんね。
検察官がそんなことやるかよ。身体・体格・体力の採用基準考えればわかるだろ。
う・・・検察捜査に警察がくるのかよ(^^;
武器の携行は出来ないのか・・・・。
どうもすんまへん。しったかぶりでした(_。_)
し・・・・しかしだ、
今の警察なんか政治家の逮捕何人できる?<特に自民党
地検特捜部万歳!
212 :
名無しピーポ君:02/05/21 23:51
国会議員の汚職は検察がやればいい。ただそれだけの話。
213 :
名無しピーポ君:02/05/22 00:37
昭和40年代、警視庁捜査二課は政治家逮捕をビシバシやっていた。
いまは・・・腑抜けだネェ。
どこかの市町村長どまりじゃん。
214 :
名無しピーポ君:02/05/22 00:55
あげ
そもそも、訴追機関と捜査機関が一体化しているのは問題なんだよね。
知能犯専門機関として分離すればいいのに。
216 :
名無しピーポ君:02/05/22 23:54
>そもそも、訴追機関と捜査機関が一体化しているのは問題なんだよね。
>知能犯専門機関として分離すればいいのに。
「訴追」機関なんだから問題は無い!<裁判官ではないのだ。
むしろ、判検交流のほうが100倍問題
217 :
名無しピーポ君:02/05/22 23:58
>>216 君は現行刑訴の立法過程を勉強したほうがいいよ。
219 :
名無しピーポ君:02/05/23 00:04
また、知ったかクンか。
おそらく、「当事者主義」「弾劾主義」という言葉も知らないのだろう。
220 :
名無しピーポ君:02/05/23 00:10
>>218 アメリカの刑事司法制度を勉強しろってこと。
>おそらく、「当事者主義」「弾劾主義」という言葉も知らないのだろう。
知らないけれど、悪人(?)を対治するにあたって、最終的な判断を下すものと
訴追者が別であればいいのでは?
警察(麻取などその他も含む)が訴追したって良いのでは?
検察は訴追
警察は捜査
権力を分けて人権擁護を図る
検察は権力が集中しすぎ 民主化が必要 監視監督するための委員会がいる
警察は公安委員会の強化が必要
>検察は訴追
>警察は捜査
>権力を分けて人権擁護を図る
上の2行は理解するが最後の行が理解できない。
警察捜査に疑問あるいは職業的な興味を持った検察官がさらに補充捜査をやって、
もっと大きな犯罪を認知、あるいは、逆に無実でした・・・という証拠を把握
したら効果(存在意義)が大きいのでは?
権力の分散による人権擁護をいうなら、やはり判検交流のほうが
どうしても問題が大きいと思う。
224 :
名無しピーポ君:02/05/23 01:34
二重捜査は人権侵害の可能性が高い
真実は公判で明らかにすればよい
無罪なら無罪で結構な話
判検交流などは別問題
認められるのは補充捜査くらいなもんだね。
特捜部とかも考え直したほうがいいと思う。
>二重捜査は人権侵害の可能性が高い
>真実は公判で明らかにすればよい
あのう?
昔のような特高警察まがいのような捜査を警察・検察がやっているなら
それも理解するが、大概はそんなことないでしょ?<ま、まれに行き過ぎ捜査はあるよ
真実は「公判」と言う場で明らかにはなるだろうが、
「捜査」という「行動」によって明らかになるのでは?
捜査が不十分なら明らかにはなりえないよ?
そりゃあ、「弁護人から見た真実」と「捜査機関から見た真実」とが、
違うというのは十分に想像できるが。
>特捜部とかも考え直したほうがいいと思う。
はぁ?
特捜部が居なければ、日本は闇になりますよ?<巨悪がのさばる
228 :
名無しピーポ君:02/05/23 01:51
捜査が不十分だというが、訴追される事件の捜査は十分すぎる
本当に不十分ならば、警察に必要な情報を仕入れてもらえばいいだけ
あるいは訴追しなければいいだけ
有罪率99%なんて異常な先進国は日本くらいなもんだろ
>>227 わかんねえ人だな。分離しろっていってるんだよ。
アメリカも司法省管轄とはいえ、検事局とFBIは分離されている。
補充捜査も捜査の一つ。
真実の追究のために必要。
だいたい、民間の会社だって「外部監査」という形で「外からの目」で検証する
例は多数。<実際に指摘されるまで気づかなかったことも多い。
だから、違う機関での捜査は決して無駄ではない。
232 :
名無しピーポ君:02/05/23 02:08
補充捜査っていうのはあくまでも補充。
捜査機関が多ければいいというものではない。
233 :
名無しピーポ君:02/05/23 02:08
第一、普通の検事は捜査なんかやってる暇ないよ。
>>231 だから他機関の検事が訴追するかどうかを決めるんだろ。
日本は警察が極端に政治家に弱いのは、実態としてある。
政治家の犯罪で頼れるのは地検の特捜部だけだ。
警察が自民党国会議員を逮捕できたのは昭和40年代まで。
しかも警視庁だけ。
それも、秦野章というバカが警視総監→自民党議員になったせいで
政治的中立が保たれていない。
検察官に捜査権限が無いこと・・・・を想像したら、巨悪が喜ぶ国
となってしまうではないか。
236 :
名無しピーポ君:02/05/23 02:13
秦野章と政治的中立がどう関係あるんだよ?
237 :
名無しピーポ君:02/05/23 02:14
>>235 わかんねえ奴だな。
それなら知能犯専門の捜査機関を分離して作ればいいだけの話だろ。
後藤田の間違いじゃないのかな
>第一、普通の検事は捜査なんかやってる暇ないよ。
特捜部に限らず、普通の検事さんでも事件があれば、
捜査をし、逮捕する記事は新聞にいっぱい掲載されますが?
本当に警察に政治家の逮捕させたいなら、強力な身分保障与えるんだね。
普通の検事は捜査などしません。大きな事件があった場合には現場にくることはあります。
後藤田も、勿論、警察官僚から自民党議員になった。
が、秦野が最初のはず。
平沢勝栄も警察官僚上がりの自民党議員。
>秦野章と政治的中立がどう関係あるんだよ?
こいつが出てから、警視庁は全く自民党国会議員の政治家を逮捕をしていない。
243 :
名無しピーポ君:02/05/23 02:20
検察ファッショが一番怖い。汚職と検察ファッショとどちらがいいかと
問われれば、汚職のほうがいいに決まってる。
議会には民主主義的基盤があるが、検察にはないといってよい。
何かに影響された検察崇拝者がたまにいるが、少し足りないのかもしれない。
244 :
名無しピーポ君:02/05/23 02:23
秦野氏と関係ないですね。結局、警視庁が腰を重くしたのは、
特捜部が代わりドンドンやるからですよ。
245 :
名無しピーポ君:02/05/23 02:24
検察の裏金疑惑は誰が捜査しますか?
>本当に警察に政治家の逮捕させたいなら、強力な身分保障与えるんだね。
1.昭和40年代の警視庁捜査二課はやっていましたが?
ようするに、警視庁組織がおかしくなったんだね?
(政治家の圧力に負けるように)
2.法律という強力な武器があって身分保障が
欲しいということ自体おかしくないか?
>検察ファッショが一番怖い。汚職と検察ファッショとどちらがいいかと
>問われれば、汚職のほうがいいに決まってる。
汚職が跋扈すれば、確実に国は滅びます。
248 :
名無しピーポ君:02/05/23 02:27
汚職で国が滅びるというが、そんなものは妄想にすぎない。
>検察の裏金疑惑は誰が捜査しますか?
勿論、身内の検察でも良いし、警察でもいいでしょう。
検察ファッショの方が危険に決まってるじゃん。
戦前見てみなよ。
251 :
名無しピーポ君:02/05/23 02:29
検察の民主化のためには検事正の公選制の導入なども一案。
>汚職で国が滅びるというが、そんなものは妄想にすぎない。
はぁ?世界史を学んだことが無いのかね?
汚職の跋扈で、人民の遵法精神がなくなっていき、
騒乱(争乱)が多発で滅びた例はいくらでもあるよ。
世界史勉強して来い、
253 :
名無しピーポ君:02/05/23 02:32
>>252 あんたねえ。今の日本が汚職で滅びると本当に思ってるわけ?
あんたは何時代の人?
>検察ファッショの方が危険に決まってるじゃん。
>戦前見てみなよ。
はぁ?
戦前はむしろ警察と憲兵隊(海軍の場合は警務隊)のほうが
思想検事よりも100倍罪が重い。
汚職が大々的に取り上げられたら、少なくとも今の日本では選挙に勝てないのは確か。
256 :
名無しピーポ君:02/05/23 02:35
>>254 はぁ?
戦前は検事が捜査の主役だったんだよ。
>あんたねえ。今の日本が汚職で滅びると本当に思ってるわけ?
汚職っていうかね、「上の奴が汚いことやってるんだから、俺たちも」
と、考えてる奴が多いから ここまで世の中乱れたんじゃないの?
258 :
名無しピーポ君:02/05/23 02:39
はっきりいって、公務員にすぎない検察官が、民意を代表している議会を
蹂躙するようなことは絶対に許されない。
今の検察はまったく監視・監督制度がない。非常に危険な状態といってよい。
>はぁ?
>戦前は検事が捜査の主役だったんだよ。
あのね?
戦前といえど、被疑者に暴行を加えたのは圧倒的に警察(特高警察)と、
陸海軍の憲兵隊(海軍警務隊)ですが。
260 :
名無しピーポ君:02/05/23 02:40
司法制度改革では検察審査会の強化が行われるそうだが、これは肯定できる。
261 :
名無しピーポ君:02/05/23 02:42
>>259 あんたはわかってないな。そんな左翼のことを言ってるんじゃない。
議会を踏みにじるような、例えば、くだらない選挙違反で片っ端から
捕まえて訴追するとか、そういうこといってるわけ。
>検察の民主化のためには検事正の公選制の導入なども一案。
>民意を代表している議会を蹂躙するようなことは絶対に許されない。
民意が絶対なの?
民意を無視しろとは言わないが、民意は時のムード(政治的ムード)に流される。
捜査を衆愚的に左右される危険性がある、民意絶対論には断固反対する。
263 :
名無しピーポ君:02/05/23 02:46
かつての検事総長だった伊藤英樹は、法相の指揮権に必ずしも従わなくてよい、などと
とんでもないことを主張し、民主主義に挑戦したことを忘れてはいけない。
264 :
名無しピーポ君:02/05/23 02:47
アメリカは検事が選挙で選出される。
>議会を踏みにじるような、例えば、くだらない選挙違反で片っ端から
>捕まえて訴追するとか、そういうこといってるわけ。
選挙違反でも違反は違反でしょ?
むしろ・・・・
民意がそんなに大事なら、
公正な民意の反映を阻害する、選挙違反て凄い犯罪だよ?
266 :
名無しピーポ君:02/05/23 02:49
選挙違反には「くだらない選挙違反」がある。
「くだらなくない選挙違反」もある。
>アメリカは検事が選挙で選出される。
アメリカはアメリカ。
日本は日本。
真似する必要はどこにも無い。
268 :
名無しピーポ君:02/05/23 02:50
検察が必ず正しいといえない限り、民意が尊重されなければならない。
民主主義国家として当然の話。
269 :
名無しピーポ君:02/05/23 02:51
>かつての検事総長だった伊藤英樹は、法相の指揮権に必ずしも従わなくてよい、などと
>とんでもないことを主張し、民主主義に挑戦したことを忘れてはいけない。
この発言が出た背景を忘れているよ。
指揮権発動で、造船疑獄の捜査が捻じ曲げられたじゃないか!
いいか?
このときの法務大臣は、与党に都合良く(仲間を逮捕させないよう)、
指揮権発動をしたんだぞ!!
271 :
名無しピーポ君:02/05/23 02:54
最高裁判事には国民審査があり、警察には公安委員会があるのに、
検察には実質的には何にもないといっていい。疑問に思わないほうがおかしい。
そもそも、起訴・不起訴などを検察だけが決めているのは
異常としかいいようがない。
検察審査会の判断に法的な強制力をつけるのは当然の流れ。
272 :
名無しピーポ君:02/05/23 02:56
>>270 あなたねえ、捜査が不当に中止させられたとしても、それはそれでしょうがないんだよ。
後は選挙を通じて国民の判断に任せるほかない。
検事総長は法務大臣の指揮権に従うのは当然の話。
聞きたくなければ辞任するほかない。
>検察が必ず正しいといえない限り、民意が尊重されなければならない。
民意というのは時のムードや政治的動向に左右されがち。
検察官は「自分の良心と関係法令の遵守」で捜査をすべし。
最終的判断は裁判官のお仕事。
274 :
名無しピーポ君:02/05/23 02:58
検察が民意を無視した事を繰り返すのならば、検察制度はだいぶ変わるだろうね。
275 :
名無しピーポ君:02/05/23 03:00
陪審制・参審制が論じられている時代で、このざまじゃなあ・・・
>>このときの法務大臣は、与党に都合良く(仲間を逮捕させないよう)、
>>指揮権発動をしたんだぞ!!
>あなたねえ、捜査が不当に中止させられたとしても、それはそれでしょうがないんだよ。
しょうがないとは思えない。
結局巨悪だけ、逃げてしまったではないか
何度でもいうぞ。
民意というのは時のムードや政治的動向に左右されがち。
検察官は「自分の良心と関係法令の遵守」で捜査をすべし。
最終的判断は裁判官のお仕事。
278 :
名無しピーポ君:02/05/23 03:02
じゃあ、検察が暴走したらどうするんだよ。
どっかの国が戦争しかけてきて、戦争状態だっていう時に、
防衛庁長官を逮捕するのか?
そんなものは認められない。指揮権発動が当然。
もう3時やんけ。
寝る寝る。
またねぇ(^^)/
280 :
名無しピーポ君:02/05/23 03:04
1ついえることは、検事総長は法務大臣の指揮権には従わなければならない。
そう法律で決まっている。
281 :
名無しピーポ君:02/05/23 03:05
民意がムードだのなんだのいっているが、民主主義の基盤が一番重要に決まっている。
>>277 日本は参審制になりますが、反対なんですか?
っていうか、世論を気にしないで、法令をどんどん適用して捕まえていくなんて
最悪の国家じゃないですか。
公務員は憲法尊重擁護義務があります
>1ついえることは、検事総長は法務大臣の指揮権には従わなければならない。
>そう法律で決まっている。
はぁ?「悪法も法」であるという論理なら
贈収賄の議員仲間をかばったバカ法務大臣が 法を遵守していないじゃん。
>民意がムードだのなんだのいっているが、民主主義の基盤が一番重要に決まっている。
民主主義の基盤=「公正」です。大衆はえてして誤った道を歩くのは歴史が証明している。
>日本は参審制になりますが、反対なんですか?
反対します。
精神力が弱い裁判官は大衆の顔色を伺うようになるであろうから。
そもそも、厳密な事実認定や法の解釈が素人に出来るはずが無い。
>っていうか、世論を気にしないで、法令をどんどん適用して捕まえていくなんて
>最悪の国家じゃないですか。
与党政治家は逮捕できないというほうが よほど最悪の国家だと思います。
>公務員は憲法尊重擁護義務があります
然り。
憲法だけでは有りません。日本国の法律すべてです。
だいたいプロの裁判官が見抜けないものを素人の一般人がしゃしゃり出たところで見抜けるはずが無い。
民主主義の名の元、裁判に直接民意を反映させようとしているが、893まがいの者や地元のボスが裁判
に影響を与えるようなことになったら適正な判決が下せるだろうか?
290 :
つかまった人より:02/05/23 23:45
ムズカシイことはわかんないんですが
私の場合、警察=人、検察=鬼 だった。
私は検察官に負けたんじゃなくて、
警察の人がいい人達だったから、しゃべっちまったんだよぉ
291 :
名無しピーポ君:02/05/24 22:47
地検特捜部マンセー
>>286 あなたには官僚統制共産主義国家が向いてるよ。
>民主主義の基盤=「公正」です
馬鹿じゃない?
294 :
名無しピーポ君:02/05/24 22:59
プロの裁判官が見抜けないとか書いてるけど、ちょっと発想が変だと思う。
だいたい、先進国で判事だけで裁判やってるところなんかほとんどないんじゃないの。
295 :
名無しピーポ君:02/05/24 23:02
日本も戦前は陪審制度があった
296 :
名無しピーポ君:02/05/24 23:06
297 :
名無しピーポ君:02/05/24 23:08
「陪審は裁判を行う民主主義のやり方である」(モンテスキュー『法の精神』)
>>288 それちょっと、おかしいと思う。そんなこと言い出したら、立法も選出された議員じゃなくて
一部の法曹エリートがやらなきゃおかしいってことになるじゃん。
299 :
名無しピーポ君:02/05/24 23:18
じゃあ、選挙権は納税額いくら以上の人に与えるとかにしますか。
選挙権獲得試験合格者にも与えると。
>>民主主義の基盤=「公正」です
>馬鹿じゃない?
は?
公正な社会が無かったら、闇ですよ。
基盤は「多数決」だと思うが。
>「陪審は裁判を行う民主主義のやり方である」(モンテスキュー『法の精神』)
陪審がたまたま、犯罪者が多数だったらどうするのだ?
陪審が時の権力者に阿ったらどうするのだ?
小泉にキャーキャーいっている、バカが居る国 日本なんだぞ。
大衆とか何とか言ってるが、自虐的だねえ。
何度でもいうぞ。(その2)
民意というのは時のムードや政治的動向に左右されがち。
多数決が誤りであった歴史はいくらでも転がってる。
結局国民は自分に直接危害や被害が無ければわからんのよ。
306 :
名無しピーポ君:02/05/24 23:30
参審になってもそんなに大きく判決が変わるとは到底思えないが。
307 :
名無しピーポ君:02/05/24 23:32
>>302 陪審員に犯罪者?
小学生からやり直せ。
308 :
名無しピーポ君:02/05/24 23:33
判事が阿ったらどうするんだよ(ワラ
>>307 あながちありえんことでもないぞ。
アメリカじゃ日本人にも召喚状?が来たりするらしいし。
310 :
名無しピーポ君:02/05/24 23:35
公民権が停止されてるだろ。
311 :
名無しピーポ君:02/05/24 23:37
日本人も意識改革が必要。いつまでもお上に頼ってないで、自分の身は自分で守る。
優秀な弁護士雇って死ぬまで戦え。
312 :
名無しピーポ君:02/05/24 23:39
>>294 先進国で判事だけで裁判やってるところがほとんどないからとか、陪審制や参審制は民主主義を反映してるからといった具体性のない理由で成意見を述べるのは極めて危険な発想である。
日本は有罪を確証できる事案だけ起訴しているので、99.9%以上の被告人が有罪判決を受けている。
つまり裁判の前段階で既に有罪無罪をほぼ決定しているようなもので、事実認定における範囲で民意を反映するのは余り意味がない。
事実認定には高度な法律知識が必要とされる場合があるので、この点においては現実に素人が参加しても無意味な存在になってしまう。
民意を反映するのなら量刑においてその余地があるが、そもそも法定刑の範囲内で他の事例とも均衡をはかる必要があるので結局は
あまり民意は反映されないのではないだろうか。現在よりは少しは厳罰化にはなると思われるが。
日本は他の先進国とは違い揉め事や自分を含め身内の恥は余り世間に知られたくないという国民感情が強く、またお上意識も未だに根強く、
素人の判断よりも専門家(裁判官)の判断を信ずるのではないだろうか?
日本においては、裁判は誰にも知られずひっそりと行われているほうがよい。
ちなみに無罪率50パーセントのアメリカの裁判はショー的な要素を多分に含み、
テレビ中継の元プロレス観戦的に裁判を楽しむ風土において
はプライバシーのかけらもなく、また選挙で選ばれるアメリカの検事は有名人を
起訴するときは国民受けするよう重罪で起訴する場合もあると言われている。
313 :
名無しピーポ君:02/05/24 23:41
>陪審制や参審制は民主主義を反映してるからといった具体性のない理由
一番具体的だろ。
314 :
名無しピーポ君:02/05/24 23:43
だいたい、絶対に有罪にできるものしか起訴しないというのは大問題。
これは至る所で批判されている。
315 :
名無しピーポ君:02/05/24 23:43
>>313 じゃあなぜ陪審制や参審制が民主主義を反映してるのか具体的に言ってみろ。
今の検察審査会と同じ人選方法なら(つまり成人の中から無差別に抽出)
確率上ありえる。
ちなみに選出方法は以下のとおり。(最高裁HPより)
検察審査員の具体的な選定は,次のような手続で行われます。
まず,市町村の選挙管理委員会が,選挙人名簿の中からくじで
検察審査員候補者予定者を選定し,その中から,司法関係などの
一定の職務に就いている人などを除いた上で,更にくじで検察
審査員候補者を選定します。そして,最後に,検察審査会事務局長が,
くじで11人の検察審査員と,検察審査員に欠員が生じた場合などに
備えて11人の補充員を選定します。
>日本においては、裁判は誰にも知られずひっそりと行われているほうがよい。
裁判が公開されているのは知らないのか・・・
318 :
名無しピーポ君:02/05/24 23:46
>>317 バカ、子供に話してんじゃないんだからそれくらいのことは十分知ってるに決まってるだろ。
実際裁判を傍聴してみろ、傍聴席にどれだけ人がいると思う?
と、いうことで、検察審査会が無差別なら陪審員も無差別選出だろ?
<民主主義・民意を大前提に考えるなら。
犯罪者・変質者が混じる可能性は十分ある。
そんな奴に裁かれたくないだろ。
320 :
名無しピーポ君:02/05/24 23:47
>>312 あんまり説得力ないねえ。民意を反映するという方が説得力あるよ。
俺はどっちでもいいんだけど。
321 :
名無しピーポ君:02/05/24 23:49
裁判員に犯罪者が混じることなど考えられません。
だいたい、犯罪者が裁判員に含まれる可能性がある法律などが制定されますか?
322 :
名無しピーポ君:02/05/24 23:50
>>314 無罪の可能性がある者を裁判にさらす方が人道に反するだろ。日本とはそういう風土なのだよ。
陪審員マンセーの人は、変質者や犯罪者が混じる可能性を
どうするんだろう?
324 :
名無しピーポ君:02/05/24 23:50
恐らく、刑を終えて何年以上たったものだとか、少なくとも、
公務員の適格条項くらいのものはできるはず。
325 :
名無しピーポ君:02/05/24 23:52
>>322 法曹数が激増するから、そんなこといってる場合じゃないと思うが。
>裁判員に犯罪者が混じることなど考えられません。
>だいたい、犯罪者が裁判員に含まれる可能性がある法律などが
>制定されますか?
検察審査会の人選を良く見ろ。
無差別だぞ。
>>321 犯罪者の定義があいまいなので難しいけど・・・。
前科・前歴どの程度?
それこそ刑の消滅(だったかうろ覚え・・・刑法3?条あたり)でいうと、
懲役刑でも10年経てばパイじゃん。
328 :
名無しピーポ君:02/05/24 23:56
検察審査員と裁判員を同じように考えるのはどうか。
いずれにせよ、
次に掲げる者は、検察審査員となることができない。
1.小学校を卒業しない者。ただし、小学校卒業と同等以上の学識を有する者は、この限りでない。
2.破産者で復権を得ないもの
3.1年の懲役又は禁錮以上の刑に処せられた者
329 :
名無しピーポ君:02/05/24 23:58
5月30日週刊文春「検事が実名告発」
調査活動費流用の事実が明らかに!
やっぱ検察は犯罪集団だ。
警察よ、頼むから取り締まってくれ。原田を逮捕してくれ。
330 :
名無しピーポ君:02/05/25 00:02
なにも裁判員がすべての事件にかかわるわけではない。
いまのところ重大事件についてのみ。
>検察審査員と裁判員を同じように考えるのはどうか。
でも、民意だとか民主主義の危険性がわからない人たちは
「同じにしろ!」って言いますヨン・・・・・。
>1.小学校を卒業しない者。ただし、小学校卒業と同等以上の学識を有する者は、この限りでない。
今の日本ではいないでしょ?こんな人は・・・・。
>2.破産者で復権を得ないもの
自己破産してもすぐ免責になりますからねぇ。<日本は
>3.1年の懲役又は禁錮以上の刑に処せられた者
1年以内の犯罪者はいくらでも居るじゃん。
332 :
名無しピーポ君:02/05/25 00:04
>>331 じゃあ、選挙権は大学卒業者あるいは、一定額以上の納税者に付与でよろしいですか?
>5月30日週刊文春「検事が実名告発」
>調査活動費流用の事実が明らかに!
>やっぱ検察は犯罪集団だ。
>警察よ、頼むから取り締まってくれ。原田を逮捕してくれ。
警察が捜査しても良いし、検察庁自身でもよい。
>じゃあ、選挙権は大学卒業者あるいは、一定額以上の納税者に付与でよろしいですか?
大卒の犯罪者や変質者はいくらでも居る。
納税をしていても犯罪者はいくらでも居る。
陪審制度採用は反対である。
335 :
名無しピーポ君:02/05/25 00:11
裁判官でも変質者・犯罪者はいる
336 :
名無しピーポ君:02/05/25 00:14
>裁判官でも変質者・犯罪者はいる
然り。
されど、3回連続(地裁・高裁・最高裁)してそういう
裁判官にあたる確率は、検察審査会の人選の中で犯罪者が
混入するよりもはるかに低い。
なぜなら裁判官と検察官は採用にあたっては「犯歴が有るか否」
「公務員不適格条項」などのチェックが厳しい。
338 :
名無しピーポ君:02/05/25 00:24
>>337 だから説得力ないよ。もっと強烈な理由ないの?
検察審査会は単に起訴不起訴についてだろ
別にいいんじゃない。
342 :
名無しピーポ君:02/05/25 00:41
司法制度改革では陪審制ではなく参審制に近い裁判員制を導入するようだから、
判事の見解が無視されるわけではなく、また、国民の見解もある程度受け入れ
られる。裁判員制導入は当然だし、良い思う。
検審だって、六法読んだ事もないオッサンが参加する事があるんだが?
伯父貴(農業)が審査員になった事があるからね。
(有権者名簿から無差別抽出 学生だったり特別に出席できない事情がない限り
会議参加は義務 拒否は処罰の対象)
検察審査会は起訴・不起訴の議決だけ。
裁判員(?)は、最終判断者の一員。
最終判断者の一員が、憲法知らない・・・?
怖すぎる。
345 :
名無しピーポ君:02/05/25 01:04
憲法を知ろうが知るまいが、法律で定められたこと以上はできないのだから、
たいした事ではない。
手本になってるアメリカの陪審だって、法律詳しく知ってる人は何人いるやら。
あっちじゃ、感情に訴えるのが、最も有効な手段だそうだからね。
>>344 どうせお前だって教科書を少し読んだくらいだろ。
司法試験にでも合格してから「憲法知らない?」とでも言うんだな。
アメリカ製の憲法であるというくらいしか知りませんが、投票には行きます。
憲法知らないからって別に死ぬわけじゃなし
裁判官もかならず加わって裁判する分にはイイじゃ無いんでしょうか?
所詮、法律はその国民の宗教感とか慣習が規範となって条文に
なっているんだから証拠に基づいてどうだったかを判断する際
一般人と裁判官とあまりかわらないんじゃ無いの?
>どうせお前だって教科書を少し読んだくらいだろ。
>司法試験にでも合格してから「憲法知らない?」とでも言うんだな。
いいや、社会科の教科書の副教材で憲法ぜんぶ掲載されてるよ。
おいらは理系だが一応、ぜんぶ目を通したよ。
でも授業で特に深くやっていないしね。
おいおい、憲法も知らないドキュソに裁判されたら、酔っ払い親父が
クダ巻くのと変わらん・
352 :
名無しピーポ君:02/05/25 08:38
条文を知ってるくらいで「憲法を知ってる」といえますかねえ。
353 :
名無しピーポ君:02/05/25 08:49
裁判員制度を否定する論理は非常に弱い。そもそも、裁判員制度を導入したところで、
罪刑法定主義が否定されるわけではなく、また、職業裁判官に任せれば妥当な法解釈がなさ
れるわけではない。法律というのはあらゆる事態を想定して制定されるのではなく、大まか
に作成されたものに過ぎない。条文を個々の事件に当てはめ処罰範囲を確定していく作業に
おいては、当然に国民の規範意識の吸い上げが行われなければならない。
条文には過度に広汎な処罰範囲を含むものや不明確なものが存在する。もともと、
犯罪や刑罰に関する基本的な価値選択は立法で行われる必要があるが、それは大雑把
なものであり、司法機関の判断による補充が予定されている。重要なのは、その作業に際しても
国民の規範意識が拠り所にされなければならないという点である。
参考文献・前田雅英『刑法総論講義[第3版]』(東京大学出版会)
354 :
名無しピーポ君:02/05/25 09:00
刑法は国民に直接・密接にかかわってくる法律だけに、その法の運用に関しては
国民の規範意識からかけ離れた解釈は許されない。刑罰は国民の「規範意識」「正義感」
に適うものでなければ、刑罰制度は有効に作用しない。国民一般から見て、「非難するこ
とができない行為」を処罰することは刑事制度に重大なマイナス効果をもたらす。
355 :
名無しピーポ君:02/05/25 09:12
「憲法も知らない」云々と能書きを垂れているのがいるが、憲法を知らないから
といって、特段の支障はあるまい。刑事裁判で憲法が問題になるようなことは
まずないが、本当に必要があれば六法なり基本書なりを参考にすればよい。
裁判員には何も複雑で技巧的な法解釈を求めているのではない。検事側立証、
弁護側反証をよく聞き、よく合議の上、どちらが説得力があるか、規範意識
から見て、条文からのいかなる法解釈が妥当な利益考量を図れるかを考えればよい。
「大衆」という言葉を使って裁判員制・参審制を愚弄しているものがいるが、
短絡的発想に驚かされる。たとえば、議会制民主主義ではなく、直接投票に
よって国策を決定するいわば直接民主制の如き制度に反対するのならば話は
わかるが、国民の日常生活に密接にかかわる刑事裁判での裁判員制に反対する
というのはどういうことなのであろうか。
>「憲法も知らない」云々と能書きを垂れているのがいるが、憲法を知らないから
>といって、特段の支障はあるまい。刑事裁判で憲法が問題になるようなことは
>まずないが、本当に必要があれば六法なり基本書なりを参考にすればよい。
憲法がわからないのに刑法をやってどうするのだ?
殺人・強盗・強姦とか詐欺や贈収賄だから憲法を理解しなくてもわかるって?
甘い。
刑法には名誉毀損やら誣告罪やら・・・憲法がわかっていないと、出来ないものが多数ある。
刑事裁判には刑事訴訟法の争いもあって、そちらの絡みはどうするのだ?
>「大衆」という言葉を使って
は?大衆という言葉が差別的に聞こえたの?
それでは「週刊大衆」は、読者を見下した名前なのかな?(藁)
民衆といっても別に構わんが。
>国民の日常生活に密接にかかわる刑事裁判での裁判員制に
>反対するというのはどういうことなのであろうか。
なら、同じく「国民の日常生活に密接にかかわる」民事裁判は
なんで採用しないの?
結局、君たちは誰が見ても判りやすい殺人・強盗・強姦とか詐欺や贈収賄
しか考えていないじゃん?
358 :
名無しピーポ君:02/05/25 12:03
>>357 もう少し陪審制・参審制がどうなっているのかを勉強したほうがいいと思う。
359 :
名無しピーポ君:02/05/25 12:07
>>357 名誉毀損と誣告が憲法とどう繋がるんですか?
何も裁判員が起訴したり罪名を決めるわけではないのだから、
そこまで専門知識は必要ないはず。検事が起訴したものだけを弁護人
の反論を受けて判事と協議するわけだし。
361 :
名無しピーポ君:02/05/25 12:15
憲法は実際の刑事裁判とほとんど関係ないね。少し話が出るのは、ロッキード事件と尊属殺人くらいじゃねえの。
そんなこと言い出したら、裁判官はあらゆる法律知ってるのかよ(藁
363 :
名無しピーポ君:02/05/25 12:28
検察だとか弁護士の役をやれというのならばともかく、裁判員には
特別な知識は必要とされない。検察官と被告とのトライアルを見て、
どちらが説得力を持つかを判断すればよいだけ。
刑事裁判で刑訴法が争いになる事件っていったいどんなのだよ?
おかしな例ばっかり挙げてるんじゃねーよ。
365 :
名無しピーポ君:02/05/25 12:36
ちょっと待ってよ。判事がすべての法令を知ってると思ってるわけ?
裁判やるときに調べるんだよ。そんなの最初から知ってるわけないじゃん。
366 :
名無しピーポ君:02/05/25 12:46
なんかさあ、反論がセコイんだよね。それなら立法は弁護士資格を持ってないと
できないなんてことになるじゃん。国会よりも裁判所のほうが格下なんだから、
まずは弁護士資格者が国会議員になるというのが筋じゃないの?
イエテル
裁判員制度に反対している人こそ日本国憲法をよく勉強したほうがよいと思う。
そうすると、行政当局者である国家公務員・地方公務員も法曹資格者じゃなけいけなくなるね。
370 :
名無しピーポ君:02/05/25 13:03
>>363 司法の話しをするならもう少し法律用語を使った方がいいよ。刑事では「被告」とは言わない。
実際の裁判では検察官と弁護人がトライアルするということはほとんどない。
むしろトライアルする事案の方が余計法律知識を必要とするから、実際には一般人が
裁判に参加してもこの点においてはあまり意味がないのではないか?
むしろ裁判官及び検察官の質の向上(試験制度から始まって研修内容、人事上の処遇に至るまで)
を図る方がより重要だと思う。
371 :
名無しピーポ君:02/05/25 13:09
372 :
名無しピーポ君:02/05/25 13:15
これからは年間3000人のペースで法曹が増えていくから、裁判も激増する。
反面、弁護士の敷居も低くなり、それにより国民の司法参加が望まれるのは当然の流れ。
「被告」でいいんだよ。
374 :
通りすがりの人:02/05/25 13:24
「被告」は民訴
「被告人」は刑訴
法律家は言葉を使い分けます。
被告でも良い。
法律家は言葉を使い分けるなどとは笑止。
「被告人」などと大真面目に言うのは法廷だけにしておけ。
376 :
名無しピーポ君:02/05/25 13:36
一般的に「被告」って使ってるからいいんじゃないの。
377 :
名無しピーポ君:02/05/25 13:37
法律家じゃありませんので。
378 :
名無しピーポ君:02/05/25 13:39
本当は大陪審制度に似たものを設けたほうがいいのでしょうね。
案外、そっちのほうが重要かもしれません。
検察審査会の議決に法的拘束力を持たせたり、検察事務につき検事正に対する
勧告にも重い権限を持たせるらしいから、多少はマシになるんじゃないの。
380 :
名無しピーポ君:02/05/25 14:03
とりあえず法律家でない一般人は現実の司法制度や検察機構の実態を見てから物事ってくれ。
民主主義の甘い言葉に惑わされたり、マスコミの洗脳(政府=悪)や一部曲解された報道のみ
鵜呑みにした先入観など捨て去り、実際の裁判を見て(一度ではなく何度も)から言ってくれ。
お前等裁判を傍聴したことや司法統計年報とか見たことないだろ?
381 :
名無しピーポ君:02/05/25 21:03
裁判の傍聴を何度かしたことがあるが、市民参加は大賛成。
専門家でなければ裁判員ができないなんてことはまったくないと思う。
382 :
名無しピーポ君:02/05/25 21:09
だいたい、日弁連とか専門家の多数が市民の司法への関与を推進しているのに、
いまさら反対してどうするのかね?
もっとまともな意見はないの?
日本人が何でも人任せにしてきたことが一番悪い。明日は我が身。
積極的に裁判に参加するのはあたりまえ。意識改革しなきゃだめだ。
384 :
名無しピーポ君:02/05/25 21:13
気になるんですが、諸外国では市民が司法参加することでどういう問題が出てますか?
385 :
名無しピーポ君:02/05/25 21:16
じゃあ、裁判員を選挙で選出するとか。
それも考えられる。例えば、有識者の中から国民が裁判員を選出する方法も考えられる。
いずれにせよ、なんらかの形で国民が司法に参加するのは時代の趨勢。
形式的な捜査指揮権の関係で検察が上のように思うかもしれないが、実態は違うと考えるべき。
そもそも、第一次捜査機関である警察に第二次捜査機関である検察が指揮権を発動できるという
のは奇妙な話ではあるが、違法な指揮は出来ないわけであるのだから、特に気にすることもない
とは思える。とはいえ、正当な理由なくして検察の指揮に従わない場合は、検察は懲戒請求が可
能だ。ただ、この懲戒請求は普通の検察官は出来ずに、各検察の長である、検事総長、検事長、
検事正だけが行えることから、容易に請求ができるものではない。また、懲戒請求はあくまでも
「請求」の域を越えるものではなく、実際の懲戒権限をもつのは公安委員会である。公安委員会
は警察とは実質一体の関係であり、警察を管理監督するものである。そのため、実際のところ、
検察の懲戒請求を受け入れることはまずないとおもわれる。「正当な理由」は結局は、権限を
持つところの公安委員会が決定するからだ。これは妥当な措置ではある。公安委員会は多少なり
とも民意を反映していると考えられているからである。
ここで捜査において、組織上の上官の指揮と検察官の指揮が対立する場合を検討してみたい。
通常、組織性が重要である警察官に対し、上官の指揮を排して別機関である検察の指揮を優先
させねばならないというのは余りにも酷であろう。その場合は、その上官と検察官とでの協議
になるが、それによっても解決がつかない場合、やはり警察官はあくまでも上官の指揮に従う
べきである。その場合、諸般の事情を考えた上、その行為を不当であるとするのであれ
ば、担当検察官は懲戒請求を出すことができる検事総長・検事長・検事正らと協議をすること
となる。協議の結果、懲戒請求を公安委員会に出した場合、公安委員会は審議の末に結論を
出すことになろうが、やはり警察に有利な判断が下されるであろう。
マスコミなどが、この指揮権についてあまり考察せずに実質的に検察を上としている論調が
たまに見られるが、それは正確でないといえる。
検察の指揮権については、あくまでも捜査活動に関することに限られているが、あまりに
ささいなことまでを指揮するとなると、職権濫用罪との疑いも出てくるため注意が必要である。
警察の組織上の上官に公安委員会を含めた場合、公安委員会と検察官との意向が対立した場合、
問題となろうが、この場合は警察は公安委員会の指示に従わねばならない。
検察官はあくまでも懲戒請求者であり、懲戒権限者である公安委員会を超えることはないからで
ある。また、民主主義国家としては終局的な決定は民意に従うのが当然であり、公安委員会は
民意を反映しているとみなし、その決定に従うべきであろうことは異論はなかろう。
ただその場合でも、検察官自身の捜査活動が行えなくなるわけではなく、検察官は検察事務官を
指揮して独自捜査を行えることには変わりはない。あくまでも警察との関係だけの話である。
もっとも、実際には協議で決着がつくであろうし、まず、このような事態は起こらないであろう。
>警察官はあくまでも上官の指揮に従うべきである。
刑事訴訟法には,検察官の司法警察職員に対する指揮・指示に関し,
「司法警察職員は,検察官の指示又は指揮に従わなければならない」
とある以上(193条4項),検察官の指示に従うべきでは?
実際はあなたのいうとおり,協議になると思うけど。
391 :
名無しピーポ君:02/06/17 19:17
>>390 指揮に従わなかった場合の懲戒理由に「正当な理由」がない場合との規定がある。
上部の指揮は正当な理由と解される。正当な理由か否かを判断するのは公安委員会
であり、たとえば、公安委員会の指揮・監督と検察官の指揮が対立した場合、検察官
の指揮が優先するということになれば、公安委員会と検察官とはまったくの協力関係
であり、指揮・指示の関係にないことの意義が失われかねない。公安委員会の監督が
優先されるのは当然の帰結である。
そもそも、分権組織である警察と、集権組織である検察とは協力関係に留めるべきものである。
刑事訴訟法・第194条
「検事総長、検事長又は検事正は、司法警察職員が正当な理由がなく検察官
の指示又は指揮に従わない場合において必要と認めるときは、警察官たる司
法警察職員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会に、警察官
たる者以外の司法警察職員については、その者を懲戒し又は罷免する権限を
有する者に、それぞれ懲戒又は罷免の訴追をすることができる」
したがって、「正当な理由」があれば指揮に服す必要はないとするのが現行法の
定めるところといえる。
警察と検察の違いであるが、警察は第一次捜査機関であり、検察は訴追機関および第二次捜査機関としての
役割を担っている。警察は捜査を担当し、検察は公判(裁判)を担当していると考えればわかりやすい。
ただし、検察にも捜査権は認められており、また身分保障も強いため、汚職などの犯罪の独自捜査を積極的
に行っている。
他に、警察独自の職務としては行政警察的な活動がある。これは基本的に犯罪の予防・鎮圧に関するものと
理解すればよい。たとえば、ストーカーに対する警告などもこれに入り、犯罪の予防・鎮圧は警察の職務で
あって、検察の職務外である。警察官の職権を定めている警職法の権限は検察官には無い。したがって、
検察官は小型武器の携帯や職務質問などの行為は出来ないことになる。
警察は地方分権的組織であり、検察は中央集権的組織であることもひとつの特徴である。
検察の指示に必ず従わなければならないというのは、警察が第一次捜査機関であるという現行法の
趣旨を没却せしめかねない。警察が第一次捜査機関であるということと、検察の一般的指示・一般的指揮権
は整合性に疑義がある。
また、検察が行えるのは、あくまでも「一般的指示」と「一般的指揮」であり、具体的指揮は独自捜査での
補助役の警察官に対してのみ行えることに注意しなければならない。
参考・平良木登規男『捜査法』(成文堂)
井戸田侃『刑事訴訟法要説』(有斐閣)
福井厚『刑事訴訟法学入門』(成文堂)
結局のところ、検察自身が懲戒権限持ってないんだからどうしようもないってことだろ。
396 :
名無しピーポ君:02/06/17 21:34
刑事訴訟法193条は自治事務であり、その点を考慮に入れれば、やはり組織上の上司の指揮・命令は、
「正当な理由」にあたり、検察官の指揮に優先すると解されるべき。
こんなところで部外者が熱くならなくとも現場では良好な関係を築いているYO
399 :
名無しピーポ君:02/06/18 18:40
400
401 :
名無しピーポ君:02/06/18 23:17
>>399 警察と検察の対立は以前から問題になっている。君こそ部外者だからわからないのではないか?
402 :
名無しピーポ君:02/06/18 23:19
例えば、福岡県警と福岡地検との関係。
403 :
名無しピーポ君:02/06/18 23:21
福岡高検検事長が県警本部長に詫びを入れるという事態にまで発展した。
「一般的指示」の話がでているが、これは公訴の遂行を全うするために必要な一般的指示のこと。
「捜査の適正にするため」というのも、公訴の遂行のためという観点からの
捜査の適正をいうのであって、捜査を捜査として監視・監督するわけではない。
参考・平野龍一『刑事訴訟法』(有斐閣)
ちょっと口を挟むが、警察と検察とのトラブルでいえば、1つあげられるのは、
警察が持ってきた事件を検察がしばしば不起訴にするということがいわれている。
それはこの間の福岡地検次席検事の一件だろ。あれは明らかに検察というか、
あの次席検事がおかしい。ストーカー規正法に基づき、「警告」を発したと
言っているが、検察官には「警告」を発する権限はない。
そもそも、犯罪の予防は検察官の職務外。
>>405 検察は警察の追認機関ではない。
警察が持ってきた事件を検察が不起訴にしたからと言ってそれがトラブルになると考えるのはおかしい。
良識ある警察官ならそのような考えはしないと思うが。
408 :
名無しピーポ君:02/06/19 19:00
>>407 起訴すべき事案も不起訴にしてるから文句が出るんじゃねえの?
だいたい、起訴不起訴の裁量が大きすぎる。どっかのスレあったが、
大陪審制度みたいなものも必要だろ。
>>408 検察は、警察の判断に拘束されるいわれはない。
警察が起訴相当と判断しても、検察は別の観点から不起訴相当と判断する場合がある。
410 :
名無しピーポ君:02/06/23 00:11
>>410 「大陪審」の意味がわからないだけだろ。
刑事訴訟法193条は自治事務だそうだから、結局は検察官の指揮よりも、警察の組織上の上司の指揮が優先するらしいよ。
検察は東大、慶応医、出身犯罪者に甘い。
414 :
名無しピーポ君:02/07/10 23:52
特捜部の仕事は警察にはできないんですか?
出来なくもないだろうが、国会議員は特捜部がやるという暗黙のルールがあるらしいよ