1 :
名無しピーレN:
短銃出し免職の警官、停職に
昨年5月、バイクに2人乗りしていた少年に短銃を突き付けたなどと
して懲戒免職処分にされた長野県警諏訪署の原友美・元巡査部長(47)
が、同県人事委員会に処分の取り消しを求めていた不利益処分審査請求
で、同委員会は11日、処分を停職6月に修正するとの裁決を出した。
修正の理由として、裁決は<1>少年の行為に怒っただけでなく、
いさめるなどの気持ちもなかったとはいえないことを県警は十分考慮
していない<2>県警は、警察官の不祥事が相次いでいたことから、
短銃の不正使用という行為に過剰に反応したきらいがある――などを
挙げ、「懲戒免職処分をもって問責すべき程度のものとは認めることが
できない」とした。
(10月11日16:20)
ソース→
ttp://www.yomiuri.co.jp/top/20011011it07.htm 個人的によくやったといいたい。
よっしゃ。
3 :
名無しピーレN:01/10/11 19:27
神奈川県警逝って良し!だがこの警官は褒めるべきであって
間違っても路頭に迷わしてはならなかった。確かどっかの建設会社の
社長に誘われて働いていたんだよね?お疲れさんでした。
4 :
名無しピーレN:01/10/11 21:04
しかし、原さんまともに職場復帰できるのかな?
この審査請求は「原さんの意地」と見てるんだが。
修正後の処分を受けて改めて辞表を出すような気がする。
5 :
名無しピーレN:01/10/11 21:07
いやーよかった
まー当然だねー
原さん諦めずよくがんばったなぁ
おめでとう!
6 :
名無しピーレN:01/10/11 21:10
7 :
名無しピーレN:01/10/11 21:30
折れは、警察は嫌いだ。
しかし、この警察官には、頑張ってほしい。
以下同文
9 :
名無しピーレN:01/10/11 23:19
個人的にはちょっとうれしい。
10 :
名無しピーレN:01/10/12 00:18
やったぁ!!
銃つきつけても復帰できるんだなー
びびったねちょい
ピストルを向けるのは殺人未遂だぞ。
警察は、殺人未遂でも無罪放免か。
いいかげんにしろ。
>>12 この文読んでゾットシタヨ。未だにこんな回路してる奴がいるの?
ネタか?
14 :
名無しピーレN:01/10/12 02:18
殺人未遂についての知識もないくせに偉そうに
語れるもんだね。
誰も信じる訳ないけどさ
15 :
名無しピーレN:01/10/12 02:20
珍を捕まえる為には発砲も屋も植えません。
17 :
名無しピーレN:01/10/12 06:04
先ほど日テレのズームインにて
懲戒免職処分にまでされたのは
某新聞が、とんでもない警官がいると大騒ぎにしたため
過剰に反応してしまったのだけど、
今回のこのニュース、大騒ぎしたその新聞では
かなり小さな扱いでした。
という意味のコメントをしていたんですが、
この大騒ぎした新聞って何処なんでしょうか?
18 :
名無しピーレN:01/10/12 06:42
この人のこと気になってて他の板にも書いたことがある。
田中知事になって、再審理してくれんかとも思ってた。
当時ガキにハメられた説もあって、追記事も出ないから
悶々としてたんだが、よかったなあ。
確かガキの親さえ原さんには感謝してたんじゃなかったか?
某地元紙?
でも停職6か月って公務員としてはかなり重い処分。
この警察官マンセーという態度の人のは疑問を感じるな…
22 :
名無しピーレN:01/10/12 09:20
俺は懲戒免職でも重過ぎないと思うぞ
拳銃を抜いて顔に突きつけたんたぜ?
どう考えても尋常な行為じゃないよ
こんな警察官は要りません
馴れ合い反対!!!!
>原さんは東京都内で記者会見し、「認められてうれしい。
>恩返しのためにも、警察官としての使命をまっとうしたい」と述べた。
まあ頑張って欲しいとは思うのだけど、今回の裁決を下した
長野県人事委員会って康夫ちゃんの影響下にあるのかな?
だとすると知事交代が好影響をもたらしたかも?
24 :
名無しピーレN:01/10/12 09:42
「暴走族憎し」の余りことの本質を見誤ってはいけない
非武装の市民に拳銃を突きつけたのだよ?
クビで当然
逝ってよし!
>22 下諏訪来てみなよ、当時の報道を鵜呑みにしないほうがいいよ
>拳銃を抜いて顔に突きつけたんたぜ?
抜いたのは本当だ(自分でも細かく状況を記者会見してた)、しかし顔に突き
つけたのは悪餓鬼の「捏造」。だいたい県警にタレコんだ後、地元で困らせて
やったと吹聴してたらしいぞ。そして、ここまでおおごとになって困った
(反省した)のは本人自身(親は息子をいつも気に掛けてくれてたので感謝してる)
あの人の日頃の地域に対する活動、言動、行為を差し引いても確かに拳銃を抜いた
だけで辞職に値するとは思うが、復権できて救われたのは原さんだけじゃない筈だぜ。
>24をそっくり返せば「警察憎し」の余りことの本質を見誤ってはいけない
ところでそんなに警官に戻りたいのか?
今度は自動小銃抜かない様に頼みますよ
27 :
名無しピーレN:01/10/12 12:10
以前、彼はテレビの会見で、「拳銃は抜いていない」とはっきり明言していました。
それを今ごろになって抜いたことを認めるようでは、信用性はゼロですね。
>>27 テレビでは「向けてない」だったと思うyo
29 :
名無しピーレN :01/10/12 12:57
>>25 >>確かに拳銃を抜いただけで辞職に値する
「だけで」ってなんだよ!「だけで」って。
「辞職」ってなんだよ!「辞職」って。
言葉の使い方が違うんじゃないのか!
それを言うなら
拳銃を抜いた「ならば」だろ!
「懲戒に値する」だろ!間違えちゃいけないよ!
なんの抵抗もできない、身柄を確保されてる者に対して
警察官が拳銃を抜く行為は、法治国家である日本国では、
理由の如何を問わず許される事ではない。
だいいち、
>>24が「警察憎し」と思ってるかどうか判らないだろ!
それとも
>>25は、文脈からそう受け取れるのか?
批判された事に対して、「警察が憎いから」と、安直に決め付けてはならない。
ハッキリした事はひとつ
警官が拳銃を付きつける事は「停職6月」で済むと言う前例が出来た事だ。
次は
抜いた拳銃を「・・」か?
31 :
名無しピーレN:01/10/12 13:32
>>29 まるで自分が見てきたかのように熱くなってるよ
思いこみって怖いね〜
32 :
名無しピーレN:01/10/12 15:09
がんばれ!!
なんか勘違いしてる人もいるようなので念のために言っておく。
今回の人事委員会の採決は「無罪放免」ではありません。
停職6ヶ月は懲戒免職に次ぐ重い懲戒処分です。
この警察官の行為はあくまで「悪事」であっていかなる理由をもっても
正当化できるものではありません。
今回の採決は情状酌量の余地ありと判断されただけで
事実認定はまったく変わっていません。
この警察官の復帰の是非はともかく
29の指摘するとおり「悪しき前例」が出来てしまったのではないかと危惧する。
34 :
名無しピーレN:01/10/12 15:27
田中康夫の影響下にある人事委員会に泣き付いたのが良かったのかも。
彼はポピュリストだからね。
それと人事委員会が組織上県警とまったく別個のものだったことも幸いしたな。
不服を申し立てる機関が県警の影響下にある組織だったら
県警幹部のメンツをたてて懲戒免職処分を追認しただろうから。
30のリンク先は良くまとまってるね
不祥事が相次ぐ中、県警幹部が処理を焦ったのがよくわかる
36 :
くたばれ、キャリア:01/10/12 21:19
原氏の名誉回復(停職6ヶ月でも不満だが)したから、次はヘボ処分をした上司
を処分する番だね。確実に懲戒免職処分にするべし。
37 :
名無しピーレN:01/10/12 22:04
>>29 なら君は当時の状況から判断して、どういった処分が適当だと考えるのかな?
38 :
名無しピーレN:01/10/12 23:09
なんで転職を考えなかったんだろう?
そこまでされたら、新規一転新しい職場で頑張ろうと思うけど?
組織の中で「和を乱した」行動を取ったら、周りの人は引くと思われる。
孤独感が出て退職すると思われる。チャッカ抜いたんでしょ?
市民も引くよ。
親方日の丸だから?それともこの時期、転職先がないから?
彼の行動は、理解できない?
39 :
名無しピーレN:01/10/12 23:24
>>38 状況を判断したら、彼を懲戒免職にするのは問題でしょう。
不服審査申し立てて、それがダメなら裁判で頑張っていくくらいのつもりいたのでは?
一応彼は処分が出た後転職して、復職に向けて活動してたんじゃなかったかな。
40 :
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41 :
名無しピーレN:01/10/12 23:53
何にせよ、長野県警はドキュソと証明されましたね。
>>37 >>なら君は当時の状況から判断して、どういった処分が適当だと考えるのかな?
国民は当時、度重なる「警察の不祥事」に対し、不信や不満や不安を抱いていた。
また、拳銃の携帯及び使用は、法秩序を維持する為の「抵抗の排除」等に認めているのであって
当該警察官は、社会的常識や法治国家たる法益を著しく犯しており
ましてや、そもそも不利益を受けたのは当該警察官ではないのは明らかである。
更に、当該警察官はその社会的地位や信頼を著しく失墜させ
社会に与えた影響は計り知れないと同時に、その責任は極めて重い。
以上、当時の警察行政を取り巻く状況を考慮し、当該警察官に情状酌量の余地は無く
よって「懲戒免職」相当。
>>42 なんか判決まがいの文章が笑えるけど、当該警察官の拳銃使用の意思、殺意の有無なんかまるで無視してるね。
あと、その地域の住民感情とかも。
拳銃を抜いたと言う行為は確かに拳銃の不適切な使用だし、それが警察官職務執行への信頼を低下させたのは否めないけど、著しく低下させたかと言えばそうとまではいえない程度だし,社会に与えた影響が計り知れないかと言えば、とてもそんなレベルにまでいってないでしょう。
停職6ヶ月と言えば相当に重い処分だし、それが適当だね。
44 :
名無しピーレN:01/10/13 01:05
>当時の警察行政を取り巻く状況を考慮し、
この時点でおまえは法治国家云々を語る資格無し。
じゃあ、警察マンセーの雰囲気で拳銃抜いてもそれは許されるの?
45 :
名無しピーレN:01/10/13 01:09
>>42 >状況を考慮し、
これを言うなら43の言う通り近隣住民の感情も当然含まれるべきだろ。
知的ぶった文章書いてるわりには言ってることしょぼいな。
>>43 >>当該警察官の拳銃使用の意思、殺意の有無なんかまるで無視
「当該警察官の拳銃使用の意思」
これについては、警察官が携帯している拳銃は、容易には取る事が
できない様に、カバーが施してある。
つまり、「意思」を持ってそのカバーを取り外してからでないと、
拳銃を取り出す事は出来ない。
従って、容易に「拳銃使用の意思はあった」と判断できる。
「殺意の有無」
これについては、確かに「明確な殺意があった」とは判断できない。
しかし、本件で問題となる事実は「拳銃の不法な使用」で、
「殺意があったか否か」が問われている訳ではない。
問題点のすり替えに他ならない。
逆に「殺意があった」とするならば、更なる問題となろう。
>>拳銃を抜いたと言う行為は〜〜〜レベルにまでいってないでしょう。
「拳銃の不適切な使用」と言う表現方法は「誤魔化し」そのもの。
「不適切」と言う表現は「使用」が法的に認められる場合の
「使用方法」に、錯誤があった場合に使う表現であって、
本件の場合は「拳銃の不法な使用」と言う認識を持って頂きたい。
また、警察官の拳銃使用が、違法に取り扱われていると言う現状を
「異常事態である」と考えるのは、至って普通の認識であると思われるが
「とてもそんなレベル・・・」とは如何なものでしょうか?
47 :
名無しピーレN:01/10/13 02:16
>>46 不法な使用というが、拳銃を拳銃入れから抜き、把持しただけ(当該警察官は拳銃を構えたとは言っていなかったとおもうが)では、使用にまでは至っていないのでは?
取り扱い規範の第7条にあるように、「構え、または撃つ」と言うのが使用でしょう。
>>44 >>警察マンセー
・・・???何それ!アホかオマエは?
>>45 >>近隣住民の感情も当然含まれるべきだろ
「考慮に含まない」とは言ってない。
しかしながら、例え一地域の住民感情を考慮に含んだとしても
法益を犯した本件当該警察官の「事の重大さ」を量ると、
そこに整合性を見出す事は難しい。
49 :
名無しピーレN:01/10/13 02:29
50 :
名無しピーレN:01/10/13 02:32
規範に違反して拳銃を抜いたからと言って、少年を傷つける意思も無く、少年に向けて構えたわけでもないし、発砲もせず、怪我もさせていない。
勇み足的な拳銃の扱いであって、むしろ少年を諌めようとした気持ちが強く、勇み足的な拳銃の扱いであったと言うべきでは?
また当該少年、親の性情と科罰意思なども考慮した上での今回の免職処分の取り消しなのでしょう。
停職6ヶ月が妥当じゃないかね。
本当に撃った(当たり外れは関係なく)とかなら、免職相当だとは思うけど。
51 :
名無しピーレN:01/10/13 02:34
>>48 法益を犯したとあるが、どのような法益を犯したの?
どんな程度で?
スマソ。
初めの「勇み足的な拳銃の扱いであって」は無しね。
>>47 ・・・ならば、当時。
拳銃を拳銃入れから抜き把持する「明確な必要性」は如何?
根拠も無く「拳銃を拳銃入れから抜き把持する」事をもって「不法」
とするのが社会通念上の一般的な考え方であると思うが如何?
>>取り扱い規範の第7条にあるように、
>>「構え、または撃つ」と言うのが使用でしょう。
詭弁ですね。
54 :
名無しピーレN:01/10/13 02:37
アメリカの警官なんかは、すぐ拳銃取り出すけどね。
>>54 ここは何処?
アメリカじゃないよ!
日本だよ!
アメリカの話しは関係ない。
逆に、すぐ拳銃取り出す様になったらおしまいだね!
>>53 明確な必要性は無いと思います。
私はその時、その警察官が拳銃を抜いた行為を是とはしません。
例えその時、自己の防護の必要性を彼が感じていたとしてもです。
あと、把持を使用と言うほうが詭弁だと思います。
ところで、こういう処分軽減に至った調査報告書は公に出るものなの?
実際少年の歪曲した証言や当事者しか知り得ない事実関係が追記されてる
かもしれないし。シャンシャン解決、少年のプライバシー保護で封印?
>>57 人事委員会に開示の請求してみれば?
場合によって、文書存在の有無についても回答してくれないかも。
>>56 >>私はその時、その警察官が拳銃を抜いた行為を是とはしません。
>>例えその時、自己の防護の必要性を彼が感じていたとしてもです。
基本的な事については同意見なのですね。
ただし「是としない」だけでなく、もう一歩踏み込んだ認識を持つのも
事と次第によっては必要であると、私は思います。
>>明確な必要性は無いと思います。
そうです。当時その現場では、当該警察官が拳銃を抜かなければ
ならなかった「明確な必要性」はないのです。
つまり、この事実のみで「不法」であるのは充分なのでは。
使用の定義
あなたは「狭義」
わたしは「広義」って事ですかね?
>>59 拳銃を抜いた行為は不法と言えば不法な「取り扱い」なのでしょう。
「使用」は拳銃の用法に従って構える、撃つことを言う筈です。
把持はあくまで把持であって、使用とは明らかに一線を画すると思います。
このあたりに考え方の懸隔がありますね。
確かに取り扱い規則の第5条の6号、同規則第6条には反していると思いますが。
ただ、使用とはどうしても思えないので、警職法第7条、取り扱い規則第7条、刑法第195条第1項などに違反してるとは考えられません。
そういうことを考慮して、今回の件に関しては懲戒処分である停職6ヶ月が妥当だと思います。
取り扱い規則でなく規範でした。
62 :
名無しピーレN:01/10/13 11:50
底辺で働く警官はある意味犠牲者だ。
今は悪いことしたもん勝ち。犯罪者は警察叩きの小数世論を充分に利用しよう。そして警察の士気を低くして警察そのものを弱体化させるのだ。2CHに来る愚民は犯罪を憎まず警察を憎む。日本大衆マンセー
ちなみに、かつてこの警察官を瞬時にクビにした県警本部長は
大蔵省から出向していた大蔵キャリアの本部長だったらしい。
警察プロパーの人はまさかクビまではいかないと思っていたそうだが
この大蔵省出向本部長が「なにがなんでも」クビにしたらしい。
酷い話だよね。完全に保身。
暴走族なんか、言葉が通用しない生き物なんだからいくら脅しつけても
かまわないし、なんならこっそり殺してほしい。
こういうことは法律の条文にはかけるわけないんだから、
「大人の常識」として問題化しなければいいんだ。
66 :
名無しピーレN:01/10/13 19:34
>>65 結構殺されてるみたいですよ、陰では。
十何年か前にはやくざと同じように行方不明になっているのも
多数いたとか。
67 :
名無しピーレN:01/10/13 22:36
っていうか、二人乗りして、殺されるかと思ったとか言っていた、ドキュソ野郎の名前とか分からないの?
2CHの力で、教えてくれくれ板。
誰かやってくれ
俺も工房のころ長野県警に世話になったことがあるけど印象は悪くなかった
とりあえず現場の人は普通じゃないかな
珍についてはDQN率が高いと思われ
駅のホームで地べたに寝そべってる奴とか良く見たし
70 :
名無しピーレN:01/10/15 04:34
>>60 その通りだね。
把持と使用は全然違う話。
把持しただけで使用とみなす29の言ってることが詭弁そのものだろ。
>>70 >>その通りだね。
ぜんぜんその通りじゃないよ。
前にも言ったが、
警察官の拳銃は簡単に取り出し「把持」及び「使用」する事が出来ない様に
「カバー」が施してある。
その「カバーを外す」行為には、「特別な意思」が必要。
と言う事は、そこには「使用の意思」によってのみ「把持可能」で
少なくとも、「把持の意思」によってのみ、「把持した」とは考えられない。
その時、触ってみたかったから触った。であるとか
把持してみたかったから把持した。等と言うのは、苦しい子供の「言い訳」で
社会通念上の一般常識に照らし合わせてみても、通用しないのは明白。
拳銃を用いて「クソ餓鬼」を「いさめてやろう」とした事からも、充分判断できる。
そう言った観点から不法な把持を「使用」とするのが適切であって
使用とは「構え、または撃つ事」のみを使用とし、
把持と使用を分けて考える事こそ「詭弁」そのものであろう。
今回の件に関しては懲戒免職処分が適当であると思う。
不法な取り扱いと合法的な取り扱いを分けて考える事こそ必要であろう。
法律はあまり詳しくないのだが、
>>60の言われる警職法第7条からすれば
本件の場合「クソ餓鬼」は、既に身柄を確保されており且つ抵抗もしていない。
つまり、「抵抗の抑止の為必要であると認められる相当の理由」もなければ
「合理的に必要と判断される限度」でもない。
よって、抵触行為に他ならない。
また、刑法第195条第1項からすれば、それよりも194に抵触する行為であろう。
当該警察官は、「不法に拳銃を使用する」と言う様に、職権を著しく濫用し、その管理の下、
身柄を確保されたクソ餓鬼は「命の危険を感じ、恐怖を憶えた」と言っている事から
「逮捕・監禁」に抵触する恐れもある。
取り扱い規則は判りません。
72 :
名無しピーレN:01/10/15 14:04
>>29 もう少し、文章を短くまとめれ。
あんたの文章、いつも長いよ。
あと、たまに、自分の主張が変わってる。
73 :
名無しピーレN:01/10/15 14:17
>>71 はぁ?
>「使用の意思」によってのみ「把持可能」
いろんな事を無駄に考えたもんだ (ワラ
74 :
名無しピーレN:01/10/15 14:36
>>71 では、「使用の意思のみ」似よって「把持」した結果、使用しなかった今回の例について解説願います。
75 :
名無しピーレN:01/10/15 19:21
>>71 ハァ?カバーを外すのに特別な意思?
ふ〜ん。触ったら絶対使わなければならないって
読めるが・・・。
へ〜〜〜り〜〜〜く〜〜〜つ〜〜〜
76 :
名無しピーレN:01/10/15 19:23
>>71 >拳銃を用いて「クソ餓鬼」を「いさめてやろう」とした事からも、充分判断できる。
これは君の独断と偏見じゃないのか?
77 :
名無しピーレN:01/10/15 20:02
>>71 >法律はあまり詳しくないのだが
じゃー書くなよ 藁
78 :
名無しピーレN:01/10/15 20:03
ついでに
>本件の場合「クソ餓鬼」は、既に身柄を確保されており且つ抵抗もしていない。
見たんか?ゴルァ!
79 :
名無しピーレN :01/10/15 20:48
拳銃を抜いたのに、そのクソ餓鬼を撃たなかった為に免職。
撃っていたら、県警本部長賞。
80 :
名無しピーレN:01/10/15 21:32
撃ちゃよかったのに。
国民は支持してくれるぞ。
81 :
名無しピーレN:01/10/15 21:52
>>71 使用の意思に基づかない把持はあるよ。
拳銃じゃないけど、徒歩警らや立番の時にあらかじめ警棒を抜いて把持しているのがその例。
警棒は相手がナイフなんか凶器を持っているとき等に使用(打つ、突く、凶器を捌く、間接を極めるなど)するのだが、
前述した警棒の把持は、警棒を使用するかも知れない場合に備えて、一瞬の遅れをとらぬように、
警棒(実はワッカが引っかかって取り出しにくい)を予め手に握っておくと言う意味。
だから、把持自体は警棒の使用ではないし、必ず使用すると言う意思の下に把持しているわけではない。
だから今回の件も、あくまで拳銃の把持と言うべきで、構えてもいないのに使用したと言ってしまうのはなんとも苦しい。
ま、今回の件では拳銃を把持する必要はでは無いと言えるが。
でも、怪我も何もさせておらず、勇み足的な職務執行に懲戒免職は行き過ぎでしょう。
>>74 ・・・ですから、
不法に把持する事は「使ってやろう」と言う「使用の意思」がハッキリしているので
「使用しなかった」のではなく、既に「使用」に含まれる。
不法に把持した場合は「構え、または撃つ事のみ」が使用ではない。 以上。
>>76 ・・・ならば、何故に「拳銃を抜いた」のさ? ど〜してさ?
何度も言う様だけど、拳銃を抜く明確な必要性が、そこにはあったの?
「ちょっと触ってみたくなったからなんじゃないの〜」とか
「ちょっと抜いてみたくなったからなんじゃないの〜」なんて言わないで下さいよ!
少なくとも「偏見」などではない。
>>81 そもそも、拳銃の使用と警棒の使用を比較する事は妥当なのであろうか?
私には理解出来ない。
>>「使用の意思に基づかない把持もある」
>>「必ず使用すると言う意思の下に・・・」
なにかあった場合、直に「使用出来るように予め持ってる」訳ですから
そこには「使用する意思がある」と言えよう。
また、「必ず」を付けるのは、如何なものでしょうか?
>>「怪我も何もさせておらず」と、おっしゃいますが
他覚的症状がないだけであって、精神的苦痛はどうでしょうか?
逆に言えば、怪我も何もさせていなかったのは「不幸中の幸い」なのでは?
拳銃を使った「勇み足的な職務執行」は、法治国家である日本においては「不法」で
絶対にあってはならず、その様な思考・精神構造の持ち主は
「警察官としての資質に欠ける」のは明らか。
法令を忠実に遵守し、職務遂行している他の警察官に迷惑となるばかりか
悪影響を及ぼす危険がある。 懲戒免職処分とするのが相当。
またまた、長〜くなってしまってスマン。
83 :
名無しピーレN:01/10/16 00:47
で、処分するなと言ってるんじゃなくて、免職の必要があるのかと問いたい。
84 :
名無しピーレN:01/10/16 01:15
>おふたり
口を挟むようで割るけど、拳銃の「使用」には、ちゃんと
ここからが使用に当たるという基準があります。現職なら知っているはずです。
ここでは書けませんが。
今25と、29だけ読みました。身柄を確保されていたのが事実だとしたら拳銃を抜く必要はない。
拳銃を突きつけたとしたら、明らかにやりすぎ。でも事実認定が、
身柄は確保されてない、かつ、拳銃を抜いただけであれば、その必要性、妥当性は別として、
「使用」には当たりません。
85 :
名無しピーレN:01/10/16 01:58
>>71 不法に把持する事は「使ってやろう」と言う「使用の意思」がハッキリしているので
「使用しなかった」のではなく、既に「使用」に含まれる。
本件の場合は使用の意思なんてあるわけないじゃん。
使用というのは「構える、撃つ」という動作が使用だと定められてるのだから。
把持と使用は全く別物。
不当に把持することは勿論許されることではないけど、不適切な把持=使用とするのは論理の飛躍というもの。
不当な把持は使用の意思が明確だという根拠も全く乏しい。
そもそもこの手の法律は限定的に解釈すべき性質のもの。
それに何故懲戒免職にこだわるのか?
懲戒免職とそれより1ランク下の停職6ヶ月の基準は何よ?
そこをちゃんと説明してほしい。
86 :
名無しピーレN:01/10/16 02:05
>85 29は自分がリストラされた腹いせかなんかじゃないかな?(藁
87 :
名無しピーレN:01/10/16 02:06
あ、多分そうかもな(藁
88 :
名無しピーレN:01/10/16 09:06
本件の是非はおいといて、とりあえずけん銃のあらかじめの取り出しについて。
警察官においてけん銃使用が予想される場合はけん銃をあらかじめ取り出しその手に把持しておくことができます。
結果論として警察官の勘違いであっても問題はありません。けん銃を使用する必要性がなかったのであればそのままケースの中に戻せばいいのです。
相手に向かって構える、撃つといった場合とは大きく一線を画します。
89 :
名無しピーレN:01/10/16 09:40
==2==C==H======================================================
2ちゃんねるのお勧めな話題と
ネットでの面白い出来事を配送したいと思ってます。。。
===============================読者数:73447人 発行日:2001/10/16
どもども、ひろゆきですー。
既にご承知でしょうが、とうとうコピぺ荒らし対策をやりましたですですー。( ̄ー ̄)ニヤリ
最近おいらのメルマガをパロっておちょくる馬鹿が出てきたのでその対策なんですー。
コピぺ荒らしには規制を設けることにしましたが、差別発言や他の掲示板の荒らし依頼等は
これまでどおりアクセス拒否はしませんのでこれからも何でも書いてちょ!
本当は悪質な書き込みもあぼーんしてる暇があったら、書き込み者のアクセスを拒否すればいい
んですけど、そうするとつまらなくなってしまうのでしないのですー。
2chは過激な発言が売りで、おいらもそれで知名度アップでうれちいんでちゅー。( ̄ー ̄)ニヤリ
だからみんな、これからも無茶な書き込み期待してるよ!
おいらの悪口以外はなんでもありだからね!
んじゃ!
拳銃つきつけて撃つぞって脅かしたそうじゃないですか。
自分は懲戒免職でいいと思うし停職にするなんて間違ってると思う。
判例のようになってしまったら良くないと思うが・・
ただ、強い警察を今のうちにつくっとかないと10年後が怖い。
警察権力をもっと強くするよう改革して欲しい。
91 :
名無しピーレN:01/10/16 18:38
>>90 >拳銃つきつけて撃つぞって脅かしたそうじゃないですか。
誰がそんな事を言った?勝手に決めるな妄想君。
29に聞きたい。
今日セックスするかもしれないから避妊具必要だなぁ
と思って避妊具を持っていくのはいけないのか?
登山して遭難したら嫌だから念のためナイフ等を
持って入山したらダメなのか?
銃刀法違反で検挙されるのか?
銃の手入れでの取り出しも違法なのか?
交番で手入れをしようとして取り出した。
違法なのか?そんな状態でも撃つ気があれば
撃てるぞ。
警察官にはモード切りかえ式拳銃を持たせると良い。
モード1 音だけが出る
モード2 ゴム弾発射
モード3 実弾発射
>>84 >>ここからが使用に当たるという基準があります。現職なら知っているはずです。
>>ここでは書けませんが。
そんな〜、もったいつけないで知ってるなら教えて下さいよ〜。
>>85 本件を「不当な把持」であるとか「不適切な把持」とする
あなたの考え方が理解しかねる。
不適切とは、必要且つ合法と認められる場合の使用方法の表現であって
本件の様に、不必要且つ違法と認められる場合には「不法な把持」とすべき。
「不法な把持」は単なる把持を超越し「使用」と考える事に問題の余地があろうか?
>>86、
>>87。それはど〜かな〜??
続き
>>88 ・・・なるほど!
・・・と言う事は、常に拳銃を把持しながら警邏していても、ちょっと勘違いしてて
結果、必要性がなかったのでケースの中に戻せば、何ら問題なしと言う事にもなる訳だ。
勘違いでもなんでもオッケーって事なんだろ!
ならば、本件の是非はおいとけないんじゃないか?
完全に「是」と言う事になるが如何?
本当だとしたら恐ろしい事だな!
>>90 や・め・な・さ・い・って!
>>91の様に「妄想君」って言われるのが判らないのかい?
私は「粘着」って言われるのか・・・?
続き
>>91 >>29に聞きたい。
・・・それでは、答えてあげましょう!
>>今日セックスするかもしれないから避妊具必要だなぁ
>>と思って避妊具を持っていくのはいけないのか?
オマエは、マスでもかいてろ!セックスなんて一万年早い。
>>登山して遭難したら嫌だから念のためナイフ等を
>>持って入山したらダメなのか?銃刀法違反で検挙されるのか?
オマエに限ってな!
>>銃の手入れでの取り出しも違法なのか?
>>交番で手入れをしようとして取り出した。
>>違法なのか?そんな状態でも撃つ気があれば撃てるぞ。
???ん。 何だって???
オマエのドタマでも撃ち抜いてろ! ドアホ!
面白れ〜質問二度としてくるなよ!
>29,93
拳銃操法の、「あらかじめの取り出し」は使用に当たりませんよね。
でも、「構え」は使用になる。その途中に分かれ目があります。
>29 そこまで「免職」にこだわる理由について全く説明がない
98 :
名無しピーレN:01/10/17 18:44
99 :
名無しピーレN:01/10/17 18:45
こないだ、近所でおっさんが、自分の短銃取り出して
高学年の小学生の女の子に見せてたよ。
小2になる娘のはなし。
100 :
名無しピーレN:01/10/17 20:04
>>29 警棒はわかりやすい例示としてあげたんだけど・・・。
モノが拳銃でも同じでしょう。
例えば、私が財布から100円玉を出して持っただけで、それは100円玉を通貨として使用したことになるのか。
・・・なるわけがない。
それと同じことです。
多分貴方は把持が使用に当たらないってのは分かっていると思う。
でも認めてしまうと非常に悔しいもんね。
本当は分かってるけど、わざと分かっていない振りをしてカキコする・・・。
わかるよその気持ち。
とにかく取り扱い規範上では、使用の様態を「構える」「威嚇射撃をする」「相手に向かって撃つ
」の3つにしか分けていない。
そして今回の件では構えすら取っていない。
拳銃の取り出し、把持は確かに違法でしょう。しかし、武器として使用にまでは至っていない。
そして今回の状況で、不必要に拳銃を「把持し」ての職務執行したことは、確かに警察官としては適当ではなかった。
しかしそれは、少年の素行・性情を慮る余り、真摯に少年の将来を戒めたいが為にとった行動であったとも言える。
少年も警察官に対して厳しい処罰を求める意思がないという。
また、多くの地域住民も警察官の情状を考慮するように求めた。
当該警察官は確かに警察官けん銃警棒取り扱い規範には違反したものの、上記の情況を考慮すると警察への信用を著しく失墜させたとはいえない。
よって懲戒処分としては免職は重きに過ぎると考える。
もちろん不法に拳銃を使用すれば免職相当でしょう。
でも、不法にけん銃を取り扱っただけで免職は行き過ぎでしょう。
ごめん。↑は私の文章です。
102 :
名無しピーレN:01/10/18 00:35
>>93 >「不法な把持」は単なる把持を超越し「使用」と考える事に問題の余地があろうか?
把持の範疇にあることを無理矢理「使用」に結びつけるあなたの言っていることは論理の飛躍以外の何物でもないと思いますよ。
なぜ、「不当な把持」が直接「使用」になるのでしょうか?
そのことについてちゃんと説明してほしいです。
「不適切な把持」「不当な把持」はそれが違法であっても把持は把持です。
把持を使用とこぎつける根拠を明確に説明してください。
また、懲戒免職と停職6ヶ月の基準は何ですか?
懲戒免職にこだわっていらっしゃるようですが、こだわるからにはその基準を明確に示してください。
103 :
名無しピーレN:01/10/18 00:55
「把持」を直ちに使用と評価するのは無理ですね。
でも、脅しの目的とはいえ、拳銃を突きつけるのは「構え」に当たるのでは?
104 :
名無しピーレN:01/10/18 03:15
調査結果によると、突きつけたのではなく拳銃を取り出し、銃口は上に向けたとのこと。
これは少年達も銃口を向けられたわけではないと証言しています。
原巡査が復職。 少年たちへの気持ちへの補償、償い
はどうなるんでしょう?
106 :
名無しピーレN:01/10/18 11:53
>105
大馬鹿。お前ただの警察批判屋だろ!!
ろくに内容を確かめないで警察不祥事があると喜んで飛びついてくる奴!
原巡査じゃなくて巡査部長。
何もしていない真面目な少年を脅かしたとでも思っているのか?
事のあらましを確認してから書き込め!
知っててこんなこと書いてるんなら、クソ人権屋気取りの馬鹿!
107 :
名無しピーレN:01/10/18 12:58
>>106 真面目な少年かどうかなどを警察の判断にまかせると
このような事件が起こります。
沖縄県警 巡査部長、暴行で停職処分
沖縄県警は15日、同県豊見城村名嘉地、県警自動車警ら隊の巡査部長(34)を
特別公務員暴行陵虐致傷の疑いで那覇地検に書類送検し、3カ月の停職処分にした。
調べによると、巡査部長は2日午前1時50分ごろ、那覇市久米の歩道で男性2人を
勝手に暴走族と決めつけて「とっとと帰れ」などと口ばしった。男性が「ここにいるのが悪いのか」
と答えたため、近くの駐車場まで連れて行き、けったり、殴る、背中をひじ打ちする等の暴行し、
10日間のけがをさせた。
巡査部長は「暴走族と思い込んでいたので、カッとなってしまった」と話している。
>>100 >>多分貴方〜〜その気持ち。
・・・ばれちまっちゃ仕方がないな! 認めましょう!
あまりにも「撃っちゃえば良かったんだ!」「かわいそうだ!」とか、
寛大過ぎるので、それで本当にいいの? と、思っての事。
・・・ただ、言いたい事は
当時は警察の不祥事(悪質な隠蔽・捏造工作)が全国で相次ぎ、
ハッキリ言って私も含めて国民は警察に「不信・不満・不安」しか、抱いていなかった。
そう言う厳しい状況の中、今回の様な「拳銃」事件が発覚した。
全ての警察官が国民の信頼回復の為に、身を粉にして頑張っている最中だ!
確かに、地域住民の強い要望やクソ餓鬼も「不問にしてくれ」と言っている様だが
そう言う状況を払拭しようと、本当に真面目に一生懸命職務を遂行している全国の
全ての警察官に対して、失礼極まりない安直な行為であるばかりか、大変迷惑な事であった。
「拳銃」に対する考え方が、警棒や通貨と同じレベルでは扱えないと言う事を
全ての警察官に再認識させる意味を込めて、敢えて「懲戒免職処分」にするべきであったと
今でも思っている。(それではただの見せしめだ、と言われても敢えて)
他人を導くからには、自分はより厳しくしなければ、理解は得られない。
私の友人の警察官も「ん〜〜・・・・。」と、うなっていたよ!
少し目が赤くなっていたのを私は見逃さなかったよ! (本当ね!)
109 :
名無しピーレN:01/10/18 18:52
↑コロコロと意見が変わる御仁だこと・・・
110 :
名無しピーレN:01/10/19 19:04
age
111 :
名無しピーレN:01/10/22 23:27
age
112 :
名無しピーレN:01/10/22 23:42
とりあえず。原巡査部長は元の勤務に戻ったんだろ?良かったじゃない!
それからどっかの板に書いてあったけど。自己保身で速攻処分を下した
キャリアの責任者は左遷人事になったというからめでたしめでたし。
113 :
名無しピーレN:01/10/26 00:45
結局29は変節漢のDQNということで。
見せしめが主目的の懲戒があっていいわけない。
114 :
名無しピーレN:01/11/04 12:33
age
長野県警は完全に腐っているとしかいいようがない。何しろ短銃を突きつけるという悪質な不祥事を犯した
警官の懲戒免職を解いたのだから。これには激しい怒りを覚えるとともに、警察が身内に甘いということを
証明したといえる。長野県警本部長以下幹部は引責辞任するべきである
116 :
名無しピーレN:01/11/10 20:03
117 :
名無しピーレN:
>113
禿同!