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著作権法
http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html

第二章「著作者の権利」第三節「権利の内容」
第五款「著作権の制限(私的使用のための複製)」
を見てみ。第三十条で
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、
個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること
(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、
その使用する者が複製することができる。
となっててその例外が書いてあるが長いので割愛。

要約すると、私的使用なら複製していいって事になるんだよ。
わかりましたか?
228 :02/03/10 02:42
身辺調査で恐いのはポリの内偵だけだろ。
何せひろゆきとレンタルサーバーとプロバイダとNTTが協力するんだからな。
裁判所の決定はさすがにプレッシャーだよな。
それ以外のルートなら何をどう調べて来られようが
だからどうした?だよ。
というか普通マジで調べるつもりなら予告なんかしねーで
不意打ちかけるのがセオリーだろ?
ターゲットに警戒されて逆襲でもされたらどうすんだよw
229 :02/03/10 02:48
半分ずつならいいんじゃないの?
図書館でも半分ならコピーしてくれるじゃん
230-:02/03/10 02:53
私的録音録画補償金て何だよ?
私的使用が目的なのに相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない、
ってどゆこと?もしかしてソースの誤字脱字?
231 :02/03/10 02:57
>>229
なんかそれはウワベの誤魔化しのような気が・・・
もっと掘り下げて全部コピーしても是か非かを問わないと
本質的な問題解決には至らないよ
232 :02/03/10 03:14
>>230
早い話し消費税みたいなもんで気付かないうちに徴収されてるよ。
突然請求されたりする心配は無用だから安心しな。
233 :02/03/10 05:33
>>227
この原文がいまの日本の法律のすべてなのか?
だとしたら "個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内
での使用" が目的なら複製、若しくは複製物を譲渡してもいいわけだ。
もちろん私的使用が目的なんだからインターネットを経由しようがその手段に制限は無い。
ただしインターネットには公衆エリアと個人専用エリアの両方がありその境界は曖昧。
少なくとも故意に複製物を公衆に提示したらその時点でアウトということだね。
234::02/03/10 05:41
複製物を公衆に提示したらアウトかもしれないが
提示された複製物をゲットするのはどうなのよ?
何か書いてある?
235   :02/03/10 10:27
だいたいよぉ、自分は違法行為にFAリンカーを使っていないって主張しまくるのがおかしいよ。
このスレのタイトルが全く読めていないどころか、勝手な勘違いをし出しているしな。
いい加減Demoでも良いから無料で出きるゲーム紹介しろよな
236 :02/03/10 18:23
否定派が痛くて困る
237 :02/03/10 19:58
>>234
なーんも書いてない。
だからそのシナリオならダウンロードする分には法的には咎められない事になる。
だけどそのシナリオ自体何か変じゃないか?
私的使用での譲渡といったら自分と配偶者の親・兄弟・親族・親友くらいまでだろ?
インターネットで知り合った間柄での譲渡は果たして私的使用と言えるのかな?
出会い系サイトで知り合って結婚してしまう時代ではあるんだけど
そこを認めてしまったらどこでケジメをつければいいんだろ。
238 :02/03/10 20:08
>>235
まあね。言いたいことはわかるんだが
法律を研究もしないで違法だなんて無責任な書き込みが多いから仕方ないよ。
それに市販ソフトがアップされてるURLを公衆に提示したらそれこそ違法だし
ここで紹介できるのはせいぜい検索のコツ程度にとどまるんじゃないの??
239  :02/03/10 20:27
>>237
1億3千万人の人間がいたら人との付き合い方も1億3千万通りあるわけで
これを明確に線引きして条文にするなんて合理的ではないし余計混乱する。
1億3千万通りある私的使用の解釈を裁くのが判事の役目というわけで
結局は自分の信念次第ということだよ。
しっかりしたシナリオ描いとけ、ということやね
240 :02/03/10 20:34
こ難しい話しはわからないけど
そういうのって単純に考えて
法律を悪用しているって印象を受けるんだけど?
幼稚園でドロボウをしてはいけませんって習わなかった?
241 :02/03/10 20:50
ドロボウは法律でも禁じているけど
幼稚園で言うところのドロボウは人間としてのモラルの話し。
モラルと法律は密接な関係にあるのだが混同してはいけない。
そもそも法律とはモラルを具現化したもの。
人間として大切なのは法律を守るというよりかは
社会のモラルに従って生きるということ。
それで全人類が平和に過ごせるなら法律なんて要らない。
人にはそれぞれの考え方がある。人によってモラルも様々。
その色々な考え方の人間たちでひとつの社会を形成するには
やはり法律が必要なのだよ。
悲しいかなモラルだけでは社会は成り立たない。
242 :02/03/10 20:54
だから法律を悪用していいって発想になるの?
243 :02/03/10 21:05
だから人の数だけモラルも存在するの。
それじゃ社会として都合が悪いから法律があるの。
全人類が同一のモラルを持っていればそりゃ世界は平和さ。
そういうわけにはいかないから強制力のあるモラル
つまり法律で人々の行動を抑制束縛している。
法律は限りなく平等に作るように努力はされているだろうが
現実には平等なんかじゃない。人によって有利不利が生じる。
それが社会というものなのだよ。
244  :02/03/10 21:22
著作権の解釈について先入観に捉われてないか?
たとえば同じゲームソフトを兄弟で1本ずつ所有するか?
学校あるいは職場の友達と貸し借り交換なんて普通にするだろ?
そのやり取りする相手の範囲がメル友などインターネット絡みになると
どうしていけないんだよ?

こういう考え方を否定する人にこの考えを押し付けたりはしないけど
少なくともおれは法律を悪用しているだなんて思ってない。
法律を悪用していると感じるかどうかは
考え方や立場によって変わると思うよ。
245 :02/03/10 21:31
問題は物理的なゲームソフトカートリッジの数より
インターネットで出回っているロムイメージの数の方が
遥かに多いという部分にあると思うのだが。
246 :02/03/10 21:36
それは私的使用での複製が法律で認められているから当然の成り行き。
販売されたCDの数よりMDなんかに録音されてる楽曲の数の方が遥かに多いのと同じ。
247*:02/03/10 21:42
というわけで
http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html
ここで著作権法第三十条のお勉強をしたら
http://trash.jp/board/YaBB.cgi
ここで携帯ゲー吸い出しのお勉強をして
http://google.com/
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