【『部落文化』で町おこし】
『部落』には、宗教的な縛りあった『部落外集落』では到底創れなかった文化があった。
それを表舞台に出す事によって『部落=可哀想な人達』という『差別的なレッテル』をはがす事が出来る。
だが人権法では『差別的なレッテル』は剥がせない。
なぜなら人権法は『可哀想な人』を守るための法だからだ。
つまり「人権法の保護下にいたい」という事は、「『可哀想な人』でありたい」と、『自ら』言っているような物だからだ。
本人が「『可哀想な人』でありたい」と願っているんなら、そりゃ『差別』が無くなる事は未来永劫ありませんよ。と。
【人権法】
「実在個人に直接関わる事案に限る」という一文が無いだけで、実に危険な代物になるのが『法律』というもの。
1.人種≪等≫の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として不当な差別的取扱いをすることを
≪助長≫し、又は誘発する目的で、当該不特定多数の者が当該属性を有することを容易に識別することを可能とする情報
を文書の頒布、掲示等の方法で公然と摘示する行為
※.人種≪等≫では通常『性別』も含む。
※≪助長≫=そそのかしたりする事。「例えばさ、こんな女がいるじゃない。」って感じで『仮定された存在』で説明した
(と判断された)場合も『そそのかした』と判断される。
2.人種≪等≫の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として不当な差別的取扱いをする≪意思≫を
広告、掲示等の方法で公然と表示する行為
※共謀罪は『3人以上での話しあい』 。人権法は『一人の≪意思≫表示』。
>>471 さすがにそこまで都合よく行かないか。
まぁ、聞いた話が全部本当だったら今頃こんな事になってないか。