非親告罪化するという例のやつじゃね
あと性行為合意年齢を20歳以上に引き上げるってやつだっけか
さすがにこれは通らないと思うw
19歳以下との性行為を強姦扱いとする案は周知させたほうがいいね
男女共同△にはキチガイババアとジジイしかいないという認識を定着させる為にも
458 :
◆ovYsvN01fs :2012/07/29(日) 13:06:20.16 0
【強姦罪】
第一に前に出すべきは『元々、強姦罪は非親告罪から親告罪に変わった』という事実(なのか?本当に戦前は非親告罪
だったの?)である。
これは『強姦罪は非親告罪では害が多すぎる』事を示しているからである。
「その交際を望まない親やそのカップルのどちらかに横恋慕している者が、本来なら合法な行為を継ぎ接ぎしていか
にも違法行為を行ったように見せかけた『証拠』を元に告訴することが可能になる。現に、酒を飲んだ後で性交渉をした者
が、強姦罪で有罪になっている。また、例えその『証拠』が警察に採用されず起訴にならなかったとしても、誣告者の目的
からすれば『彼・彼女が強姦の疑いで警察の捜査を受けた』という事実があれば十分である。
少なくとも、その『噂』を撒く事によって対象の社会的地位は壊滅的に落ち、また、それが原因でそのカップルが破局を
迎える可能性が出てくるから。」
【純潔】
殆どの人は、規制派が望む純潔の中身を知らない。
彼等が望んでいるのは『恋愛のSEX』ではなく『子作りのため『だけ』のSEX』を普及させることである。
彼等はSEXを『必要悪=野蛮=穢れ』とみなし、できるだけ人から遠ざけようとしているのだ。
その思想が、『人』、そして『生命』という存在を貶めている事に気付かずに・・・
459 :
◆ovYsvN01fs :2012/07/29(日) 13:08:22.88 0
>>457 通りかねないよ。
男女共同参画法にこんな条項があるんだもん。
(国の責務)
第八条 国は、第三条から前条までに定める男女共同参画社会の形成についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
(地方公共団体の責務)
第九条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関し、国の施策に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(国民の責務)
第十条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成に寄与するように努めなければならない。
(法制上の措置等)
第十一条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。