桃色海賊船臨時停泊

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1ほのぼのえっちさん
海賊船の臨時停泊地です
2キャプテン ◆Sparrow7XM :2010/02/28(日) 22:03:47 ID:NccEznZi0
ネ申谷ちゃん、ここだよ
3シ酉太郎 ◇SAKE4T4poI :2010/02/28(日) 22:05:08 ID:Ih4ib7Ii0
新スレおめでとうございます^^
オラもちょくちょくお邪魔させて頂きます
4シ酉太郎 ◆SAKE4T4poI :2010/02/28(日) 22:05:52 ID:Ih4ib7Ii0
名前欄ミスりましたw
5キャプテン ◆Sparrow7XM :2010/02/28(日) 22:07:58 ID:4d6zONy6P
シ酉はん、いらっしゃい
ありがと
6ブラ瓶:2010/02/28(日) 22:11:21 ID:AcRghjpqO
(∩´∀`)∩ワーイ
7psoralen:2010/02/28(日) 22:11:28 ID:3ZQJ1eAu0
誘導ありがとうございます。

8グビグビ:2010/02/28(日) 22:14:34 ID:vhi9qcRRO
\(^O^)/ヤター

これで安心して寝れる。
9psoralen:2010/02/28(日) 22:16:17 ID:3ZQJ1eAu0
>>8
ノシ
10キャプテン ◆Sparrow7XM :2010/02/28(日) 22:36:58 ID:NccEznZi0
皆来てくれてありがとうw
11まっぴ〜 ◆TMJ.4RNQmU :2010/03/01(月) 00:03:50 ID:JhY2iOPN0
やたぁ〜〜〜

これが桃色海賊船
http://462photoblog.com/picture_library/kobe36.jpg
12キャプテン ◆Sparrow7XM :2010/03/01(月) 00:05:27 ID:NccEznZi0
>>11
まさしくそうだなw
テンプレに入れるか
13キャプテン ◆Sparrow7XM :2010/03/01(月) 00:08:00 ID:GcWOyufj0
最近陽水の氷の世界を寝る前に聞くのが日課になってる
BOSEのヘッドフォンでガンガンに音出して
気持ちいいぞ
14psoralen:2010/03/01(月) 05:35:43 ID:7ix8oxsb0
おはようございますぱろうさんは起きてましたか
15キャプテン ◆Sparrow7XM :2010/03/01(月) 08:27:14 ID:AQxf6M4q0
おはよ
すでに仕事についてます
ただ今スレ巡回中
16ほのぼのえっちさん:2010/03/01(月) 09:13:12 ID:iefd9ds8O
おはようございます。
初めてお目にかかります。
氷の世界いいですね。
俺は夜のバスがいいです。
17キャプテン ◆Sparrow7XM :2010/03/01(月) 09:54:50 ID:AQxf6M4q0
ほのぼのえっちさん、お初w
こんな糞スレにようこそ歓迎します

二色の独楽もいいね
18まっぴ〜 ◆TMJ.4RNQmU :2010/03/01(月) 10:59:09 ID:lh8I8wPZ0
桃色海賊船、
   \  \./■ヽ/■ヽ/■\ /  /
    \ ( ´∀( ´∀( ´∀`/  / バンザイ〜
19キャベツ勇者:2010/03/01(月) 17:47:22 ID:ro9MEPgOO
ところでキャプテンの懸賞金はいくらなんだ??
20キャプテン ◆Sparrow7XM :2010/03/01(月) 19:19:19 ID:AQxf6M4q0
俺の首取って誰得w
21キャプテン ◆Sparrow7XM :2010/03/01(月) 19:25:45 ID:AQxf6M4q0
PINKは軽いんだ
22psoralen:2010/03/01(月) 19:25:50 ID:LcQG/7PZ0
こんばんは

キャプテン、師匠、そして私のスレが開きません
ページが表示できません、と出るのです。どうしたのかなあ?
23キャプテン ◆Sparrow7XM :2010/03/01(月) 19:45:56 ID:AQxf6M4q0
2ちゃんねるの方はサーバーダウン中だと思います
PINKは書き込めるみたいですが
24まっぴ〜 ◆TMJ.4RNQmU :2010/03/01(月) 20:11:29 ID:04urJHHW0
PINKバンザイ?(笑)
25まっぴ〜 ◆TMJ.4RNQmU :2010/03/01(月) 20:12:18 ID:04urJHHW0
立てててよかった。
まるでセブンイレブン(笑)

今日はここでおしゃべりだね。
26psoralen:2010/03/01(月) 20:19:56 ID:7VZgO7090
まっぴーさん、
今晩は酷いです。見られない、書き込めない・・・
ここも途中で見られなくなりました。
27まっぴ〜 ◆TMJ.4RNQmU :2010/03/01(月) 20:25:20 ID:04urJHHW0
>>26
ここもですか?
28psoralen:2010/03/01(月) 20:29:00 ID:7VZgO7090
>>27
今は書き込めます。19時半以降、ここもエラーの連続でした。

酒板はじめ全部アウトでした。いつまで続くことやら・・orz

桃色海賊船臨時停泊していて助かった・・。
29まっぴ〜 ◆TMJ.4RNQmU :2010/03/01(月) 20:30:23 ID:04urJHHW0
韓国、ぶっ殺す!
30綾波レイちゃん:2010/03/01(月) 20:32:13 ID:Is6km1vB0
キャップ、まっぴ=さん、psoralenさんこんばんわ
2ちゃんねる閉鎖になっちゃうの?
不安だよ(・〜・:)
なにがあったんだろう((*'д'*))
31まっぴ〜 ◆TMJ.4RNQmU :2010/03/01(月) 20:33:01 ID:04urJHHW0
>>30
閉鎖にはならないよ。安心して。
32綾波レイちゃん:2010/03/01(月) 20:34:54 ID:Is6km1vB0
(*´О`*)ホッ!
まっぴ=さんありがと
韓国ってなにかな?
33psoralen:2010/03/01(月) 20:43:12 ID:7VZgO7090
キャプテン、まっぴーさん、師匠、私の店は仮設店舗で営業中です。
よろしければお越しください
34まっぴ〜 ◆TMJ.4RNQmU :2010/03/01(月) 20:47:37 ID:04urJHHW0
>>32
これだよ。
http://www.j-cast.com/2010/03/01061197.html

>>33
仮設店舗ってどこですか?
35psoralen:2010/03/01(月) 20:56:18 ID:7VZgO7090
まっぴーさん
本スレと同じ名前です。仮設店舗として営業中。
勿論会員制です。お待ちしていますよ。
@掲示板に戻る、をクリックして
A会員制すなっく・おじさん(仮設店舗)に入ってください

規制解除時には仮設営業も終了です
36まっぴ〜 ◆TMJ.4RNQmU :2010/03/01(月) 21:20:57 ID:04urJHHW0
37psoralen:2010/03/01(月) 21:26:39 ID:7VZgO7090
>>36
ありがとうございます。
38キャプテン ◆Sparrow7XM :2010/03/02(火) 18:50:43 ID:zTt0huwZ0
復活キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━!!!!!
24時間は長かったな
39ブラ:2010/03/02(火) 19:30:21 ID:KX+BRwNfO
↑なげぇなげぇw

現在、シルクエビスを・・・
肴は無し・・・

こういうなんでもない書き込みすら愛おしい・・・
40キャプテン ◆Sparrow7XM :2010/03/02(火) 19:35:07 ID:zTt0huwZ0
ネ申谷ちゃんの規制も解除になったしやれやれだね
41綾波レイちゃん:2010/03/02(火) 19:38:39 ID:9plB0/mv0
まだこの板以外行けないよ
困ったな^^
42綾波レイちゃん:2010/03/02(火) 19:39:54 ID:9plB0/mv0
>>34
まっぴ=さんありがと
許せないね
43キャプテン ◆Sparrow7XM :2010/03/02(火) 19:46:56 ID:zTt0huwZ0
華麗なレイタン来てた
44ブラ:2010/03/02(火) 19:50:05 ID:KX+BRwNfO
やっと神さんとこも解除なのかァ。(∩´∀`)∩ワーイ

・・・晩飯報告。
ちらし寿司、白身カレイの竜田揚げ(骨が酷い)、蛤の吸い物等・・・

フライングひな祭り♪
45ブラ:2010/03/02(火) 19:52:32 ID:KX+BRwNfO
ホン海賊船はまだのようね。
46キャプテン ◆Sparrow7XM :2010/03/02(火) 19:53:35 ID:zTt0huwZ0
どういう順番に解除してるのかな自己板は3番目だった
47まっぴ〜 ◆TMJ.4RNQmU :2010/03/02(火) 19:55:21 ID:Am4eadw50
みんな、こっちに集まってたのね。
教えてよ〜
48綾波レイちゃん:2010/03/02(火) 19:56:23 ID:9plB0/mv0
一番はどこだったの?
最後は最悪板かな〜^^
49キャプテン ◆Sparrow7XM :2010/03/02(火) 19:58:20 ID:zTt0huwZ0
一番はもちろん運営
最悪板なんていくんだ
50綾波レイちゃん:2010/03/02(火) 20:01:23 ID:9plB0/mv0
私ね、昔最悪板にスレ立てするぞ(・〜・:)って脅されたの(´・・`
それで怖いからときどき見に行くの
51まっぴ〜 ◆TMJ.4RNQmU :2010/03/02(火) 20:15:14 ID:Am4eadw50
最悪板ってどこにあるんだ?
52キャプテン ◆Sparrow7XM :2010/03/02(火) 20:17:35 ID:zTt0huwZ0
53psoralen:2010/03/02(火) 21:06:32 ID:Af/o/T9j0
こんばんは
昨夜は驚きました
54グビクビ:2010/03/02(火) 21:22:09 ID:oE8+6T/q0
まさにここが、皆さんの臨時停泊所だね^^
55綾波レイちゃん:2010/03/02(火) 21:24:36 ID:9plB0/mv0
グビグビさんこんばんわ
56グビクビ:2010/03/02(火) 21:25:52 ID:oDkalOhE0
あっ、レイちゃん。
はじめましてだね。こんばんは^^
57psoralen:2010/03/02(火) 21:27:43 ID:Af/o/T9j0
まっぴーさん、キャプテン
馬鹿に対して無視無視・・・
58グビクビ:2010/03/02(火) 21:30:18 ID:oDkalOhE0
まさかレイちゃんって・・・・

騙された!!!
59綾波レイちゃん:2010/03/02(火) 21:30:29 ID:9plB0/mv0
>>56
グビグビさんの趣味はなんですか?
私はこれからの季節はサイクリングが好きです(^□^)゛゛
60まっぴ〜 ◆TMJ.4RNQmU :2010/03/02(火) 21:32:01 ID:Am4eadw50
>>59
俺は車を磨き倒すことです。
聞いてないよな…
61psoralen:2010/03/02(火) 21:32:41 ID:Af/o/T9j0
>>58
馬鹿に話しかける必要無しです
62グビクビ:2010/03/02(火) 21:33:03 ID:oDkalOhE0
僕の趣味は、内緒です^^
63綾波レイちゃん:2010/03/02(火) 21:38:41 ID:9plB0/mv0
>>60
まっぴ=さんは車を大事にするんだね(^v^)V
ピカピカの車今度乗せてね(○・н・)v

グビグビさんはわ〜るい趣味なんだね
でもどんな趣味でも気晴らしは必要だよ
64まっぴ〜 ◆TMJ.4RNQmU :2010/03/02(火) 21:40:02 ID:Am4eadw50
今日の鯖修復はこれで終わりだそうです。
http://ula.cc/phoenix/
65グビクビ:2010/03/02(火) 21:47:47 ID:oE8+6T/q0
私はどちらかというと、ブリーフタイプ!
66グビクビ:2010/03/02(火) 21:48:58 ID:oE8+6T/q0
ドコモ解除ってほんと?
67綾波レイちゃん:2010/03/02(火) 21:50:21 ID:9plB0/mv0
>>61
ちょっと、ブスとか馬鹿とかひどすぎるんじゃないですか?
固定叩きしてると最悪板へ行けって言われるみたいだよ(*・ο・)=з
68グビクビ:2010/03/02(火) 22:08:05 ID:oE8+6T/q0
レイプちゃんが居るから寝ます^^
69psoralen:2010/03/02(火) 22:16:05 ID:cQ2Ha9Ep0
>> 68
貴方は賢明です
ノシシ
70綾波レイちゃん:2010/03/02(火) 22:20:44 ID:9plB0/mv0
キャップゴメンなさい。また船を降ります。
みなさん迷惑かけましたo(*・_・)○”ぐっ♪
71グビグビ:2010/03/02(火) 22:28:16 ID:0aqGvWU6O
アホが船降りたから、ただいま\(^O^)/
72まっぴ〜 ◆TMJ.4RNQmU :2010/03/02(火) 22:29:16 ID:Am4eadw50
>>71
をい(笑)
73まっぴ〜 ◆TMJ.4RNQmU :2010/03/02(火) 22:30:11 ID:Am4eadw50
>グビグビ
綾波レイちゃん=のっち?
74グビグビ:2010/03/02(火) 22:33:31 ID:0aqGvWU6O
まっぴ〜
よく分からんけど、おじさんのリアクション見てるとビンゴ!かな\(^O^)/
75まっぴ〜 ◆TMJ.4RNQmU :2010/03/02(火) 22:38:52 ID:Am4eadw50
すぱろう、飲みに行ってるのかな?

>>74
だよね・・・
みんな仲良くできればいいのに。
76グビグビ:2010/03/02(火) 22:44:34 ID:0aqGvWU6O
お二人が仲良くする事は、絶対に無理だよ\(^O^)/
77ふんち ◆untiBE.ax2 :2010/03/02(火) 22:46:31 ID:f0QY/dybP
マンコ\(^o^)/タベタイ
78まっぴ〜 ◆TMJ.4RNQmU :2010/03/02(火) 22:46:36 ID:Am4eadw50
>>76
2人は会ったことあるの?
79まっぴ〜 ◆TMJ.4RNQmU :2010/03/02(火) 22:48:38 ID:Am4eadw50
>>77
ふんち〜

逢いたかった…
80キャプテン ◆Sparrow7XM :2010/03/02(火) 22:59:50 ID:eEwrVcTn0
>>77
カンコがマイイw

ネ申谷ちゃんはどうした
81まっぴ〜 ◆TMJ.4RNQmU :2010/03/02(火) 23:01:58 ID:Am4eadw50
奥様とよろしくやってるんでしょう〜♪
82神谷 ◆xcpYmMaS26 :2010/03/02(火) 23:30:52 ID:bh1Qh4nKO
マ…………ン…………
コ………………




ハッ!
俺は何時間寝てた!?
83キャプテン ◆Sparrow7XM :2010/03/02(火) 23:32:07 ID:eEwrVcTn0
>>82
規制は解除されてるはずだよ

おはよw
84まっぴ〜 ◆TMJ.4RNQmU :2010/03/02(火) 23:33:09 ID:Am4eadw50
>>82
ネ申ちゃん、おひさ〜
85シ酉太郎 ◆SAKE4T4poI :2010/03/02(火) 23:44:16 ID:1I58zLEZ0
>>82
つ【マングローブ】
ttp://neverland-inc.net/photo/CIMG1824.jpg

バーさんや、ここにはジーさんはもう居ないんだよ・・・ ;;
86神谷 ◆xcpYmMaS26 :2010/03/02(火) 23:52:21 ID:bh1Qh4nKO
>>83
でも多分明日には規制になるんだよ
((((゜д゜;))))
もうイヤだw

>>84
まぴ
てめえ!よくも神谷バー
の1000を!w

>>85
酒さん
ヤダ!やらしい!
ボーボーのマングローブww
87まっぴ〜 ◆TMJ.4RNQmU :2010/03/02(火) 23:54:29 ID:Am4eadw50
>>86
大変申しあけありません。
返却いたします。

ネ申ちゃん怖いんだも〜ん(泣)
88psoralen:2010/03/02(火) 23:55:57 ID:C8YAavpT0
>>76
当たり前ですよね

>>77
マンゴーは甘くて旨いね。私もいただきたいです

>>78
はい。もう二度とゴメンですけど。

>>82>>85
こんばんは。再びお会いできて良かったです

私はノシ
89まっぴ〜 ◆TMJ.4RNQmU :2010/03/03(水) 00:00:06 ID:Am4eadw50
あぁ〜
餃子&(ニセ)ビール美味しかった〜
やっぱ、12個は食べ過ぎかな?
90psoralen:2010/03/03(水) 00:06:46 ID:dZXNdlcP0
>>89
旨い、と思って食べる事は健康のヒケツでしょうwww
91psoralen:2010/03/03(水) 05:46:58 ID:dC8dHlqw0
おはようございマスクが甘いのは玉木宏か福山氏か
92キャプテン ◆Sparrow7XM :2010/03/03(水) 15:57:33 ID:arp46QIy0
本船の鯖がまだ復帰しない
困ったもんだ乳もんだ
93まっぴ〜 ◆TMJ.4RNQmU :2010/03/03(水) 16:53:59 ID:/fAPVoNT0
>>92
いいなぁ〜 乳もんだの?
さわり心地は?
94キャプテン ◆Sparrow7XM :2010/03/03(水) 16:59:09 ID:arp46QIy0
乳みたいだったw
おっぱいパブって乳だけ延々揉んでるんだろ
握力が強くなるな
95まっぴ〜 ◆TMJ.4RNQmU :2010/03/03(水) 17:05:01 ID:/fAPVoNT0
>>94
そんな知らないふりしなくていいってば(笑)
96キャプテン ◆Sparrow7XM :2010/03/03(水) 17:06:54 ID:arp46QIy0
>>95
マジ知らん
行ったこと無い

風俗はヘルスかピンク
福岡のデリは基盤だった
97まっぴ〜 ◆TMJ.4RNQmU :2010/03/03(水) 17:15:35 ID:/fAPVoNT0
>>96
博多に来たときは案内しまっせ♪
物たりんだろうけど・・・
98キャプテン ◆Sparrow7XM :2010/03/03(水) 17:20:38 ID:arp46QIy0
>>97
中州の案内所のおにいちゃんがすごく親切でここがいいよって
値段は他より高いけどサービスが濃厚って
その通りだったよ
99まっぴ〜 ◆TMJ.4RNQmU :2010/03/03(水) 17:25:45 ID:/fAPVoNT0
>>98
不思議なんだけど案内所のお兄ちゃんって体験して紹介してるのかな?
そんな訳ないよな(笑)
100キャプテン ◆Sparrow7XM :2010/03/03(水) 17:28:42 ID:arp46QIy0
>>99
その店はそのおにいちゃんのダチが行った事あるらしかった
やたらとサービスの内容が他の店と違うってススメてきた
101キャプテン ◆Sparrow7XM :2010/03/03(水) 18:39:28 ID:arp46QIy0
本船復旧!
102psoralen:2010/03/03(水) 18:51:47 ID:A1UDT8Cm0
>>101
乗り込みます
103まっぴ〜 ◆np5lV.UIoY :2010/03/03(水) 23:11:59 ID:/fAPVoNT0
すぱろう殿より すてきな酉をいただいたので
変更します。

今回からこの酉でよろしく〜
104まっぴ〜 ◆MR2GT/qlhU :2010/03/03(水) 23:13:13 ID:/fAPVoNT0
>>103
違うし…

訂正!
105キャプテン ◆Sparrow7XM :2010/03/04(木) 14:54:35 ID:4wQHUf440
チョコレートディスコ♪
106シ酉太郎 ◆SAKE4T4poI :2010/03/04(木) 23:47:56 ID:yshyw+le0
パフュームならのっちは超アリ派です♪
107デンデン(≧д≦) ◆dendenDXFw :2010/03/05(金) 20:03:18 ID:nSMZdLLt0
|◇≦)<これは酷い。
108キャプテン ◆Sparrow7XM :2010/03/05(金) 20:22:37 ID:1BM/3RTb0
最近あーちゃんがよく見えてきた
109ブラボ:2010/03/05(金) 21:42:13 ID:wtzQtDhNO
あーちゃんは危険やねぇ。俺モダー。

恋したら離されなさそうで。
110ほのぼのえっちさん:2010/03/08(月) 10:21:56 ID:Rtdci/X2O
かしゆかも忘れずに!!
111キャプテン ◆Sparrow7XM :2010/03/08(月) 17:50:16 ID:755ANB/20
あれ直ってる?
112まっぴ〜 ◆MR2GT/qlhU :2010/03/08(月) 17:52:36 ID:z1xN/xag0
桃色海賊船、
開いててよかった…(笑)
113psoralen:2010/03/08(月) 17:55:08 ID:9cTxrVR+0
>>111
直っていません
114キャプテン ◆Sparrow7XM :2010/03/08(月) 18:01:35 ID:755ANB/20
夢板鯖落ちのため使える関連スレです

会員制すなっく・おじさん(仮設店舗)
http://yomi.bbspink.com/test/read.cgi/pinkcafe/1267443569/
↑DoCoMo auからも書き込める

ブラボの第十葉〜堕ちていくほど、美しい・・・
http://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/intro/1267358992/

シ酉太郎ですっすですお^^
http://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/intro/1265727151/
115キャプテン ◆Sparrow7XM :2010/03/08(月) 18:03:47 ID:755ANB/20
鯖落ちに関する情報はここをチェックしてください

2ch サーバーダウン(鯖落ち)情報 part285
http://qb5.2ch.net/test/read.cgi/operate/1267921611/

新設板・板移動情報・9@運用情報
http://qb5.2ch.net/test/read.cgi/operate/1221835073/
116まっぴ〜 ◆MR2GT/qlhU :2010/03/08(月) 20:08:56 ID:z1xN/xag0
すぱろう、もちろんこのイベントには参加したんだろ?
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1003/08/news047.html
117まっぴ〜 ◆MR2GT/qlhU :2010/03/08(月) 20:10:45 ID:z1xN/xag0
ワロタ

809 名前:名無しさん@ピンキー[sage] 投稿日:2010/03/08(月) 20:03:44 ID:5bQer8330
中国のイケメンホームレスがネットで不評 〜ヒゲを剃り髪を切ったらまるで別人に
[03/08]

イケメンどころか!話題のホームレス、ヒゲをそったら「別人のよう」―中国

2010年3月7日、イケメンホームレスとして注目を集めていた「犀利哥」(目つきの鋭いアニキ)が
故郷に戻り、ヒゲを落として髪を切りさっぱりしたところ、ネットユーザーの間から「別人のよう」と
不評を買っている。中国新聞網が伝えた。

男性が注目を集めるようになったのは2月下旬ごろから。浙江省寧波市内のアマチュア

カメラマンが1月下旬に同市内の広場で、よれよれのコートをなびかせながらくわえタバコで
歩く男性を発見。その独特の雰囲気に惹かれて思わずシャッターを切った。これがネット上の
掲示板に出回ると、ワイルドでカッコ良いとたちまち注目の的に。あまりの評判に地元の救助
センターも無視できなくなり、男性はその後保護された。

男性は江西省出身の33歳。10年前に寧波市に出稼ぎに出たまま音信不通となっていた。98年の
水害では南京軍区江西省南昌部隊の兵士として救済活動に従事したこともある。21歳で結婚し、
現在10歳と11歳になる子供もいるが、妻は昨年交通事故で亡くなっている。

ソース:レコードチャイナ(画像あり)
http://www.recordchina.co.jp/group.php?groupid=40317

画像
http://images.china.cn/news/attachement/jpg/site3/20100308/2637874341911441760.jpg
http://images.china.cn/news/attachement/jpg/site3/20100308/8473013612800199458.jpg
http://news.china.com.cn/rollnews/2010-03/08/content_936275.htm
118psoralen:2010/03/08(月) 20:19:57 ID:9cTxrVR+0
まっぴーさん
私も見ました。なかなか良いオトコの画像ですなあ
119まっぴ〜 ◆MR2GT/qlhU :2010/03/08(月) 22:32:51 ID:NfpLgfgT0
120psoralen:2010/03/08(月) 22:46:24 ID:9cTxrVR+0
ノシ
121psoralen:2010/03/09(火) 05:55:01 ID:yLqrEKZJ0
おはよ宇治金時が旨い氷屋さんに行きたい
122キャプテン ◆Sparrow7XM :2010/03/09(火) 09:40:21 ID:LGN8BrGg0
おはよう
ネ申谷ちゃん規制大丈夫かな?
123シ酉太郎 ◆SAKE4T4poI :2010/03/10(水) 22:43:48 ID:XKewm4SC0
バーさんはおらんかぇ〜?
124キャプテン ◆Sparrow7XM :2010/03/13(土) 21:40:57 ID:CANV0E3H0
ネ申谷ちゃんはどーしてる?
規制どころか携帯焼かれちゃったか?
125シ酉太郎 ◆SAKE4T4poI :2010/03/13(土) 21:59:06 ID:KmmUClqP0
今まさに一人で飲んでる人一緒に飲まない?
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/sports/37164/1267007522/
したらば板のようです

携帯焼かれてもココには書き込み出来る鴨^^
126まっぴ〜 ◆MR2GT/qlhU :2010/03/13(土) 22:50:31 ID:R8GbqDZL0
>>125
ERROR!!

ユーザー設定が消失しています
127シ酉太郎 ◆SAKE4T4poI :2010/03/13(土) 23:09:33 ID:KmmUClqP0
>>126
マジですね・・^^;

オラも同じ表示で書込み出来んかったです・・
128キャプテン ◆Sparrow7XM :2010/03/13(土) 23:10:30 ID:CANV0E3H0
>>127
俺もだ
129キャプテン ◆Sparrow7XM :2010/03/14(日) 19:21:09 ID:nueNgNEJ0
まったくキモイ粘着だな
スルーにも限度があるぞ
130キャプテン ◆Sparrow7XM :2010/03/14(日) 19:55:39 ID:nueNgNEJ0
コピペするくらいならこっちに来ればいいのにw
131psoralen:2010/03/14(日) 20:39:09 ID:Bl8yu9yj0
キャプテン
今日はどないなってんでしょうか?
気持ち悪い。それに下品な差別用語連発。かかわると
こちらまで変になりそうです

奴は一人演技。10代後半の引きこもりってとこでしょう
132ほのぼのえっちさん:2010/03/14(日) 21:31:41 ID:Me8mNmEu0
キムチ君、会いたかったよwww
133psoralen:2010/03/14(日) 21:55:33 ID:Bl8yu9yj0
>>132
Personality disorder
134ほのぼのえっちさん:2010/03/14(日) 22:25:34 ID:Me8mNmEu0
>>133
ご丁寧に自己紹介ですかwww
135ほのぼのえっちさん:2010/03/14(日) 22:28:20 ID:Me8mNmEu0
【コヒ】【西】赤い青春18きっぷ31枚目【四】【九】
857 psoralen [age] 2010/03/09(火) 20:32:07 ID:WRywZgNX0 Be:
>>854
どうしてわかったの?

おまえ鉄ヲタかよ
気持ち悪いwww
136シ酉太郎 ◆SAKE/FX7HY :2010/03/14(日) 22:48:09 ID:FINQOAia0
ちょっとここに書込み^^

皆様、今日から酉変えてますので宜しくお願いします〜
137psoralen :2010/03/14(日) 23:05:11 ID:Me8mNmEu0
>>136
Personality disorder
138キャプテン ◆Sparrow7XM :2010/03/14(日) 23:14:49 ID:07MZt1Yv0
一人ぼっちじゃ心細くないか?
仲間呼んできたら
139psoralen :2010/03/14(日) 23:17:32 ID:Me8mNmEu0
>>138
キムチ君煽りパクらないでwww
140キャプテン ◆Sparrow7XM :2010/03/14(日) 23:19:04 ID:07MZt1Yv0
何で誰も来てくれないのかな?
一人だからID真っ赤だぞ

一杯飲んでくか?
141おじ:2010/03/14(日) 23:19:58 ID:Bl8yu9yj0
私は>>133を持って「ソラレン」での書き込み終了。
以下はすべて偽者です
142キャプテン ◆Sparrow7XM :2010/03/14(日) 23:21:18 ID:07MZt1Yv0
>>141
了解しました
143おじ:2010/03/14(日) 23:26:00 ID:G/GxOKoWO
キムチ君(49歳童貞)本当に了解したの?www
君のせいで炎上だね
144おじ:2010/03/14(日) 23:29:31 ID:Bl8yu9yj0
>>143=偽者。

私は酉の無い書き込みは控えます。
明日から挨拶も含めて酉無しの書き込みは当分行いません
145キャプテン ◆Sparrow7XM :2010/03/14(日) 23:30:09 ID:07MZt1Yv0
こんな程度は炎上とは言わないの
本当の炎上って見たことないだろ?
スレ一枚10分もかからずに終わっちゃうんだぜ
146キャプテン ◆Sparrow7XM :2010/03/14(日) 23:31:16 ID:07MZt1Yv0
>>144
おじさん、このスレはID出るから大丈夫w
しばらくはこっちを本船にするよ
147おじ:2010/03/14(日) 23:33:43 ID:G/GxOKoWO
キムチ君よりおっさんの暴走で荒れたな
おっさん弱すぎwww
148おじ三平汁は鮭がうまい:2010/03/14(日) 23:44:33 ID:Bl8yu9yj0
キャプテン
早くも偽物出たよ

コテは日替わりにします
149キャプテン ◆Sparrow7XM :2010/03/15(月) 00:23:54 ID:N3SCxKzM0
キムチ君って今は韓流だから人気者ってことかな?
いっそコテを変えるかな
女固定がどっと寄ってきたりして

おやしみ

ノシシ
150キャプテン ◆Sparrow7XM :2010/03/15(月) 00:26:27 ID:N3SCxKzM0
打ちのめされてってw
めだかの「今日はこの辺で勘弁してやる」ってギャグかよ

本当に面白い粘着だな
しばらくは退屈しないですみそうだ
151キャプテン ◆Sparrow7XM :2010/03/15(月) 00:29:55 ID:N3SCxKzM0
724 名前:夢見る名無しさん[] 投稿日:2010/03/15(月) 00:27:41 0
149 :キャプテン ◆Sparrow7XM :2010/03/15(月) 00:23:54 ID:N3SCxKzM0
キムチ君って今は韓流だから人気者ってことかな?
いっそコテを変えるかな
女固定がどっと寄ってきたりして


マジ勘違いかwww
ヤケクソ自虐かwww

こっちに直接レスすればいいのに・・・別に怒らないから
それともレスできない理由があるのかな?
152キャプテン ◆Sparrow7XM :2010/03/15(月) 00:31:50 ID:N3SCxKzM0
727 名前:psoralen [] 投稿日:2010/03/15(月) 00:29:57 0
>>723
ハイお馴染みオウム返し出た!!!
学歴の低さバレバレですよwww

ん-----
小学4年
153ジャングルエース:2010/03/15(月) 06:55:56 ID:R7eo1W1zO
怒りで手震えて、趣味のジェンガができないぜ(`´)
154キャプテン ◆Sparrow7XM :2010/03/15(月) 09:15:37 ID:H89nyA+o0
>>153
おはよ

コーヒー飲んで落ち着いて
155psoralen:2010/03/15(月) 10:18:00 ID:jmgK48DoO
>>154
童貞キムチ君こそ落ち着き給え(笑)
156キャプテン ◆Sparrow7XM :2010/03/15(月) 10:29:46 ID:H89nyA+o0
ワンパターン君こそな
157psoralen:2010/03/15(月) 10:38:43 ID:jmgK48DoO
童貞キムチ君の十八番おまえこそが出たぁwww
ムキになってる証拠っすwww
158キャプテン ◆Sparrow7XM :2010/03/15(月) 10:47:08 ID:H89nyA+o0
wwwごときにはムキになれんし使い古された煽りじゃつまらんよ
159psoralen:2010/03/15(月) 10:52:26 ID:jmgK48DoO
>>158
そんなに血相変えて怒るなやwww
160キャプテン ◆Sparrow7XM :2010/03/15(月) 11:04:12 ID:H89nyA+o0
どこ血相変えて見える?老眼か?
161psoralen:2010/03/15(月) 11:29:14 ID:jmgK48DoO
童貞キムチ君そんなカリカリすんなって
短気は損だぞウフッ
162キャプテン ◆Sparrow7XM :2010/03/15(月) 11:34:03 ID:H89nyA+o0
(・∀・)ニヤニヤ
163ジャングルエース:2010/03/15(月) 11:38:39 ID:R7eo1W1zO
私はDAIGO似!
164psoralen:2010/03/15(月) 11:39:04 ID:jmgK48DoO
老眼かぁ!だって
キムチ君古臭いなぁwww
ねえカクテキかぁってキレろよボケが
165キャプテン ◆Sparrow7XM :2010/03/15(月) 11:42:09 ID:H89nyA+o0
>>163
マジデスカw
じゃあ俺は福山にしとこ
166キャプテン ◆Sparrow7XM :2010/03/15(月) 11:42:48 ID:H89nyA+o0
だんだん煽りがお囃子か合いの手に見えてきたw
167psoralen:2010/03/15(月) 11:56:30 ID:jmgK48DoO
コピペなら変換ミスないから低学歴のキムチ君にお勧めだね(・∀・)ニヤニヤ
168キャプテン ◆Sparrow7XM :2010/03/15(月) 11:57:47 ID:H89nyA+o0
(・∀・)モットヤレ
169ジャングルα:2010/03/15(月) 12:28:56 ID:R7eo1W1zO
嵐のタコス\(^O^)/

怒りが増す度にコテが変わるぜ(`´)
170(=^._ .^=)ニャァ:2010/03/15(月) 12:29:47 ID:6BW0omAxO
ヤレヤレ

    (=^._ .^=)ニャァ
171(=^._ .^=)ニャァ:2010/03/15(月) 12:41:25 ID:6BW0omAxO
もう終わってたのかな…?

 ニャァ    ニャァ
   (=^._ .^=)ニャァ 
  ニャァ   ニャァ
172キャプテン ◆Sparrow7XM :2010/03/15(月) 17:35:38 ID:H89nyA+o0
ぬこだ
173ブラ:2010/03/16(火) 10:35:38 ID:fesgsEyUO
ここが新スレになるの?
174キャプテン ◆Sparrow7XM :2010/03/16(火) 10:50:20 ID:Q5jiijHU0
ここは避難所本船は夢にあり
175まっぴ〜 ◆MR2GT/qlhU :2010/03/16(火) 11:15:30 ID:iN/rBQQE0
176キャプテン ◆Sparrow7XM :2010/03/16(火) 11:45:18 ID:Q5jiijHU0
粘着名無しがPC起動させたw
本当にわかりやすいな
177キャプテン ◆Sparrow7XM :2010/03/16(火) 11:58:26 ID:Q5jiijHU0
脳なしって能無しとは違う意味で言われてるのがわからん粘着
ヘタレやの〜
ギャハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ
178キャプテン ◆Sparrow7XM :2010/03/16(火) 13:08:20 ID:Q5jiijHU0
粘着はこっちに来ないでログだけコピペか
めんどいからこっちに来ればいいのに
179まっぴ〜 ◆MR2GT/qlhU :2010/03/16(火) 20:55:26 ID:+MHNUlUM0
180キャプテン ◆Sparrow7XM :2010/03/16(火) 21:52:47 ID:QARrjAaU0
>>179
フレアーパンツ履いてるだろ!

181まっぴ〜 ◆MR2GT/qlhU :2010/03/16(火) 22:00:33 ID:+MHNUlUM0
>>180
詳しくないが…(汗)
182グビグビ:2010/03/19(金) 20:44:55 ID:p2wwZnJ2O
LANケーブル断線してパソコンできないお( ;ω;)
183まっぴ〜 ◆MR2GT/qlhU :2010/03/19(金) 20:49:36 ID:cMRm83Li0
>>182
おめ!
184まっぴ〜 ◆MR2GT/qlhU :2010/03/19(金) 20:51:51 ID:cMRm83Li0
>>182
ごめん、違うスレの人かと思った(汗)

って、なんで断線したの?
どこかに余ってない?
俺の家、腐るほどあるけどな。
さすがにコンビニにはないよね…
どこかまだお店開いてるでしょ?
ヨドバシとか。
185グビグビ:2010/03/19(金) 23:41:14 ID:p2wwZnJ2O
まっぴ〜優しいな(T_T)


飲んでるから車出せなかった。
ふて寝してた\(^O^)/
186キャプテン ◆Sparrow7XM :2010/03/22(月) 12:58:06 ID:v6Zm/Qehi
ほす
187(=^._ .^=)ニャァ:2010/03/22(月) 17:43:30 ID:CF/AXSGCO
キャプテンと聞くと
 ウソップが頭に浮かぶのは

   σ(=^._ .^=)ニャァ
      だけかな?
188キャプテン ◆Sparrow7XM :2010/03/22(月) 17:49:25 ID:v6Zm/Qehi
糞スレにようこそw
ここは臨時停泊してる海賊船
本船は夢にあるんだよ
【春の嵐】すぱろうの海賊船【18航海目】
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/yume/1268666398/
よかったらこっちに顔出して
189(=^._ .^=)ニャァ:2010/03/24(水) 06:33:17 ID:Zp3xUyj0O
んpinkしか
 書き出来ないの

    (=^._ .^=)ニャァ
 なんもしてないのにさ
190キャプテン ◆Sparrow7XM :2010/03/24(水) 10:04:13 ID:dgGMM6640
規制中ってことだな
今回の規制は長引いてるな
灰雑にも顔出してるんだw
191(=^._ .^=)ニャァ:2010/03/25(木) 15:29:16 ID:TQVygbRAO
アウトロたまにいってた

    (=^._ .^=)ニャァ

盛り上がってる板に
 いきたいな
192キャプテン ◆Sparrow7XM :2010/03/25(木) 17:00:23 ID:qpD73Cv10
盛り上げればいいんじゃないか
193(=^._ .^=)ニャァ:2010/03/26(金) 08:14:58 ID:/y+dRajTO
難しいよ
 2ちゃんの人は決まったスレにしかいかない傾向があるし………

    (=^._ .^=)ニャァ
194キャプテン ◆Sparrow7XM :2010/03/26(金) 08:20:47 ID:ZU6T4YOn0
おはよ
灰雑は盛り上がってるだろ
昔から賑やかなスレだからな
195ほのぼのえっちさん:2010/05/08(土) 12:08:49 ID:uswj5uL50
保守 age
196まっぴ〜 ◆MR2GT/qlhU :2010/08/01(日) 22:45:36 ID:ucTRdGqi0
hage
197ほのぼのえっちさん:2010/10/13(水) 14:44:24 ID:OFOTxXnG0
PINK〜
198ほのぼのえっちさん:2010/11/30(火) 18:13:41 ID:5pgJSpld0
えっち
199まっぴ〜 ◆MR2GT/qlhU :2010/11/30(火) 20:24:14 ID:5pgJSpld0

せっかく立てたスレ。
廃墟になっているのでちょっと活用しようかと。

ここで間借りして自スレ作成(笑)
よろしくね〜
200大和 ◆xguMh6al2k :2010/11/30(火) 20:33:19 ID:xhwmPjk70
>>199
スレ主就任おめでとう。
エロ全開で行きますか?
201まっぴ〜 ◆MR2GT/qlhU :2010/11/30(火) 20:37:28 ID:5pgJSpld0
>>200
いらっしゃいませ!
ちゅーか早っ!

エロ全開でもおしとやかでもご自由に(^-^)
大和殿はエロ全開がいいかも(笑)
202キャプテン ◆SPARROWhrs :2010/11/30(火) 20:43:35 ID:9QulIywU0
俺もエロ全開でいくかな
新しいスレ主まっぴ〜よろ!
203まっぴ〜 ◆MR2GT/qlhU :2010/11/30(火) 20:44:13 ID:5pgJSpld0
>>202
よろよろ〜
ここ、PINKスレだし暴れてくんさい♪
204キャプテン ◆SPARROWhrs :2010/11/30(火) 20:45:57 ID:9QulIywU0
日頃抑えてる分を発散するか
205キャプテン ◆SPARROWhrs :2010/11/30(火) 20:47:00 ID:9QulIywU0
キャプテンすぱろう、PINKに復帰!
帰ってきたぞー!
206キャプテン ◆SPARROWhrs :2010/11/30(火) 20:47:54 ID:9QulIywU0
後は?スレ主さんおまかせ!
207まっぴ〜 ◆MR2GT/qlhU :2010/11/30(火) 20:57:32 ID:5pgJSpld0
PINK復帰おめでとう〜
押さえてるもんね。
ベルちゃんもいなくなっちゃったし。
一応、呼んでおいたけど(笑)
208まっぴ〜 ◆MR2GT/qlhU :2010/11/30(火) 21:21:15 ID:5pgJSpld0
待機中〜
209213 ◆U67ycddads5t :2010/11/30(火) 21:24:50 ID:u/4a7x31O
呼ばれたので来てみました。

お久しぶりです。

皆さん、元気ですかぁ〜?

少し顔を出しにきただけなので…

じゃぁ、またね〜♪
210まっぴ〜 ◆MR2GT/qlhU :2010/11/30(火) 21:25:53 ID:5pgJSpld0
ベルちゃんキタ━━━━(´∀`)━━━━ !!!!!
お元気そうで何よりです。
顔出しだけと言わずまた来てね〜
211まっぴ〜 ◆MR2GT/qlhU :2010/11/30(火) 22:30:21 ID:5pgJSpld0
おじさん待機♪
212ほのぼのえっちさん:2010/11/30(火) 22:31:27 ID:S1IO5L9z0
こんばんは
お気に入り登録しておきます
まっぴ〜さん、おおきに。
213まっぴ〜 ◆MR2GT/qlhU :2010/11/30(火) 22:32:14 ID:5pgJSpld0
>>212
有り難うございますm(__)m
お暇な時にぶらっと来て下さいね。
214ほのぼのえっちさん:2010/11/30(火) 22:32:32 ID:S1IO5L9z0
>>212
おじさんです
何故かコテ表示が無いようです
215ほのぼのえっちさん:2010/11/30(火) 22:33:42 ID:S1IO5L9z0
>>213
私はいつも暇です。w
216まっぴ〜 ◆MR2GT/qlhU :2010/11/30(火) 22:57:02 ID:5pgJSpld0
>>215
ではいつでも(笑)

おじさんだって言うのは分かってましたよ〜
217もんじゃ:2010/11/30(火) 23:30:57 ID:5prsgJTG0
呼ばれたので来てみた。
218まっぴ〜 ◆MR2GT/qlhU :2010/11/30(火) 23:38:48 ID:5pgJSpld0
メールチェックしてたか。
えらいぞぉ〜
219もんじゃ:2010/11/30(火) 23:45:06 ID:5prsgJTG0
>>218
最初迷惑メールかと思ったけど。
220まっぴ〜 ◆MR2GT/qlhU :2010/11/30(火) 23:46:16 ID:5pgJSpld0
>>219
それはそれで仕方ない。
迷惑かもしれないし

って言うかID、かなり似てない?
221もんじゃ:2010/11/30(火) 23:50:01 ID:5prsgJTG0
>>220
本当だ。似てるねえ。
222まっぴ〜 ◆MR2GT/qlhU :2010/11/30(火) 23:55:03 ID:5pgJSpld0
今日は閉店です。
また明日よろしく〜
223 ◆Miggy/vvuU :2010/12/01(水) 06:12:14 ID:lagPGFyPO
(ミ´ー`)ノミ こちらにも、おじゃましてみますたん♪
ご挨拶ありがとんですた。

お隣さん、よろしこですの(ペコリ
224まっぴ〜 ◆MR2GT/qlhU :2010/12/01(水) 10:13:22 ID:5ApO+wzE0
>>223
おや?どちらさんでしたっけ?
225 ◆Miggy/vvuU :2010/12/01(水) 13:36:10 ID:lagPGFyPO
>>224
(ミ´ー`) お初ですた、お隣に住むものですん。

よろしくどぞ、です♪
226まっぴ〜 ◆MR2GT/qlhU :2010/12/01(水) 16:04:20 ID:NGPtBOYs0
>>225
お初でしたよね。
こちらこそよろしくです〜♪
227ほのぼのえっちさん:2010/12/01(水) 19:27:24 ID:7eKMDklq0
>>213先生お久しぶりです
もうお会いできないのかと寂しく思っていただけに嬉しいです
228まっぴ〜 ◆MR2GT/qlhU :2010/12/01(水) 20:28:28 ID:NGPtBOYs0
>>227
うわぁ〜
誰だぁ〜〜〜〜
229ほのぼのえっちさん:2010/12/01(水) 20:46:38 ID:7eKMDklq0
>>228
いやだわ。
まっぴ〜さんったら。
私よ。わ・た・し。
230まっぴ〜 ◆MR2GT/qlhU :2010/12/01(水) 21:37:53 ID:NGPtBOYs0
わからん…
231キャプテン ◆SPARROWhrs :2010/12/01(水) 21:46:24 ID:0GjI6/+J0
蕾じゃねーの
232ほのぼのえっちさん:2010/12/01(水) 21:51:50 ID:7eKMDklq0
まっぴ〜さん
驚かせゴメンなさい
おじさんですよ。お・じ・さ・ん。
233まっぴ〜 ◆MR2GT/qlhU :2010/12/01(水) 22:23:45 ID:NGPtBOYs0
おじさん!!!
ビックリしたじゃないですかぁ〜(汗)
234まっぴ〜 ◆MR2GT/qlhU :2010/12/02(木) 18:44:50 ID:07an15l50
今日はチキンカツ!

いやぁ〜鶏肉が安いもんで…
旨い魚が食いたい
235大和 ◆xguMh6al2k :2010/12/02(木) 19:44:56 ID:8DNBWZ/10
俺は八宝菜とシャウエッセン。
チキンカツはタルタルソースで食べたいな。
宮崎で食べたチキン南蛮を思い出す。
236まっぴ〜 ◆MR2GT/qlhU :2010/12/02(木) 20:14:10 ID:07an15l50
>>235
八宝菜とシャウエッセン!!
その組み合わせは食べたことないですけど…
美味?
237まっぴ〜 ◆MR2GT/qlhU :2010/12/03(金) 13:33:56 ID:bMB+Hm+90
その映像で注目されているのが、麻央のファッションと振る舞い。
「これまではスーツや着物などカッチリとした格好が多い印象の麻央だったが、
海老蔵とおそろいのニット帽にマスク、スウェット風のパジャマという
田舎のヤンキーがコンビニに行くような格好をしていた。

俺、こんな女大嫌い。
238キャプテン ◆Sparrow7XM :2010/12/03(金) 13:40:19 ID:DlmU05/60
俺も昨日の麻央はいやだな
いくら病院内とはいえ屋上に出るのにあんな服で平気で出てくるってどうよ?
239まっぴ〜 ◆MR2GT/qlhU :2010/12/04(土) 21:18:22 ID:DQQ3I8Hu0
さぁ〜て、一杯飲むかな。
残り酒ばっかりしかないけど種類は多いぜ(笑)
240まっぴ〜 ◆MR2GT/qlhU :2010/12/04(土) 22:03:10 ID:DQQ3I8Hu0
牛乳があるからカルーアミルクでも飲もう
241キャプテン ◆SPARROWhrs :2010/12/04(土) 22:33:58 ID:avUmE7Bl0
お子ちゃまでっか
242まっぴ〜 ◆MR2GT/qlhU :2010/12/04(土) 22:36:01 ID:DQQ3I8Hu0
おこちゃまはアルコールは飲んだら逮捕です
243まっぴ〜 ◆MR2GT/qlhU :2010/12/04(土) 22:36:43 ID:DQQ3I8Hu0
カルーアミルクは飲みやすい割にあるコール度が高いので
オキニを酔わせるにはもってこい♪
244キャプテン ◆SPARROWhrs :2010/12/04(土) 22:40:04 ID:avUmE7Bl0
ちょっとカルアミルク買ってくる
245まっぴ〜 ◆MR2GT/qlhU :2010/12/04(土) 22:48:06 ID:DQQ3I8Hu0
>>244
カルーアミルクは売ってないとおも
246キャプテン ◆SPARROWhrs :2010/12/04(土) 22:50:51 ID:avUmE7Bl0
カルーアミルクのカルーって何だ?
247まっぴ〜 ◆MR2GT/qlhU :2010/12/04(土) 22:55:43 ID:DQQ3I8Hu0
248キャプテン ◆SPARROWhrs :2010/12/04(土) 22:58:20 ID:avUmE7Bl0
なるほど
カルーとはカルーアの元なんだな
249まっぴ〜 ◆MR2GT/qlhU :2010/12/04(土) 23:04:57 ID:DQQ3I8Hu0
>>248
???
250キャプテン ◆SPARROWhrs :2010/12/04(土) 23:06:15 ID:avUmE7Bl0
カルーから作ったカルーアと牛乳を混ぜるとカルーアミルクになる
251まっぴ〜 ◆MR2GT/qlhU :2010/12/04(土) 23:09:42 ID:DQQ3I8Hu0
>>250
カルーってどんな物質?
252キャプテン ◆SPARROWhrs :2010/12/04(土) 23:17:37 ID:avUmE7Bl0
カルーアの中に入ってるやつ
253まっぴ〜 ◆MR2GT/qlhU :2010/12/04(土) 23:21:47 ID:DQQ3I8Hu0
>>252
入ってない入ってない(汗)
254キャプテン ◆SPARROWhrs :2010/12/04(土) 23:25:05 ID:avUmE7Bl0
まだ入ってなかったのか
そりゃ重傷だ!
医者開いてるか?
なければERだな。
255まっぴ〜 ◆MR2GT/qlhU :2010/12/04(土) 23:26:16 ID:DQQ3I8Hu0
>>254
どこからコピペしてるんだよ!(笑)
256キャプテン ◆SPARROWhrs :2010/12/04(土) 23:28:09 ID:avUmE7Bl0
たまたま通りかかった糞スレから
257まっぴ〜 ◆MR2GT/qlhU :2010/12/04(土) 23:31:03 ID:DQQ3I8Hu0
>>256
糞スレの糞レスから?
258キャプテン ◆SPARROWhrs :2010/12/04(土) 23:32:25 ID:avUmE7Bl0
糞スレの誤爆からw
259まっぴ〜 ◆MR2GT/qlhU :2010/12/04(土) 23:45:20 ID:DQQ3I8Hu0
え?誤爆?
260キャプテン ◆SPARROWhrs :2010/12/04(土) 23:47:55 ID:avUmE7Bl0
こまけぇこたあーいいんだよ
261まっぴ〜 ◆MR2GT/qlhU :2010/12/04(土) 23:49:54 ID:DQQ3I8Hu0
             /)
           ///)
          /,.=゙''"/
   /     i f ,.r='"-‐'つ____   こまけぇこたぁいいんだよ!!
  /      /   _,.-‐'~/⌒  ⌒\
    /   ,i   ,二ニ⊃( ●). (●)\
   /    ノ    il゙フ::::::⌒(__人__)⌒::::: \
      ,イ「ト、  ,!,!|     |r┬-|     |
     / iトヾヽ_/ィ"\      `ー'´     /
262キャプテン ◆SPARROWhrs :2010/12/04(土) 23:51:02 ID:avUmE7Bl0
さてと
カルーが切れたんで寝る
263まっぴ〜 ◆MR2GT/qlhU :2010/12/04(土) 23:51:27 ID:DQQ3I8Hu0
>>262
おやすも〜
264 ◆Miggy/vvuU :2010/12/05(日) 06:26:49 ID:wrKIdAieO
(ミ´ー`) カルー、ワロタw

てか、みんなさんおはよん♪
265キャプテン ◆SPARROWhrs :2010/12/05(日) 07:00:22 ID:BQq8dBxo0
カルー愛好者は多いんだな
おはよ
266まっぴ〜 ◆MR2GT/qlhU :2010/12/07(火) 12:44:17 ID:gRuoiMfr0
え?
267まっぴ〜 ◆MR2GT/qlhU :2010/12/07(火) 13:39:25 ID:gRuoiMfr0
今日はここで独り言でも書くかな。
268まっぴ〜 ◆MR2GT/qlhU :2010/12/07(火) 14:20:39 ID:gRuoiMfr0
さみぃ〜
茶でも飲むか…

今日のおやつは朝食べなかったサンドイッチ@手作り
269まっぴ〜 ◆MR2GT/qlhU :2010/12/07(火) 14:36:15 ID:gRuoiMfr0
http://raicho.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1291698382/

これって誰が一番悪いのよ。
俺はCだと思う。
270まっぴ〜 ◆MR2GT/qlhU :2010/12/07(火) 15:03:49 ID:gRuoiMfr0
271キャプテン ◆SPARROWhrs :2010/12/07(火) 16:09:59 ID:++tbPCQA0
魯山人は納豆を200回かき混ぜたらしい
272まっぴ〜 ◆MR2GT/qlhU :2010/12/07(火) 16:14:16 ID:UOa5V2jM0
273キャプテン ◆SPARROWhrs :2010/12/07(火) 16:21:03 ID:++tbPCQA0
ほとんどペースト状になるのか
274まっぴ〜 ◆MR2GT/qlhU :2010/12/07(火) 16:26:27 ID:UOa5V2jM0
まるでピーナツバターだね
275まっぴ〜 ◆MR2GT/qlhU :2010/12/10(金) 15:07:33 ID:ZPzLZ4pm0
3日も放置してた(笑)
276まっぴ〜 ◆MR2GT/qlhU :2010/12/10(金) 15:09:21 ID:ZPzLZ4pm0
仙谷のせいで徳島が不買運動の標的にされてるみたいだけど
何かちょっと違うような気がする。
確かに仙谷には失脚して欲しいが…
どこから沸いてくるんだろう?あの自信
277まっぴ〜 ◆MR2GT/qlhU :2010/12/11(土) 14:30:31 ID:PXDi0mNE0
俺は今、家でカウチポテト
いや、ただのカウチ(笑)
前見たドラマを見直してる。
278キャプテン ◆SPARROWhrs :2010/12/11(土) 15:29:36 ID:nBDdPskHi
カウチのカウってなんの略?
279まっぴ〜 ◆MR2GT/qlhU :2010/12/11(土) 16:28:30 ID:PXDi0mNE0
>>278
カルーに匹敵するほどの謎だな。
280キャプテン ◆SPARROWhrs :2010/12/11(土) 16:30:57 ID:nBDdPskHi
カウチと河内の違いがよくわからない
281まっぴ〜 ◆MR2GT/qlhU :2010/12/11(土) 16:39:26 ID:PXDi0mNE0
>>280
更に謎が増えたぞ
困った…
282キャプテン ◆Sparrow7XM :2010/12/11(土) 16:43:23 ID:kSZYm7Tw0
カウチと河内の違いはカレチとの違いほどあるのか?
283キャプテン ◆Sparrow7XM :2010/12/11(土) 16:45:46 ID:kSZYm7Tw0
カウチ、河内、カレチ、カバチ
一番早いのはどれだろう?
284まっぴ〜 ◆MR2GT/qlhU :2010/12/11(土) 23:42:02 ID:xJjWVCui0
待機中〜
285ほのぼのえっちさん:2010/12/12(日) 11:11:38 ID:bpp56Jk40
@レレチ=車掌長
Aカレチ=乗客専務車掌
Bレチ=車掌

特別急行、急行に乗務でできるのは@とA
グリーン車には専属のAを配置
車内と鉄道営業施設構内でのみ司法権をもつのが@とA

いずれも国鉄時代のはなしでした
286キャプテン ◆Sparrow7XM :2010/12/12(日) 11:14:01 ID:ZkH8hZa/0
>>285
カレチがわかるとはさすが
287ほのぼのえっちさん:2010/12/12(日) 11:26:09 ID:bpp56Jk40
現在も慣用的にレチを用いる
しかし列車長=レチと解釈しての使い方
正式には車掌に階級無し。
一部特急には子会社委託車掌が乗務している事もあり
国鉄時代とは隔世の感があります。
288ほのぼのえっちさん:2010/12/12(日) 12:56:02 ID:SYCnzyD60
>>285
ニレチも忘れずに。
289ほのぼのえっちさん:2010/12/12(日) 14:02:21 ID:xiD5rnBD0
>>288
ご指摘ありがとうございます
2chってスゴイところ。鉄板でもないのに
ニレチをご存知の方がおられるなんて。
2chの奥深さを垣間見た
290まっぴ〜 ◆MR2GT/qlhU :2010/12/12(日) 15:47:35 ID:1ASJ8Unf0
ひえ〜
俺には何の話か全く分からん…
鉄道の話だと言うくらいしか(泣)
291キャプテン ◆Sparrow7XM :2010/12/12(日) 16:08:14 ID:ZkH8hZa/0
>>290
>>282で言ったカレチとは鉄道業界用語で長距離列車に乗務する客扱専務車掌のことなんだ
>>285は他にもある鉄道業界用語を教えてくれている
292まっぴ〜 ◆MR2GT/qlhU :2010/12/17(金) 23:32:13 ID:JGVSVscf0
ここ、面白いAAが逢ったら張っていくことにする(笑)
293まっぴ〜 ◆MR2GT/qlhU :2010/12/17(金) 23:33:19 ID:JGVSVscf0

──   ∧_∧  めんそーれー♪
──   ( ・∀・)                       .∧_∧
─  = ○_   ⊂)_  _ \ ∧/           r(    )
──    >   __ ノ ))<   >            〉菅  つ
─     ( /       /VV\           ⊂ 、  /
── .= ( ノ                           し'
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
                  |
                  |
                  | 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
                  |                  漫  湖
294キャプテン ◆SPARROWhrs :2010/12/17(金) 23:38:21 ID:z9iHK0AE0
まっぴ〜
そんなのすぐに埋まっちゃうぞw
295キャプテン ◆Sparrow7XM :2010/12/18(土) 09:55:05 ID:KeZrvjX40
296まっぴ〜 ◆MR2GT/qlhU :2010/12/18(土) 20:26:17 ID:7lbasJVl0
http://beebee2see.appspot.com/i/azuYxIemAww.jpg

これってわいせつ物陳列罪だろ!
297キャプテン ◆SPARROWhrs :2010/12/18(土) 20:28:36 ID:pPHJfsQm0
298まっぴ〜 ◆MR2GT/qlhU :2010/12/20(月) 22:47:04 ID:6TlRoLWj0
ほのぼの

 ∩ .∩
 .い_cノ  / ̄>O
.c/・ ・っ (ニニニ)△△
.("●" ) .(・ω・`)[‖]  ここも悪い子ばかりだな
O┳Oノ)=[ ̄てノ ̄ ̄]   ルドルフ!次行こう!
◎┻し◎ ◎――◎=3
/ラジャー\
299まっぴ〜 ◆MR2GT/qlhU :2010/12/21(火) 11:55:08 ID:eOszpv1O0
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/cook/1292857229/
ここで使ってた(笑)


                                      ┼ヽ  -|r‐、. レ |
                                       d⌒) ./| _ノ  __ノ
                                      ---------------
                                      制作・著作 NHK
300キャプテン ◆SPARROWhrs :2010/12/21(火) 12:01:26 ID:KfydJYhk0
クソワロタw
301まっぴ〜 ◆MR2GT/qlhU :2010/12/21(火) 12:21:47 ID:eOszpv1O0
http://www2.inazuma-movie.jp/ranking/ranking.php
明日はイナズマイレブン人気投票の最終日。
順位はほぼ確定。
VIPの勝利と言えよう。
後はLv5が結果をどうするかだ。
不正票だと何癖つけて五条さんを1位から外すか

しかし、5位までVIPの勝利キャラだから
ここで変えたら暴動が起こるだろうな。

焦点は運営側の最終判断。
俺的には主役を外した五条さんハーレム状態の壁紙希望。
302まっぴ〜 ◆MR2GT/qlhU :2010/12/21(火) 16:23:57 ID:eOszpv1O0
ワロタ

        _,,:-ー''" ̄ ̄ ̄ `ヽ、          :..
     ,r'" .. .. : : ::ノし )(::: :.`ヽ. ビキ     . : :
 __,,::r'7" ::.  ノ(   ⌒j(⌒) (:::::::...ヽ_   ビキ : .
 ゙l  |  ::  ⌒. .::: ::: :: .. . .⌒:: :... ゙) 7      ::.
  | ヽ`l ,/\,,_::..、,;_、_...:::_,,,ノ\ /ノ )     , : ;
 .| ヾミ,l _;;: ::: ."''=:))il((=''" . . . ::` .ヒ-彡|      : .
  〉"l,_l "-ー:ェェヮ;::);;;;;f';;_-ェェ-ニ,, ゙レr-{     . ::
  | ヽ"::::''_;:'" ̄´.::;i;;;;;;i,..`'' ̄`:;_ .::r';' }     . : :
 . ゙N l ::. .....:::;イ;:';;;;;;;;l;;;i、::... . . ...::,l,フ ノ    / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 . |_i"ヽ;:...::::::/::.゙'''=-='''´`ヽ::.....:/i l"   <  クリスマスは去年やっただろう!!
   .|:.:.::゙l  :::i ,-==' '==::、..:i .::,il".::|'"     \__________
    .{::...::|:::.、 ::(┼┼┼┼} :::...:il::. .:|    : . .
   /ト、:. :|::..゙l;: `======='".:,i' .:,l'.::ノト、    : : . ..
 / .|::..\ゝ、゙l;:: : : : ⌒ :: :,,/;;,ノ;r'" :| \    :: : . .
'"   |:: : ..`''-、`'ー--─'";;-'''"... : : :|       :: : . .
303まっぴ〜 ◆MR2GT/qlhU :2010/12/22(水) 17:01:52 ID:vC3ILbrA0
これ、みんな言いたいんじゃね?

                 i三i
                〃   ヾ、
               〃      ヾ、
             〃         ヾ、
           〃    ____    ヾ、
          〃   /      \   ヾ、
         ||   /  _ノ  ヽ、_  \  ||  
         || /  o゚⌒   ⌒゚o  \ ||  日本人にもっと優しくしろ!お前たちはどこの国の政党だ?
          ヾ,|     (__人__)    |//  
          (⌒)、_   ` ⌒´     _,(⌒) 
          / i `ー=======一'i ヽ
         l___ノ,、          ,、ヽ___i
            l           l
304まっぴ〜 ◆MR2GT/qlhU :2010/12/22(水) 17:51:21 ID:vC3ILbrA0
これはワロタ

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::。:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::。::::::...... ... :::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::: ..::::: . ..::::::::
:::::::::::::::::...... ....:::::::゜::::::::::..::::::::: :::::::::::::::   ::::。::::::::::::::::: ゜.::::::::::::
:. .:::::。:::........ . .:::::::::::::::::  ∧_∧  ::::::::::::::::::::。::::::::::: . . . ..::::
:::: :::::::::.....:☆彡:::: :::::::::::  ( ´・ω・) :::::::::::::::::::゜:::::::::: ...:: :::::
 :::::::::::::::::: . . . ..: :::: :::::::  ( つ旦O ::::::::::::::::::.... .... .. .::::::::::::::
::::::...゜ . .:::::::::   :::::::  と_)__) :::::::....... . .::::::::::::........ ..::::
:.... .... .. ..:.:.:. :.: .: .:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: .:.:.:. :.:.:.:.:. :.:.:.: .:.: :.... .... .. .:.
:.... .... ..:.... .... ..... .... .. .:.... .... .. ..... .... .. ..... ............. .. . ........ ......
:.... . ∧∧   ∧∧  ∧∧   ∧∧ .... .... .. .:.... .... ..... .... .. .
... ..:(   )ゝ (   )ゝ(   )ゝ(   )ゝお茶しやがって… ..........
....  i⌒ /   i⌒ /  i⌒ /   i⌒ / .. ..... ................... .. . ...
..   三  |   三  |   三  |   三 |  ... ............. ........... . .....
...  ∪ ∪   ∪ ∪   ∪ ∪  ∪ ∪ ............. ............. .. ........ ...
  三三  三三  三三   三三
 三三  三三  三三   三三
305まっぴ〜 ◆MR2GT/qlhU :2010/12/22(水) 20:41:33 ID:vC3ILbrA0
今の季節はこれ

  / 。 ○
。∠_________/
  < \           |
 / \ \   ○ 。  γ⌒丶
゚/ / \ \      丶_ノ
/ /∧∧\ \       |
\/(・ω・)  >。o ○     |
\\∪⊂/ \. \.   |
  \\/  ○ \ \ |
\  \\ o   _\ γ⌒丶
○\  \\二○__丶_ノ
   \  \\/>
 ゚ ○ 。\  \/ o ○
  。 o  ̄ ̄      ゚

九州もホワイトクリスマスになる予感
306まっぴ〜 ◆MR2GT/qlhU :2010/12/24(金) 18:13:31 ID:TRHUUBfN0
http://livedoor.2.blogimg.jp/bipblog/imgs/5/f/5f90a35f.jpg
とサンタさんは申しております。
307キャプテン ◆Sparrow7XM :2010/12/26(日) 09:58:15 ID:oTPLtqcg0
と、無職の売春ババアはほざいております。
308キャプテン ◆Sparrow7XM :2010/12/31(金) 17:44:28 ID:0V3nToTv0
まっぴ〜来年もよろしくな
いい年を迎えてくれよ
309 ◆HEN.O3fAy6 :2011/01/01(土) 14:12:09 ID:qfT14uxFO
あけました おめこ キャプテンスパロー!!
310キャプテン ◆Sparrow7XM :2011/01/01(土) 14:19:39 ID:J6Z3MJBL0
あけたらつっこむ Mr.クロ
311まっぴ〜 ◆MR2GT/qlhU :2011/01/05(水) 22:51:13 ID:z0sryO/n0
恒例(笑)
312キャプテン ◆SPARROWhrs :2011/01/11(火) 10:05:25 ID:41qCoJ9Y0
>>311

誤爆だよなw
313はな ◆U16ZxwxOYE :2011/01/13(木) 00:12:12 ID:AFyFRwJYO
て〜すと♪

ここなら書き込めるのね。って、ネタどうしよ。

ミニスカ好きのスレ主さん、今晩は♪。
314まっぴ〜 ◆MR2GT/qlhU :2011/01/13(木) 09:57:52 ID:dsoZRzIt0
>>313
ぎょぎょ!
教えたのにかきこまねーなと思ってたら
忘れた頃に(笑)

いらっしょーい!

ネタ?
ネタはなんでもいいんだぞ〜
愚痴でも質問でもなーんでも!
315まっぴ〜 ◆MR2GT/qlhU :2011/01/13(木) 10:08:49 ID:dsoZRzIt0
しまむらくんの季節だね〜

   (~)
 γ´⌒`ヽ
  {i:i:i:i:i:i:i:i:}   このセーター
 ( ´・ω・)  しまむらで買ったんだ。
  (:::::::::::::)
   し─J
316はな ◆DK84rDs0eM :2011/01/13(木) 16:00:29 ID:AFyFRwJYO
ω-)…】チラーン♪。


グフフ…。
317まっぴ〜 ◆MR2GT/qlhU :2011/01/13(木) 16:24:41 ID:VTX0TL8G0
                ! l ! r
                i l l i
               ! 从 l i i        (~) 
               l / ゝ人 /.    γ´⌒`ヽ
         ∧,,∧  ; !  __  ヽ r.   {i:i:i:i:i:i:i:i:}     誰か覗いてる…
        (´・ω・)  丿 ヾ/;;/ ヽ..  (・ω・` )
  ∧,,∧   /つ_ _O (二;;;;二二;二;;二) O::::と:::ヽ  ∧,,∧
 ( ´・ω)   ゝノu.u  ((;;;;;;/;;/;;;;@)   u'u'、ソ  (ω・` )
 /  つ         (二二;;二;;;二二)         と  ヽ
 ゝ_人)   ∧,,∧  (@);;;;;;;;;;(@)  ∧,,∧    (人_ノ
        (  ´・)             (・`  )
        /   )            (   ヽ
        ゝ_ )            ( _ノ
318まっぴ〜 ◆MR2GT/qlhU :2011/01/15(土) 13:12:03 ID:IiEHMoOg0
      ト、                   ______)    総  こ 
     「::::\┐  _,,. --──- 、..,,_       `ヽ.   最  理 ..ん
   r-‐'へ::::::::!_'´ __,,,,......,,,,,__    `ヽ、     ',  大  大 ..な
   >:、:;::::::>''"´       `"'' 、   ':,    i. 不  .臣 .ク
  └─ァ''"  /            `':.,  ',.    ! 幸   だ  ズ
     ,:' /   / ,' /  ,' i.  ', ':,  i    ',!  i.   | 社  な ...が 
   / ,'  .,'`メ、!,_,/ ./! 、i__,,!イ .|.  i ,ゝ |   | 会  ん ..日
   ,'  i   ,!/,.-ァー;' / !/ァ;ー'-r'、 ! /__」  |    l .で . て .本
   i   ! ハ!イ i `ハ     i `'ハ Y/ i/  i |   |. す     .の
  └'^iー! ,iヘ ':,_ン    ':,__ン ノ!'  |  i. i   ,' .!      
    ,:'  .!.7,.,.,     '     .,.,., ,'!  .!  | | ∠_   ___  __   __
 o ゜/  ,:'. ト、   r‐,-‐ ''"´`ヽ. / ;   |  ! !   `Y´ `Y´ `Y´  `
   ,' .// i. `i:.、.,!/      ,.イ,:' ,'   | ,'i .|   _,..,_,.-ー-.,_
   レヘ_/ヽ. !ァ''"´ `ヾi、ー=''"/ヨ___,/、___!へr┘ /::::::::::::::::::"ヘヽ
       /      ヾ!二へ/:::::ト,.-'‐'^ヽ,  ./::::::::::::::::::::ノ  ヽヽ
       ,'        ',l>く}:::7    rノ  /::::::;;;;...-‐'""´´  |;;|
     K_    _,r-イYン/ムi:::::/   ,ノ´  |::::::::|     。    |:|
       /Y>ベ´   '';:::::io:/   ,イ    |::::::/   〜   ^ヽ || バラマキの財源はお前らの財布だお
     ,.:':::::ヽ、ン':,    ヽ/   ,イ /゙,ー、 ,ヘ;;|   ,-・‐ ‐・-,. |
   /:::/:::::::::::::::::ヽ.   '    ,.;'ヾ/、/_/   |6     -ー' 'ー . | 基地拒否なら沖縄振興策取り上げるお
 ,く:::::::/::::::::::::::::::::::::`ヽ、___,.,.イi `'ー'^''‐'   ヽ,,,,    (__人__) /
´::ヽ`'::、::::::::::::::::::::::::::::::::/!::::::::::!         \    `ー'U/  尖閣は那覇地検と海保の責任だお

まさにその通りですな。
319ほのぼのえっちさん:2011/01/26(水) 19:54:01 ID:qdwHDZIv0
320megu:2011/01/28(金) 22:21:10 ID:sObKutPP0
・・・はなちゃん・・・?

なぜピンクに?
321キャプテン ◆Sparrow7XM :2011/02/06(日) 10:13:46 ID:YSvV7JMq0
寒い
322ほのぼのえっちさん:2011/02/10(木) 22:45:04 ID:Os2wj/Ns0
すぱ 呟き DM
323まっぴ〜 ◆MR2GT/qlhU :2011/02/13(日) 09:54:31 ID:vpjVytQI0
おじさんが昨日から見当たらないが
まさかこれを買いに行ったんじゃ…
http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/local/kyushu_shinkansen/?1297484950
324あ ◆EfyGYNoZ9w :2011/02/14(月) 10:25:20 ID:1itOItS80
待機中〜
325:2011/02/14(月) 10:40:37 ID:t9YvFG7JP
ほいさっさノ
326あ ◆EfyGYNoZ9w :2011/02/14(月) 10:42:37 ID:1itOItS80
カメラのことで聞きたいんだけど
327:2011/02/14(月) 10:43:14 ID:t9YvFG7JP
何でしょう?
328あ ◆EfyGYNoZ9w :2011/02/14(月) 10:45:49 ID:1itOItS80
>>327
縦で撮る時に俺とゆでは方向が違うみたいなんだけど
どっちがいいとかあるの?
329:2011/02/14(月) 10:47:14 ID:t9YvFG7JP
どっちでもおけですよ(^^)
330あ ◆EfyGYNoZ9w :2011/02/14(月) 10:50:14 ID:1itOItS80
そうなんだ〜
ありがとう〜
331:2011/02/14(月) 10:51:58 ID:t9YvFG7JP
利き目の問題とか色々と;
ちなみにゆは左
332あ ◆EfyGYNoZ9w :2011/02/14(月) 10:52:58 ID:1itOItS80
>>331
俺の効き目はどっちだろ?
333:2011/02/14(月) 10:57:27 ID:t9YvFG7JP
意識せず覗き穴を覗く目ですネ
イシシ

マジレスだと片目で見て物が真っ直ぐ
見える方です(^^)
334あ ◆EfyGYNoZ9w :2011/02/14(月) 11:06:58 ID:1itOItS80
>>333
なるほど〜
参考になります(`・ω・´)ゞビシィ!
335:2011/02/14(月) 11:35:59 ID:t9YvFG7JP
どいたまヽ(^^)三(^^)ノどいたま
336あ ◆EfyGYNoZ9w :2011/02/14(月) 11:38:30 ID:1itOItS80
どいたまってなんだ?
337:2011/02/14(月) 11:50:07 ID:t9YvFG7JP
どういたしまして
d(*・ω・*)bゴメンネ
338あ ◆EfyGYNoZ9w :2011/02/14(月) 11:52:38 ID:1itOItS80
おい、分からない略語は使うな(汗)
339:2011/02/14(月) 11:58:15 ID:t9YvFG7JP
( ´ 艸 ` )フヒヒ サーセン
340 ◆Miggy/vvuU :2011/02/20(日) 06:54:11.46 ID:jjjZ2oRfO
(ミ´ー`) まず、両手を前に伸ばします。
人差し指どうし・親指どうしをくっつけて、目の前に小さな窓を作ります。
前方少し遠くにあるナニかを目標物として見つめます。
なんでもイイんだけど、例えば外にいたと仮定して、向こうに停めてある自転車を見てみたとしましょうか。
窓の中に自転車がおさまってる状態で、片目を順番につぶってみる。

ほら、あなたの効き目が判明♪

てか、通りすがりに長々と失礼しますたw
341まっぴ〜 ◆MR2GT/qlhU :2011/02/20(日) 13:07:54.04 ID:fBYQOJyc0
>>340
ご来場、有り難うございます。
しかし凄い通りがかりだな(笑)
342ほのぼのえっちさん:2011/02/21(月) 14:06:54.65 ID:yQCEO5CG0
いえ
343ほのぼのえっちさん:2011/02/24(木) 17:20:54 ID:9rdkA1vv0
sage
344ほのぼのえっちさん:2011/02/28(月) 16:01:17.42 ID:k5MKD0PK0
保守
345あ ◆EfyGYNoZ9w :2011/03/01(火) 09:34:47.87 ID:K6AF6RMv0
346:2011/03/19(土) 19:11:57.01 ID:nBvdut0VP
♪(´ε` )
347:2011/03/20(日) 12:35:20.14 ID:BUf3BJg3P
べろんべろんにされて
外泊許可証だサインしろと
傭兵契約書にサインさせられたら嫌だよ
♪(´ε` )
348あ ◆EfyGYNoZ9w :2011/03/23(水) 08:14:03.74 ID:N2tzMw2s0
テスト
349あ ◆EfyGYNoZ9w :2011/03/23(水) 09:52:12.59 ID:N2tzMw2s0
ここだけ規制解除

誰か来てくれ〜(笑)
350:2011/03/23(水) 20:17:26.57 ID:QVC9rrBDP
三ヘ(*・ω・)ノ のろまったかー
351キャプテン ◆SPARROWhrs :2011/03/23(水) 20:22:09.91 ID:bsjNLVzG0
まっぴ〜こんなとこに漂流しとったんかw
救助艇いるか?
352あ ◆EfyGYNoZ9w :2011/03/23(水) 20:52:22.91 ID:5DF/uSv50
>>351
救助艇が来るのを今か今かと待ってるけどいっこうに来ない…
353あ ◆EfyGYNoZ9w :2011/03/23(水) 20:55:40.39 ID:5DF/uSv50
何でフェチ板には書き込めるんだ〜!
354:2011/03/24(木) 07:45:58.84 ID:dmAQz2gYP
三ヘ(*・ω・)ノ おはよー
355あ ◆EfyGYNoZ9w :2011/03/24(木) 10:02:34.19 ID:oNGJFqEx0
おはよぉ〜
今起きた。
356:2011/03/24(木) 10:38:26.67 ID:dmAQz2gYP
そんな日もイイさー
357:2011/03/24(木) 18:06:53.79 ID:dmAQz2gYP
たでま
358あ ◆EfyGYNoZ9w :2011/03/24(木) 18:17:29.94 ID:jYn9EHYe0
ゆでたまかとオモタ(笑)
359:2011/03/24(木) 18:30:01.66 ID:dmAQz2gYP
でたま
つO
360あ ◆EfyGYNoZ9w :2011/03/24(木) 18:46:13.64 ID:jYn9EHYe0
>>359
お!さんきゅ
ゆで卵で何しよう?
361:2011/03/24(木) 18:55:05.56 ID:dmAQz2gYP
野菜を盛り合わせてサラダ!
362あ ◆EfyGYNoZ9w :2011/03/24(木) 19:28:27.99 ID:jYn9EHYe0
じゃぁ、作ってくれ。
よろしく〜
363:2011/03/24(木) 19:42:31.20 ID:dmAQz2gYP
ブブー
364あ ◆EfyGYNoZ9w :2011/03/24(木) 21:21:19.97 ID:jYn9EHYe0
>>363
なに却下してんだよ(笑)
365:2011/03/24(木) 21:39:08.79 ID:dmAQz2gYP
今テレQで「日本を支えるスゴい機械」
特集がやってる

がんばれ!機械!作る人もね(^з^)-☆
366あ ◆EfyGYNoZ9w :2011/03/24(木) 22:09:39.48 ID:jYn9EHYe0
>>365
俺の事か?
367:2011/03/24(木) 22:21:05.15 ID:dmAQz2gYP
一般的にね(^з^)-☆
368あ ◆EfyGYNoZ9w :2011/03/25(金) 08:30:01.02 ID:QIjKbjss0
お?
規制解除?
369あ ◆EfyGYNoZ9w :2011/03/25(金) 08:58:42.26 ID:QIjKbjss0
おあよぉ〜
今日は寒いよぉ〜><
370:2011/03/25(金) 14:13:35.30 ID:wRzqYMwXP
寒い寒い(>_<)
371:2011/03/27(日) 12:12:15.35 ID:kOTHBaE7P
ヾn ・ω・n コンニチワン
372あ ◆EfyGYNoZ9w :2011/03/27(日) 21:54:34.28 ID:yu660DSF0
すべてをあなたに
ホイットニー・ヒューストン

よかっ!&ナツカシス
373:2011/03/27(日) 23:08:53.93 ID:kOTHBaE7P
シブいねd(^_^o)
374あ ◆EfyGYNoZ9w :2011/03/27(日) 23:34:13.99 ID:yu660DSF0
いたのかい?
375:2011/03/27(日) 23:42:45.39 ID:kOTHBaE7P
なんとなく(^。^)
suiton
0
376:2011/03/28(月) 00:44:33.57 ID:NKPaDPXPP
(^。^)もう寝たかな?お疲れ様!
377あ ◆EfyGYNoZ9w :2011/03/28(月) 02:45:54.64 ID:FeMqqAm10
一回寝たけど起きて寝れん…

いま、ロールケーキ出してコーヒー準備中(汗)
378:2011/03/28(月) 08:43:25.97 ID:NKPaDPXPP
あらすれちがいf^_^;)
379あ ◆EfyGYNoZ9w :2011/03/28(月) 08:55:36.19 ID:erTcQthL0
>>378
おはよ。
ケツが痛い…
痔かも(泣)
380:2011/03/28(月) 09:03:58.73 ID:NKPaDPXPP
( ´ ▽ ` )ノ おはお
痔はあったかくしてねd(^_^o)
381あ ◆EfyGYNoZ9w :2011/03/28(月) 09:06:56.51 ID:erTcQthL0
>>380
カイロでも買うか…
382:2011/03/28(月) 09:08:01.58 ID:NKPaDPXPP
お尻ポケットにイン♪(´ε` )
383あ ◆EfyGYNoZ9w :2011/03/28(月) 09:22:58.21 ID:erTcQthL0
>>382
尻ポケットで痔に効くのか?
384:2011/03/28(月) 09:49:56.45 ID:NKPaDPXPP
f^_^;) 多少はね…
385:2011/03/28(月) 16:37:37.39 ID:NKPaDPXPP
ω・`) チラリ
とノ
386:2011/03/28(月) 19:35:08.77 ID:NKPaDPXPP
((´・ω・`)) 何でこんーなに寒いの
387あ ◆EfyGYNoZ9w :2011/03/28(月) 20:18:49.97 ID:YFKvCcew0
>386
ただいま
身体動かさないから寒い
388:2011/03/28(月) 21:20:20.68 ID:NKPaDPXPP
お!(`・ω・´)9言うねえ言うねえ!
(´・ω・`)確かにその通りなんだけど
389あ ◆EfyGYNoZ9w :2011/03/28(月) 21:32:03.91 ID:YFKvCcew0
>>388
その前にケツがいてぇ〜
昨日よりひどくなってる(涙)
390:2011/03/28(月) 21:45:18.18 ID:NKPaDPXPP
風呂で温めよう♪(´ε` )
391:2011/03/29(火) 00:32:31.22 ID:BSL9naZsO
あっぴー^^
392:2011/03/29(火) 10:52:53.01 ID:bQor0+9jP
〜(っ´-ω-)っ仕事なんやろうな
393あ ◆EfyGYNoZ9w :2011/03/29(火) 17:34:35.12 ID:HGm77mUa0
今日は6時までの予定だったけど雨が降ってきたので3時までで
追い出された…
おかげで昼寝できたけど
394:2011/03/29(火) 18:50:43.62 ID:bQor0+9jP
>>440
〜(っ´-ω-)ノシシ おっつ〜
395:2011/03/30(水) 00:11:48.19 ID:CJXQjQF7P
ω・`) チラリ もう寝た?
とノ
396:2011/03/30(水) 08:12:56.43 ID:CJXQjQF7P
三ヘ(*・ω・)ノ おっはよー
397:2011/03/30(水) 18:11:52.24 ID:CJXQjQF7P
ω・`) チラリ お疲れ様
とノ
398:2011/03/31(木) 08:39:58.37 ID:YPKkebrXP
(´・ω・`)疲れてんのかな〜
399あ ◆EfyGYNoZ9w :2011/03/31(木) 08:54:19.24 ID:qT1KdyEs0
今日はお休み
今は実家だよ〜
400:2011/03/31(木) 21:29:31.27 ID:YPKkebrXP
写真見たで(σ・ω・)σ ピカピカ
401:2011/04/01(金) 12:03:22.27 ID:L1eZl3bmP
〜(っ´-ω-)っ 天気良すぎ〜忙しいやろ?
久しぶり歩いて天神博多なう
402あ ◆EfyGYNoZ9w :2011/04/01(金) 12:36:57.14 ID:CoIaFUvZ0
>>401
今日は休み〜
403:2011/04/01(金) 13:43:17.53 ID:L1eZl3bmP
〜(っ´-ω-)ノシシ
404あ ◆EfyGYNoZ9w :2011/04/01(金) 23:52:54.27 ID:2r+lHNmd0
明日は忙しいぞ〜
405:2011/04/02(土) 05:51:40.00 ID:g2oZn0V7P
〜(っ´-ω-)っ ファイトーオー!
406あ ◆EfyGYNoZ9w :2011/04/02(土) 08:45:20.10 ID:cn9tJKSR0
今日は気が滅入る…
407:2011/04/02(土) 12:17:39.24 ID:g2oZn0V7P
予約一杯?
408:2011/04/04(月) 23:41:47.74 ID:qSSifl37O
ヨロシク
409あ ◆EfyGYNoZ9w :2011/04/05(火) 00:18:08.34 ID:by+I8Dkr0
>>408
よろしこ〜

>ゆ
きょうはさんきゅね〜
410:2011/04/05(火) 06:23:04.60 ID:zqmLHC9bP
〜(っ´-ω-)っ おはよ 帰ったら即寝だた…
411あ ◆EfyGYNoZ9w :2011/04/05(火) 07:59:23.08 ID:ng1Gsro80
おはよぉ〜
疲れてたんだね
おつかれん!
何かあったらすぐ連絡くださいな(^-^)
412:2011/04/05(火) 09:31:21.00 ID:zqmLHC9bP
(・ω・)ノ おはお
ハイハイ
413あ ◆EfyGYNoZ9w :2011/04/06(水) 09:08:21.11 ID:HBUzXFJ20
おはよぉ〜
今日は台数が多そうだ。

金曜日は空いてるので何かあったら教えてね〜
414:2011/04/06(水) 14:37:40.05 ID:ILd5lmOoP
のろまった汗
415あ ◆EfyGYNoZ9w :2011/04/06(水) 21:05:40.76 ID:VDXAbwUT0
>>414
ごめん、金曜日は用事が出来ましたm(__)m
416:2011/04/07(木) 08:17:49.23 ID:R6CS1i3KP
よいよーd(^_^o)
417あ ◆EfyGYNoZ9w :2011/04/11(月) 09:32:01.82 ID:NO7KrWQ70
仕事が平日休みになってから曜日の感覚がなくなって困った(汗)
418:2011/04/11(月) 11:20:04.47 ID:z5mAwoXXP
d(^_^o)あるある
419あ ◆EfyGYNoZ9w :2011/04/12(火) 23:02:44.90 ID:rFuwhsPA0
ただいも〜
長々とお世話になりました〜
420あ ◆EfyGYNoZ9w :2011/04/12(火) 23:03:45.97 ID:rFuwhsPA0
ただいも〜
帰ったよ。
今日は楽しかったです。
ごちそうさん〜♪
421:2011/04/13(水) 17:31:29.73 ID:dg1Ps6aPP
昨日は速攻で寝てしまったよ(>_<)
422あ ◆EfyGYNoZ9w :2011/04/17(日) 10:05:11.92 ID:vSR78Ubx0
おはよぉ〜
あと1時間半暇だ
423あ ◆EfyGYNoZ9w :2011/05/10(火) 23:34:12.68 ID:7cZwlb4Q0
テスト
424ほのぼのえっちさん:2011/06/19(日) 08:24:33.80 ID:9lmJdlBw0
このまま落ちるん?
425ほのぼのえっちさん:2011/06/21(火) 18:26:50.82 ID:+Ubt9u4PP
アリス
426ほのぼのえっちさん:2011/07/01(金) 06:19:09.83 ID:553DZotU0
ほしゅ・・
427ほのぼのえっちさん:2011/07/16(土) 05:56:04.04 ID:HPRZKnag0
ほしゅ・・

428あ ◆EfyGYNoZ9w :2011/07/16(土) 06:02:44.98 ID:nNuYUMzX0
だれだ、こんな所保守してる奴は(笑)
429このスレ活用術:2011/09/01(木) 18:53:49.39 ID:SOX7Rnqq0
430ほのぼのえっちさん:2011/09/12(月) 23:55:11.31 ID:0L4zrgEz0
431ぴったんこ ◆hwwV7Pt04E :2011/10/16(日) 15:32:56.96 ID:LpOde+GW0
このスレ、死んでるので勝手に使わせてもらいますデス。
432ぴったんこ ◆hwwV7Pt04E :2011/10/16(日) 19:37:23.25 ID:LpOde+GW0
このスレのテーマは何にしようかのぉ〜
433ほのぼのえっちさん:2011/10/17(月) 17:29:59.71 ID:Yz+R5Ran0
ぐREEを退会してしまったらZREEにぜひ来てください。
せんだズリお
↑↑検索してください。お待ちしております。
ZREEへようこそ
434ほのぼのえっちさん:2011/12/11(日) 00:03:35.53 ID:JWxR39EP0
糸冬了
435ほのぼのえっちさん:2011/12/11(日) 00:04:07.65 ID:JWxR39EP0
糸冬了
436ほのぼのえっちさん:2011/12/11(日) 00:05:38.89 ID:JWxR39EP0
糸冬了
437ほのぼのえっちさん:2011/12/11(日) 00:09:36.57 ID:LvZk5VNE0
糸冬了
438ぴったんこ ◆hwwV7Pt04E :2011/12/11(日) 05:05:26.63 ID:5NWAsml60
暇人がいるな。
439ほのぼのえっちさん:2011/12/11(日) 18:10:34.17 ID:WaWcYeCpO
>>438
朝5時から書き込むオマエは余ほど暇人だな
440ぴったんこ ◆hwwV7Pt04E :2011/12/11(日) 21:12:13.67 ID:TPziCqg40
>>439
よく分かったね。
441ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 09:51:47.15 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

442ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 09:52:05.90 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

443ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 09:55:24.62 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

444ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 09:55:44.28 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

445ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 09:56:14.24 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

446ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 09:56:37.51 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

447ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 09:57:21.14 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

448ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 09:58:57.41 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。

449ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 10:00:06.44 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。

450ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 10:00:24.09 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。

451ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 10:00:46.37 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。

452ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 10:00:57.48 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。

453ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 10:01:14.82 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。

454ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 10:01:37.74 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。

455ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 10:01:56.63 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。

456ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 10:02:10.28 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。

457ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 10:02:52.16 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。

458ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 10:03:07.50 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。

459ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 10:50:01.68 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
460ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 10:50:16.09 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
461ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 10:50:27.69 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
462ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 10:50:44.42 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
463ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 10:50:58.46 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
464ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 10:51:12.02 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
465ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 10:51:25.13 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
466ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 10:51:36.86 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
467ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 10:51:53.92 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
468ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 10:52:07.58 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
469ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 10:52:36.49 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
470ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 10:53:01.61 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
471ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 10:53:34.50 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
472ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 10:53:45.08 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
473ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 10:53:59.52 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
474ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 10:54:13.40 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
475ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 10:54:31.38 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
476ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 10:54:47.42 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
477ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 13:06:43.39 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
478ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 13:07:30.03 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
479ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 13:07:49.39 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
480ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 13:08:04.06 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
481ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 13:08:26.08 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
482ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 13:08:47.98 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
483ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 13:09:04.56 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
484ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 13:09:29.50 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
485ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 13:09:44.29 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
486ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 13:09:56.08 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
487ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 13:10:12.01 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
488ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 13:10:24.55 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
489ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 13:10:39.80 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
490ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 13:10:53.87 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
491ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 14:08:29.16 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
492ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 14:08:46.41 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
493ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 14:09:01.32 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
494ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 14:09:12.13 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
495ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 14:09:23.55 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
496ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 14:09:38.00 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
497ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 14:09:55.57 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
498ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 14:10:16.10 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
499ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 14:10:33.20 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
500ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 14:10:52.88 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
501ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 14:11:40.70 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
502ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 14:12:03.73 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
503ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 14:12:22.36 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
504ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 14:12:43.34 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
505ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 15:09:33.74 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
506ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 15:09:46.41 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
507ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 15:09:57.97 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
508ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 15:10:17.57 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
509ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 15:10:37.63 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
510ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 15:10:52.51 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
511ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 15:11:06.52 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
512ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 15:11:18.76 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
513ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 15:11:32.78 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
514ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 15:11:48.48 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
515ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 15:12:07.00 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
516ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 15:12:19.71 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
517ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 15:12:31.52 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
518ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 15:12:43.62 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
519ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 16:02:04.85 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
520ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 16:02:40.98 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
521ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 16:03:37.67 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
522ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 16:03:52.52 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
523ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 16:04:05.21 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
524ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 16:04:21.47 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
525ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 16:04:33.99 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
526ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 16:04:45.55 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
527ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 16:04:58.43 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
528ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 16:05:09.02 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
529ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 16:05:30.03 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
530ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 16:06:00.09 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
531ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 16:06:16.96 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
532ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 16:06:38.15 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
533ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 16:51:42.81 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
534ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 16:52:02.33 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
535ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 16:52:23.95 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
536ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 16:52:51.76 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
537ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 16:53:22.38 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
538ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 16:54:02.43 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
539ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 16:54:16.36 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
540ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 16:54:28.72 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
541ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 16:54:43.39 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
542ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 16:55:15.78 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
543ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 16:59:25.04 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
544ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 16:59:40.17 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
545ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 16:59:54.72 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
546ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 17:00:07.49 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
547ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 17:52:08.99 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
548ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 17:52:28.16 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
549ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 17:52:53.35 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
550ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 17:53:10.10 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
551ほのぼのえっちさん:2012/01/20(金) 17:53:26.30 ID:qS6/FnYA0
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。
552ほのぼのえっちさん
「芸術的・思想的価値のある文書であつても、これを猥褻性を有するものとすることはなんらさしつかえのないものと解せられる。
もとより、文書がもつ芸術性・思想性が、文書の内容である性的描写による性的刺激を減少・緩和させて、
刑法が処罰の対象とする程度以下に猥褻性を解消させる場合があることは考えられるが、右のような程度に猥褻性が解消されないかぎり、
芸術的・思想的価値のある文書であつても、猥褻の文書としての取扱いを免れることはできない」

この判決には1人の補足意見、1人の意見、5人の反対意見がついた。
その中で注目されたのが裁判官田中二郎の反対意見である。
田中は、相対的わいせつ概念の観点から本書がわいせつ文書には当たらないとの判断を下した。


「この作品が仮りにいくらかの猥褻の要素をもつているとしても、刑法一七五条にいう猥褻文書に該当するかどうかは、
その作品のもつ芸術性・思想性およびその作品の社会的価値との関連において判断すべきものであるとする前叙の私の考え方からすれば、
これを否定的に解しなければならない。
すなわち、この作品は、芸術性・思想性をもつた社会的に価値の高い作品であることは、一般に承認されるところであり、
原著者については述べるまでもないが、訳者である被告人澁澤龍雄は、マルキ・ド・サドの研究者として知られ、その研究者としての立場で、
本件抄訳をなしたものと推認され、そこに好色心をそそることに焦点をあわせて抄訳を試みたとみるべき証跡はなく、
また、販売等にあたつた被告人石井恭二においても、本訳書に関して、猥褻性の点を特に強調して広く一般に宣伝・広告をしたものとは認められない」

また、裁判官色川幸太郎の反対意見は、知る権利を打ち出したことで注目された。


「憲法21条にいう表現の自由が、言論、出版の自由のみならず、知る自由をも含むことについては恐らく異論がないであろう。
辞句のみに即していえば、同条は、人権に関する世界宣言一九条やドイツ連邦共和国基本法五条などと異なり、知る自由について何らふれるところがないのであるが、
それであるからといつて、知る自由が憲法上保障されていないと解すべきでないことはもちろんである。
けだし、表現の自由は他者への伝達を前提とするのであつて、読み、聴きそして見る自由を抜きにした表現の自由は無意味となるからである。
情報及び思想を求め、これを入手する自由は、出版、頒布等の自由と表裏一体、相互補完の関係にあると考えなければならない。
ひとり表現の自由の見地からばかりでなく、国民の有する幸福追求の権利(憲法13条)からいつてもそうであるが、要するに文芸作品を鑑賞しその価値を享受する自由は、
出版、頒布等の自由と共に、十分に尊重されなければならない」

「文書のわいせつ性の判断にあたつては、当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法、右描写叙述の文書全体に占める比重、
文書に表現された思想等と右描写叙述との関連性、文書の構成や展開、さらには芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度、これらの観点から該文書を全体としてみたときに、
主として、読者の好色的興味にうつたえるものと認められるか否かなどの諸点を検討することが必要であり、これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らして、
それが「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」(前掲最高裁昭和三二年三月一三日大法廷判決〔チャタレー事件判決〕参照)
といえるか否かを決すべきである。」

クリフォードは帰還し命は取り留めたが、戦傷により下半身不随となり、2人の間に性の関係は望めなくなった。
もともと労働者階級に理解がなく、村人との接触を絶っていたクリフォードだったが、さらに自己の威厳(プライド)を保つため、
コニーに対しても一線を引くようになる。

クリフォードは跡継ぎのため、コニーに恋人を持つよう勧める。
その男性の条件は、同じ階級で、跡継ぎができたらすぐに身を引くことができる人物であることだった。
コニーは、自分はチャタレイ家を存続させる為だけの物でしかないと嘆く。

そんな彼女が、恋に落ち男女の仲になったのは労働者階級出身で、妻に裏切られ別れ、かつて陸軍では中尉にまで上り詰めたが、
上流中流階級の周りになじめず、退役しチャタレイの領地で森番をしている男、オリバー・メラーズであった。