★★迷惑メール研究室★★

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235阿呆学部卒
こんな法律がある。第二条がネックかもしれんが。
請願法 公布:昭和22・3・13法13 施行:昭和22・5・3(附則)

第一条 請願については、別に法律の定める場合を除いては、この法律の定め
るところによる。

第二条 請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のな
い場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない。

第三条 請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければなら
ない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。
2 請願の事項を所管する官公署が明らかでないときは、請願書は、これを内
閣に提出することができる。

第四条 請願書が誤つて前条に規定する官公署以外の官公署に提出されたとき
は、その官公署は、請願書に正当な官公署を指示し、又は正当な官公署にその
請願書を送付しなければならない。

第五条 この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処
理しなければならない。

第六条 何人も、請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

附則 この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。