NTTドコモ障害発生の責任負えなくなって逃走中

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4ドコモ by 解約
まず、NTTドコモは電気通信事業法で安定提供が義務付けられている。

電気通信事業法
(基礎的電気通信役務の提供)
第7条 基礎的電気通信役務(国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保される
べきものとして総務省令で定める電気通信役務をいう。以下同じ。)を提供する電気通信事業者は、
その適切、公平かつ安定的な提供に努めなければならない。

これが出来ていない以上、ドコモは違法状態。
ところで最近は2年縛りとかの契約があるけど、これでも解約できる根拠がある。

民法第95条
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。
ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

これ、簡単に言うと「まさかそんな契約とは思わなかったという契約は無効な出来る」という法律。
ドコモと契約したと言うのは、ドコモは電気通信事業法に基づく安定的な通信を提供してくれると
誰しも信じて契約を結ぶわけ。
数カ月おきに大規模障害発生させるクソサービスとは誰も思わないでしょ。
つまり「法律行為の要素に錯誤があった」ということになるから、2年縛りの契約は無効に出来る。
当然、ドコモの違法行為に基づく解約なんだから、違約金は発生しない。
5ドコモ by 解約:2012/01/02(月) 12:40:03.13 ID:uiqVc2aK0
ところが、コールセンターやドコモショップにこのことを突きつけると逃げる逃げる。
「私には判断がつかない」と逃げるんで→「だったら判断つく奴が出て来い」と突っ込んでも
→「そういう対応はしておりません」と逃げる。
だけど、今度はこの行為が違法なんだよね。

電気通信事業法
(提供条件の説明)
第26条 電気通信事業者及び電気通信事業者の電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介、
取次ぎ又は代理を業として行う者(以下「電気通信事業者等」という。)は、電気通信役務の
提供を受けようとする者(電気通信事業者である者を除く。)と国民の日常生活に係るものと
して総務省令で定める電気通信役務の提供に関する契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは
代理をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該電気通信役務に関する料金
その他の提供条件の概要について、その者に説明しなければならない。

(苦情等の処理)
第27条 電気通信事業者は、前条の総務省令で定める電気通信役務に係る当該電気通信事業者
の業務の方法又は当該電気通信事業者が提供する同条の総務省令で定める電気通信役務につい
ての利用者(電気通信役務の提供を受けようとする者を含み、電気通信事業者である者を除く。
第29条第2項において同じ。)からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理
しなければならない。
6ドコモ by 解約:2012/01/02(月) 12:43:48.74 ID:uiqVc2aK0
つまり、電気通信事業者であるドコモは電気通信事業法で、契約内容等について顧客に対して
説明義務を課せられているし、苦情についても適切に処理しなくてはならないことも同様に
義務付けられているので、民法第95条に基づく解約を申し出られたのら、直ちに応じるか、
「錯誤に当たらない」というのなら、その根拠を説明するのは法律で定められた義務。
けど、「わかりません」「担当者も出しません」とドコモは宣言する。
一応、SVクラスが出てくるけど、SVが出たところで2年契約があるから違約金を払えと言う。
これがどういうことか例えると、マンションの耐震偽装問題が数年前にあっただろ。
これに対してマンション会社は、「契約解除して住まないのは自由だが、マンション代は払え」と
言っているも同然の行為。
そう考えると、いかにドコモの行為は気が狂っており、反省の色もないかがよくわかる。

そして最後は「国民生活センター言え」と、逃走。