>ニッテレ債権回収株式会社へ債権委託してるので当社は関係ありません
債権譲渡ではなく債権委託(回収を委託)であり、債権者はウィルコムのままであるのでウィルコムに関係ない訳がない
あくまでも債務者である元契約者に対し債権委託先への支払を任意のお願いしかできない
>未納情報の削除もニッテレ債権回収株式会社へ委託しているので当社はわからない
不払い情報の抹消(未納情報の削除)
http://www.tca.or.jp/mobile/nonpayment.html 電気通信事業者の義務なのでウィルコムが、わからないないとする対応は電気通信事業法違反である
債務者である元契約者が債権者ウィルコムへ未払い金を支払う権利は保証されているし、不払い情報の管理は
ウィルコムに管理責任が嫁せられている
以上、ウィルコムの対応は著しく不適な行為であり行政指導の対象になります。