>>151 そうそう。
『総務省が認める』=『中継用設備(中継局)について、これを基地局として免許申請した場合、
常に総務省から申請内容の補正が求められず、また、何の問題も発生せずに当該中継用設備
に対して基地局の免許が付与される』ということです。
特定基地局というカテゴリ(つまり、『特定』=主に閉鎖的な空間(建物や地下街など)で利用され
る小規模かつ簡易な無線設備であって、通常の無線局免許制度に基づいた免許申請を要求する
と著しく不合理と考えられるものを指す)は、中継局であっても小規模なものは小規模な基地局と
同様の簡易な免許手続に乗せることが合理的だという理由に基づいた便宜的制度(便宜性ゆえに
創設された例外制度)です。
すなわち冒頭の例を援用すれば、『中継局は総務省も認める基地局だ』と言い張るなら、『特定』で
ない通常の『中継用設備』を『基地局』として免許申請した場合、その中継用設備が『基地局』とし
て免許されなければならないわけですが、免許制度上はそうなっていないため、『総務省が認めた』
というのは主張自体失当です。
ですので、特定基地局に中継局が含まれることをもって『総務省が中継局を基地局と認め』たこと
にはならないわけです。
『総務省は日本国において電波に関する業務を所掌する唯一の国家機関(つまり、国内における電
波利用は条約に特別の定めがあるものを除き、全て総務省の管轄下に置かれる)です』から、どこぞ
のキャリアや単なる通信業務関係者が決めた私的基準とは訳が違うわけです。
なので、電波シロートは変な発言しないでください。免許申請業務に携わるもの(申請する側ですが)
からすれば、はなはだ迷惑です。そんな『デタラメ根拠』、だれが言い始めたのですか?