WILLCOM EDGE ウィルコム質問スレ121
866 :
非通知さん:
口語労働法って、入門書で読んだ程度ですので、不正確な部分があるかもしれませんが。
もし、間違いがあればご指摘願います。
有給休暇は、申請されたものについては、却下する権限は、雇用側にはないはずです。
雇用側にあるのは、会社の運営上どうしても困る場合に、本人の同意のもと、日程をずらすことのみ。
そのため、会社は、社員が休みを申請した場合に、ちゃんと、業務を調整できるように準備をしておく義務があるようです。
過去の凡例の紹介で、前日に休みを申請されたが、雇用側の言い分として、
「前日では勤務シフトの調整ができないため却下」された事例が紹介されていました。
裁判の凡例では、この件では、会社がシフトの調整努力を十分にしているとはいえず、労働者側の勝訴になっていました。
事後申告では、会社が調整する余地がありませんから、有給を認めるかどうかは、
会社の裁量になってしまいそうな気がしますが、1週間前という期日に対して、
どこまで厳格に運用してよいかは、争う余地がありそうな気がします。
わたしの勤務している会社でも、有給休暇の申請が原則、1週間以上前にすることになっています。
体調不良などやむを得ない事情のある場合に限り、その事情が発生したら火急速やかに
連絡し許可を得ることになっています(けして事後は許可されていません。
勤怠入力の手続きだけあとからする場合はありますが)