>>103 http://www.soumu.go.jp/s-news/2003/031125_2.html#b 10
業者は、携帯電話番号やメールアドレスなどから、氏名や住所などの個人情報を電話会社等を通じて
調べることはできない
(※)
事例5)にあるように、請求金額の内訳と称して「調査料」「(事務)手数料」等を支払うよう要求してくるケースもあります。「持参債務だか
ら」等々のそれらしい理由を言って、支払いを強要してくることがあり得ますが、そもそも根拠の明らかでない(債権債務が発生しているの
か明らかでない)料金請求である以上、こうした「調査料」「(事務)手数料」等と称する請求についても支払う必要はありません。
なお、集金担当者が自宅などに訪問したという実例は、これまで総務省の電気通信消費者相談センターに寄せられた相談の
中では一件もありません。
>>133 13
単にアクセスしただけで契約が成立することはありません
有料アダルトサイト等にアクセスしたり、ツーショットダイヤルに電話をかけただけで、契約が成立することはあり
ません。契約は、一方の申込を相手方が承諾して初めて成立するものですが、アクセスしただけで申込があった
とみなされることは考えられず、契約成立のためには事前に何らかの手続(利用申込等)が行われている必要が
あるはずです。したがって、そのような場合にサイト運営業者等と称する者から料金請求があっても、支払いに応
じる必要はありません。
(※
) ただし、ダイヤルQ2サービスなど電話会社やプロバイダが料金回収を代行するケースは事前に電話会社やプロバイダを通じて手続が
行われていることから、サイトにアクセスした時点で情報料が課金されることがあります。