携帯電話の使用に試験免許を課そう

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1えれわ
携帯電話は電波を送信する一種の無線です。
その使用には電磁波の特性その他の技術と電波法の知識を持った者のみに使用を許可すべきです。
国家試験として「携帯電話技士(仮称)」を課し、これに合格した者のみに使用を許可すべきです。
なお現在「第二級アマチュア無線技士」「第三級総合無線通信士」「第三級海上無線通信士」「第二級陸上特殊無線技士」「第二級海上特殊無線技士」以上の資格(それらの上級資格)保有者は試験が免除されます
2非通知さん:04/06/02 00:49 ID:W6hCtgH4
くらいね
3非通知さん:04/06/02 00:49 ID:5w1187KR
2げっとー
4非通知さん:04/06/02 00:49 ID:khOcDsNP
2
5:04/06/02 00:50 ID:LJFzvLAY
ニゲト
6非通知さん
>>3
おしい