【詐欺】vodafone ハッピータイム 7罠目【改悪】

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416非通知さん
291 :非通知さん :04/04/20 19:05 ID:9mdOpSvM
契約解除料を払う意志がないことを伝えるには

(方法その1)
消費者契約法(平成十二年五月十二日法律第六十一号)
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条  民法 、商法 その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場
合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の
条項であって、民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を
一方的に害するものは、無効とする。

とあるので、貴社が一方的に約款を変更できるとした条項と私が契約解除料の
支払いを要するとした条項のうち少なくとも一方は無効なはずである。

(方法その2)
消費者契約法(平成十二年五月十二日法律第六十一号)
(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第四条  (略)
2  消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消
費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費
者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益と
なる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきも
のに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤
認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をした
ときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対
し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだとき
は、この限りでない。

とあるが、年間割引(またはハッピーボーナス)で料金が安くなることを説明
されただけで、どんなに横暴な値上げをされても契約解除料の支払いを逃れる
ことはできないという不利な事実を隠したまま契約を勧められ、契約するに
至ったので、申し込みを取り消したい。