★★迷惑メールを考える!!!その27★★

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7非通知さん
総務省(http://www.soumu.go.jp/s-news/2003/031125_2.html)より抜粋。

●「利用していない・もしかしたら利用したかもしれない・無料と思った」の場合は料金は支払わなくて良い
●消費者契約法で、年14.6%を超える延滞料金を支払う必要はないことが定められている
●第三者がパソコンや携帯端末を用いて有料アダルトサイト等を利用した場合には、端末所持者に利用料(情報料)の支払い義務はない
●業者は、携帯電話番号やメールアドレスなどから、氏名や住所などの個人情報を電話会社等を通じて調べることはできない
●集金担当者が自宅などに訪問したという実例は、これまで総務省の電気通信消費者相談センターに寄せられた相談の中では一件もない
●債権譲渡した旨の通知が事前に利用者(債務者)に届いていなければ、債権譲渡を受けたと称する者に応じる必要はない
●有料アダルトサイト利用料等は、サービサー法に定める特定金銭債権には該当しないので、債権管理回収業者(サービサー)は回収できない
●単にアクセスしただけで契約が成立することはない