【携帯詐欺】怖いよ〜〜【心配です】その2

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358非通知さん
ちなみに電子消費者契約法については
http://www.fcci.or.jp/fitinfo/houritu/echou.htm
ここをみるとよろし。>>350のケースなんか、

> 事業者は、申込みボタンを押した後に、消費者が入力した申込み内容を
>一度確認させるための画面などを用意する必要があります。
>また申込みボタンを押す=購入(有料)であるということを、
>ボタンを押す前にわかるように明示しなくてはいけません。

これに反するので、この契約は(いくら「規約に書いてある」とはいえ)無効になります。

わかったかな、>>350クン?