当日解約機種変更の考え方 13回線目

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904竜馬
 公正取引委員会の見解では 契約時に解約を一定期間しない等の契約は 独占禁止法に違反するおそれがあるので 契約時に一定期間解約等をしない契約書は無効にあたる。 ですって