>>472 >受けませんw 単なる債務不履行は犯罪にはなりません。
債務不履行の『罰』が懲役刑だけ、って誰が言ったの?そのケースでは「懲役刑等がある」というだけで「約束破り」である債務不履行は「信用を失う」等様々な『罰』があるって何十回も言ってるだろうがバカw
>これらは法的には「罰」ではありません。
「法的に罰かどうか」は全く関係アリマセンw
> 現実的履行の強制(強制履行)> 損害賠償(415条)は『罰』ですので、口惜しそうなちてきしょうがい児クンは、やり直し♪
>>473 >法的な文脈の債務に対応する罰と広い意味での債務に対応する罰は別物でしょう?
「罰の種類」は別だけど、その「罰」が拘束力を持つから「約束」「契約」は守られてるんだから、同じ事だよね。
>>475 「発生した債務」を履行しない事で「罰」を受けるんだから「債務」は発生してるよバ〜〜〜カw
その発生した債務を履行しなかった事によって⇒「罰」を受ける、とゆってるんだよ、ちてきしょーがい児サラブレッドクン♪↓
>>464 キミは間違いなく昨夜のちてきしょうがいしゃだと思うけど、相変わらず日本語が全然読めてないので、正直説明に躊躇します・・・w
「債務」の 代 わ り に懲役刑(罰)を受ける、果たせなかった「債務」を 財 産 の 差 し 押 さ え という『罰』で贖う、というハナシでしゅ♪