>>315 >> それでは「約束」の意味が有りませんから「他者からの」⇒「守らせる為の拘束力」を必要とするワケです。
>なぜ守る必要がない約束(約束に拘束力がないとなればそう表現せざるを得ない)のに、「約束の意味が無い」などと言えるのでしょう?
日本語の文章として成り立ってない上に、俺のレス引用部分のどこへ返してるのかが不明なので、もう一度書いてください。
御自分で書いてて意味がわかってられるとは思えませんが・・・
一つだけ言える事は、「守る必要の無い約束」に「約束の意味が有る」という証明は出来ますか?って事だけ。
>また、なぜ「守らせる為の」などと言う言葉が出てくるのでしょう?貴方の言い分からすれば約束は守る必要がないのじゃないですか?
「守ってもらわなければ困る」から「守らせる為の」⇒「罰」という拘束力が要る、と言ってますよ?
「約束そのもの」に拘束力が無いからこそ、「罰という拘束力が必要になる」・「約束に拘束力を持たせなければならないのは約束によってお互いに利益を生み出せるからだ」と何度も書いてますよね?
何の話をしてるのかを理解されてるとは到底思えません。
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>>309のこの問いについてはどうですか?
>> というか、契約自体に拘束力はないのなら、なぜ訴訟において裁判所は「引き渡せ」「支払え」といえるのでしょう?
「引き渡せ」「払え」こそがその「拘束力」ですよ・・・それが「罰」として強制執行されるそれが嫌だからこそ「拘束力」として効力を持ちえるんでしょ?
・・・悪いけど、あなたに議論出来るレベルの能力・理解力が有る方とは思えません。