>>315 >訴訟を起こすのは贈与を受ける側の方ですよ?「くれると言ったのにくれないから訴えてやる」ということです
あなたは
>>299で<ありうるんじゃないですか?見返りを期待しない単なる気まぐれの贈与とか。>と書いてます。「気まぐれに」贈与する送り主に対し「くれると言った筈」と嘘を吐いて訴訟を起こすんですか?苦しい食い下がりは止めてください。クダラナイから。
>そもそも贈与する側は相手方に原則として何も要求できない。
送られる側も「(当然『見返りが無い』んだから『無償』で)金品をくれない!!」といって要求は出来ません。俺が「
>>315は(気まぐれに)金品をくれる筈だったよね?」とあなたに要求したら、送ってくれますか?
>> どうして?「何故『罰』の拘束力が無くても約束は守らなければならないのか?」という具体的な説明を一切出来ない貴方が、「返すから」と約束してる彼に対し、「貸さない」という『罰』を与えるのでしょうか?
>契約の拘束関係に入るかどうかは私の自由だからです。
「あなたの自由」によって「相手が」⇒「罰を与えられる」んですか?もう滅茶苦茶だな、このヒト(笑)
>真意では約束を守る気はない場合でも、拘束力は発生すると思いますけど。
その仕組みを説明してください。出来ないですよね。「誰が」⇒「拘束」するんですか?