>>309 送った側が「見返りを期待してない」し、受け取った側もそれを知ってるなら「拘束力」は全く存在しません。「見返りを期待してない」贈与者が訴訟や損害賠償請求を起こすワケがありません。
「見返りを期待しない」とはそういう意味なので、自分で書いた
>>299前提を自分で否定しない様に。
>貸しません。
どうして?「何故『罰』の拘束力が無くても約束は守らなければならないのか?」という具体的な説明を一切出来ない貴方が、「返すから」と約束してる彼に対し、「貸さない」という『罰』を与えるのでしょうか?
>が、その背景には「借りたモノは返さなければならない」があるんじゃないですか?
その「理由」はなんですか?と訊いてますが、あなたは一度も答えられていません。ただ「約束は守らなければならないから、守らなければならない」「借りたものは返さなければならないから、返さなければならない」というトートロジーを繰り返すのみ。
>返さないと後々困ったことになるから返した方が得策だ」が規範の拘束力の正体ということですか?
規範ではなく「約束を結んだ時に発生する拘束力」ですね。
>前にも書いたけど、自分の意思に基づいて拘束関係を設定したからですよ。「自分でやると言ったのだから、その通りにしなさい」ということです。
それを守る必要性は何処にもありませんし、「約束を破る前提」で「約束」をする場合「それだけでは」⇒「拘束力を持たない(だって守る気ないんだから)」という事になりますので「その通りにする理由」が存在しませんよね。
それでは「約束」の意味が有りませんから「他者からの」⇒「守らせる為の拘束力」を必要とするワケです。
そして「拘束力」とは他律的にしか存在し得ません。それが「信用を失うのが嫌だから」という理由であっても「信用してくれる」のは自分ではなく他者ですので。