>>702 > 構成要件の違法推定機能を肯定しているなら、構成要件該当性を確認しただけで違法と評価しないと支離滅裂なんだけど。
なんでそうなるw
違法推定の意味は「違法性阻却事由が無い限り違法」だ。構成要件該当を確認
しただけじゃあ、違法かどうかは解らないだろ?
いや、かなりの程度はわかるだろ。現に構成要件該当事実があるんだから。
原則という言葉の意味分かってる?
>>703が言うような意味で違法推定だなんて本には書かれてないと思うけど。
例えば山口だったら、構成要件該当性を肯定するためには、法益侵害の惹起が
認められないとならないが、それが惹起されてる以上、特段の理由がない限り
違法性が「肯定されるのはむしろ当然」「構成要件の枠内にある法益侵害・
危険の惹起だけが処罰を積極的に基礎付けうる、これは罪刑法定主義の要請」
のように書いてある。
てか、構成要件の定義は「 処 罰 に 値 す る ・・・行為の類型」だろ。
>>704 > いや、かなりの程度はわかるだろ。現に構成要件該当事実があるんだから。
> 原則という言葉の意味分かってる?
「かなりの程度」って何だよw 「高確率で違法となる可能性があるならそれで
違法と評価して良い」とはならんでしょ。理屈からしたら「構成要件に該当し
たら違法である」とは到底言えない。「原則」があるのと無いのとでは大違い。
繰り返すが、構成要件該当性を判断する段階は、「人を殺したかどうか」の判
断。要件を解釈するには、類型的に違法と言えるだけの意味内容を確定しなきゃ
いけないけどね。しかし、それに当てはまったからと言って、当然に違法とは
言えない。
>>705 同じことだ。〜むしろ当然だが、「特段の事情」があれば、違法とは評価され
ない。つーか、それ違法性の所の説明だろ?構成要件該当性が認められた上で、
違法性判断に入った段階の説明でしょ。
>>707 残念だが、
>>705は構成要件の所の説明だ。
記述的な単なる行為の枠としての構成要件を批判する所。
そうか。じゃあ「違法類型」を根拠づけようとしている所だろうな。
ちなみに山口・刑法総論の「違法性と違法性阻却」の一部↓
「構成要件該当性が認められた場合には、当該の犯罪の違法性の実質をなす結
果(法益侵害・危険)の惹起がすでに肯定されるのだから、そのような結果惹
起をいわば中性化する特別な理由が無い限り、違法とされるのは当然のことで
ある(たとえば、殺人罪の構成要件に該当したということは、人の死を惹起し
たということであるから、よほどの特別な理由が無い限り、違法でないとは言
えない)。このような、構成要件該当行為について、刑法上の禁止を解除し、
違法性を失わせる(これを違法性阻却と言う)特別の理由・根拠を、違法性阻
却事由と言う。構成要件該当性に次ぐ第2の犯罪の成立要件である違法性におい
ては、もっぱら違法性阻却が検討されることになる」
まあ違法類型→違法推定→違法性判断の仕方と繋がるわけだから、趣旨は一緒
だ。
>>710 そうか。じゃあ…じゃないだろ。もう終わりだろうが。
>>705に書いてある通りなんだから。
>>711 > まあ違法類型→違法推定→違法性判断の仕方と繋がるわけだから、趣旨は一緒
> だ。
あのなあ、この繋がり解る?
>>712 >>703 構成要件該当を確認しただけじゃあ、違法かどうかは 解 ら な い だろ?
>>705 構成要件該当性を肯定するためには、法益侵害の惹起が認められないと
ならないが、それが惹起されてる以上、特段の理由がない限り違法性が
肯 定 さ れ る の は む し ろ 当 然
>>710 当該の犯罪の違法性の実質をなす結果(法益侵害・危険)の惹起が す で に
肯 定 さ れ る のだから、そのような結果惹起をいわば 中 性 化 する
特別な理由
いい加減にしような。