不毛だね
1.「構成要件に該当すれば違法性が推定される。その意味は特別な事情が無い
限り違法と扱って良いという意味である。したがって、違法性阻却事由という
特別な事情が認められる場合には、構成要件に該当した行為も違法とは評価さ
れない」
2.「構成要件に該当すれば、構成要件の違法推定機能によりひとまず違法(不
正?)と評価される。違法性阻却事由があれば犯罪成立要件としての違法性は
欠くことになるが、当該殺人行為に与えられた違法(不正?)の評価は変わら
ない」
こんなところか?気に食わなかったら改変してよ。で、1を採ってんのがサイコ
パスこと俺ね。さあどっち?w
>>688 > 「不正と違法を同視すればそうなりやすい。」とか言う意味がそもそもないじゃん。
「不正と違法は区別されるんだ」ってアピールしたいんじゃないの?彼の発想
は知らんよw
>>689 1.「構成要件に該当すれば違法性が推定される。その意味は特別な事情が無い限り、
違法と扱って良いという意味である。したがって、違法性阻却事由という特別な
事情が認められる場合には、構成要件に該当した行為は構成要件該当段階で
違法と評価されなかったことになる」
2.「構成要件に該当すれば違法性が推定される。その意味は、違法性が肯定される
(違法(不正)と評価される)という意味である。違法性阻却事由があれば犯罪成立
要件としての違法性を欠き、犯罪不成立となるが、構成要件段階で与えられた違法
(不正)の評価は変わらない」
こうだろ。
>>691 >
>>689 > 1.「構成要件に該当すれば違法性が推定される。その意味は特別な事情が無い限り、
> 違法と扱って良いという意味である。したがって、違法性阻却事由という特別な
> 事情が認められる場合には、構成要件に該当した行為は構成要件該当段階で
> 違法と評価されなかったことになる」
うーん。つーか、理念的には、構成要件該当性を検討する段階では違法性阻却
事由は考慮の外に置くから、違法性阻却事由があろうが無かろうが、構成要件
段階で違法と評価することはしないのだが。もとのままにしてくれ。
> 2.「構成要件に該当すれば違法性が推定される。その意味は、違法性が肯定される
> (違法(不正)と評価される)という意味である。違法性阻却事由があれば犯罪成立
> 要件としての違法性を欠き、犯罪不成立となるが、構成要件段階で与えられた違法
> (不正)の評価は変わらない」
こちらはお好きなように。
つーことで、
1.「構成要件に該当すれば違法性が推定される。その意味は特別な事情が無い
限り違法と扱って良いという意味である。したがって、違法性阻却事由という
特別な事情が認められる場合には、構成要件に該当した行為も違法とは評価さ
れない」
2.「構成要件に該当すれば違法性が推定される。その意味は、違法性が肯定される
(違法(不正)と評価される)という意味である。違法性阻却事由があれば犯罪成立
要件としての違法性を欠き、犯罪不成立となるが、構成要件段階で与えられた違法
(不正)の評価は変わらない」
どっち?
>>692 このスレにこれまで書かれてきたレスの内容からすると、
>>689>>692は肝心のところが
伏せられた書き方になってておかしいと思うんだが。
なんで「構成要件該当性を検討する段階では違法性阻却事由は考慮の外に置く」と、
「違法性阻却事由があろうが無かろうが、構成要件段階で違法と評価することはしない」
ことになるんだ? 違法性阻却事由がない場合、構成要件段階で違法と評価されてない
のに、どこで違法性が基礎付けられたことになる?
>>694 > なんで「構成要件該当性を検討する段階では違法性阻却事由は考慮の外に置く」と、
> 「違法性阻却事由があろうが無かろうが、構成要件段階で違法と評価することはしない」
> ことになるんだ?
解りにくかったらスルーして。要は構成要件に該当しただけという段階では違
法という評価は下さないということ。
> 違法性阻却事由がない場合、構成要件段階で違法と評価されてない
> のに、どこで違法性が基礎付けられたことになる?
違法推定の意味=特別な事情が無い限り違法
↓
特別な事情が無い
↓
違法と評価
だな。特別な事情の有無の確認は構成要件該当性判断じゃないね(違法性評価
の段階ですべきこと
>>506引用の西田参照)?だから、構成要件に該当しただけ
の段階では違法の評価は下していない、下せない。
>>695 いや、スルーしてじゃなくて、お前が説明できなきゃおかしいところだろう。
何を言ってるんだ?
それに、「特別な事情がない限り」の特別な事情は、違法性阻却事由のことだろ?
だとすると、構成要件該当性を検討する段階で「特別な事情がない限り」という
条件をつけるということは、構成要件該当性を検討する段階で、違法性阻却事由を
考慮に入れていることになるだろ。言ってることが完全に矛盾してるぞ。
697 :
考える名無しさん:2009/01/28(水) 00:16:46 0
せっかく司法試験板ではうまくごまかしたのに、結局こんなんなっちゃってバカだなw
698 :
考える名無しさん:2009/01/28(水) 00:17:58 0
法律は道具だろ。もういいよ。
>>696 > いや、スルーしてじゃなくて、お前が説明できなきゃおかしいところだろう。
> 何を言ってるんだ?
正直メンドくさい。
> 1.「構成要件に該当すれば違法性が推定される。その意味は特別な事情が無い限り、
> 違法と扱って良いという意味である。したがって、違法性阻却事由という特別な
> 事情が認められる場合には、構成要件に該当した行為は構成要件該当段階で
> 違法と評価されなかったことになる」
これだと、違法性阻却事由が無い場合には、構成要件段階で違法と評価するこ
とになりそうだろ?そうじゃなくて、違法性阻却事由があろうが無かろうが、
構成要件該当性を確認しただけの段階では違法と評価しないと。違法性阻却事
由の有無で構成要件段階で違法評価するかどうかが決定されるとなると、構成
要件段階で違法性阻却事由の有無を先取り的に考慮に入れてることになる。そ
うじゃないよと。
> それに、「特別な事情がない限り」の特別な事情は、違法性阻却事由のことだろ?
> だとすると、構成要件該当性を検討する段階で「特別な事情がない限り」という
> 条件をつけるということは、構成要件該当性を検討する段階で、違法性阻却事由を
> 考慮に入れていることになるだろ。言ってることが完全に矛盾してるぞ。
上の方で考慮に入れないと言ったのは、具体的な違法性阻却事由に該当する事
実のことだ。構成要件該当性を判断する際には、その行為が正当防衛であるか
どうかは考えない。基本的に事実と要件との照合作業だ。「人を殺したか」と
言えるかどうかの判断。それが構成要件該当性の段階ですべきこと。
構成要件に該当することが確認されたら、次は違法性の判断。構成要件に該当
すれば違法性が推定される(その意味は特別な事情が無い限り違法)から、違
法性判断は例外的な違法性阻却事由の有無の確認をすれば足りる。違法性阻却
事由も無いというのであれば違法と評価。
これからも解るように、特別な事情が無い限り違法という違法推定機能は、違
法性判断の段階で働くものだ。構成要件の段階で違法性評価がどうこう言うも
のじゃない。