暇だから糞スレ

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9考える名無しさん
   第二条項
 独立しているいかなる国家(小国であろうと、大国であろうと、この場合問題ではない)も、
 継承、交換、買収、または贈与によって、ほかの国家がこれを取得できるということがあってはならない。

つまり国家は、(国家が場所を占めている土地のような具合に)所有物(財産patrimonium)ではない。
国家は、国家それ自身以外のなにものにも支配されたり、処理されたりしてはならない人間社会である。
ところがそれ自身が幹として自分自身の根を持っている国家を、接木としてほかの国家に接合することは、
道徳的人格である国家の存在を廃棄し、道徳的人格を物件にしてしまうことで、
したがってこうした接合は、民族についてのいかなる法もそれなしには考えられないような、
根源的契約の理念に矛盾する。
こうした取得方法についての誤った考え、つまり国家もまた互いに結婚できるといった考えは、
ヨーロッパ以外のほかの諸大陸ではまったく知られなかった考えであるが、
この考えが現代のわれわれにいたるまでヨーロッパにどれほどの危険をもたらしてきたかは、
誰もがよく知っていることである。
これは企業の新方式で、資力を費やさないで家族の縁組によって協力になれる仕方であり、
また同じ仕方で土地の所有を拡げるやり方でもある。
−−また、一国の軍隊をほかの国に貸し与え、共同の敵ではない第三国を攻撃するのに使用させるのも、
この種の誤りに数えることが出来る。
なぜなら、臣民はその際、任意に取り扱われるような物件として用いられ、消費されるからである。