議論「死刑制度に反対ですか賛成ですか?」Part5

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   >>792 
   1 害悪を要素とする制度の採用理由につき、害悪が含まれなければ制度たりえないから害悪が必要だ、は
     害悪が必要な制度を採用する理由を答えた事にならない。 >>243

   2 2は論点はずれ。補足するなら、

     @第一に、教育刑は、刑罰における処遇の側面で意識される考え方である。
      処遇の側面での「矛盾」は、応報刑的考えの不当性による。2つの考えの性質的な矛盾によるのではない。
      すなわち、応報的に受刑者の処遇を行うと、受刑者の反社会性が助長される事実がある。
      つまり、応報が反社会的に機能することが、刑罰の効果に照らして背理である事実がある。
      だから、刑罰システムの機能・趣旨に照らして、処遇を応報的に理解し実践することは不当と評価される
      のである。応報人は刑罰システムを応報を体現するもの、端的に殺人を肯定する機会を与えるもの
      >>464 >>794 として考えている。それとの関係では、確かに教育刑は矛盾する考えになるだろう。
      しかし、これは、もはや刑法に関する議論ではない。>>464>>506-507>>507冒頭の指摘を見てください

     A次に、教育刑は、一般予防効果を考えるときにも考慮される。

      復讐感情を満たす観点から、応報を考えることよりも、専ら、個人的法益と、その総合である社会的法益を
      害する者が報いを受けることで、結果として健全な社会的関係が守られる点から、応報の好ましさを
      論ずる方が教育的である。
      侵害者を侵害するのは当然だ、よりも、侵害は常に好ましくないが、侵害を手段として用いることで
      侵害がおきにくい関係を作り出しやすいなら、それを必要悪として維持する価値はある、のほうが、
      教育的であるし、侵害の性質に照らした正しい理解である。