議論「死刑制度に反対ですか賛成ですか?」Part5
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>>792 1 害悪を要素とする制度の採用理由につき、害悪が含まれなければ制度たりえないから害悪が必要だ、は
害悪が必要な制度を採用する理由を答えた事にならない。
>>243 2 2は論点はずれ。補足するなら、
@第一に、教育刑は、刑罰における処遇の側面で意識される考え方である。
処遇の側面での「矛盾」は、応報刑的考えの不当性による。2つの考えの性質的な矛盾によるのではない。
すなわち、応報的に受刑者の処遇を行うと、受刑者の反社会性が助長される事実がある。
つまり、応報が反社会的に機能することが、刑罰の効果に照らして背理である事実がある。
だから、刑罰システムの機能・趣旨に照らして、処遇を応報的に理解し実践することは不当と評価される
のである。応報人は刑罰システムを応報を体現するもの、端的に殺人を肯定する機会を与えるもの
>>464 >>794 として考えている。それとの関係では、確かに教育刑は矛盾する考えになるだろう。
しかし、これは、もはや刑法に関する議論ではない。
>>464 ←
>>506-507、
>>507冒頭の指摘を見てください
A次に、教育刑は、一般予防効果を考えるときにも考慮される。
復讐感情を満たす観点から、応報を考えることよりも、専ら、個人的法益と、その総合である社会的法益を
害する者が報いを受けることで、結果として健全な社会的関係が守られる点から、応報の好ましさを
論ずる方が教育的である。
侵害者を侵害するのは当然だ、よりも、侵害は常に好ましくないが、侵害を手段として用いることで
侵害がおきにくい関係を作り出しやすいなら、それを必要悪として維持する価値はある、のほうが、
教育的であるし、侵害の性質に照らした正しい理解である。
3 死刑の積極的根拠を示せ、に対して、終身刑に根拠が無い、では応じたことにならない。
終身刑は死刑に比べ侵害性が少ないと考えられる。また終身刑に処することで、改悛した場合に
犯罪に至った状況や、現在の心境を書かせることは、教育的に見ても人々の関心を満たすうえでも
被害者の精神を救う上でも好ましいことである。さらに、死刑に至るような犯罪を犯す条件は、
行為者に備わった条件だけに限られない。行為者が属した環境にも、行為者の反社会性を増長する要因が
あったと考えられる。特に犯罪が社会に対する観念的な復讐である場合はそうである。
その意味で、犯罪の責任は犯罪者が属した社会的関係にもあるというべきであり、
犯罪を行った者に対して絶対的応報を行うことで、社会的関係が解決される
(制度的な正当性を主張する)とすることは、不当である。
4 4は刑罰一般の「正統化」事実
>>663-665 >>669 の指摘であり、正当性の説明ではない。
・「国民」は、観念である。国民の… 強力〜とは、支持者の観念の強さ、または支持者の数であり、
前者なら外的に無意味な主張であり、後者なら普遍的=支持者の数と重複する。そして、支持者が多い点を
示すことは、正しい主張であると論ずることではない。
(正しい主張が普遍的であると論じること (殺人スレにおける毎度の議論の一部) とは別。念のため)
・継続的、は、明らかに事実に反する。死刑制度を「欲求」することが、(日常的に)国民の間で「継続」
されている事実は無い。せいぜい、廃止論に反対する者が多数派であると言うべきであり、これは
普遍性と重複する。死刑制度のことなど、普段は頭にないのが普通である。4自体が、応報人の倒錯を示している。
>>464 >>507冒頭参照
>>794については上述の批判、
>>506-507 >>663-665 で十分答えているので省略する。
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そもそも、「抑止」するまでもなく、死刑に該当する行為を行ったりはしない人間が圧倒的多数です。
健全な社会的関係を形成する観点を踏まえずに、厳罰のみ、応報のみを論じることは、不自然です。
むしろ違法な行為とした者に、合法的に危害を加えることを楽しんでいるように見えます。
>>464