やめれ!素人ブリーダー

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>>840
それは違います。事実であろうが無かろうが、名誉毀損になり得ます。
但し、それは「人の悪口を言いさえするれば名誉毀損になる」というのは大間違いで、
まず名誉を毀損されたとされる人の「社会的、客観的な評価の明らかな低落」が立証されないといけません。
次に公然性、つまり名言説の流布が一定以上の範囲で行われたかどうか、これも立証されないといけません。
これに対し、名誉を毀損したとする側は、事実の公共性、目的の公益性、そして流布された内容の真実性
を成立阻却要件として立証すればよいことになります。

但し、今回の場合は前述の通り「本人達が、自身のHP上で自身で開示している事実について、
この場で議論が行われている」というのが実情と思われますので、どちらにしても名誉毀損の事案には
なり得ないと思いますが。