>>182 器物損壊罪は、一般的な事故(過失犯)の場合には成立いたしません。
被害を受けたものが、人間である場合には業務上過失が問題となりうるのに対し、犬の場合には器物損壊罪すら成立しないというのは納得できないかもしれませんが、これが現実です。
このように、第三者的に冷たく思われるような書き込みをした私も、5月3日に酔っぱらったまま犬を連れて、駅まで友人を送る途中にノーリードで歩いていて、犬を助けようとして車道に出て、車に轢かれそうになりました。
犬にこのような状況を、体験させてしまった自分を本当に情けなくなりました。
このたびの、黒ラブ君とその飼い主さんには、とても辛い体験だと思いますが、犬の安全は飼い主が全責任を負うしかないと思います。