ネコを駆除して問題ないケースの条件を書いておきます。
@ネコによる防除不能な生活被害があること 。
A囲いのある自宅敷地内で捕獲すること 。
B捕獲には銃器以外の法定猟具を用いること。(狩猟免許は必要ない)
C自宅が鳥獣保護区でないこと。(街中ならほとんどおk)
Dできるだけ苦痛を感じにくい方法で殺すこと。
環境省告示第23号にあるように飼い猫は所有者の明示が義務ですので、区別できます。
【 動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置 】
公布日:平成18年01月20日
環境省告示第23号
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=18000274 動物虐待になるようなみだりに殺すのははダメですよ
害獣猫は合法的に駆除をしていきましょう