【訴訟】「まねきTV」は著作権侵害と初判断 最高裁、テレビ局敗訴判決を破棄(11/01/18)
1 :
◆amidaMovTg @あみだくじψ ★:
日本のテレビ番組をインターネット経由で海外でも視聴可能にしたサービスは著作権法違反だとして、NHKと
在京民放5社が、サービスを運営する「永野商店」に対して、事業差し止めなどを求めた訴訟の上告審判決が
18日、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)であった。同小法廷は、このサービスが著作権侵害にあたるとの
初判断を示し、テレビ局側敗訴の1、2審判決を破棄、審理を知財高裁に差し戻した。
同種のサービスはほかの業者も手がけており、最高裁が著作権侵害を認定したことは影響を与えそうだ。
問題のサービスは、永野商店の提供する「まねきTV」。ネット経由でパソコンなどに番組を送信するソニー製
機器を海外在住者らから有料で預かり、番組を加入者に転送するサービスだった。永野商店側は、サービスは
利用者と機器が「1対1」で番組を送受信するもので、「公衆(不特定多数)」への送信にはあたらないとしていた。
しかし、同小法廷は、誰でも契約すればサービスを利用できる以上、利用者は公衆にあたると指摘。その上で、
番組を機器に入力しているのは永野商店で、送信の主体だと判断。サービスは著作権法上の送信を可能にする
権利を侵害していると判断し、公衆に対して送信できる権利も侵害していると結論づけた。
1審、2審はいずれも著作権侵害にあたらないと判断していた。
判決を受けて、永野商店側の弁護団は「国民の著作物利用を侵害する不当な判決。ネットを利用した活動に
禍根を残し、後世の批判を受ける」とし、一方、NHKと在京民放5社は「主張が認められた適切な判断。これからも
著作権などの適正な保護と放送文化の健全な発展に努めたい」とのコメントを発表した。
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1101/18/news076.html
日本は法治国家ではなくなった
そもそも首都圏以外ではテレビって娯楽になってないからね
いっそ終了させちゃどうよ
だから、機械を預かるだけにしとけば
よかったのに。
機械はユーザーが業者に送る。
業者はその機械を設置するだけ。
そういうサービスなら、俺は自宅サーバーを
業者に送って設置してもらうのにな。
レンタルサーバーとやってることは同じだが、
HDDを好きに増やせるし、ハードウェアも自由。
金額は電気代とネット代と場所代ぐらいでよろしく。
あっ、壊れたときのメンテぐらいやってな。
地域格差の酷いアニメぐらいしか需要無いしな
無くても困る人は少ない
とは言うものの既得権益大勝利の判決だから実に気分が悪い
6 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/19(水) 00:07:25 ID:hREgDhhF
あとは立法府が法改正するのに託すしかないのだが、
NHKのやることをオール与党体制翼賛的に支える日本には中国を批判する権利はないな。
ガイアツが来ないとだめなのかなorz
7 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/19(水) 00:11:24 ID:hREgDhhF
TVなんか見る奴はバカとTV局が自ら考え、最高裁判所が認定したわけだ。
だいたい放送なんだよ、放送、放つ送るってことだろ?
無料で誰もが見れるのがテレビ放送なんじゃないの?
そんなに見て欲しくないなら流すなバーカ
あれもダメ、これも禁止な絶望国家日本。
11 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/19(水) 02:36:37 ID:hREgDhhF
永野商店どうなるんだろ?
こんな弱いものイジメしてないで
Googleのyoutubeを事業差し止めにしてみろや
テレビ番組を世界中に見せて利益あげてるぞ、どうにかしろや
13 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/19(水) 03:13:08 ID:hREgDhhF
今回の判決で著作権法は国民の幸福追求権を侵害した違憲法規ではないかということが、はっきりしてきたな。
14 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/19(水) 03:18:32 ID:hREgDhhF
ようつべでTVをサイマル放映する機能とかが付いたら、面白いことになりそうだな。
15 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/19(水) 03:39:54 ID:/IDN4RDe
>>9 うむ、情報を広くみんなに知らせることを目的としている。
それなのに、ああ、それなのに、広く知らせるべき情報に暗号をかけるとは。
技術屋もそんなアホなことに加担するなよ。
16 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/19(水) 04:05:01 ID:pTj5+LWG
最高裁が判決を覆したことにはさすがに絶望した。
>>4 いや、そういうサービスなんだが、今回の訴訟
全部自分でやるならともかく、業者入った時点で駄目じゃねーの。
業者利益得てるんだし。
業者使いながら自炊とか言い出す連中並に胡散臭い。
じゃあ賃貸住宅に住んで、お手伝いさん雇って録画機器の操作をしてもらい、
それをDTCP-IPなどで離れた場所から視聴するってのもアウトなんかね
金さえ払えば誰でも契約できる「公衆」なわけだし
20 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/19(水) 20:59:43 ID:yFqTAOTm
放送は限定された地域でリアルタイムで視聴しろ。
それ以外は違法だ。
・・・でないと、広告で稼ぐビジネスモデルが崩れるだろ。
21 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/19(水) 21:17:23 ID:yFqTAOTm
Google検索やiPodだって、日本企業が始めてたらアウトだったんだっけ
そう。日本ならなんでも負ける。
日本のテレビ番組を録画したDVDをレンタルしている日系のショップを先に訴えろよ。
世界中の駐在員(有力者多し)から嫌われるからいやだって?
>>26 欧米の大手日系スーパーのとなりには必ずと言っていいほどある。
なぜかDVDの違法コピーは置いていない。
欧米じゃ日本で裁判するのは無理だろw
>>28 アメリカで裁判やれって
被害があるとするならばこちらの方がはるかに大きい
外国のことよりも
まず自国優先だろ
自分の国でちゃんとできてないのに
外国に口をだすのか?
中国が著作権違反で日本で裁判をこすようなものだぞ。
逆に言えば業者は録画操作などはせず、
完全な場所貸しだけに徹すればOKってことか
遠隔録画予約なんて今は当たり前だしなあ
32 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/20(木) 01:54:26 ID:0psJ6+5h
>>31 録画操作などせず場所貸しに徹したのに、裁判で負けたんですが。
「番組を機器に入力」とは録画操作ではなく電波を入れていると言う意味です。
ロケフリの場合、電器屋などに設置を頼むと自宅であっても著作権違反になるらしい。(電器屋が不特定多数への送信主体と判断される)
33 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/20(木) 02:02:13 ID:ZVX7jT7a
>>32 >ロケフリの場合、電器屋などに設置を頼むと自宅であっても著作権違反になるらしい。
ほんとに?
もう、みんなで裁判官に点数を付けちゃえ。
で、合格点に達してないものは首と。
ようするに、ユーザーがテレビアンテナからの
電波をロケフリに入力するために
設置しに行く仕組みなら合法になるんだよ。
でもアンテナがまねきの所有物だからNGとかじゃねぇの。
アンテナ云々がで引っかかるなら、賃貸に住んでる人間は全員著作権法違反になっちゃうじゃん
37 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/20(木) 15:24:13 ID:xu/JqBHf
まねきTVのようなサービスが公衆送信になる。で、アンテナ入力(設置)した業者が著作権違法になるんですよね?
じゃ、まねきTVのサービスを使って、申込者がアンテナ入力(設置)した場合、申込者が著作権違法になるの???
38 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/20(木) 21:27:55 ID:0psJ6+5h
判決見る限りアンテナで引っかかってるね。
賃貸でロケフリ使う人は自前でアンテナ立てないとヤバイよ。
39 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/20(木) 21:59:55 ID:pNiPk5rL
>>38 > 判決見る限りアンテナで引っかかってるね。
> 賃貸でロケフリ使う人は自前でアンテナ立てないとヤバイよ。
賃貸で部屋借りてる人がロケフリ設置して、
自分だけで見ているのなら、問題ないよ。
賃貸でアンテナ引いて不特定の人に
動画を配信したのが問題なのだから。
>>37 > まねきTVのようなサービスが公衆送信になる。で、アンテナ入力(設置)した業者が著作権違法になるんですよね?
> じゃ、まねきTVのサービスを使って、申込者がアンテナ入力(設置)した場合、申込者が著作権違法になるの???
アンテナ入力を不特定の人にサービスしているから、
著作権違反。
申込者がアンテナ入力し、それを申込者だけが見ているのなら
使用利用の範囲内。
>>39 池田っちもいろいろ勘違いしてるよね。
Gmailと同じでは?と言っているが
実際Gmailでも使い方次第で著作権違反になる。
もし「有料で会員になればGmailでテレビをメール配信しますよ。」
なんてサービスがあれば、著作権違反なのは容易に理解できるはず。
まねきTVがやってるのはこれと同じ。
>>42 その場合はメール配信がGoogleのサーバーによって行われるんだから違うんじゃないか?
>>43 間に何のシステムがあるかは関係ないんだよ。
放送データを送信したのは、まねきTV
放送データを不特定の人に送信するサービスをやったのは、まねきTV
それが重要なこと。
>>45 Gmailの場合もシステムを悪用して
著作物を不特定の人に送ったら、
送った人は違法ってのは同じだろ?
全然争点が違うw
そんな明白な著作権侵害ならみんな苦労してないってw
>>47 > 全然争点が違うw
理由は?
お前、話に参加しないなら
いちいちチャチャいれるなよ。
49 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/20(木) 22:50:39 ID:ZVX7jT7a
>>44 >放送データを不特定の人に送信するサービスをやったのは、まねきTV
放送データを不特定の人に送信するサービスをやったのは、放送局。
放送というのは不特定多数の人にデータをばら撒くこと。
放送局は、放映権を持ってるから
51 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/20(木) 22:59:28 ID:ZVX7jT7a
>>50 それにしても、できるだけ多くの人に届けることを目的としているのに
その手伝いをすると文句を言う、というのも何か変。
>>51 じゃあお前の住所と氏名を教えてよ。出来るだけ多くの人に届けるから
53 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/20(木) 23:02:47 ID:ZVX7jT7a
>>52 日本、山田太郎。というのは置いといて
私は住所と氏名を放送してないぞ。
アンテナが問題なら、アンテナを機器と同じ数揃えればいいのか?
結論ありきで無理やり理屈をつけているとしか考えられない。
>>48 簡単に説明すると、
ロケフリの所有者はユーザでまねきTVはロケフリを置く場所を貸してるだけってのが建前だったんだが、
ロケフリとユーザPCとの通信にインターネット(つまり公衆回線)を使っていることと、
ユーザが不特定多数たりうること(商売なら当たり前だが)でもって、ロケフリは自動公衆送信装置ってことにしたのだよ。
で、まねきTVはそのロケフリにアンテナを繋いで電波を入れてるってことで、
実態としてはユーザが自分のロケフリを使っているだけなんだが、それを可能にしている場を提供してるから、
主体はまねきTVだということ(これをカラオケ法理という)にして、公衆送信権の侵害ってことにした。
サーバーのハウジングサービスとかがこれに近い。
拡大解釈するとクラウドとかも入るかな。
補足するとユーザはロケフリを占有している(自分の金で買ったものを他人に使わせる義理はないw)。
一方でGoogleのサーバは多数のユーザが1つのサーバに同時にアクセスできる。
一体どの発言を補足してるんだ?
58 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/20(木) 23:24:40 ID:ZVX7jT7a
>>55 しかし、ロケフリにつなげられるのは、その持ち主だけでしょ?
公衆回線を使っているからと言って、それを自動公衆送信装置とするのは無茶すぎる。
裁判官0点。
この論理ならロケフリという機器自体が違法
>>58 でも誰でも契約できるよ(契約自由の原則w)
メールでばらまくんだったらサーバーは自動公衆送信装置って判例が既に出てるから(実際そういう作りになってるし)簡単なんだよ。
@賃貸住宅に住む
(建物はもちろんTVアンテナも所有者は大家さん。それを借り受けているだけ。)
Aロケフリを購入し、その設置設定を電気屋さんにお願いする
Bロケフリを利用する
これで使用者はもちろん大家・電気屋も軒並み違法になるのか?
今回のまねきTVの判決を見る限りそうとしか思えない
マジでわからん。誰か本気で教えてほしい。
63 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/21(金) 01:03:09 ID:FXZfisQ5
>>62 そこに住んでるなら、ロケフリやアンテナのメンテナンスは住人のはず。
それなら問題ない。
64 :
へちょ:2011/01/21(金) 01:12:19 ID:RfynkxXL
> 本件サービスの利用者は不特定の者として公衆に当たるから,
> ベースステーションを用いて行われる送信は自動公衆送信であり
↑判決文のここがおかしい
まねきTVが提供する"公衆の"サービスとは、場所を貸す不動産のサービスと、
機器の設定や設置をする電気屋のサービスに対してであって、送信に対して
ではない。なぜならベースステーションは1人に向けてしか発信できないからだ。
それなのに利用者が公衆だかといって自動公衆送信と決めてしまうのは、
どう考えても論理が飛躍しすぎている。
この論理だと例えば、街の電気屋がテレビを売って配線を手伝っただけで、
自動公衆送信をしているということになってしまう。普通に考えれば電気屋が
しているのは配線で送信ではないでしょう。それを電気屋のサービス対象者が
公衆というだけで自動公衆送信というのはやはり変。設置であって送信じゃないし。
そして、さらに同判決文の解釈で言えば送信の主体も電機屋ってことになってしまう。
こんな飛躍した判決で本当によいの??
革新的なサービスが次々と制限されてしまうことにはならないだろうか。
う〜む。言いたいことが本当たくさん。
利用者の視点というのも完全に欠落しているし。
多数決とったら、まねきTVの勝ちでしょうね。
65 :
62:2011/01/21(金) 01:17:12 ID:GEgj9yLe
>>63 普通、賃貸住宅のアンテナのメンテナンスなんて自分じゃやらないだろ
やるのは管理人さん
まねきTVとの差は、ロケフリの所有者が実機にふれる機会がどれくらいあるか
というところだと思うんだけど、それが合法違法を左右する要素になるの
66 :
へちょ:2011/01/21(金) 01:45:30 ID:RfynkxXL
> 行われる送信が自動公衆送信であるといえるときは、自動公衆送信装置というべきである
これも変。そうしたら、前の例で行けばテレビが自動公衆装置になってしまうよ。
著作権法の趣旨が理由だと書かれているが、こじつけにしか聞こえない。
> 当該装置に情報を入力する者が送信の主体であると解するのが相当である
そのとおり。
でも、情報を入力する者というのはまねきTVではなく顧客と解するのが相当。
顧客所持のベースステーションに入力を指示したのは顧客自信なのだから。
つまり、1審、2審の判決の方が正しいよ。
67 :
へちょ:2011/01/21(金) 01:55:02 ID:RfynkxXL
>>63 実機にふれる機会がどれくらいあるかは、合法違法を左右しないよ。
今回の判決文を見る限り電気屋も違法と読める。
マンションとかでアンテナの分配機を設置する業者とかも同様ですね。
みんなでばっくれるしかないな。
でもどうせ大家なんてものは大概技術オンチで
電気屋は個別の対応しかしないんだから(地域密着とか言ってサービス精神旺盛な商店はまずいかも)
そのままでも問題ないと思うけど。
69 :
へちょ:2011/01/21(金) 02:06:48 ID:RfynkxXL
>>68 本当ですね ^ ^
とはいえ、電気屋を訴える人はいないでしょうけども。
だれか、訴えてくれたら裁判所の解釈もかわるでしょうけども。
著作権法はまねきTVのようなサービスが前提になっていないから、
この法律の趣旨だとかいって、違法ありきで考えて、論理に飛躍が
出てしまったのでしょう。
どう考えても違法アップロードとかとは完全に違うよ。
この判決はのちのち禍根を残すと思います。
こんな恥さらしの判決を出すなんて、どこかが最高裁の判事に圧力かけたに決まってるだろ。
結局、まねきTVが場所を貸すだけではなく、
テレビ放送をアンテナで受信し、
その受信したものを、再送信するというサービスを
不特定の人に行ったから問題なのか。
ここらへん、Gmailとは仕組みが違うね。
まねきTVはテレビ放送を再送信する。
Gmailは何を再送信する?
>>66 > 顧客所持のベースステーションに入力を指示したのは顧客自信なのだから。
あー、それはだめ。
コンビニのコピー機も顧客自身が操作するのなら合法だけど、
店員に頼むと違法なんだ。
だから指示したというのは、意味を持たない。
顧客自身が行ってないのなら、
ベースステーションに入力をしたのはまねきTV
電話違法化
トランシーバー違法化
アマチュア無線違法化
ネット銀行違法化
検索サービス利用違法化
SNSでの情報交換違法化
後何がついてくる?
74 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/21(金) 10:16:29 ID:RfynkxXL
>> 72
なるほど。納得。記事66は取り消します。
75 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/21(金) 13:06:53 ID:NRgjxa6d
つまり違法にはちがいないけど
この場合、法律のほうがおかしいわけですな
だから正しいことしてても違法になると
76 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/21(金) 13:43:06 ID:ZVs+G7yx
これって、自分しか使えなくて、他の人が見れなくても、
他の誰かが管理しているサーバーとかにそのコンテンツを置いたら
違法になるって解釈も出来てしまうな。
どんだけ狂った判決なんだよ
TVだけならもうオワコンだからどうでもいいが、拡大解釈日本だからな。
悪用されること前提の判決だわ。
テレビ局は見られたくないんだよ、そっとしておいてやろうよ
>>76 それはデータ置くのも取り出すのも自分だから違うでしょ。
放送局からのデータを転送する行為が問題になっている。
その行為を具体的な仕組みに沿って論じなければいけないのだが、
それが適切かどうかって問題。
いずれにせよ番組転送手段を提供しているのは確かだ。
あとは技術論。
>>77 拡大解釈いうやつうざい。
どうせ、どんな裁判でも
拡大解釈って言うつもりだろ?
拡大解釈なんか気にしてたら
裁判なんて何も出来ないよ。
拡大解釈されるかどうかなんて、議論の対象にすらならない。
自炊の森スレより
> しかし、著作権法に詳しい福井健策弁護士は、「自らの管理下で著作物を利用させ、利得を取得している場合には、自らが利用の
> 主体になるという最高裁の判断がある。本も機材も店の管理下にある『自炊の森』はこれに近く、違法の可能性が強い」とみる。
82 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/21(金) 22:34:07 ID:xFjWt8xr
こういうのがあるといいと思う。これだと思いっきり議論できるよ。
既存のTVをぶっ飛ばすネットTV、それでデジタルTVでもリモコンで
一発選局してジジババでもお茶の間でネット番組見れて、
しかも既存局の悪党悪辣洗脳誘導から解放できるという奴。
↓
http://www.geocities.jp/netvtvtv/HTMLPage.htm ネット時代のテレビってこういうのでしょ?今までだとTVをUstで映しながら
解説批評とかやってるとすぐにチャンネル削除されていたよね。そういう馬鹿なマネを
させないでいくらでも裏番組でぶっ飛ばせるww、バッチリいいと思うんだが。
>>82 それって、2ちゃんねる見ながらテレビをPC上に
表示して実況するのと何が違うんだ?
普通にやってるけど。
84 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/21(金) 22:46:49 ID:xFjWt8xr
>>83 デュアル・モードがいいんだよ。要するに、UstでTVの何かの報道とか
ニュースとか特集とかシンポジウムとか識者の意見とか予定されてるとき
裏番組をUstで予定しておいて前もって宣伝しておく。それでインチキ誘導の
政治報道とかをぶっ飛ばせるってことだよ。(ニュース番組は毎日やってるから
簡単に裏番組がUstで流せる、報道ステーションとかw)
86 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/21(金) 22:52:37 ID:xFjWt8xr
ごめん書き直しw
デュアル・モードがいいんだよ。要するに、TVで何かの報道とか
ニュースとか特集とかシンポジウムとか識者の意見とか予定されてるとき
裏番組をUstで予定しておいて前もって宣伝しておく。
それでTVのインチキ誘導の政治報道とかをぶっ飛ばせるってこと。
(ニュース番組は毎日やってるから簡単に裏番組がUstで流せる、
TV朝日の報道ステーションとかw)
今までだと、Ustの中でTV放送を(TV画面をそのままカメラで
撮って)流すと、著作権法違反ですぐにTV局がUstに文句つけて
そのUstの放送チャンネルを削除されちまってたのよ。
つまり、TV放送のリアルタイムの批判放送や批評放送が流せない状態
なわけさ。それをこれでやると、同じ画面で一辺に見れる。つまり、
デジタルテレビしか持ってないジジババの世帯でもこれでネット放送が
映るようになると、今までのTV洗脳報道がぶっ壊せるってことw。
それが素晴らしいわけよw。
87 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/21(金) 22:54:32 ID:xFjWt8xr
>>85 いや、誰も作ってないようなんで誰かに作ってほしいと思ってw
どお?やってくれない?
じゃあ金よこせ
89 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/21(金) 23:35:14 ID:TCoIvfMd
地球から4光年離れた星雲に反射して戻ってくるテレビ電波をキャッチ
して増幅して視聴できるようにしたシステムにも問題ありますか?
テレビなんて見なければいいじゃん
普段はマスゴミだの偏向報道だのむしろ見ないほうがいいみたいなスタンスなのに
見れないと文句言うってどんだけ。
見たくなくてもNHKの地域スタッフが来るんです
93 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/24(月) 12:09:01 ID:Qs2OHoUO
どこかの国の大使館に間借りすれば良いのに.
サービス名に「TV」と付けたり専用のデータセンターがどうとか言ったりするから目を付けられるんだよ
ロケフリ利用者がアパートやマンションの1室を共同で借りてる格好にして、
利用者間の間を取り持つマネージメントやコンサルタントとか、時には手続きや電器屋みたいに配線などを代行する
要は便利屋に徹してればいいんじゃない
>>94 それじゃ儲からない。
儲かるように宣伝したら
結局目をつけられる。
テレビってよくわからないな
外国にいてもなおみたいっていう貴重な人材はイランと投げ捨て
片方で視聴率が下がることを嘆いてるんだから
海外にCM売っても無意味な業種多いだろ
特にサラ金とパチンコ
98 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/25(火) 00:07:35 ID:JtqEJm8q
>>96 テレビ局は映像コンテンツをインターネットに載せることに拒絶反応を示します。
なぜなら、東京の番組を地方や海外に見せたくない。
地方局を維持する既存の仕組み、利権を壊したくないからです。
99 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/25(火) 00:12:35 ID:jkUZ51R6
地方なんて赤字でお荷物なんじゃねーの
利権って意味分からん
外国に住むことになると紅白歌合戦とか見たくなってしまう。
101 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/25(火) 00:45:32 ID:JtqEJm8q
>> 99
ここがわかりやすい
http://agora-web.jp/archives/1202683.html 下記のように書かれています。
今回の争点は、海外向けネット配信などというすきまサービスではなく
、テレビ局が禁止している地デジの全国配信なのです。たとえばNTTの
Bフレッツでは、キー局の番組を全国に流すことができますが、
それをわざわざ県境で止めています。著作権法で「当該放送区域内」の
再送信しか認めていないからです。まねきTVが認められると、明らかに
1対1の通信であるBフレッツで全国に(あるいは全世界に)配信すること
も合法になります。テレビ局は、それを恐れているのです。
ようするに、まねきTVの件を
拡大解釈して、なんでも合法にしてしまことを
防ごうとしているわけだ。
103 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/25(火) 14:05:38 ID:jkUZ51R6
>>101 恐れるって地デジの全国配信したほうがテレビ局としては儲からないか?
わざわざ自分達の利益減らすことが利権を守ることになるとか意味分からん
実は地方局のが力持ってて中央のテレビ局にその利益盗られたくないとか?
104 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/25(火) 18:26:15 ID:JtqEJm8q
>> 103
そのとおりですね。
地方局の利権が優先されたと言うことなのでしょう。
損をするのは地方局以外全員です。
105 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/25(火) 18:52:02 ID:OAKC+XQp
ここらへんに答えがありそう。
ttp://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1119528941 >ゴールデンの番組と深夜の番組では放送システムが根本的に違います。
>ゴールデンの番組は系列局内ではほぼ同じ編成ですが
>これはキー局がスポンサーと契約する際に全国で番組(CM)を流す契約をします。
>そのためキー局は莫大なスポンサー料をもらいますがこれを番組を放送する系列局にも分配します。
>一方深夜番組はほとんどがキー局単体でスポンサーと契約します。
>そのため地方局はネットしたい場合キー局から番組を購入しなければなりません。
>なのでどの番組を購入するか、どんな編成にするかは地方局の裁量に任せられてます。
もし購入する番組が既に全国配信されているのなら相対的に視聴率が減り広告収入も落ちるので
購入する番組の価値が減って最悪系列が崩壊する可能性があると言えなくもない。
>>100 紅白ぐらいならNHKワールド・プレミアムで海外向け放送はある
権利処理などの都合でリアルタイム放送ではないらしいが
系列局の広告云々の話が出ているが、海外向け中心のこのサービスがNHK含めた放送局に疎まれて訴えられたのは、このへんが原因じゃないか
放送局は基本的に国内向けの放送用として、出演者や使用する楽曲などの各種権利関係をクリアしている
海外向けに放送するなら改めて使用権を得る必要がある
NHKオンデマンドなどがインターネットを使っているのに国内向けだけのサービスになっているのも、これが原因とか
>>106 紅白はJapan TVで見ていた。
日本に住んでいた時には一切見ていなかったのだが、国を離れるとそういう気分になる。
そういえば、NHKニュースもスポーツコーナーになると音声だけになっちゃってた。
>>20 それなら広告含めて全国に中継すればいいだけ
結局地方局の既得権益が地方格差の原因なんだよ
109 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/01/29(土) 20:56:43 ID:rZlUcdaJ
>>21 >(1)家庭用VTRは、一般大衆が受信機を持ってさえいれば、本来見られる番組を単に時間帯を変えて見られるようにしているに過ぎない、つまり「放送の延長」であり「複製」ではない
>(2)さらに、公衆の電波はより多くの人に情報を伝達するために与えられた公衆の資産である。そこに情報を乗せた以上は、多くの人に情報を伝えるための道具であるVTRの存在も認めるべきである
>――これがソニー側の掲げた主張だ。
今回この主張が否定されたんだよね。
…HDD、BDレコーダ全部違法じゃん。
録画機器メーカーが全て日本から締め出されることになるな。w
あー、当該放送区域かどうかが争点なのか。すまんね。
もう著作権がどうのとか言い訳せずに正直に言っちゃえばいいのに。
112 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/25(金) 00:47:00.43 ID:9CaHAiDy
>>112 素人(技術者じゃない人)にクラウドを語ってほしくないなw
放送区域絡みで関係者が渋い顔をしたのは確かだろうが、
裏でどんな思惑があったかは知らんが、
裁判の結果の決め手にはなってないよ。
もしこのまねきTVが賃貸と一緒で場所だけ貸して、
その中で何をしようが借主の勝手、借主が機械を持ってきて
アンテナ接続して、自分専用に番組を配信するならなんの問題もなかった。
まねきTVはそういうサービスをしていたか?違う。
まねきTVが機械を設置して、借主のために番組を配信するように設定する。
そういうサービスを有料で誰にでも提供するというビジネスをおこなった。
その行為が、私的利用の範囲を超えているとみなされただけ。
争点はここ。
>田原睦夫裁判長
この名は忘れない。
国籍法の規定を違憲と判断して、国籍付与のトンネルを作った売国奴。
とんでも判決もいい加減にしろ。
>>114 そんなもんやまだ電気で録画機買ってきたら
有料で設置から設定、録画予約までやっていくっつの
>>117 機器の設置場所はヤマダ電機が貸してるか? 違う。
ヤマダ電機が録画機器をメンテナンスするか? 違う。
ヤマダ電機にサービス代として月々支払うか? 違う。
なんもかんも違うヤマダ電機と一緒になるわけがないだろう。
まねきTVは有料配信サービスだ。
>>118 下の記述に対する応答でしょ。
>>114 >まねきTVが機械を設置して、借主のために番組を配信するように設定する。
>そういうサービスを有料で誰にでも提供するというビジネスをおこなった。
>その行為が、私的利用の範囲を超えているとみなされただけ。
まねきTVをヤマダ電機に替えてみて。
なんの問題も無い。
>>119 だからその内容に
>>118の内容を合わせろって。
まねきTVが機械を設置して、借主のために番組を配信するように設定する。
そういうサービスを有料で誰にでも提供するというビジネスをおこなった。
機器の設置場所はまねきTVが貸してる.
まねきTVが録画機器をメンテナンスする
まねきTVniサービス代として月々支払う.
その行為が、私的利用の範囲を超えているとみなされただけ。
ヤマダ電機と全く違うサービスを行っているというのが
わかるだろう?
分かりにくかったら一つずつ考えればいいよ。
1.不特定の人にネットで無許可配信をする
言うまでもなく著作権違反って思うよね。
2.ネット無許可配信サービス。有料会員登録が必要。
さらに酷い著作権違反だよね。
3.ネット無許可配信サービス。有料会員登録が必要。初期費用も必要。
2と何も変わってないよね。
3.ネット無許可配信サービス。有料会員登録が必要。ただしユーザーに機械を送らせる。
初期費用の代わりに機械を送らせる。これがまねきTVのサービス
ようするに、やっていることの殆どは著作権違反行為で、
ユーザーに送信機を送らせて、それを使って配信すれば
著作権違反にはならないんだという詭弁で幼稚な発想。
>>120 >機器の設置場所はまねきTVが貸してる.
貸してはいけないの?
>まねきTVが録画機器をメンテナンスする
メンテナンスしてはいけないの?
>まねきTVniサービス代として月々支払う.
サービス代を支払っていけないの?
>>121 1.不特定ではなく特定の人(機器の所有者)がアクセスできるように設定。
2.自分の受信機器に接続するのに誰の許可が必要なの?
3.機器の設置と、設置場所の提供。それにメンテナンスサービス。
有料会員登録することがなぜ駄目なの?
どこが著作権違反行為なのかわからない。詭弁というが「法律には
違反していない」という主張はほとんどが詭弁に思えるよ。
> 1.不特定ではなく特定の人(機器の所有者)がアクセスできるように設定。
それは一個の機械がそう設定されているだけであって、
サービスは不特定の人に提供してるだろ。
> 2.自分の受信機器に接続するのに誰の許可が必要なの?
そこは争点じゃない。
> 3.機器の設置と、設置場所の提供。それにメンテナンスサービス。
> 有料会員登録することがなぜ駄目なの?
まねきTVがそれをやってる。顧客のために。
もし、まねきTVがまねきTV本人だけに
サービスを提供しているだけなら、
それは私的利用といえよう。
しかし、まねきTVが、顧客に配信サービスを提供している以上
著作物の”私的利用”には当てはまらない。
1,2審のまねきTV完全勝訴が、最高裁があっさり翻したのは、圧力がかかっていると考えて間違いない。
>>126 それ、最高裁に行くたびに言ってるのか?
> 永野商店側は、サービスは
> 利用者と機器が「1対1」で番組を送受信するもので、「公衆(不特定多数)」への送信にはあたらないとしていた。
この理屈は明らかにおかしい。
もしこれが認められるとすれば、
どんな公衆送信であっても
一人に対して、機器を一台用意すれば
問題ないということになってしまうから。
>>123 サービスを不特定の人に提供して何が悪いの?
そうじゃない商売を教えて。
>>124 >まねきTVがそれをやってる。顧客のために。
ヤマダ電機もそれをやってる。顧客のために。
設置場所の提供はしてないみたいだけど。
>まねきTVがまねきTV本人だけに
>サービスを提供しているだけ
それはサービスとは言わないでしょ。
>>127 意味不明。
> サービスを不特定の人に提供して何が悪いの?
論点がズレてる。サービスという名前にすれば、
なんでも合法になるわけじゃ無し、
やってることは違うのに、あれはサービス、これもサービス、
なら同じはずだとか、名前で決まるわけ無いだろ。
サービスが問題ではなく、何をやっているか、
どんなサービスをするかが問題なんだよ。
極端に言えば、殺し屋サービスが合法だとでも?
> ヤマダ電機もそれをやってる。顧客のために。
> 設置場所の提供はしてないみたいだけど。
だから、何をやっているかが問題。
ヤマダ電機は設置してるだけ。
まねきTVは不特定の人にテレビを無許可配信してる。
> >まねきTVがまねきTV本人だけに
> >サービスを提供しているだけ
> それはサービスとは言わないでしょ。
そうだよ。だからこれなら私的利用になるから合法。
他人にやると私的利用ではない。
>
>>127 > 意味不明。
反論できなかったかw
ロケフリが違法でないとしたら、それはおかしい。
馬鹿は物事を単体でしか考えられないよね。
バットが合法だから、バットで人を殴っても大丈夫とか
そういう発想しかできないらしい。
>>131 例えとしてそれを言ってるなら、かなり馬鹿だな。
>>132 じゃあ、コピー機でコピーするのが合法だから、
他人にコピーしてもらっても合法だ。
に言い換えようか?w
念の為に言っておくと、
これは違法だからね。
>>129 >まねきTVは不特定の人にテレビを無許可配信してる。
いや、設置しているだけだろ。ああ、ついでにメンテナンスもしているようだけど。
>反論できなかったかw
だって、公衆送信してないのにそんなもの持ち出してくるんだもの。
>>131 ほんとにねぇ。刃物を振り回すやつが少数いるからといって刃物禁止しちゃうから
大勢が迷惑する。刃物振り回したやつを罰するだけでよいのに。
ほんと、役人って馬鹿。
>>133 >これは違法だからね。
わお、上司は部下にコピーを頼むと捕まっちゃうんだ。
135 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/02/28(月) 07:53:25.57 ID:vvbn941d
他人の著作物である画像や動画を自分宛のメールに添付することは違法
って解釈で良いのでしょうか??
>>135 他人の著作物である画像や動画を自分宛の封筒で郵送することも違法
って解釈で良いのでしょうね??
>>129 >極端に言えば、殺し屋サービスが合法だとでも?
軍隊、MI5、首切り役人、etc
>>114 >もしこのまねきTVが賃貸と一緒で場所だけ貸して、
>その中で何をしようが借主の勝手、借主が機械を持ってきて
>アンテナ接続して、自分専用に番組を配信するならなんの問題もなかった。
ふむ、場所貸しと設置を別会社にすれば問題ないということですね。
139 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/03/01(火) 20:50:21.57 ID:hirX8gPZ
ここのコメント13,19で興味深いケースが提示されている。
Yahoo Japan などのウェブページの翻訳サービスは、この判決では著作権法違反では?との疑問。
http://agora-web.jp/archives/1202683.html 確かに、今回の判決を普通に字句通りに解釈すると、アウトっぽいね。
やっぱこの判決は拡大解釈過ぎるんじゃないの?
もしこの判決が「著作権法を、誰でも予見できる程度にごく普通に解釈している」なら、著作権法自体に問題があるような。
>>135 他人の著作物である画像や動画を(まねきTVが)自分宛のメールに添付することは違法
って解釈で良いのでしょうか??
いいと思いますよ。
141 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/03/01(火) 20:59:43.06 ID:MeRNNL72
著作権法が現実に追い付いてないのは今に始まったことじゃないだろ。
システムと誰が何をやったかがごっちゃになってるよね。
gmailもそうだけど、gmailシステム自体は合法。
だけどそのシステムを使って、
たとえば「メールで動画を送りますよ。」というサービスをしたらアウト。
まねきTVがアウトだったら、メールシステムもアウトだ。
クラウドシステムもアウトだ、などとシステムがアウトだと言ってるやつは
包丁で人を殺してアウトなら、包丁すべてアウトだと言ってるようなもん。
「何をしたか」に焦点を当てましょう。
まねきTVが”何をしたか”に焦点を当てれば
ネットで違法配信したとみなされたんだよ。
他人から借りた機械を使って配信すれば合法だと
まねきTVは言ったが、認められなかった。
何を使ったとしても、(どんなシステムを使ったとしても)
やったことは違法配信だからね。
機械を預かるだけで、電源を入れずアンテナもつながなければ、
預かっただけと認められたと思うがそれ以上のことをやったからだめだった。
私的には配信してもいいのか?
自分が自分だけに配信するならいいんじゃね?
私的ってのはそういうことなんだから。
>>146 そういうのは配信と言うのかね?
配信というと、ひとつのソースから多数の異なる場所に配られることを
思い浮かべるのだが。
>>147 私的に配信と言ったのは
>>145だろ。
異なる場所に配信するならすればいいのでは?
自分が異なる場所で見たいのなら、
複数の場所に私的に配信するのは有り得る話。
つーか配信の定義なんてどうでもいいよ。
自分から自分へ。登場人物は自分だけ。
それを私的という。
>>142 >何をしたか」に焦点を当てましょう。
機器の設置と管理。
>>149 機器の設置とは管理とはすなわち、
まねきTVが受信した映像を、
ユーザーに配信するように機器の設置と管理を
したということだね。
だから著作権侵害と認められたんだよ。
>>150 > 業務と私事が完全に分けられると思っているらしい。そんなのは言葉が生む幻想だ。
お前に言われなくてもわかってるわw
分けられないからこそ、裁判というものがあるんだよ。
裁判をして、やった行為が違法かどうか、違法の場合量刑はどうするか。
それを決めるのが裁判だろ。
まねきTVもそのケースに当てはまり、裁判をして、
著作権侵害と言う事になりました。
理由は散々述べられてるとおり。おしまい。
>>153 そもそも、まねきTVが、不特定のユーザーに配信してるのに、
会員制にしたら不特定のユーザーじゃなくなる、
ユーザーから機械を借りていれば配信しても合法だと
言ったことが、ひどい。
>>154 不特定のユーザーに配信してないし、
会員制にしたら不特定のユーザーじゃなくなるって言ってないし、
ユーザーから機械を借りていない
と思う。
156 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/03/03(木) 23:29:40.60 ID:1CsjkD+0
>>152 そもそも、この判決は無理筋だよ。
どうやったって落ち着かない。
不特定のユーザーに配信はしてるよ。
金さえ払えば誰にでも配信するサービスだから。
>>155 つーか、合法になる理由が何も無いじゃないか。
だって、俺が誰にでもテレビを配信しますよって
いってら犯罪だろ?
まねきTVはこれと何が違うのさ。
159 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/03/03(木) 23:37:00.45 ID:1CsjkD+0
>>158 まねきTVは誰にでもテレビを配信しますよって言っていない。
>>159 言葉遊びしてるんじゃないし、
言わなければ何をやってもOKって世界じゃないんだよ。
裁判して、テレビ配信していたと認められた。
くだらん言い訳は裁判では通用しなかった。
それだけの話。
161 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/03/03(木) 23:49:54.85 ID:1CsjkD+0
>>160 言葉遊びじゃないと言うのなら、
本来、放送というのは広く公衆に情報を伝えることを目的としている。
その目的に、まねきTVはどんな邪魔をしたというのか?
権利者側こそ、放送の本来の目的に沿わない暗号化などというくだらんことを
しているではないか。
もともと、公共の電波では暗号など使ってはならなかったのに。
>>161 はぁ、権利者が自分の権利を主張しただけだろ。
目的とかどうでもいい話。お前何様なんだ?
嫌ならお前が放送しろよ。放送局でも作ってさ。
163 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/03/03(木) 23:55:30.75 ID:1CsjkD+0
結局これには答えられてないんだよな。
だって、俺が誰にでもテレビを配信しますよって
いってら犯罪だろ?
まねきTVはこれと何が違うのさ。
まねきTVがやった行為は紛れもなくテレビの違法配信なんだよ。
言い訳その一、テレビ配信するなんて言ってない
→ 言わなくてもやっていたからアウト
言い訳その二、ユーザーから機械を借りて配信していた。
→ 機械を借りただけで、まねきが配信していた。
ま、こんな屁理屈を通そうとしただけなんだよ。
ユーザーから配信機器(の一部)を借りて配信すれば合法というのなら、
どんな無許可配信だって、合法化できてしまう。
普通に考えたらありえない。
これが違法ならストレージや電子メールだって黒になる。
法律を変えて対処するべき問題。
もともと日本の知財裁判は最高裁でとんでも判決がでまくっていることは、その世界ではしられた事。
いまさら感はある。
> これが違法ならストレージや電子メールだって黒になる。
また、なにも考えずに言うw
黒になる場合もあるよ。まねきみたいに、会員にもとへ
まねきが動画をメールで送ったら黒さ。
でも自分が自分に動画を送っても、私的利用。
もちろん著作権的に問題ない画像を他人が送ってもOK
ストレージや電子メールが黒になるというのは
条件付きで正しいんだ。お前はその条件を分かってない。
>>168 >でも自分が自分に動画を送っても、私的利用。
まねきTV。
まねきTV?
どうやって自分が放送データ送ってると言うんだ?
まさか宅配便で機械をどこかに配送したら、それだけで
自動的に放送データを送ってくれるとでも思ってるのか?
機械を送っただけでは、放送データは送られてこない。
まねきTVがなにかやったから送られてくる。
つまり、まねきTVがなにかやった=それが著作権侵害の根拠だよ。
たしかにまねきTVがやった行為がある以上
著作権侵害と認めれても仕方ないが、
もし電源をいれるだけならどうだろうね?
運営会社はユーザーが送った機械をおいて電源をいれるだけ。
ユーザーは機械の設定をちゃんと済まし室内アンテナも付ける。
機械は何を置こうが問わない。ユーザーには電気代と場所代を請求する。
運営会社は機械のメンテナンスはしない。ユーザーが送り返せといえば
送り返す。それだけ。
ここまでやれば、さすがに著作権侵害にはならないでしょ。
そういうサービスがあれば、俺は自宅サーバーをおくりつけるw
結論ありきで論理構成もむちゃくちゃ。
後出しでこんな判決出されるのでは、新しいことは何もできない。
最高裁はちゃんと仕事しろ。
まあ、こういう新規サービスをいろいろ摘み取るのはさすが腐った日本って感じだな
結論ありきはお互い様だろw
あと法律は後出しではない。先にあった。
新しいことするなら、他人の権利を侵害せずにやればいい。
他人の権利を侵害するのなら
それなりに理論武装しておく必要があるよ。
会員から借りた機械を使って配信しただけだから
会員が配信したことになる!じゃ
負けるのは当たり前。
友達から借りた包丁で人を殺しただけだから
友達が殺したことになる!という理屈が通用しないのと同じ。
ロケフリは違法ですにしとけば、明日な勘ぐりもされないのに。
ロケフリは道具だから合法とか違法という概念はないよ。
あるのはその道具を使って、何をするかということ。
一人粘着してるなあ。
関係者?
粘着ってお前じゃね?
>>174 >新しいことするなら、他人の権利を侵害せずにやればいい。
著作権者に言っとくれ。
なにを?(笑)
必死すぎ
>>170 >つまり、まねきTVがなにかやった=それが著作権侵害の根拠だよ。
機器の設置。それが著作権侵害の根拠になるとは。
機器を動画配信できるように設置したのだから
それは当然著作権侵害行為だよ。
正確に言えば、まねきTVが受信した動画を
配信するように設置したという意味ね。
>>185 >配信するように設置したという意味ね。
配信という言葉に罠を感じる。
配信のための設置以外何の目的があるんだよw
判決では、「送信可能化」というのは、自動公衆送信するための準備をした段階を指すということに
なった。つまり実際に送信するかどうかは関係なく、送信できる準備をしただけで送信可能化権の
侵害になり得るという。
そうなると困ることはいろいろ出てくる。たとえば文章や音楽、あるいは書類でもなんでもいいが、
著作物制作の過程で業務として人の著作物をクラウドサービスにアップした段階で、共有設定とか
してなくても、送信可能化権云々の話が出てくることになる。
自動公衆送信するための準備をしたのが誰なのかという論点で、本裁判ではテレビのアンテナ線を
ロケフリ親機に接続したまねきTVである、と指摘している。では接続しなくて勝手に電波受信したら
どうなるのか。
たとえばワンセグチューナーを搭載した、ロケフリ的な機器はどうなのか。ワンセグチューナーは
わざわざ線を接続しなくても、アンテナから勝手に受信する。誰も入力してない。それは送信可能化
したという条件に入るのか。
まあはっきりいって、こうなるともう所詮水掛け論の域にである。そもそも今回争われている公衆
送信権というのは、日本とオーストラリアでしか採用されていない考え方だ。正直ネットサービス
後進国である日本が振り回していい権利ではなかったのではないか。もっと先進国の事情に習っ
てからでも遅くなかったのではないか。立法当初は何らかの意味があったかもしれないが、
今となってはネットの利用者にとって無意味にハードルの高い概念となっているのではないか。
そんな気がしてくる。
テレビ局も多額の金を使って、何十人程度しか利用していないサービスをつぶす事に、コスト的な
意味がどれだけあるのか。そんなことにお金使うんだったら、ヤバい事になってる会社経営のほう
をなんとかしたほうがいいんじゃないか。
189 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/03/05(土) 01:51:33.71 ID:bg2JeT5r
録画したテレビ番組をどこでも見たい、という非常に単純なニーズは、世界中でかなえられるようになったが、
ほぼ日本でのみ、かなえることが難しい願いとなっている。
>>189 自宅にロケフリや類似品を設置して、本人や身内がネット経由で見る分には何の問題も無いけど
目の前の問題にしか対処しようとしない日本の司法の怠慢ぶりがよくわかる。
そりゃ先々の問題を考えるのは立法の仕事だから。
>>188 テレビ局の心配をするのは余計なお世話だろ。
つぶれようがなんだろうが、
テレビ局が選択したことに
お前が文句をつける必要はない。
昼夜問わず監視してるんだな
相手が一人だとでも思ってるのか?
…と思わせておいて!
TV局あるいは最高裁のまわし者は一人だな
そう思い込むことで気が晴れるならどうぞ。
ばればれなのに
200 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/04/03(日) 12:57:22.20 ID:K+bsQnOO
小学生では抜かない
それが俺の美学
201 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/04/03(日) 13:42:42.08 ID:o15s9kMW
202 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/04/04(月) 16:59:38.28 ID:URyBYtr8
うpお疲れ様です
家族と楽しませていただきます
203 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/04/06(水) 03:52:08.15 ID:+oyYIbTI
>>201 > これ、日本でやったら即逮捕だったよな。
日本人は新しいことをやりません。
人のせいにして、新しいことをやりません。
日本人がやるときも外国でやる。
206 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/04/12(火) 19:39:45.84 ID:T7v1R2nv
差し戻し審はいつごろですか?
207 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/04/19(火) 22:58:36.97 ID:HSL54f9I
しかし東日本大震災が起こってみると、...
海外にも東北出身者はいっぱいいるわけだ。
そういう人間が、「リアルタイムで日本の放送を見る権利」ってものがあるんじゃないのか?
もし著作権法だの放送法だの電波法だのがそれを禁止してるんなら、その法律のほうが日本国民の基本的権利を侵害してるんじゃないのか?
まぁ、個人的には、東京高裁が正しくて最高裁が間違っているとしか思えないけど。
パチンコがギャンブルじゃないって言うのと同じ、法律的屁理屈ですね
ニュースならネットで配信されてる。
209 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/04/19(火) 23:22:59.84 ID:HSL54f9I
>>208 ネットのニュースでOKっていう人もいれば、TVをリアルに見たいっていう日本人もいる。
TVを見たいって人は(年齢が上になるほど)多いんじゃないかな?
そもそも放送を見ることが国民の基本的権利と考えられるからこそ、放送法だの電波法だのがあるんでしょ?
そういう用途向けには国際放送がある
211 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/04/20(水) 20:17:00.55 ID:XQUKVYvd
テレビってそもそもCMを見てもらうためにタダで流してるものなのに何が不満なんだ?
勝手に顧客を増やしてくれて結構じゃないか。
>>211 何で放送するかどうかという権利を持っているのは
著作者やその代理人なわけで、
権利を持ってない人が独断でやることが不満。
なんでもそうだろ。
判断するべき立場でない人が、勝手にやることはゆるされない。
ましてや、利害関係もしらない赤の他人が勝手になるなと。
判断するのは俺であってお前じゃないということだよ。
213 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/04/20(水) 21:03:49.48 ID:uOUX3+B9
公共の電波を使って無差別に放送をばら撒いておいて、想定外の人が見るのはけしからんと怒るのも妙な話だが。
いや、ばらまく権利を持っている人はばらまいていい。
ばらまく権利を持ってない人は、ばらまいてはだめ。
それだけの話だよ。単純単純。
>>213 誰がみるかって話はしてないんだよね。
誰でも見ていいんだよ。
なにをやったらダメかというと、
再送信すること。
見る側の話はしてない。
話すり替えないでね。
216 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/04/20(水) 22:22:34.66 ID:uOUX3+B9
>>215 レコーダーの再生ボタンを押してHDMIケーブルに信号流すのは再送信?
217 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/04/20(水) 22:24:50.10 ID:uOUX3+B9
ロケフリは再送信を行う違法機器だよね。
>>216 くだらないこと聞くな。
誰が誰にって前提を
わざわざ言わなきゃわからないのか?
再送信が全てダメということではなく、
再送信を”他人に”やったらだめと
ちゃんと書かなかった俺が悪いが、
そんなことわざわざ言わんでも分かるだろ。
220 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/04/20(水) 22:29:48.94 ID:uOUX3+B9
だから、自分が録画して自分だけが見るのに、なんで再送信がどうのこうのという話になるのか。
自分が録画して自分が観るだけなのに、
なんでまねきTVがでてくんの?
まねきTVが間に入らなければ
何の問題もないんだよ。
222 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/04/20(水) 22:39:23.67 ID:uOUX3+B9
海外では他人(法人)の所有するサーバーに録画して視聴するのも合法判決がでているのに、日本では自分の所有するサーバーであっても違法ってどうなんだろ。
ガラパゴスって言われればそれまでだが。
お前が勘違いしているだけだろ。
具体的な話をできないで
ぼかした言い方をしているのがその証拠。
名前は忘れたけど何年か前に、
「PCで購入した楽曲データをサーバーにアップ、そのデータを自分の携帯にダウンロード」
というサービスをやってた会社が裁判で負けてたな。
PC→サーバー→携帯の通信は当人しかアクセスできない1:1の仕組みが構築されていることを
認めつつ、公衆自動送信だと認定されてた。
225 :
224:2011/04/20(水) 23:40:08.29 ID:???
書いた後で気になってググってみたら、MYUTAだった。
>>201と同じようなことやろうとしてたのに、何とも・・・。
>>224 公衆自動送信だと認定された理由は何なんだろ?
まだ合法と認められたわけじゃない。
現時点ではAmazonが暴走してる状態。
Amazon.comのクラウド音楽サービスにレコード業界から反発
Amazonが開始したクラウド音楽サービスについて、レコード業界の一部関係者は「違法かもしれない」と話しているという。(ロイター)
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1103/30/news056.html > シャキーラやキングス・オブ・レオンを擁するSony Musicは、Amazonが
> 音楽ストリーミングに関する新たなライセンス契約を結ばずにこのサービスを
> 立ち上げる決定を下したことに動揺していると、広報担当のリズ・ヤング氏は話している。
>
> 「Amazon.comが新しいライセンス契約を結ぶことを望んでいる」と
> 同氏は語りつつも、「法的な選択肢はすべて考える」としている。
ようするに、ちゃんとライセンス結んでからやれという話。
>>226 1:1の通信であることは決め手にはならないみたい。
というかその仕組みを提供しているのがこの会社であるのだから、送信者は会社である。
そしてそのサービスは不特定多数が利用できるものであり、受信者も不特定多数である。
という解釈らしい。
せめてサーバー側ではファイルの中身を見てはいけないという
ルールなら合法にしてくれよ。
っていうか、ファイルをアップしたいが、それはあくまで個人的な目的としてなんで
サーバー管理者にも中身をわからないようにしたいんだよ。
つまりクライアントで暗号化してそれを置きたいだけ。
その結果、iPhoneで直接聞けるとかいう機能はなくなるだろうけど、
別に構わん。専用のクライアントでやるだけだからどうでもいい。
サーバーにファイルの中身を見せたくない。
情報流出されたくないからな。
サーバーやクラウドに著作物を保存するサービスは(日本では)違法という解釈でいいのかな。
将来的には避けて通れない道だと思うけどなあ。
また黒船を待つしかないね。
日本でもサーバー側が中身を見ないということであれば
今でも普通にサービスされてるよ。
レンタルサーバーという名前で。
下手にそのファイルを使っていろんな便利なことしますから。
なんてやるから、お前俺のコンテンツ使って何商売してやがるってなる。
パチンコ換金合法判決を出すような買収に弱い日本の最高裁に、フェアを求めるのはキツい。
>>228 なんか「原発はクリーンだ」と同じくらい無茶な主張ですね。
文科系は自由だなぁ。
責任とってね。
裁判所は原発が壊れるような大地震は無いって断言もしたなあ。担当裁判官は首吊ってもいいレベル。
235 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/04/23(土) 15:05:33.24 ID:FfomCenQ
見る権利はあっても、
勝手に放送する権利はない。
そこん所をすり替えないように。
ロケフリ違法なら説得力あるが、これは買収されたと考えて間違いない。
239 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/04/23(土) 19:54:36.73 ID:FfomCenQ
>>236 まねきTVは「放送」したんではなくて、「公衆送信」したんではないか?って話でしょ?
すり替え云々の前に、事実はきちんと認識しよう。
240 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/04/23(土) 19:57:23.69 ID:FfomCenQ
著作権法としては、やっぱこの件はセーフなんじゃないの?
公衆送信にはどうしても見えない。私的利用にしか見えんもん。
「私的利用でも公衆送信したらアウト」というのなら、むしろソニーの機器自体がマジコン並に違法、ってことになりそうだし。
それを最高裁は訳分からん屁理屈でまねきTVを「公衆送信」と判断しちゃってるから、「何じゃそりゃ?」って意見が多いわけでしょ。
その点、知財高裁他の判決の方が全然すっきりしてるし、正しいように見える。
まだ放送法とかで違法とみなすんなら筋があるかもしれんが。
(このサービスが国内受信でも可能となった場合、NHK受信料支払いを回避できる可能性があるので。家からアンテナをなくすことができるため、「TVを見ていない。受像機器はない」と強弁できる)
NHKや民放が、無理に(?)著作権法で争ったのは、民放、特に地方局の利益を守りたかったからなんでは?
> 著作権法としては、やっぱこの件はセーフなんじゃないの?
> 公衆送信にはどうしても見えない。私的利用にしか見えんもん。
私的利用・・・登場人物はひとりだけ。
まねき が まねき に 公衆送信 したか?・・・NO、利用者が別にいる。
利用者 だけで 視聴が可能か ・・・ NO、まねきの手を借りないと見れない。
よって私的利用・・・登場人物は一人ではありません。
242 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/04/24(日) 18:48:55.91 ID:7MCHLw6H
>>241 散々既出だが、それだとクラウドとかマンションの共同アンテナ経由でTV見ることとかTVの配線する電気工事屋とかもアウトっぽくね?って話でしょ。
例えば今回の判決を普通に読むと、ヤフーとかの翻訳サービスは違法が濃厚に見える。
http://agora-web.jp/archives/1202683.html 是非、コメントの13とか19見てみ。
まぁ、最高裁もプロだ。そこいらへんも(Yahoo!の翻訳サービスとか、多分クラウドのサーバに自分が購入した音楽のデータを他人に見せない形で置くこととかも)含めてアウトってことで今回の判決出したんだろうけどね。
全く凄い判決だw
> 散々既出だが、それだとクラウドとかマンションの共同アンテナ経由でTV見ることとかTVの配線する電気工事屋とかもアウトっぽくね?って話でしょ。
それも散々ガイシュツだが、
クラウドは、別にコンテンツをまねきが用意するわけじゃない。
マンションの共同アンテナは、別に再配信するわけじゃない。
電気工事屋も再配信してない。
何もかも違うだろ。
例えばコピー機も店員も違法ではない。
だが、コピー機を店員が操作してコピーしてあげると違法になる。
単体では合法だが、組み合わせると違法になる。
という例があるということを知ろう。
まねきが違法と判断したのは全部組み合わせたから。
組み合わせてしまったから、まねきが違法配信したと認められた。
ここまですれば合法になる。
まねきTVは場所を貸すだけ。
ユーザーとは賃貸契約を結ぶ
ユーザーに鍵を渡してまねきTVは部屋に入らない。
電気はユーザーが別に契約
もちろんNHK代もユーザーが別に契約
機器の設置と設定はユーザー(電気工事屋に頼んでもいい)が行う
プロバイダの契約もユーザーが行う。
光などの回線使用料ももちろんユーザーが直接払う
246 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/04/24(日) 20:10:13.19 ID:7MCHLw6H
>>243 今回の裁判で問題になったのは再配信(?)じゃなくて公衆送信では?
で、公衆送信「可能な状態に」まねきTVがしたからアウトっ、て論理だよね?
“自動公衆送信が行われるに至る前の準備段階の行為を規制することにある”
つまり機器をつないだからアウトって読めちゃう。準備段階だから。
だから、「えぇっ?じゃあ電気工事屋もアウトかよ?」って話になったわけ。
まぁ、それでもマンションはさすがにセーフだと願いたいよ(苦笑)
「個人がクラウド上のサーバに、自分にしかアクセスできない状態でCDの音楽データ等を置く」は、今回の判決では、プロバイダかクラウドサーバ運営会社か、その両方かがアウトに見えちゃうね...
Yahoo!翻訳サービスも今回の判決では限りなくクロっぽいよね。どう思う?
> 今回の裁判で問題になったのは再配信(?)じゃなくて公衆送信では?
同じ意味。
「公衆に再配信した」と再配信と言っただけ。
> だから、「えぇっ?じゃあ電気工事屋もアウトかよ?」って話になったわけ。
どこに
公衆(不特定の人に)
ネット配信する工事を
してくれる、電気工事屋がいるんだ?
教えてくれよ。そういう工事をしてますって工事屋をw
> 「個人がクラウド上のサーバに、自分にしかアクセスできない状態でCDの音楽データ等を置く」
これは認められるべきだと思うね。
もちろん、自分にしかアクセス出来ないというのは、
サーバー管理者もアクセスできないってことで
つまりは、アップされたデータの中身が一切わからない状態ってことだけど。
だから個人がクラウドサーバーに置いた音楽データを
iPhoneで聞けるように変換配信するサービスを
サーバー屋が提供することは不可能になる。
これでクラウドのサーバーが日本からにげてくな。もともと、少なかったけど。
ぶっちゃけクラウドってただのデータストレージでいいよ。
というか、情報漏洩のことを考えると
(暗号化された)データストレージであるべきだ。
クラウドじゃなくても、ASPとかSaaSとかウェブサービスとか
いろんな名前で呼ばれてるサービスがあるけどさ、
あれってほぼ全部、サーバー管理者がユーザーの情報見れるんだぜ。
よくあんなの使う気になれるよ。
そういう事を考えると、将来はクラウドは暗号化されたデータストレージになるべき。
アプリはクライアント側で動かせばいい。Chromeのようにさ、
クライアントアプリでも自動アップデート機能使えば、最新アプリを使わせられるし
クライアントがブラウザであるべき理由はないんだよね。
たぶん今はまだ俺の言っていることを理解出来ないだろうし、
一見昔に戻っただけのように感じるだろうけどな。
将来の姿は、サーバーはデータストレージ、アプリはクライアントで動かすようになる。
252 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/04/24(日) 21:18:58.78 ID:7MCHLw6H
>>245 根本的な部分で勘違いしてるようだけど。
多分貴方の言ってる方法でも最高裁はアウトだと思うよ。
「公衆送信可能な状態にしたのがアウト」「あらかじめ設定された単一の機器宛てに送信する機能しか有しない場合であっても、それは自動公衆送信」といってるから。
ただし、仰っていることが、「アパートなりマンションなりの一部屋を貴方が借りる」ってことなら、そりゃセーフだろうね。
ワンルームか4畳半か何かを日本のどこかに借りて、電気と電話を契約し、部屋の中にはロケフリ一台のみ置いてあるってイメージだね。
ただ、上記の場合は、まねきTVではなくて不動産屋が相手だわなw
また、この条件でも、停電時等のメンテナンスをまねきTVがやると、かなりアウトに近くなっちゃうだろうな。公衆送信可能な状態にしたってことだから。
253 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/04/24(日) 21:20:41.00 ID:7MCHLw6H
>>249 そりゃ残念。今回の判決ではアウトっぽいから、倫理上やらない方が良いぞ(苦笑)
それに貴方の見方だと、Yahoo!とかの翻訳サービスも完全アウトだね。
Yahoo(&翻訳サービス提供会社)は、中身見ないと翻訳できないもんな。
>>253 > そりゃ残念。今回の判決ではアウトっぽいから、倫理上やらない方が良いぞ(苦笑)
なにを?
> Yahoo(&翻訳サービス提供会社)は、中身見ないと翻訳できないもんな。
重要なことを忘れてない?
著作者が訴えない限り大丈夫だってこと。
最高裁は既得権益の代弁者。法体系の崩壊なんかなにも考えていない。
ならお前が法律家になればいいんじゃね?
最高裁の判事が法律家?
258 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/04/24(日) 22:01:26.19 ID:7MCHLw6H
>>254 >何を?
「個人がクラウド上のサーバに、自分にしかアクセスできない状態でCDの音楽データ等を置く」
>重要なことを忘れてない?
>著作者が訴えない限り大丈夫だってこと。
→仰るとおり。
ただし、事業者側(Yahoo!やクラウドサービス提供会社やプロバイダ)は、違法性があるため、コンプライアンスの観点からサービスの廃止に動く可能性がある。
いつ訴えられるかはわからないから。
特に中小出版社にとっては、相手が大企業(Yahoo!等)になるので、経済的誘因が生じそうだ。
その結果、ユーザーの利便性は低下し、企業の国際競争力にも影響が生じ、最悪には日本の雇用が失われる可能性がある。
実際、日本のYahoo!やGoogleが、検索エンジンサービスが日本の著作権法に引っかかる可能性があるため、サーバを日本国内に置いていないのは有名な話。
そういう影響があるからこそ、最高裁にはまともな判決(普通に法律読んで予見できる判決)を出してもらいたかった。
(日本国内でも最高裁以外はほぼまねきTVの連戦連勝、国外はいわずもがな)
> 実際、日本のYahoo!やGoogleが、検索エンジンサービスが日本の著作権法に引っかかる可能性があるため、サーバを日本国内に置いていないのは有名な話。
それなら解決したじゃん。
日本でも検索エンジン的用途では合法になった。
260 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/04/24(日) 22:27:33.84 ID:7MCHLw6H
>>244 >>245 コピー機の例えだと、今回まねきTVの何が問題だったんだろう?
セブンイレブンでコピーする場合を考える。
1)機器は7-11の敷地内および管理下にある。メンテナンス等含む。
2)機器の所有権もしくはリース権は7-11にある。
3)電気代、用紙購入代も利用者ではなく7-11が払っている。
4)利用者自身がコピーする。
5)利用者が何をコピーするかは7-11は一切関知しない。
6)7-11は利用者からコピー代を徴収する。
まねきTVは
1)は7-11と同じ。
2)は7-11と違い、まねきTVには所有権はない。利用者にある。
3)も7-11と同じ。
4)も7-11と同じ。
5)も7-11と同じ。(どの番組をみるかオペレーティングするのは遠隔地にいる利用者)
6)も7-11と同じ。
こうしてみると、まねきTVとセブンイレブンに大きな違いはないことが分かる。
むしろ、
・まねきTVは機器を所有していないこと
・7-11では、利用者が漫画などを違法にコピーできてしまうこと
(まねきTVは放送を受信しているだけなので、違法コンテンツの問題はない)
等の点は、7-11の方が問題が大きいともいえるような?
>>260 それは、まねきが配信したからでしょう?
まねきが機械を設置してTVアンテナを接続して設定する。するとどうなるか・・・コンテンツがネットを通じて配信される。
コピー機を設置して○○して○○する。するとどうるなるか・・・コピーが完了…しません!
違いますね。明らかに
著作権は親告罪。だから親告罪しなければいけないが、
逆に言えば親告すればいい。
まねきTVの場合は、配信内容がテレビですからね。
NHKと民放キー局が親告するればいいわけです。
被害者はこれらのどれかって分かりきってますs。
コピー機は・・・さて誰が親告するのでしょう?
264 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/04/24(日) 22:53:43.04 ID:7MCHLw6H
>>259 >それなら解決したじゃん。
>日本でも検索エンジン的用途では合法になった。
仰るとおり。
この例は日本の法制度の問題点を示す重要な例だった。
遅ればせながら法改正したのは良いことだが、本当に遅すぎた。後の祭りだった。
大規模データセンタもそれに伴う雇用も、情報も海外に流出した。
今回の判決が、また悪いアピールにならなきゃいいんだけどな...
265 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/04/24(日) 23:00:40.04 ID:7MCHLw6H
>>262 >コピー機を設置して○○して○○する。するとどうるなるか・・・コピーが完了…しません!
ん?よく分からんが、「7-11がコピー機を設置して利用者が漫画をコピーする。違法コピーが完了する」じゃないの?
266 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/04/24(日) 23:08:30.08 ID:7MCHLw6H
>>263 ん?これも貴方の意図が良く分からんが、理屈の上では出版社が利用者と7-11を訴えるんじゃないの?
7-11はいわゆる寄与侵害、もしくはカラオケ法理の適用をうけるかどうか、って話になるんじゃないの?
ただし、どんなにコンビニで違法コピーが行われても、出版社が7-11とかコンビニを訴えることはまずないだろうね。
そんなことしたら本置いてもらえなくなるもんw
同様に、大手コンビニの批判記事が(特に大手の)雑誌に載る可能性は非常に少ないんじゃないのw
アンテナを繋いだ時点でテレビ局のどれかを
配信するって明らかだろ?
テレビ局以外の何かを配信できるわけじゃないだろ?
コピー機は自分で作ったノートをコピーするかもしれない。
だけどまねきTVは何を配信するか、意図が明らかだよね。
せめてアンテナをつながなければよかったんだよ。
268 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/04/25(月) 00:18:34.09 ID:f0q/aHf2
>>267 これもループ気味だが、テレビ局のコンテンツを送信することが違法ではない。
私的利用の範囲内ならOK。
もし「テレビ局のコンテンツを送信すること」自体が違法なら、ソニーのロクラク自体が違法な機器となる可能性が高い(マジコンなんかと同じ)が、そうは判断されていない。
まねきTVのサービスは、利用者所有のロクラクによりテレビ局のコンテンツを転送することが明らか。
同様に送信先は不特定多数ではなく所有者のみであるのも明らか。
これを「公衆」送信といったのが最高裁で、知財高裁は「市販の機材の所有者が自分に送信する」といった。
個人的には、これで「公衆」(=不特定多数)への送信とは普通言わないと思う。
このような解釈は、企業の実務担当者等に予見できないだろう。
新しいビジネスが過剰に萎縮するだけだ。
日本は既存企業優先です。
それを脅かす新ビジネスは潰されるのが当たり前。
最高裁判所が法の番人として機能していないのは周知の事実。
パチンコ換金を合法とする司法に公正を求めるのは無理。
>>268 その理屈では公衆送信がすべて合法になってしまう。
たとえば、ウェブサイトによる公衆送信であっても
利用者の所有しているソフトを送って、受け取った管理者が設置する。
そのソフトが利用者にアップロードする仕組みにすると、
私的利用で合法ってことになってしまう。
あきらかに不特定の人に送信している状態だというのに、
使うソフトをユーザー所有のものにするだけで、
不特定ではなく個人ということになってしまう。
これは普通に考えてありえない。
送受信を行うハード(ソフト)の所有者が誰かなんて関係なく、
その人(まねきTV)が誰に対してサービスを行っているか。で考えるのが筋。
まねきTVの仕組みをソフトウェアだけで実装するとこうなる。
目的:俺は不特定の人に動画を違法配信したい
俺(まねきTVの立場)がビデオキャプチャを搭載したサーバーを用意する。
録画したものを不特定の人に配信する → 当然違法
だからアカウントを発行する(ただし誰でも無料でアカウントは取れる)→まだ違法
だから有料でアカウントを発行する。→まねきTVに近くなったが、俺が配信しているから、まだ違法
パソコンに録画された動画をネットワーク配信するソフト(ロケフリ)を作って配布する。(というかそういうソフトはすでにある)
ユーザーはそのソフトをダウンロードする。この時点でソフトの所有権はユーザーに移る。
ユーザーが俺にそのソフトを送る。俺はそのソフトを設置する。(まねきTVがロケフリ設置したように)
ユーザーが操作して俺が録画した番組をダウンロードする。
目的達成、違法配信が合法になってしまった!
このようにまねきTVが合法だとすると、違法配信が許されてしまうから
裁判の結果は当然の結果だと思うよ。
じゃ、曲解?
278 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/04/26(火) 19:22:56.53 ID:6kBlxbZD
>>274 んん?それは自分の録画したコンテンツを公衆(=不特定多数)が見てるからアウトなんじゃないの?
しかも特別のソフト使ってるし。
今回のまねきTV事例の前提として、
1)ネット回線でTVプログラムを転送すること自体は違法ではない。
(「私的利用」とか、著作権の制限規定内であれば)
→TVプログラムの転送自体が違法なら、ソニーのロケフリ自体がマジコンのように違法になる。
NHKや民放はソニーを、もしくはロケフリで自宅からTVを転送していた利用者を訴えるべきってことになる。
2)まねきTVのサービスで、自分の所有する機器で転送し、その転送されたTVを見るのは転送した機器所有者のみ。
一般的な日本語の用法としては「不特定」でもないし「公衆」でもない。
もし、まねきTVのサービスで機器所有者Aの転送したTVを不特定の人間B,C,D...が見れるのなら、そりゃ違法だろうよ。
279 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/04/26(火) 19:26:07.41 ID:6kBlxbZD
>>274 東京知財高裁の判決をよく読んでみたら?
「ベースステーションは,名実ともに利用者が所有するものであり,その余は汎用品であり,本件サービスに特有のものではなく,特別なソフトウェアも使用していない」
「1台のベースステーションから送信される放送データを受信できるのはそれに対応する1台の専用モニター又はパソコンにすぎず,1台のベースステーションから複数の専用モニター又はパソコンに放送データが送信されることは予定されていない」
貴方と恐らく違い、俺はこの東京知財高裁の判断(というか、日本国内・海外も含め、日本の最高裁以外のほとんど全ての司法の判断)が妥当に思えるんだよね。
280 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/04/26(火) 19:46:25.87 ID:6kBlxbZD
>>274 まぁ、最高裁は、例えば「自分の購入したCDを自分だけ閲覧できるクラウドのサーバーに置く」とかもアウトと考えているんだろうな。
今回の判決を「普通の日本語の読み方で」読めばね。
更に言えば、Googleの翻訳機能(英文ページに行くと「これは英語のページです。翻訳しますか」って聞いてくる奴)なんてもっての他なんだろうな。
「Googleは他人のページを勝手に翻訳してる!著作者(この場合著作権者か?)には翻訳権がある!けしからん!」ってねw
>>280 著作権法的には普通にアウトだろ。
Googleが日本企業だったら社長が逮捕されて実刑くらってるはず。
これがダメでなんでRadikoはいいの?
283 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/04/26(火) 20:59:01.52 ID:6kBlxbZD
>>281 誰かGoogleをページ翻訳の件で訴えてくれないかな。
どんな司法判断がでるか楽しみだw
せめてアメリカのフェアユースみたいに「オリジナル作品に市場でダメージを与えないか」も判断基準に含めれば良いとは思うね
そうすればまねきTVもGoogleのページ翻訳も、自分のCDデータを自分専用のクラウドサーバに置くのもOKなのにな
>>278 > んん?それは自分の録画したコンテンツを公衆(=不特定多数)が見てるからアウトなんじゃないの?
やってることは、まねきTVと同じでしょ?
自分(まねきTV)が録画したコンテンツを、公衆(顧客)が見てる。
あ、録画が違うって言うのなら、録画しないでそのまま垂れ流し。
さすがに、金払った人だけに送信したら、公衆にならないとは言わないでしょうね?
>>279 「FTPサーバーは,名実ともに利用者が所有するものであり,その余は汎用品であり,本件サービスに特有のものではなく,特別なソフトウェアも使用していない」
「1台のFTPサーバーから送信される放送データを受信できるのはそれに対応する1台の専用モニター又はパソコンにすぎず,
1台のFTPサーバーから複数の専用モニター又はパソコンに放送データが送信されることは予定されていない」
このように、まねきTVが合法になると、違法配信が合法化してしまうんだよ。
>>280 > まぁ、最高裁は、例えば「自分の購入したCDを自分だけ閲覧できるクラウドのサーバーに置く」とかもアウトと考えているんだろうな。
まねきTVの場合、それとは明らかに違うんだよな。
自分が見れないテレビ番組を見れてしまうわけで。
それは、「その地域に行かないと見れない」といってるのと同じじゃんw
そう。見れるところに行けば、何の資格が無くても見れる。
つまり、見る人間には何の制限も設定されていないと言うことだな。
だから、送信者側の問題でしょ?
初めから、まねきTVの見る側の人間は訴えられてないと思うが?
まあ、まねきTVがまねきTV以外の人に
送信した時点で、私的利用にはならないでしょ。
しかも金とってるし。
法律の素人と買収された裁判官が出した最高裁判決がまともであったことは一度もない。
つまり、すべての最高裁の判決が逆になればいいと思っているということ。
>>293 文を切る場所によっていろいろ解釈できる。
ロケフリは公衆送信装置とは認識されてないんだよね?
>>285 自分が見れるテレビ番組を見るときは、まねきTVも合法だと?
高裁判決は理路線然としている。
最高裁判決は、結論ありきが分かる。
>>296 誰もそんな事言ってないだろw
「自分の購入したCDを自分だけ閲覧できるクラウドのサーバーに置く」
と同じように
「自分が見れる(受信した)テレビを、自分だけが閲覧できるクラウドのサーバーに(自分で)置く」
なら合法だけど、
まねきTVは明らかに、自分が見れないテレビをまねきTVが代理で受信するものだから
アウトだよ。
>>295 そりゃ包丁で人を殺しても、包丁が殺人の道具だと言われないように、
ロケフリ自体は合法で、そのロケフリを使って違法配信したまねきTVが犯罪者
まねきTVがやったのは明らかに公衆送信サービスで
言い訳が「ユーザーから借りた機械で送信したのだからいいじゃねぇか」
この理屈が通るのなら、どんな公衆送信サービスでも
ユーザーから借りた機械を使えばOKってことになってしまう。
たとえばユーザーから借りたパソコンを使って送信するとかね。
>>301 また、曲解とか曲芸とか、そんなレスするだけ?w
303 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/04/27(水) 07:31:11.39 ID:hGPS89OV
>>284 >自分(まねきTV)が録画したコンテンツを、公衆(顧客)が見てる。
ここが論点なんじゃないの?
自分がロケフリで受信したコンテンツを「自分が」見てる、という判断が高裁でしょ?
自分しか見れない転送なのに「公衆送信」というか否か?ということでしょ。
>>299 ロケフリは包丁かマジコンか?ってことなんじゃないの。
>>298なんかの意見ではマジコンと主張しているように見えるんだが。
>>298 >まねきTVは明らかに、自分が見れないテレビをまねきTVが代理で受信するものだから
アウトだよ。
これだと海外在住の人は、日本の自宅から転送してもアウトだよね?
海外にいる自分が見れないテレビを、日本の自宅(住んでいるのは当然自分以外の誰か)の機器が代理で受信しているんだもん。
ロケフリ自体が違法、というのなら、仰ることは理解できるよ。
> これだと海外在住の人は、日本の自宅から転送してもアウトだよね?
自宅なんだから、自分で見れるでしょ?
まねきTVは自宅ではない。
だから受信者はまねきTVであり
まねきTVが受信したコンテンツを顧客に送信した。
それが最高裁の判断。
305 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/04/27(水) 13:16:15.36 ID:hGPS89OV
>>304 いや、根本的に勘違いしてないか?
争点は「自動公衆送信」でしょ?
受信自体は争点になってないから。
(NHK&民放が放送法とか電波法で訴えていたら争点になったかもしれんが)
306 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/04/27(水) 13:17:06.43 ID:hGPS89OV
最高裁の判断は
@“著作権法が送信可能化を規制の対象となる行為として規定した趣旨,
目的は,公衆送信のうち,公衆からの求めに応じ自動的に行う送信
(後に自動公衆送信として定義規定が置かれたもの)が既に規制の
対象とされていた状況の下で,現に自動公衆送信が行われるに至る
前の準備段階の行為を規制することにある。”
A“当該装置に入力される情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信
する機能を有する装置は,これがあらかじめ設定された単一の機器宛て
に送信する機能しか有しない場合であっても,当該装置を用いて行われる
送信が自動公衆送信であるといえるときは,自動公衆送信装置に当たる
というべきである。”
@で「準備してもアウト」、Aで「1対1の関係が成り立っても不特定多数が「加入・契約」できる場合は「公衆」。だからダメ」、と判断した訳だよね?
そうすると、「自分のCDデータを自分にしか見れないクラウドサーバに置く」も、普通に読むとサービス提供事業者はアウト、って判断だよな。
俺は@もAも拡大解釈に見えるけどね。
私的利用の範囲をここまで狭く取る社会的正当性はあるのかね?
>>305 > 争点は「自動公衆送信」でしょ?
だから、自動公衆送信の話だよ。まねきTVだろうが、ユーザーだろうが、
受信したテレビを自動送信していることに変わりはないわけ
だけど「自動送信」だけでは結論は出ない。
ユーザーに対して、まねきTVが自動送信したのかユーザーが自動送信したのか、
これによって話は大きく変わってくる。
まねきTVが送信したなら、それは自動公衆送信(まねきTVは複数のユーザーを抱えているから公衆)
ユーザーがユーザーに送信したのならそれは私的利用
誰が送信したかという話は、そもそも送信したデータは誰が受信したデータなのかという話に等しい。
だからどうしても、誰が受信したのかということも重要になってくる。
ユーザーが占有している空間(管理人など特別な理由がなければ入れない)。
要するに住所届けをだして受け付けられるような場所で受信したのなら、ユーザーが受信したと判断されるだろう。
逆に、そうでない場所で受信したものは、その空間の所有者、つまりまねきTVが受信したと判断されるだろう。
それを簡単に言うと、自宅かどうかって話につながる。
>>306 > 自動公衆送信は、公衆送信の一態様であり(同項9号の4)、公衆送信は、
> 送信の主体からみて公衆によって直接受信されることを目的とする送信をいう(同項7号の2)ところ、
ようはこれ、公衆送信の話をするのなら、
「送信の主体」が誰であるかってことを
はっきりしておかないとだめなんだよ。
自分のデータを自分にしか見れないってのは
送信の主体=自分が自分に送るのだから、そもそも公衆送信ではない。
まねきTVが受信したものを、送信するの場合は
送信の主体はまねきTVで公衆(会員)に送るのだから、公衆送信。
@Aの話は、公衆送信である場合に限って
考えるべき内容。
念のため。
ぐぐれば分かるけど、
>>308の引用部分(自動公衆送信は 〜 (同項7号の2)ところ、)は
>>306の@の文章の直前についている文章。
これが前提の話なのに、
>>306はなぜこの部分を省いたのか疑問になる。
310 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/04/28(木) 01:24:02.73 ID:0gaT5gMx
>>307 >誰が送信したかという話は、そもそも送信したデータは誰が受信したデータなのかという話に等しい。
そうなの?
ロケフリがなければ送信できないよな?
アンテナから受信した「だけ」で貴方は「自動的に送信」できるの?
まねきTVのアンテナが著作権法2条1項9号の5にいう自動公衆「送信」装置なのか?
普通に考えて俺はそうは思えないんだけどね。
この考えで行くと、マンションやオフィスビルなんかもアウトだろうね。マンションのアンテナは居住者の所有物じゃない場合があるもんな。
>>308 それは貴方の判断だよね?
「送信」って言うとやっぱロケフリって考えるのが普通だと思うよ。
だから送信の主体はロケフリ所有者で、まねきTVはハウジングサービスを行った、って理解が通常なんじゃないの?
だから最高裁は「送信の準備をした」と拡大解釈せざるを得なかったわけでしょ?
送信の主体はまねきTVと最高裁が
判断したのだから、そうなんだよ。
送信の主体がユーザーなら、そもそも
公衆送信にすらなりはしない。
ウェブサーバーで配信のことを考えてみると、
ユーザーがクリックしないとダウンロードは始まらない。
公衆送信と言われている、ほとんどのものは
ユーザーが操作することで、動作を開始する。
だけど、送信の主体はウェブサーバー管理者になるし
(ユーザーが操作すると)自動的に送信されることを
一般的に自動送信と言われている。
ハードウェアの所有者が、送信の主体になるという理屈なら、
「あなたのパソコンを送ってください。自由にファイルをダウンロードできます」
なんてことがまかり通ってしまう。
自動公衆送信の定義
公衆送信のうち、公衆からの求めに応じ自動的に行うもの(放送又は有線放送に該当するものを除く。)をいう。
たとえば、公衆(まねきTV会員)からの求め(ロケフリ操作)に応じて
自動的に行うもの。
あってるじゃん。
314 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/04/28(木) 02:03:00.56 ID:0gaT5gMx
>>311 >送信の主体はまねきTVと最高裁が 判断したのだから、そうなんだよ。
これは仰るとおり。日本はガラパゴス化しちゃうな。残念ながら。
>送信の主体がユーザーなら、そもそも 公衆送信にすらなりはしない。
だからなってないんじゃないの?
315 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/04/28(木) 02:09:37.98 ID:0gaT5gMx
>>312 その場合、送信の主体は仰るとおりサーバ側なんじゃないの?
クライアント側じゃないよね?
>ハードウェアの所有者が、送信の主体になるという理屈なら、
これはサーバじゃなくてクライアントのこと言ってるんじゃないの?
だとしたら、クライアント(データ受信側)は送信の主体にはならないんじゃないの。
ただし、ハウジングサービスのことを言っているのなら、高裁判決にも言及がある。
「いわゆるハウジングサービスにおいても,利用者のサーバーを預かり,
利用者のパソコン等とインターネット接続によりデータの送受信ができる
ようにされているが,債権者(=NHK他)は,それが本件サービスとは異なるとして,
送信可能化権を侵害する旨主張していない。」
ハウジングサービスかどうかなんて関係なくて、
「データは誰が受信したものか」が焦点でしょ。
機械の所有権の話も関係ない。
あなたの機械を使って私が受信した。それだけのことだから。
この場合、受信したのはまねきTVで
受信した人だけが送信できる。
それだけの話だよ。
317 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/04/28(木) 02:18:47.09 ID:0gaT5gMx
>>313 だから、まねきTV利用者は自分しか見れないよな?
それを「公衆」というのか?
まねきTV利用者Aがロケフリで送信した内容を、利用者Aと関係のないB,C,D...が見れるのなら、そりゃ普通の日本語では「公衆」って言うだろうよ。
318 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/04/28(木) 02:23:44.89 ID:0gaT5gMx
>>316 正確に言えば「受信した人のうち、送信装置を使った人だけが送信できる」だな。
アンテナだけじゃ送信できないもんな
リース契約ってあるよね。
パソコンを買うのではなくレンタルする。
この場合は物品の所有権はリース会社にある。
そのパソコンを使って、いろんな物を受信したり送信したりする。
だけどこの場合、送受信の主体は所有権を持っているリース会社とは
判断されないだろう。
(送受信の主体がパソコンの所有者であるリース会社になるのなら、
この方法で違法なものを送受信するってw)
で、これだけは結論づけていいと思う。
送受信の主体は送受信に使用した機械の所有者とは無関係。
320 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/04/28(木) 02:26:32.33 ID:0gaT5gMx
321 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/04/28(木) 02:29:50.00 ID:0gaT5gMx
>>319 そしたら誰のアンテナで受信したかも無関係なんじゃないの?
>>307なんかはそうは思っていないみたいだが
>>317 > だから、まねきTV利用者は自分しか見れないよな?
仮にまねきTVが一台のロケフリでAとBとCとDに送信していたら公衆になる。
それは認めるよね?
AとBとCとDそれぞれに、専用の機械を買ってそこから送信する。
これだけで公衆にならなくなると思う?
つまり「うちの配信サービスは、会員ごとに専用の機械を買ってるので
公衆送信にはなりません。」といってるのと同じことだよ。
重要なのは機械がどうこうではなく、送信の主体(まねきTV)が
誰あてにおくっているかということ。答えは公衆(不特定の人)です。
>>321 だから設備は関係ないんだよ。
誰が受信したデータか。
まねきTVが受信した。
なぜなら、設備は関係なく、
受信した場所がまねきTVが所有する空間だから。
324 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/04/28(木) 10:33:33.58 ID:0gaT5gMx
>>322 >AとBとCとDそれぞれに、専用の機械を買ってそこから送信する。
>これだけで公衆にならなくなると思う?
普通に考えるとならないんじゃないの?
そう最高裁「以外」は軒並み判断している。
AはBCDの映像を見れないよな?
BはACDの映像を見れないよな?
見れるなら話は別よ。
>重要なのは機械がどうこうではなく、送信の主体(まねきTV)が
>誰あてにおくっているかということ。答えは公衆(不特定の人)です。
送信主体がまねきTVだというのは、貴方(と最高裁)の判断だよね?
これも、最高裁以外は「まねきTVは送信主体ではない」といっている訳だ。
>>323 誰が受信したかは争点になってないよね?
「送信を準備した。それが送信可能化だ」と最高裁は新解釈してるわけだ。
これも拡大解釈の疑いが濃いわな。
ハウジングとかもアウトになっちゃうぽいね。
マンションやオフィスビルももちろんアウトだ。
この論理で行くと、どうみても送信の主体はマンションやオフィスビルのオーナーだもん。
オーナーさんは自分のアンテナで受信した映像を、ブースターまで使って入居者に流してる訳だ。
325 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/04/28(木) 19:17:07.73 ID:FugLr2ic
だからさ、
最高裁は殆ど政府や利権団体と同一なんだってwww
最高裁で勝訴を得るには、
そこまで行くまでに、どっかの利権団体を仲間に引き込むしかないの。
強力な利権団体は政府や外威とつながってるから、
仲間に引き込めれば勝訴になることもあるわけ。
もちろん、そーいう事情は、マスコミ等では決して明かされることはない。
30年、50年、下手すればもっと長い時間が経って、
当時の経済的被害者が墓の下にみんな送られてしまって、
一件落着(笑)状態になってから、どっかの馬の骨が、
真相はこうだった、ああだったと、のたまって、週刊誌等を賑わすだけなの!
もっとも、利権団体にも優劣はあるから、弱小のとこ引いたら負けるだけだがw
326 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/04/28(木) 20:09:19.41 ID:0gaT5gMx
>>324 > 誰が受信したかは争点になってないよね?
争点になってないけど関係あるよ。
映像ではなくボールだと考えればいい。
ボールを誰が投げたの話。
あたりまえだけどボールは受け取らないと投げることはできないの。
つまり受け取った人=投げる人。
受け取ること自体は争点にはなってないが、受け取った人が送信した人になる。
そして送信した人がまねきTVであると確定した上で話をすすめるとことになる。
328 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/04/28(木) 22:22:46.14 ID:0gaT5gMx
>>327 その行為が著作権法の第何条に違反しているの?
まねきTVがユーザーに対して
テレビ映像を送信したこと?
もう最高裁で確定した話なんだから
それみればわかるよ。
最高裁が高裁、地裁の判決を覆す時は必ず買収されている。
>>330 買収なんかしなくても
最高裁は基本的に政府・大企業・利権団体の味方です。
332 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/04/28(木) 23:09:08.76 ID:0gaT5gMx
>>329 誰が受信したかってことが著作権法の第何条に違反しているのか?
それ自体は違反してないんじゃないのか?
だから争点にはならないんだよな?
違反しているなら第何条違反か上げてみてくれ。
>>332 おまえ話分かってる?
頭悪いんじゃないのか?
著作権違反なのは送信すること。
送信したのはまねきTV。
まねきTVが送信したと断定できるのは
まねきTVが受信しているから。
ボールを投げるには、ボールを受け取らないといけない。
ボールが手元にあるのだまねきTV。
次はまねきTVが持っているボールを他の人に渡す行為。
これがすなわち「まねきTVが送信した」という事になる。
334 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/04/28(木) 23:57:10.13 ID:0gaT5gMx
>>333 だから「送信した」のはまねきTVなのか?
ロケフリではないのか?
まねきTVが行ったことは、「アンテナから受信した情報をロケフリに接続すること」じゃないのか?
それ自体はハウジングの例をみれば問題ないのは明らかじゃないのか?
貴方の解釈だとハウジングもアウトだよな?
顧客のサーバ預かって、インターネット回線に接続して、送受信しちゃってるもんな。
「(ケ)今日,利用者が所有するサーバー等を預かって保守及び管理を行い,
この保守等を行う者においてサーバー等に電気を供給し,サーバー等を
インターネット回線等に接続する,いわゆるハウジングサービスが行わ
れている。サービスを提供する業者によって管理されるサーバー等に利
用者のデータが蓄積されるから,このサーバー等と利用者のコンピュー
ターとの間でデータが送受信されることになる。一般に,かかるデータ
の送受信は利用者自身が自らのサーバー等と自らのパソコンとの間でさ14
れるものと理解されており,当該業者と利用者との間でデータが送受信
されるものとは理解されていない。」(高裁判決文)
> だから「送信した」のはまねきTVなのか?
> ロケフリではないのか?
くだらねぇ。
殺したのは人間なのか、
包丁ではないのか?
といってるのと同じ。
お前くちだすレベルじゃないよ。
>>335 あなた、負け始めると必ず人格攻撃するよね。
>>336 どこが人格攻撃なんだ?
お前が詭弁言ってるからだろ。
送信したのはまねきTVでありロケフリではない。
それは包丁が殺したという詭弁が通用しないのと一緒だ。
なぜまねきTVが送信したことになるかというと、
それはボールの例えでさんざん説明した。
データを送信できるのは、データを持っているひとだけ。
データを持っている人はだれだ? まねきTVだ。
あとはウェブの配信と一緒。ユーザーがクリックすれば
自動的にダウンロードする。すなわち自動送信状態をまねきTVもつくりだした。
どこかに間違いがあるか?
339 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/04/29(金) 00:20:05.20 ID:JMLku1xu
>>335 貴方偉いんだね。
日本の司法も、最高裁以外の5回(知財高裁含む)は口出すレベルじゃなかった訳だ
>>339 お前都合良すぎるよね?
お前さ、日本の司法を認めてるのか?それとも反対してるのか?
最高裁という制度を含めて
日本の司法だからな。
>>340 最高裁は良心とは切り離された存在であることは動かし難い事実。
342 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/04/29(金) 00:34:53.35 ID:JMLku1xu
>>338、
>>339 >>336の言ってるのは、そこがまさに争点で、1(最高裁)対5(その他の判決)で割れている(貴方の言ってる判断はむしろ司法としては少数意見)のに、自分の意見に反する場合は「詭弁」だの「口出すレベルじゃない」「お前」とか言うからではないの?
>お前さ、日本の司法を認めてるのか?それとも反対してるのか?
なぜそんな方向に行くのか理解できないが、司法制度は認めている。今回の最高裁判決には反対している。
で、是非ハウジングはOKなのかNOなのか貴方の判断とその法的根拠を教えてくれよ。
>>337 人格攻撃。
>>338 >送信したのはまねきTVでありロケフリではない。
>それは包丁が殺したという詭弁が通用しないのと一緒だ。
まねきTVには送信しようという意思は無いから一緒じゃないと思う。
>それはボールの例えでさんざん説明した。
意味不明の例えをされても…
>データを持っている人はだれだ? まねきTVだ。
データを持っている人はロケフリの所有者だと思う。
>あとはウェブの配信と一緒。ユーザーがクリックすれば
>自動的にダウンロードする。すなわち自動送信状態をまねきTVもつくりだした。
あなたがウェブの配信と言っている物は一対多の通信。ロケフリは一対一の通信。
公衆送信ではないと思う。
>>342 > で、是非ハウジングはOKなのかNOなのか貴方の判断とその法的根拠を教えてくれよ。
ハウジングで、誰が何を送信した話をしてるんだよ。
争点は、どんなシステムかではなくて、
誰が何を送信たかだろうが。
>>343 > データを持っている人はロケフリの所有者だと思う。
データを持っている人に所有者は関係ない。
なぜなら、リース会社から借りたパソコン。
パソコンの所有者はリース会社だ。
そこからデータを送信したらどうなる。
リース会社が送信したことにはならないだろ。
>>343 > あなたがウェブの配信と言っている物は一対多の通信。ロケフリは一対一の通信。
それも間違い。
機械をユーザー一人に対して一台用意したところで、
一対一の通信にはならない。
そもそも送信するのは機械ではない。包丁が人を殺すわけじゃないように
その機械(包丁)を使って送信しているのはまねきTV。
まねきTVが誰に対して送信しているかといえば不特定の人。
不特定の人送信するために機械を用意しているに過ぎない。
>>344 >リース会社が送信したことにはならないだろ。
使用者が送信したことになるよね。
ロケフリの使用者は所有者だよ。まねきTVじゃない。
>>345 >一対一の通信にはならない。
いや、ロケフリはひとりとしか通信しない。
>その機械(包丁)を使って送信しているのはまねきTV。
その機械(包丁)を使って送信しているのはロケフリの所有者であり、使用者である一人の人物。
>まねきTVが誰に対して送信しているかといえば不特定の人。
まねきTVは場所貸しをしている。送信してない。
>不特定の人送信するために機械を用意しているに過ぎない。
まねきTVは機械を用意していない。用意しているのはロケフリの所有者であり、使用者である一人の人物。
347 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/04/29(金) 00:58:40.90 ID:JMLku1xu
>>344 インターネット回線とつなぎ、ネット上のデータにアクセス可能にしてるよね?
一般論として、ネット上の情報で著作権のない情報って、かなり少ないんじゃないの?
で、ネットにアクセスすれば、データ(ほとんど著作権つき)をサーバなりサーバ経由でクライアントに複製するよな?
ハウジングに預けたサーバから自宅なりのクライアントへデータ(ほとんど著作権つき)を転送するわけだ。
これは、貴方の意見ではまさに自動公衆送信になっちゃうんじゃないの?
実際には、一対一の通信でも関係ないけどね。
一(まねきTV)対一(ユーザー)の通信は
明らかに著作権違反。
>>346 > まねきTVは場所貸しをしている。送信してない。
場所貸しと認められなかっただけの話。
その場所はまねきTVが所有する土地で、
賃貸物件としてユーザーに貸し出しているわけでもない。
ようするにNHKが受信料を支払わなきゃいけない場所であるかどうかだよw
>>347 「誰」が「何」を「誰」に対して。
この三つをちゃんと明記してくれ。
そうすれば自ずと答えはわかる。
> で、ネットにアクセスすれば、データ(ほとんど著作権つき)をサーバなりサーバ経由でクライアントに複製するよな?
> ハウジングに預けたサーバから自宅なりのクライアントへデータ(ほとんど著作権つき)を転送するわけだ。
これをちゃんと説明すると、
データ(著作権付き)を送信した、つまりそのファイルを用意した人は
そのファイルをアップした人で、
その通り。データを用意した人は自動公衆送信を行った。
それで間違いないけど。
まねきTVもこれと同じで、テレビ局が放送という形で送信したデータ。
これはネット配信として用意したわけではなく。
ネット配信として用意した人は、まねきTVであり、
そのファイルを用意した人は自動公衆送信を行った。
あ、一人に対して送っても、自動公衆送信だから。
(公衆は多数という意味ではない。)
353 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/04/29(金) 01:46:41.78 ID:JMLku1xu
>>351 >>352 悪いが全く意味不明。
>>350 @利用者Aはサーバをハウジング会社に持ち込む。
Aハウジング会社はインターネット回線を用意する。
B利用者Aはハウジング会社に置いたサーバ経由でネット上のWEBを閲覧したり(ブログであれなんであれ、著作権があることに注意)、データをダウンロードする。
Cハウジング会社のサーバから利用者Aのクライアントにデータが転送される。
ハウジング会社はインターネット回線を用意し、利用者Aの持ち込んだサーバとつないでいる訳だ。
で、それを利用者Aの自宅に転送している。
ハウジング会社はまさにまねきTVと同じことをやっているんでは?
「送信の主体」であり、著作物を「送信可能」な状態にして「自動送信」しているからアウトなんではないのかな?
>>353 > B利用者Aはハウジング会社に置いたサーバ経由でネット上のWEBを閲覧したり(ブログであれなんであれ、著作権があることに注意)、データをダウンロードする。
そのデータは誰がアップした物?
データがダウンロード出来るようになっているってことは、
そのデータをアップロードした人がいるわけ。
そのデータをアップロードした人、
正確に言うならば、「そのデータをアップロードして、不特定のユーザーに
自動的にダウンロード出来るような設定をした人」がデータ送信の主体とみなされるよ。
たとえば、サーバーの所有者とは関係なく、誰かもしくは自分が作ったアップロードサイト。
ここまでは合法で、そのアップローダーにアップロードした人がデータ送信の主体とみなされる。
(まあサイトの管理者に管理する責任を問われたりすることもあるが)
まねきTVの場合は「テレビ映像を不特定のユーザーに自動的に送信可能になるような設定をした」
のでデータ送信の主体とみなされた。
くり返し言うが機械の所有者は関係ない。ハウジング会社だろうが持ち込んだサーバーだろうが関係ない。
関係ないという俺の意見を聞いて、まねきTVはハウジング会社だから合法だと言うつもりだろうが、
「ハウジング会社だろうが関係ない」というのは合法という意味ではなく、それだけでは合法違法どっちになるかは決まらないということで
ハウジング会社(まねきTV)が何をやったかで決まるという意味。ハウジング会社が”データをアップロードして” 自動送信可能にしたから違法
「データ送信の主体」と「データ送信」の違いがわかってないのかと思った。
ハウジング会社はデータ送信はしているが、自分から意図的にやってないなら
主体にはならない。まねきTVの場合は意図的にやってるから主体になる。
357 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/04/29(金) 13:02:37.82 ID:JMLku1xu
>>354 インターネットの仕組みを理解してるか?
WEBを閲覧するだけでキャッシュその他のデータは複製・蓄積されるよな?
しかも、もしデータが複製・蓄積されなくても、「閲読」可能な状態にしてるわな。
TV閲読と何が違うんだって話になるわな
358 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/04/29(金) 13:04:39.31 ID:JMLku1xu
>>355 >正確に言うならば、「そのデータをアップロードして、不特定のユーザーに
>自動的にダウンロード出来るような設定をした人」がデータ送信の主体とみなされるよ。
ネット環境につなぐってことはまさに「自動的にダウンロード出来るような設定をした人」ではないのか?
>たとえば、サーバーの所有者とは関係なく、誰かもしくは自分が作ったアップロードサイト。
>ここまでは合法で、そのアップローダーにアップロードした人がデータ送信の主体とみなされる。
なぜアップローダーのみに話を絞る?
@WEB閲覧自体で著作権者の許諾なくキャッシュなどのデータは複製される。
Aハウジング会社は、最高裁の定義では不特定多数がWEBサイト閲覧できるようにしてるよな?
(不特定多数がTVを視聴するのと同じく)著作権侵害になるのでは?
B「アップローダーにアップした人」はまねきTVの例だとTV局なんじゃないの?
>まねきTVの場合は「テレビ映像を不特定のユーザーに自動的に送信可能になるような設定をした」
>のでデータ送信の主体とみなされた。
最高裁の定義では、まさにハウジング会社のネット接続がやったことなんじゃないの?
>>356 ユニークな解釈だな。
最高裁でもそんな判断してないぞ。
ちなみに、ハウジング会社はネットに接続すればWEB閲覧だけで著作者のデータがサーバに複製される、ってことは分かってるよ。
ネットの基本だもん。
>>357 なんの話してるの?
キャッシュの話とか誰もしてないだろ。
今はテレビ放送をネット配信に変換して配信している
まねきTVの話をしてるんだが。
インターネットの仕組みの話は、ネット配信したあとの話だろ。
ネット配信するまでがまねきTVのやった範囲なんだが。
>>358 > ネット環境につなぐってことはまさに「自動的にダウンロード出来るような設定をした人」ではないのか?
「なにを」が抜けてる。なにを自動的にダウンロード出来るように設定したのか。
それが一番重要な部分だよ。
ダウンロード出来るように設定したとしても、それが権利上問題あるものならアウトだが、
権利上問題ないのならセーフ。
設定した人がネット環境につなぐだけで中身がわからないのであれば
その中身を決めた人が主犯になる。
ネットの基本上さけられないのであれば、
それは了解した上でコンテンツを公開していると考えるべき。
自分が了解した行為に対して文句は付けない
了解してない行為に対しては文句をつける。
著作権が親告罪である理由の一つはこのように
自分が了解したかしてないかで、判断を分けるべきことがあるからだよ。
一律に複製は全部アウトだって決まれば、印刷会社だってアウトになってしまう。
だからどこまでがOKかを著作者が決められる。
で、最初に戻ると、ネットの基本上避けられない行為に対してはOKと
著作者は(暗黙に)許可しており、テレビ放送をネット配信に変換するのは
仕組み上避けられる行為であり、著作者はNGと言った。
まねきTVがロケフリ限定で設置します。テレビ放送のみを配信します。ではなくて
なんでも設置します。ってサービスにしてればよかったかもしれんよね。
本当に何でも設置してくれるなら俺はコンピュータを設置してもらうが
24時間つけっぱなしは金がかかるしうるさいし火事も怖い
363 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/04/29(金) 14:33:48.60 ID:JMLku1xu
>>359 >なんの話してるの?
著作権法の話をしてるんではないのか?
さらに言えば公衆送信可能化と自動送信の話で、最高裁の判断ではハウジングはアウトでは?って話だ。
>>360 >「なにを」が抜けてる。なにを自動的にダウンロード出来るように設定したのか。
>それが一番重要な部分だよ。
貴方がそう判断するのはともかく、法律では「送信可能化」「自動公衆送信」っていうのにはインターネットが含まれちゃってるわな。
>設定した人がネット環境につなぐだけで中身がわからないのであれば
>その中身を決めた人が主犯になる。
意味わからん
インターネット回線につなぐハウジング業者だってテレビアンテナにつなぐまねきTVだって利用者が見てる中身は分からんわな
どのコンテンツにアクセスするか(どのWEBページにアクセスするか、どのTVチャンネルを視聴するか)って意味なら、ハウジング会社もまねきTVも利用者が行ってるわな。
>>361 >ネットの基本上さけられないのであれば、
>それは了解した上でコンテンツを公開していると考えるべき。
貴方の意見はともかく、最高裁的にはそれをハウジング会社が利用者の自宅に「公衆送信」しちゃダメよ、って話だわな。
しかし貴方は「自分はこう思う!」てのが中心に来すぎているような?
貴方はルールブックじゃないよな。
現在の法律上、客観的にみてどうかって話じゃなきゃ意味ないわな。
> まねきTVだって利用者が見てる中身は分からんわな
中身はテレビ放送だよ?
どの番組だって、テレビ放送が権利持ってるから関係ない。
そんなことを言われてびっくりしたw
>>363 > しかし貴方は「自分はこう思う!」てのが中心に来すぎているような?
つ鏡
ID:JMLku1xu 融通がきかないというか頭が硬いというか、
ちゃんと説明しないと理解出来ない人なんだろうね。
それでいて、本質を理解してなくて
違うものを同じと言ったり、同じものをちがうと言ったり。
> インターネット回線につなぐハウジング業者だってテレビアンテナにつなぐまねきTVだって利用者が見てる中身は分からんわな
この部分、全然理解出来ないからなんでこういう発想になるのか考えたよ。
きっと、中身に流れてるコンテンツの話(だけ)をしてるね。
コンテンツの話もたしかにあるんだけど
それよりも重要なのはコンテンツの権利(訴える権利)を誰が持っているか。
ハウジング業者は、コンテンツの権利を誰が持っているかわからない。
著作権上まったく問題ないコンテンツである可能性も高い。
まねきTVは、コンテンツの権利をテレビ局が持っていると知ってる。
少なくともまねきTVがそれを送信することは問題があることを知ってるわけで
全く違う話。
もちろんハウジング業者であっても、自分が権利を持ってないコンテンツを
自分が ”主体となって” アップロードしてたら捕まる。
ハウジング業者は問題ないと上で俺が言ったら、こいつは
どんなことをやっても問題ないと思い込む人みたいだから、ちゃんと書いておかないとな。
で、ハウジング業者も捕まるといったら、こいつはどんな場合でも捕まるとか言うんだろうな。
> 貴方の意見はともかく、最高裁的にはそれをハウジング会社が利用者の自宅に「公衆送信」しちゃダメよ、って話だわな。
また前提条件を忘れてる。頭が硬くて単純思考だからから、
○○だったらこうだ!って思い込んじゃう。
ハウジング会社が ”主体となって” ”権利がないものを” 利用者(も含む他の人)に送信したらだめ。
主体がハウジング会社にない場合は、たとえばアップローダーサイトの場合
アップロードする人が ”主体” となるわけだが、この人が ”権利がないものを” ”他の人” に送信したらダメ
主体と権利が無い物と他の人はセットなんでそのセットにあってない例を持ってきても的外れ。
ここらへん、常識過ぎてつい書くのを忘れてしまうけど、
こいつは、ちゃんと書かないと理解出来ないらしいな。
伸びるなこのスレ。
369 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/04/29(金) 15:42:25.87 ID:JMLku1xu
また勘違いか(呆)
著作権があるかないかの話になんでなるのかわからん。
ほとんどの著作権はあるに決まってる。
今さらその話をしたって意味はなく、
其の次の話をするべきだ。
・著作者は、自分の著作物をどうしようがどうでもいい。
・著作者は、他人が自分の著作物を勝手に使われていたら訴える権利を持っている。
・著作者は、訴えなくてもいい。
・著作者は、訴えるなら、その主体に対して訴える必要がる。
・著作者は、ハウジング会社が主体になっていると思うなら、当然ハウジング会社を訴えるだろう
著作権うんぬんなんて、終わった話で
誰が主体か?が重要ではないのか?
「著作権上全く関係ない」を「著作権がない」と思い込んだのはお前だからな。
俺は「自分が著作権を持っている人」が「主体となって」「自分の著作物」を
送信することをさして、「著作権上全く問題ない」といっただけ。
372 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/04/29(金) 16:07:54.28 ID:JMLku1xu
>>370 「自動公衆送信が,当該装置に入力される情報を受信者からの求めに応じ
自動的に送信する機能を有する装置の使用を前提としていることに鑑みると,
その主体は,当該装置が受信者からの求めに応じ情報を自動的に送信することが
できる状態を作り出す行為を行う者と解するのが相当であり,当該装置が公衆の用に
供されている電気通信回線に接続しており,これに継続的に情報が入力されている
場合には,当該装置に情報を入力する者が送信の主体であると解するのが相当」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110118164443.pdf 最高裁の判断では、ハウジング会社は、やはりかなりクロっぽいな。
コンプライアンスの観点から、もしくは著作権者に訴えられる可能性があるから、ハウジングサービスは今後日本ではきびしいかもな。
世の中、善意の著作権者ばかりでもないからな
>>372 ハウジングがクロなんじゃなくて、
ハウジングが主体となって送信している場合はクロ
ハウジングが主体となってない場合はシロ
重要な ”主体” をお前はまたも忘れてる。
いいかげんにしろよ。
>>372 あと一部分だけ取り出すな。
(ア)と(イ)と(ウ)すべての条件が揃った場合の話だ。
お前がやってるのは
「○と△と□と言う理由で☆だ」
というのを聞いて
「○だと☆なんですね!」
って言ってるに過ぎない。
375 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/04/29(金) 16:22:56.58 ID:JMLku1xu
>>373 最高裁の判断は、普通に読むと貴方の判断とは違うように読めるね。
「当該装置が公衆の用に供されている電気通信回線に接続しており,これに継続的に情報が入力されている
場合には,当該装置に情報を入力する者が主体」
最高裁の判断では、「当該装置に情報を入力する者」って誰?
分かるよな(苦笑)
> 当該装置に情報を入力する者
まねきTVだが?
車にガソリンに入れてる人はだれ?
俺はホースを繋いだだけ、
ポンプが勝手にいれたんだ!
なんて言えばバカにされることは確実。
378 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/04/29(金) 16:28:04.77 ID:JMLku1xu
>>377 ハウジング会社でもあるよな?
「当該装置(利用者の持ち込んだサーバ)が公衆の用に供されている電気通信回線(ネット回線)に接続しており,これに継続的に情報が入力されている
場合には、当該装置に情報を入力する者(つまりハウジング会社)が主体」と普通は読めるもんな。
本件においてはそのとおりだろうね。
情報すなわちテレビ放送という情報を入力したのは、まねきTVだもの。
情報が違えば、情報を入力した人も違う。
これはあたりまえだよね?
さてハウジング会社が入力した情報は・・・?
普通ハウジング会社が直接情報を入力することはないよ。
まねきTVは、ハウジング会社が情報を入力しちゃったけど。
つまり情報を入力した人が主体で間違いないです。
381 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/04/29(金) 16:42:23.00 ID:JMLku1xu
>>380 ??
最高裁的に言えば、ネット回線につなぐことで情報を入力してるでしょ?
通常は、ネット回線につなぐことで情報入力と言えるかは疑問だけどね。
同様に、テレビアンテナにつなぐことで情報入力というのもおかしいわな。
そこに差異があるというのは、かなり苦しい理屈にみえるけどね。
ネット回線も、テレビアンテナも、サーバなりロケフリなりで情報を「取り出している」と言うのが実態に近いように見えるけどね。
ま、ここは貴方と私の見解の相違だ(苦笑)
無駄な事を
このスレは、100%が、人でなしの巣窟でできてます。(俺含む)
>>349 >賃貸物件としてユーザーに貸し出しているわけでもない。
貸し出しているでしょ。
>ようするにNHKが受信料を支払わなきゃいけない場所であるかどうかだよw
NHKがどのように課金するかはNHKに聞かなきゃわからない。
>>348 >実際には、一対一の通信でも関係ないけどね。
なぜ?
>一(まねきTV)対一(ユーザー)の通信は
一(ロケフリA)対一(ロケフリAのユーザー)の通信は明らかに合法。
>>381 お前は言葉遊びをしてるだけだな。
ネット回線につなぐこと=情報を入力ではなくて、
テレビアンテナをロケフリにつなぐこと=情報を入力だよ。
テレビアンテナをつなぐようなハウジング会社は他に存在しない。
ビデオ入力端子はビデオを入力する端子だけど
アンテナ端子は、入力って書いてないから
入力じゃないYO!
分かってて言ってるようだけど、
まあそんな言い訳は通用しないだろうなw
389 :
???:2011/04/30(土) 14:06:24.85 ID:???
>>386 >ネット回線につなぐこと=情報を入力ではなくて、
>テレビアンテナをロケフリにつなぐこと=情報を入力だよ。
___ ━┓
/ ―\ ┏┛
/ノ (●)\ ・
| (●) ⌒)\
| (__ノ ̄ |
\ /
\ _ノ
/´ `\
| |
| |
ネット回線はその中に流れるデータは誰の著作物かわからんしな。
訴えようと思っても、訴える人はネット回線の中身を知るまでは訴えられん。
テレビアンテナは、中身が完全にテレビの内容だってわかってるから訴えられる。
これは大きな違い。
ネット回線でもテレビアンテナでも入力は入力だろう。
ただし、入力される内容が、テレビアンテナは完全にテレビ局の著作物であるのに対して
ネット回線は入力される内容が、誰の著作物かわからない。
もし、誰かの著作物を流しますって謳っている、ネット回線をつないだりしたら
同様に訴えられるだろう。例えば常にアニメのデータを流しているネット回線を
つなぐホスティングサービスがあったらアウト。
392 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/04/30(土) 16:58:24.75 ID:u1PpLk3s
>>391 同意。
狭く捉えれば、YouTubeもGyao!も、ストリーミング系は全部アウトっぽいね。
PDFなんかもアウトになる可能性が高いように思える。
広く捉えれば、Webページ自体にも著作権がある訳だから(で、閲覧のためには複製が伴うので)、「ハウジングj会社にあるサーバ→自宅のクライアント」はアウトになる可能性もある。
ただし、ハウジング会社の場合、形式的には(まねきTVがアウトなら)完全にアウトだが、実質的に著作権者に損失が生じるのか?というところは論点になるかもね。
Webはそもそも全世界に閲覧されることを目的としているはずだから。
ただ、利用者がハウジング会社の利用者所有サーバ経由でウイルスを拡散したりフィッシングで個人情報を不正に取得していたりした場合。
ハウジング会社は「公衆送信の主体」とされる可能性が高いので、被害者より訴訟を起こされる可能性はありそうだね。
> 狭く捉えれば、YouTubeもGyao!も、ストリーミング系は全部アウトっぽいね。
そりゃ、YouTubeであれ、Gyaoであれ
権利がないものをアップしたらだめだろw
でもGyaoって全部許可、もらってやってるだろ?
権利があるものはいいけど、そこんとこごっちゃにしてないよね?
> ただ、利用者がハウジング会社の利用者所有サーバ経由でウイルスを拡散したりフィッシングで個人情報を不正に取得していたりした場合。
利用者が 〜略〜 した場合。 だよ?
〜略〜 した人はだれ? 利用者だよね?
君が言っている言葉をそのまま返しただけだから
反論はないはずだけど。ただの確認。
なんか連想ゲームしてるやつがいるなぁ。
テレビの入力がアウト → テレビアンテナをつないだだけ
→ つないだら入力 → ネット回線もつないだら入力
→ 入力するものは全部アウト
こんな連想ゲーム。
しかも自分が賢いと勘違いしているみたいな書き方してる。
396 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/04/30(土) 17:43:59.49 ID:u1PpLk3s
なんか一人荒らしまくってるかまってちゃんがいるなぁ...
自覚ないの?
アンテナと受信機をケーブルでつなぐと違法になるとは初めて知った。
>>398 それは正しくない。
アンテナを受信機につないで、不特定の会員に
ネット配信することが違法。
> お前がやってるのは
> 「○と△と□と言う理由で☆だ」
> というのを聞いて
> 「○だと☆なんですね!」
> って言ってるに過ぎない。
「アンテナを受信機につないで、不特定の会員に、ネット配信することが違法。 」
↓これを聞いたバカの理解
「アンテナと受信機をケーブルでつなぐと違法になるんですね!」
>>400 >>390 >テレビアンテナは、中身が完全にテレビの内容だってわかってるから訴えられる。
>>391 >ただし、入力される内容が、テレビアンテナは完全にテレビ局の著作物であるのに対して
>>399 >アンテナを受信機につないで、不特定の会員に
>ネット配信することが違法。
まねきTVは合法。
Gyaoを例にハウジングを考えると、最高裁の判断では下記のようになるってことだな。
@Gyaoは著作権者(映画会社)から公衆送信権を購入し(もしくは貸与をうけ)、公衆送信を行う。
つまり公衆送信の主体はGyao。
Aハウジング会社の利用者A所有のサーバに、ネット回線経由でGyaoのコンテンツが「入力」される。
ここまでは著作権上の問題はない。
Bハウジング会社の利用者A所有のサーバから、利用者A自宅のパソコンにGyaoのコンテンツが転送され、利用者AはGyaoのコンテンツを視聴する。
Cところが、最高裁の判断では、Bの部分は送信の主体はハウジング会社と目される。
「当該装置(自動公衆送信装置。この場合サーバ)が公衆の用に供されている電気通信回線(つまりインターネット回線)に接続しており,これに継続的に情報が入力されている
場合には,当該装置に情報を入力する者(つまりハウジング会社)が送信の主体であると解するのが相当」
Dそのため、ハウジング会社は公衆送信権がないのに原著作者/Gyaoのいずれにも許諾なく、ハウジング会社内の利用者A所有のサーバから利用者A自宅のパソコンに公衆送信を行い、視聴を可能としたことになる。
つまり、ハウジング会社は、ハウジング会社内の利用者AのサーバまででGyaoのデータを止めていれば問題なかった。
そこから利用者Aの自宅に送信した部分が「送信可能化権の侵害又は公衆送信権の侵害」となってしまう。
釈然としないが、最高裁の判断を一般的に読むとそうなるみたいね。
@つまり公衆送信の主体はGyao。 合法
Aその他は公衆送信の主体ではないので関係ない
以上。
これだけじゃん。何をグダグダいってんだろ?
真面目な話、仕組みを理解できていないアナログ判事のやらかし判決です
ロケフリ自体を違法にするのが一番すっきりする。
なんでロケフリを違法にしたいの?
ロケフリは合法でまねきTVは違法っていう結論を出すために、トンデモ判決を作文したやつがいる。
判決文のゴーストライターは電通。
ここまでしてテレビを録画しないで
WinnyなどのP2Pソフトで落とせっていうこと
ロケフリは機械。まねきTVは会社。
同じ結論になると思ってるほうがどうかしてる。
>>415 テレビを録画したらダメって誰がいったの?
>>416 ロケフリが合法だというのなら、
合法な機械を使ったまねきTVがなぜ違法になるのか?
>>419 それもジョーク?
包丁が合法でも、包丁使って人殺したら違法
どうもこのスレには比較対象にならなものを
比べててあーだこーだ言ってる人がいるみたいなんだよね。
会社と機械とか、会社と設備とか
>>420 ロケフリを使っているのはロケフリの持ち主であって、まねきTVではない。
そのロケフリのユーザーに、TV映像を送信しているのが問題なのであって・・・
わかってるのか?
>>422 ロケフリのユーザーに、TV映像を送信しているのはロケフリ。
そのロケフリの所有者はユーザーと同一人物。
だからそのロケフリにTV映像を送信してるのが
まねきTVなんだよ。
なるほど。そういうことか。
なるほどじゃねーよ。ばーかばーか
まねきTVがやってるのは送信ではなく入力
まねきTVが主体となって、”テレビ映像を"
”テレビ映像を"ネット配信する目的で入力しているからアウトなんですね。
そういうこと。
>>428 まねきTVはアンテナと受信機をケーブルで接続するサービスはやっていると思う。
正確に言えば、アンテナと”ネット配信する受信機” をケーブルで繋ぐサービスですね。
意図的に。
そう。それやっちゃったから、
その時点でネット配信の準備まで終わらせちゃった。
自動配信の準備をまねきTVの手で完了したことになっちゃったんだよ。
>>432 いけないの?
うちのPCにはアンテナが接続されているし、ネットにもつながっている。
>>433 ロケフリはその所有者としか接続できないのに?
>>434 「うちのPCなら」全然問題ないですよ。
他人のPCを預かって、アンテナを接続してネット配信します。
って商売をしたからアウトになるだけです。
安心しましたか?
>>435 だからアンテナを、不特定人に
接続したからだめなんです。
アンテナの接続は、自分で自分の機械に
接続するのが原則です。
>>435 ロケフリがその所有者としか接続できなくても、
まねきTVがロケフリに入力した時点で、
私用ではなくなってる。
本音「俺様の番組を使って金儲けしてるのが気に食わない」
>>436 他人のPCを預かって、アンテナとネットを接続して
電気代とネット代と部屋代を払ってくれと言うとアウトなんですか?
どうして?
441 :
↑:2011/05/01(日) 18:34:35.44 ID:???
これを書いたのは誰かよく考えよう(笑)
>>440 > 他人のPCを預かって、アンテナとネットを接続して
> 電気代とネット代と部屋代を払ってくれと言うとアウトなんですか?
はいそうです。
著作物は私用目的でのみ再配信が可能ですが、
そこまでやって、私用(ユーザーが一人でやった)といえますか?
ユーザーが一人でやらなければ、私用とは言えませんよね?
>>442 電気屋さんは、ネットに接続しないし、
ユーザーの家で設定するだけだし、
その後の管理もするわけじゃないので、
話がぜんぜん違うのでは?
>>438 アンテナと受信機をケーブルで接続することを、入力するというんですか?
>>445 だって、テレビ入力端子って書いてあるじゃん?
入力だよ。
町の電気屋さんもロケフリの設定をやったらもちろん違法行為。
街の電気屋さんはアンテナ映像が
自分(電気屋さん)のものと言えるのか?
やっぱロケフリに入力する人が問題だろう。
結局は、ロケフリに入力するアンテナを
まねきTVが所有しているから問題なのか。
なんか、まねきTVが違法だからって
なにもかも違法ってことにしたい人がいるみたいだね。
何が目的なんだろ?
違法なのはまねきTVだけだよ。
>>446 アンテナが電波を受信機に入力すると言うのは分かるけど。
まねきTVがロケフリに入力していると言うのは違和感がある。
室内アンテナ付のロケフリをおいてもらう場合はどうなるの。
>>453 「置いてもらう」と言ってる時点でわかってるじゃん。
置くのはまねきTVだよね。
まねきTVが主体となってる。
自分で置きに行かないとだめ。
>>444 電気屋さんにロケフリをセットしてもらって
故障したときも電気屋さんに頼むという使い方は
どうなるの?
>>454 室内アンテナ付のロケフリをおきにいった場合は合法なのね?
>>455 その質問で何を求めてるんだ?
まねきTVはそれとは全く違うじゃん。
>>456 あとはロケフリの設置が場所が
自分の占有する土地であると認められればOKだと思うよ。
その場所で生活するとか、自由に出入りできるとか
住民票登録できるとか、鍵を持ってるとか、
他人が入れないとか。
ロケフリ専用の空間だと、多分駄目だろうね。
ロケフリ設置する電気屋さんなんていねーよw
電気屋さん「別にロケフリの設置が仕事じゃありませんから・・・」
>>451 共同アンテナだとどうなんだろうね。
ロケフリマンション
畳半畳、電気、ネット接続あり。
>>462 ロケフリ買ったお客さんに、分からないから設定してと言われて
「違法ですので出来ません」
微妙な間。
>>464 もうそろそろ気づけよw
普通に賃貸でいいんだよ。
>>465 この間コンビニでばあちゃんが
コピー機の使い方がわからないからやってと
言われて断られてたよ。
自分でコピーしないと違法になるからね。
>>1 放送番組の製作費用を無視した行為なんだろうな?
1対1と主張しても、サバーは1対 多 も可能だし。
NTTが独自に1対 多 で光ケーブルTVしてるし。
頑張って新しいネタ持ってきた。誰か相手してやれよ。
>>467 機械用意している(使えるようにしている)のはコンビニだしなぁ。
>>473 ま、自動的に特定の誰かの著作物を印刷し続ける状態じゃないからいいってことでしょ。
ロケフリロッカーってのはどうだろう。
電源だけ供給して、無線LANと室内アンテナはお客が用意っと。
ロケフリ以外も置けるようにしてほしい。
ただの電源付きロッカーでお願い。
>>71 再送信するのはまねきTVのサービスじゃなくて、ユーザーが買ったロケフリ
[永野商店のアンテナ]→[永野商店に借りた場所]→[ロケフリ]→[ユーザー]
↑ ↑ ↑
分配 配線 送信
こういうこと。ちなみに普通の賃貸でロケフリを使おうとしたら
[賃貸物件のアンテナ]→[借りている住まい]→[ロケフリ]→[ユーザー]
↑ ↑ ↑
分配 配線 送信
となる。
あれ?
> →[永野商店に借りた場所]→
これが間違ってる。
実際にはまねきTVが管理する場所で
ユーザー立ち入りすらできやしない。
この場所に立ち入れるのはまねきTVだけだし、
この中に設置している機械を管理するのはまねきTV
管理する人=主体と考えられるので
配信の主体がまねきTVにあるとみなされた。
せっかく
>>477が図を書いてくれたので
正しく訂正してみる。
永野商店のみ入れる場所 U
U
[永野商店のアンテナ]─→[ロケフリ設置場所]→[ロケフリ]─U→[ユーザー]
U
↑ ↑ ↑
分配 配線 送信 (永野商店からユーザーへの送信になってる)
こういうこと。ちなみに普通の賃貸でロケフリを使おうとしたら
U 借家人のみ入れる場所
U
[賃貸物件のアンテナ]─U→[借りている住まい]→[ロケフリ]─→[ユーザー]
U
↑ ↑ ↑
分配 配線 送信 (ユーザーからユーザーへの送信になってる)
ずれた?
永野商店のみ入れる場所 U
U
[永野商店のアンテナ]─→[ロケフリ設置場所]→[ロケフリ]─U→[ユーザー]
U
↑ ↑ ↑
分配 配線 送信 (永野商店からユーザーへの送信になってる)
こういうこと。ちなみに普通の賃貸でロケフリを使おうとしたら
U 借家人のみ入れる場所
U
[賃貸物件のアンテナ]─U→[借りている住まい]→[ロケフリ]─→[ユーザー]
U
↑ ↑ ↑
分配 配線 送信 (ユーザーからユーザーへの送信になってる)
永野商店のもの U ユーザーのもの
U
[永野商店のアンテナ]→[ロケフリ設置場所]→[ロケフリ]→[ユーザー]
↑ ↑ ↑
分配 配線 送信
こういうこと。ちなみに普通の賃貸でロケフリを使おうとしたら
管理人のもの U ユーザーのもの
U
[賃貸物件のアンテナ]→[借りている住まい]→[ロケフリ]→[ユーザー]
↑ ↑ ↑
分配 配線 送信
こんな感じで所有権の問題にすべきだったんじゃないかとも思うけどな
場所が問題なら、ロケフリ置いてるところだけはユーザーの管理下ですって言ってしまえばお終いなんじゃないの?
機械の使い方のわからないユーザーのために永野商店側が設置を手伝ってあげましたってさ
最高裁は尊法よりも権力者の利益を優先するところ。
しかも、判例変更をする権限さえある。
今回みたいなケースで権利者の不利益になることってあるのかな
>>483 > 場所が問題なら、ロケフリ置いてるところだけはユーザーの管理下ですって言ってしまえばお終いなんじゃないの?
言うだけじゃ駄目だろ。
裁判では、実質この場所を管理しているのは○○であり〜、と
こういう判断をされる。
実際に管理権限を与えないとな。
>>487 それができないからこうなってしまったんだよ。
簡単に言うな。
まだ与えてないのかよ
492 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/05/09(月) 21:16:00.70 ID:1wzRmIE4
*'``・* 。
| `*。
,。∩ * もう・・・ どうにでもな〜れっ
+ (-^□^-) *。+゚
`*。 ヽ、 つ *゚*
`・+。*・' ゚⊃ +゚
☆ ∪~ 。*゚
`・+。*・ ゚
永野商店が1部屋が1畳位の賃貸アパートを作って、利用者が部屋に自分でロケフリを置くのはアリ?
自分で設置したわけだから勿論部屋の鍵も自分が持ってる
或いはアパートではなく分譲マンションならどうなのだろう
月一でもハウスキーパーとして永野商店に清掃を頼むこともある
テレビなんて面白くないし
規制だらけだし利権だらけだし
やってることはどの局もほぼ同じ。
芸人、韓国スター、K-POP、つまらないバラエティ。
いっそのこと免許も電波も返上しろよ。
無料放送のはずなのにガチガチに暗号化してコピー制限かけるし
不利益ばっかもたらしてるね。
著作権法こそ最大の悪法だと思う。
>>493 ありだと思うけど、目をつけられてしまったから
そうとう制限きつくなるだろうね。
訴えられる前なら良かったかもしれないけど
いまだと実質的どうなっているかを判断されるだろう。
永野商店が部屋に入ってロケフリ触りますと宣伝していたら
実質的に永野商店が管理してると言われると思う。
家のメンテを頼むとしたら、永野商店と資本関係とか一切関係ない
本当の第三者じゃないとだめだろうね。
そして永野商店は本当に部屋を貸すだけ。部屋の広さはそこで人が生活できる
広さじゃないと認められないと思う。ホームレスがロッカーやトランクルームを
住所にできないのと一緒。そこでは賃貸でやれることはなんでもやれる。
つまりロケフリ以外だっておける。これぐらいの設備じゃないと、
ぜったいにまた裁判を起こされるだろう。
念を入れて電気代・回線はユーザー契約のユーザー支払いにしておけば完璧かも
>>494 著作権がなくなったら、テレビが面白くなるというのか?
それはおかしいだろw
面白くないものを、著作権なしになって
なんかメリットがあるのか? 矛盾してるだろw
本当はテレビが面白いと思っていて
著作権がなくなれば自由にコピーできて
嬉しいと思ってるんじゃないか?w
>>485 ・地方局がキー局から買った放送権の侵害。
地方でキー局のネット放送が見られるようになると、地方局のCM収入が減る。
ネット放送で地域ごとにCMを差し替える機構(ビジネス面含む)が出来るまでは。
・キー局がCM料をもらうための放送権の侵害。
海外でネット放送が見られるようになるのであれば、
番組そのものの売上があるか、
海外向けのCM収入が増えないとおかしい。
ネット放送で地域ごとにCMを差し替える機構(ビジネス面含む)が出来るか、
ネット放送で課金できる機構(ビジネス面含む)が出来るまでは。
ネット上の視聴者を失っても、既存の利得機構を害しないことを優先したい。
499 :
名無しさん@お腹いっぱい。:2011/07/19(火) 23:57:05.55 ID:6puXp+OC
電力会社とTV局の利権構造は1度徹底的に解体しないとこの国は滅ぶね
国……というか、TV自体がが滅ぶんじゃないかな。
周りにも地アナ終了とともにTV視聴をやめるって人が結構いるし。
(若い人に多い。逆に年配の方からはよくTV買い換えの相談を受ける)
まぁ、自業自得だよね。
生活スタイルが変わっただけで
別に自業自得と言われるようなことはしていない。
dws