国立国会図書館館長の諮問機関・納本制度審議会(中山信弘会長)は6月7日、増加する電子書籍の収集について、長尾真館長に
答申した。紙の書籍の納本制度のような仕組みを、電子書籍にも取り入れるべきだとし、国会図書館は今後、制度設計や関連法制の
整備を進め、2011年度中の制度スタートを目指す。
紙の書籍や雑誌、CD、DVDなどは、発行者が国会図書館に納本する義務があるが、電子書籍は対象外。電子書籍の発行数が
増えるにつれ、アーカイブしておくべき資料が散逸してしまうという懸念が高まり、昨年10月、長尾館長が同審議会に対し、電子書籍の
収集制度について調査・審議するよう諮問していた。
答申では、収集の対象となる資料を、「図書、逐次刊行物(雑誌・新聞など)相当のもの」に限定。電子書籍や電子雑誌、電子コミック、
ケータイ小説などを想定しており、ブログやTwitterなど編集が介在せず、日々更新されるコンテンツは対象外としている。有償・無償は
問わず、内容による選別は行わない。
収集する電子書籍のデータは原則、発行者に送信してもらう。国会図書館が開設した専用サイトに、書籍名や著者名などのメタタグを
付けたデータをアップロードしてもらうといった方法を検討。DRMは、解除してもらった上でアップしてもらう方針だ。発行者が同意し、
技術的に可能な場合には、システムによる自動収集も検討する。
紙の納本制度には、正当な理由なく納本しなかった場合には過料(最大で小売価格の5倍)が科されるが、電子書籍は「過料も含めた
罰則は設けないことが妥当」としている。
答申を受けて国会図書館は今後、制度設計や関連法制の整備を進める。「ファイルフォーマットをどうするかや、DRM、代償金など
さまざまな課題があり、検討には時間がかかるが、電子書籍の発行は増えており、遅れたくない。2010年度に制度化できるかは
明言できないが、2011年度には制度化したいと希望している」(国会図書館の網野光明・収集書誌部長)
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1006/07/news073.html