経済産業省 電子商取引等に関する準則
http://www.meti.go.jp/topic/downloadfiles/e20730bj.pdf ページ番号85(90枚目)より
> なお、例えば、ダウンロードしたファイルがそのままインターネット上で送信可能と
> なる( ダウンロード行為が同時にアップロード行為に相当する) 場合は、当該アップ
> ロード行為が公衆送信権又は送信可能化権の侵害となるとともに、当該ダウンロード行
> 為も私的使用のための複製には該当しないため複製権侵害に該当すると解される。
この通りWinny方式(ダウンロードしたファイルがそのままインターネット上で送信可能となる)では
ダウンロード行為自体も複製権侵害に該当するとはっきり明記されています。