【悪徳】マウスコンピュータ総合8【チューチュー】

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328名無しさん
確固たる証拠も無しに、
風説を流布するのは止めて下さい。

法的手段を検討しています。

第35章 信用及び業務に対する罪
(信用毀損及び業務妨害)
第233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害)
第234条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。