◆PSE法をどう考える?◆中古オーディオの危機◆W

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48零細オーディオ専門店 ◆hdFryMLk5w
幼稚な文章だが、突っ込めるところがあったら突っ込んでくれ。
これが成り立てばPSEマークを貼るべく登録製造者になりやすくなるかも
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今まで認識が誤っていたところは「電安法によって賠償責任が生ずる」のではなく、「電安法では賠償責任が生じない。同法上の責任のみを負う」ということだ。

確かに、条文では賠償責任を負うことについては一切触れられていない。http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO234.html

同条文には、PSEマークをつけることができるのは「届出事業者」で、「電気用品の製造又は輸入の事業を行う者」と規定されている。

これを根拠に、経済産業省は販売業者が製造業者として登録することで、マークをつけることができると、掲載した。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/keikasochi/keikasochi_q&a.htm#Q9

当初、製造事業者として登録するには、電気的・機械的な加工が必要としたが、最近になって、加工は必ずしも必要ではないと改めた。実質何の生産もしない人が、名目上製造者を名乗れることになった。(お役所公認の無理がある解釈)

製造者ならばPL法の適用を受ける(ここで初めて賠償責任が生ずる)

ちなみに先頭でかいた「電安法上の責任」とは個人の場合罰金100万円以下、懲役1年以下となっているに過ぎず、リスクは限定的。