>>645 俺もその気持ちは同意なのだが現状では個人使用と違法コピーが区別
できない以上はしかたないとも思う。
がっちりとコピー防止策を施してほしいと思っている。
ただし、前提はある。
音楽の中身に対価を払っている以上は、メディア自体が損傷した場合には
実費程度で交換できるようにすること。
期限は原則的に無制限、レコ社は保持と交換義務を負うこと。
有限を望む場合、保持交換義務からの免責はその著作権利行使の
放棄宣言と引き換えであること(隣接権含む)。
これはネット上等での勝手な流通を認めることも意味する。
なお、著作権の時限消滅が生じていれば義務も消滅する。