>>325 401が何をっしているのかお解りですか?
これ自身はただの定速回転盤ですよ。
>>368さん
コギングの点で言えばコアレスのモータはかなり有利なのでは有りませんか?
>>370 コアレスモーターといえども原理的には磁力線の受け渡しをしているか(コアを斜めに切ったりして)
リニアーモーターを円くしているようなものでしょう。
私はこの辺の専門家ではないので詳しくは知りませんが、完全な磁気エネルギーの受け渡しが
出来る(元々受け渡しは無いのか?)のは渦電流利用の電力積算計のやり方しかありませんね?
実用的には化学電池利用のdcサーボモーターが実用上一番良いようです。
少々スレ違いだけど、一連の荒らし、嫌がらせにヒロユキとしては下記に法律に抵触するのではないかと思う・
最も彼の法廷での態度、裁判への姿勢を見ると、社会秩序や、法体系をおちょくる事が2ちゃんの使命だと思って
いるようなので何をかいわんやなのだが。
(損害賠償責任の制限)
第三条 特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときは、当該特定電気通信の用に
供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下この条において「関係役務提供者」とい
う。)は、これによって生じた損害については、権利を侵害した情報の不特定の者に対する送信を防止する措
置を講ずることが技術的に可能な場合であって、次の各号のいずれかに該当するときでなければ、賠償の責
めに任じない。ただし、当該関係役務提供者が当該権利を侵害した情報の発信者である場合は、この限りでない。
一 当該関係役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知って
いたとき。
二 当該関係役務提供者が、当該特定電気通信による情報の流通を知っていた場合であって、当該特定電気通信
による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき。
2 特定電気通信役務提供者は、特定電気通信による情報の送信を防止する措置を講じた場合において、
当該措置により送信を防止された情報の発信者に生じた損害については、当該措置が当該情報の不特定の
者に対する送信を防止するために必要な限度において行われたものである場合であって、次の各号のいずれか
に該当するときは、賠償の責めに任じない。
続き
一 当該特定電気通信役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が不当に
侵害されていると信じるに足りる相当の理由があったとき。
二 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者から、当該権利を侵害したと
する情報(以下「侵害情報」という。)、侵害されたとする権利及び権利が侵害されたとする理由(以下この号にお
いて「侵害情報等」という。)を示して当該特定電気通信役務提供者に対し侵害情報の送信を防止する措置
(以下この号において「送信防止措置」という。)を講ずるよう申出があった場合に、当該特定電気通信役務提供者が、
当該侵害情報の発信者に対し当該侵害情報等を示して当該送信防止措置を講ずることに同意するかどうかを照会した
場合において、当該発信者が当該照会を受けた日から七日を経過しても当該発信者から当該送信防止措置を講ずる
ことに同意しない旨の申出がなかったとき。
(発信者情報の開示請求等)
第四条 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれに
も該当するときに限り、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者
(以下「開示関係役務提供者」という。)に対し、当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信
者情報(氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)
の開示を請求することができる。
続き
一 侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。
二 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合
その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。
2 開示関係役務提供者は、前項の規定による開示の請求を受けたときは、当該開示の請求に係る侵害情報の
発信者と連絡することができない場合その他特別の事情がある場合を除き、開示するかどうかについて当該発
信者の意見を聴かなければならない。
3 第一項の規定により発信者情報の開示を受けた者は、当該発信者情報をみだりに用いて、不当に当該発信者の
名誉又は生活の平穏を害する行為をしてはならない。
4 開示関係役務提供者は、第一項の規定による開示の請求に応じないことにより当該開示の請求をした者に
生じた損害については、故意又は重大な過失がある場合でなければ、賠償の責めに任じない。
ただし、当該開示関係役務提供者が当該開示の請求に係る侵害情報の発信者である場合は、この限りでない。
附則
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
理由
最近のインターネットその他の高度情報通信ネットワークによる情報の流通の拡大にかんがみ、
特定電気通信による情報の適正な流通に資するため、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の
制限及び発信者情報の開示を請求する権利につき定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
自治スレでやれ。
自治スレでどうぞ。
インフラノイズのロマンを語ろう パート23。 w
>>368 >おじいさんの古時計式の錘利用のエネルギー供給装置も面白いと思いますよ。
大昔の機械吹き込み時代のカッティングレースの駆動機構がそうだったよう
です。地面に深い穴を掘って、錘を垂らしてたようですが、この辺詳しい
人いない?
旧コテハン、未練たらしく来るな。
みっともないよ。
380 :
山崎渉:03/05/28 10:54 ID:???
∧_∧
ピュ.ー ( ^^ ) <これからも僕を応援して下さいね(^^)。
=〔~∪ ̄ ̄〕
= ◎――◎ 山崎渉
山崎あっほー
昨夜のIのカキコがすぐ削除されたな。管理人側もIをアラーシ大王と認知したっつーワケかい。
遅すぎた感があるが熱烈歓迎だ。ここまで放置プレイをしたヤシも同罪